仁比聡平議員は3月30日の参院法務委員会で、裁判員制度で裁判員に課せられる「守秘義務」の問題を取り上げました。(会議録全文→)
守秘義務によって、裁判員が自身の良心に従って死刑にすべきでないと判断しても、裁判官などの多数決で死刑判決になった場合、そのことが明らかにできないことになります。自分がどのような態度をとったのかについて、生涯誰にも話をすることは許されないことになるためです。
仁比氏は「良心を傷つけられたまま家族や友人に話すこともできないのでは、精神的なケアもできない。生涯刑罰をもって口外を禁止するのは過酷極まりない。裁判員制度は国民の良心を信頼し成り立つ制度だ。処罰規定は削除すべきだ」と迫りました。
法務省の大野恒太郎刑事局長は「守秘義務の刑罰担保の当否についてはプライバシーの保護、自由な意見表明、裁判への信頼などからやむを得ない。実際に適用するか否かは、法の趣旨・範囲を考え運用する」と答えました。
また仁比氏が、国民が参加している検察審査員や民事・家事調停員にも同様に守秘義務に関する刑事罰が課せられているが刑事罰を受けた事案があるのか尋ねたのに対し、いずれも前例のないことが明らかになりました。(2009年4月2日(木)「しんぶん赤旗」)