○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
大臣、御苦労さまです。まず偽装請負で働かされ続けてきた労働者の失業給付の期間についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、この質疑をインターネッ ト中継で当事者や関係者は見守っておりますので、お疲れのところだと思いますけれども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。


今、お手元に資料を配らせていただいております。今回に限っては企業名を伏せてお配りをしておりますが、愛媛県のある電機メーカーで働いてきた労働者が この間の雇用情勢の下で非正規切りに遭っております。ここにありますように、最終の派遣会社での勤続年数が二年間だったということをもって失業給付の日数 が九十日とされているわけですね。ですけれども、この一行目のところにありますように、計四社の派遣会社でその最終の派遣会社の前に働いているということ がこの通知の上からも明らかです。
この四社というのがどんな会社なのかと。大臣、これは御存じかと思いますけれども、クリスタルグループの業者なんですね。ダイテックあるいはクリスタル コントラクト、コラボレート、当時やみ夜のカラスというふうに呼ばれましたけれども、偽装請負を始めとして違法を繰り返して、これが発覚しそうになると名 前だけ、会社の名前を変えて違法行為を続けて、極端に低い労働条件で派遣労働者を食い物にし、業務改善命令、停止命令、繰り返してまいりました。
この伏せてあります最終の派遣会社というのは、実は派遣先であります大企業派遣先の一〇〇%出資の子会社なんです。この労働者に聞きますと、クリスタル グループの中で企業名が変わるときも名札と作業着が変わるだけで、ずっと同じラインで仕事をしてきた。そして、この一〇〇%出資の子会社に移る直前はコラ ボレートだったんですが、このマネジャーがこの一〇〇%子会社のマネジャーをそのままやっていたので、業務が丸ごと引き継がれたんだと、そういうふうに理 解してこの先ごろの十二月まで来たというわけですね。結局、工場に必要な労働力を確保するために、偽装請負を繰り返したグループから派遣先大企業の一〇 〇%出資の子会社が労働者を引き継いで工場に派遣してきたというのが実態だと私は思うわけです。
大臣もこれまで何度か御答弁をいただいてきましたけれども、失業等給付の日数の要件になります特定受給資格者のこの考え方はこれは実態に照らして行うべ きだと、この認定はですね。この件で問題になるのは、同一事業所での引き続く三年以上の雇用が認められるか否かということになるかと思うんですけれども、 私、こういう、先行してひどい偽装請負の実態があって、それを引き継いで派遣先の一〇〇%出資の子会社がやっているというような場合には、これは同一事業 所と見るのが実態に照らして当然なのではないかなと思うんです。そうでなければ、偽装請負の実態と違法を事実上追認しかねないということになると思います が、いかがですか。

○国務大臣(舛添要一君) 個々の具体的なケース云々はちょっとコメントを差し控えますけれども、今、仁比さんがおっしゃったのは、そのと おりであれば大変気の毒なケースです。ただ、特定のこの受給資格者になるためには、法律にきちんと書いてあることは、法の精神は、派遣元が同一事業者で、 先ほどおっしゃったように、派遣元が変わらなくて三年間やっていればなるんです。ところが、これは派遣先は変わらないんだけど派遣元がころころころころ変 わって、通算すれば三年になるんですけど、そういうケースを想定していないんですね、残念ながら。だから、今のルールでいうとこれは特定受給資格者に当た らないことになります。しかし、こういう方は、とにかく再就職支援ということ、その他様々な生活や住居を含めての支援を我々は全力を挙げてやっていきたい というふうに思っていますので。
今の、事実上は大きな派遣先の会社の子会社でこうだというのは、それは仁比さんがおっしゃることは全部一〇〇%正しいとして、そういう実態があっても法 律の上では派遣元が同一でないと三年が通用しないんで、そこはそういう規定になっているとしか申し上げようがない。ただ、再就職支援は全力を挙げてやりた いと思っております。

○仁比聡平君 これまでの特定受給資格者の要件が大臣の今御答弁にあったような考え方でされてきたのかもしれないんだけれども、その考え方というのは、今私が申し上げているような事態を想定してそういうふうに決めているわけでは私はなかろうと思うんですよ。
つまり、この派遣元が実態としてこうした違法を繰り返すことを前提として、最後この二年間しか派遣業者、派遣会社ですね、ここの期間がないからというこ とで、労働者の実際の労働の実態を無視して認定するというような考え方をそもそも取っているわけではないのではないかと思うんです。そもそも特定受給資格 者を失業等給付の日数の上で長期に扱いましょうというのは、これは予期しない離職、解雇によって生活の基盤が失われるからだと思うんですね。
この労働者は、実は派遣先に派遣され始めてから考えましても六年四か月同じラインでずっと働き続けているんですよ。大臣うなずかれているように、これは 派遣が製造業に解禁される前からのことなんです。元々安上がりの労働力として偽装請負として働かされ始めて、派遣解禁後、例えば上限期間が一年、あるいは その後三年というふうになりましたが、それらも完全に無視された形で六年四か月同じように働き続けているんですね。これはとっくに正社員になっていておか しくない労働者であって、それが突然の雇い止めという形になっているわけですね。派遣元からの離職票も会社都合というふうになっているとおり、実質的に解 雇にほかならないわけです。こうした方に失業等給付を十分に受けられるようにしなければ、たちまち路頭に迷ってしまうことになります。この方は五十歳です が、介護施設に入っておられるお母さんを支えなければならないのに、九十日でもう間近に失業給付が切られようとしていて、一体その後どうしたらいいのかと、もう展望が見えないわけです。
しかも、こうしたケースは、仮に離職が三月三十一日以降であれば、せんだって改正されました雇用保険法によりまして、雇い止めという認定でも三年間の暫 定措置によって四十五歳以上なら二百四十日、八か月間失業等給付が受けられるわけです。こうしたことを考えても、私は余りにもバランスを失するのではないかと思うんですね。
先ほどの御答弁の上に重ねて申し上げることにはなりますが、大臣、是非実態をよく改めて調査することを御検討いただいて、この安定所長の通知に対して審 査請求が出されているかと思いますので、よく検討して、実態に見合った失業給付等の日数が認定をされるように御検討をいただきたいと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(舛添要一君) まず、偽装請負その他労働関係諸法令に違反している事業所に対しては、これは徹底的に厳罰で臨みたいと。したがいまして、実態、実際そういうところに踏み込んで調査をさせます。
ただ、同一の雇用主の下で三年間というルールがあるものですから、ころころ変えちゃっているわけですね。まさに、どういう意図か知りません、今の例だ と、三年いかないうちに派遣元の会社を変えているわけで、非常に気の毒で、本当は今そうじゃなければ二百四十日までいくのが、九十日しかない。
ただ、私が先ほど申し上げているのは、雇用保険はあくまで次の再就職先が見付かるまでのつなぎですから、それは長いにこしたことはないですけど、最適な のは、今日職を失って、もうすぐ例えば一月後には職を得ている。なるべく早く再就職するということが必要なので、我々はその労働者の方に再就職支援、これ は全力を挙げてやりますけれども、残念ながら、今いろんな角度からこの法律を見ても、今のケースだと適用できないんです。
だから、今のように、調査はいたし、それからその労働者の再就職支援は全力を挙げますけれども、今のシステムはそういうふうになっているということであります。

○仁比聡平君 今のシステムが今申し上げているような事態を想定してつくられたものではないということは、私は間違いないと思うんですよね。その点、大臣どうですか。

○国務大臣(舛添要一君) 基本的に、もう何度もこの委員会で申し上げていますけれども、労働者と事業主との契約は、派遣元企業に雇われて いるわけですから、派遣元企業とその労働者の間の契約であって、派遣先は、派遣先企業と派遣元企業の民間の二つの企業の間の私契約であるわけです。した がって、何といっても、あなたはどこに雇われていますか、これ偽装とかいうことでない限りは私は派遣元のこの企業の従業員ですということになりますから、 個々で処理をしてもらわないといけない。これは、ですから、三年以上やればちゃんと見ますよということを申し上げている。
今、逆に派遣先の責任はどうなのかという話をしているんですけど、今回全く違うベクトルの話があるんで、そういうことは基本的には想定してありません。 つまり、仁比さんがおっしゃることが、全く報告なさったことがそのとおりであるとしたときに、まさに三年いかないために次から次と派遣元企業をつくって いって労働者を転がしていくということをおっしゃったわけですね。だから、そこまで悪質にやるということを想定をしてつくったものではありません。何度も 申し上げますけれども、派遣元と労働者の関係、これが法律のカバーする範囲だということなんです。

○仁比聡平君 今そこまで悪質なことを想定してつくったものではないとおっしゃっていて、実際にその偽装請負で六年四か月も苦しみ続けてい る人が、本当はもっと早くに正社員になっていておかしくない人がこうした事態になっているんですから、私はこれは是非検討を求めておきたいと思います。
この労働者やその仲間は、労働局に対しても偽装請負、上限違反の違法を調査し、直接雇用を指導すべきだというふうに申告をしていまして、私は当然の要求だと思うんです。
局長、この偽装請負や上限期間違反の実態は認められたんでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 個別具体的なものについてはお答えできませんが、一般的には、派遣法違反があれば、それは調査した上で厳正な指導をしていくということでございます。

○仁比聡平君 一般論として、そうした場合、直接雇用を推奨する方向で秋以降、通達をされてきているわけですよね。ところが、会社は団体交 渉の場で、労働局からの調査はあったが、直接雇用せよとは言われていないというふうに労働組合に対して述べているんです。これ、おかしいんじゃないかと思 うんですよね。
会社の言うとおり、労働局が推奨という立場で発言をしていないならそれはもってのほかだと思いますし、そうでなくて、労働局が直接雇用をしてほしい、推 奨すると言ったのに、それが是正指導でないのをいいことに団交の場ではそんなことは言われていないと仮にうそをついているんだとしたら、これほど社会的責 任を踏みにじる態度はないと思うんですが、これこのままにするのなら労働行政の意味がなくなってしまうと思いますし、通達も意味を失うと思うんです。
そんな大企業には、大臣、強い姿勢で臨むべきだと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(舛添要一君) 個別の企業についてはコメントしませんけれども、一般的に言えば、法律違反に対しては厳正に対処したいと思います。

○仁比聡平君 次に、大企業が進出、立地した工場の閉鎖が全国で次々に発表されております。この中で、地域経済、とりわけ雇用と中小企業の崩壊をどう食い止めるのかについてお尋ねをしたいと思うんです。
資料二枚目を御覧いただきたいと思うんですけれども。(資料提示)少し同じものをパネルにもいたしましたが、パナソニックグループのこの状況について申 し上げたいと思うんですけれども、構造改革だということで、海外を含む多数の事業所の廃止と一万五千人の人員削減計画を発表しております。その下で、佐賀 にあります鳥栖市のパナソニックファクトリーソリューションズというこの工場、ここを廃止して、八百人を山梨県の甲府へ、百人は大阪の門真へ、これ広域の 配転をするという話になっているわけですね。
しかし、労働者には家族も家もありますし、その家のローンだってあります。子供の学校もあります。おじいちゃんやおばあちゃんの介護だってあるわけで、 こういう遠距離配転というのは実際には首切り通告にほかならないという実情が大変な衝撃を持って地域で広がっているわけです。
工場閉鎖に際して、家族的責任を脅かすほとんど不可能な配転に応ずるのか、それともこの深刻な失業情勢の下で会社を辞めるのかというこの二者択一を迫るのは、私は理不尽な実質的な解雇にほかならないと思うんですが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(舛添要一君) 何度も申し上げます。個々の企業についてはコメントをいたしませんし、それから、会社がどういう形で工場の閉鎖 とか再配置をやるというのは、それは、日本国憲法体制の下においてはそれは会社の自由であるわけですけど、ただ、その際にも我々は常に申し上げているの は、雇用の維持を最大限これは大きな目的としてくださいよと。それから、今様々な御家族のこととか介護のこととか子供の学校のことをおっしゃいましたけ ど、そういうことにもやはり企業としてはきちんと配慮をすべきであるというふうに思います。

○仁比聡平君 今大臣がおっしゃったような要素を挙げて、配転が合理的な範囲を超えて権利濫用である、無効であるという判決も出ている例はあるわけですから、そうした指導は私は厳しくされるということが重要だと思うんですね。
もう一つ申し上げたいのは、この図にありますように、鳥栖市にはもう一つパナソニックコミュニケーションズというグループ企業の工場がございます。ここ には、栃木県の宇都宮市、それから新潟の小千谷市にあるパナソニックコミュニケーションズの工場を廃止して、そこから六百人、二百五十人、合わせて八百五 十人を鳥栖に広域配転するという、そういう計画になっているんですね。この宇都宮や小千谷で大変な衝撃が広がっているのはもちろんのことでございます。熊 本の八代市にもこのグループのセミコンダクターディスクリートデバイスという工場がありまして、ここを廃止して、計二百五十人を新潟県と富山に広域で配転 するという、そういう計画なんですね。
どうしてこの同じグループの中でこんな無理な広域配転をあっちこっちに行ったり取ったりしなきゃいけないのかという声が労働者から上がっています。同じ パナソニックグループなんだから、広域ではなくて近くの工場で働き続けられるように雇用の確保が図られれば、圧倒的な労働者も雇用継続が可能になる、仕事 の中身は少し訓練すれば対応できるという、そういう声が出るのは私当然だと思うんです。
派遣の問題では、派遣先の講ずべき措置として関連企業内での雇用の確保を図りましょうという指導をしておられるわけですよね。正社員だってもちろん同じ でございまして、関連企業内での雇用確保を図る、できる限り、解雇に至るそういう事態を回避するという努力をするのは当然だと思いますが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(舛添要一君) 我々は、雇用の維持に全力を尽くしてくださいと、これはもう経団連に対しても申し上げて、政労使の合意の中でも、労働組合に対しても申し上げている。
恐らく、この個々の企業についてのことは言及を避けますけれども、基本的には経営者と労働者、例えばその代表である労働組合との間できちんと話をして、 大きな配置転換をやるようなときには当然配慮すべきことであるというふうに思いますが、第一義的にはその企業とそこに働いている人たち、事業主と労働組 合、その間での話が第一義だと思っております。

○仁比聡平君 私、昨日、熊本の八代で対象になっている御家族の声を直接聞いたんですが、やり方が首切りと一緒だと、転勤ということになれ ば八代にある家のローンもあるわけで、これを払うと行った先から八代にお父さんが帰ってくるそのお金もない、永遠の別れになるんじゃないかと思う、こんな 残酷な話はない、そういうふうにお話がございました。
企業の雇用あるいは地域経済に対する社会的責任ということを考えたときに、もちろん民間同士の議論というのがよくされなきゃいけないというのは当然のこ とですけれども、だけれども、やっぱり政治がこうした雇用破壊、地域経済の破壊に至りかねない事態を回避するために頑張るというのが、私、当然のことだと 思うわけです。
私、こういうやり方を全体として見ますと、広域配転を強行しようとしているのは、外向きには配置転換によって正社員の雇用は確保すると、こういうふうに 言いながら、実際には労働者の側がそうした無理な配転には応じられないということを見越して、一万五千人の人員削減をていよく進めようとねらっているん じゃないのかと、そう思わざるを得ないわけです。
といいますのは、鳥栖のある工場から内部告発がございました。それは、その工場で選別リストが作られているというんですね。必要な人材と余力、つまり余 剰人員に分けて、残す対象にならない労働者に対しては極めて執拗な退職勧奨が行われているわけです。極めてひどい実態なんですが、五十歳以上の個々の面接 を行って、もうあなたの仕事はない、代わりに優秀な人がいっぱい来る、前回あなたに対しては辞めてくれと言ったじゃないか、まだ分からぬのか。女性に対し ても、あなたが残ったとしてもずっと海外だと、こういう暴言を行っているという告発なんですね。拷問のような面談を三回、四回と受けている。四十年間、パ ナソニックに誇りを持って働いてきたけれども、人格を否定されたようで悲しくて、憎しみさえ続くようになった、これまでパナソニックが世界の企業になった のは全従業員と下請の人たちが頑張ってきたからじゃないかと。
私は、こういう声を政治がしっかり受け止めて雇用と地域経済を守るということが求められていると思います。これは雇用、地域経済の問題で、地元自治体は もちろん頑張っているわけですけれども、物を言おうという姿もあるわけですけれども、厚生労働省もこうした工場閉鎖に伴う深刻な事情について実態をつかむ という努力をすべきではないでしょうか、大臣。

○国務大臣(舛添要一君) 各地で働いている人の声はこれは労働局を通じて聞いておりますし、何度も言いますけれども、個別の企業について のコメントは差し控えますが、やはり雇用を守るんだ、そしてこういう厳しい経済、雇用環境の中でしっかりとした労働者の権利を守っていく、そしてそれが企 業の社会的責任であると、そういう思いで労働行政を進めていきたいと思っております。

○仁比聡平君 更に踏み込んで、出ていって実態をつかむということを是非やっていただきたいと思うんですね。
今日、経済産業省にもおいでいただきました。これまで誘致企業をインフラの整備でも固定資産税の優遇の取扱いなどでも行き過ぎたと言ってもいい優遇を続 けてきて、少し景気の見通しが見えなくなったら工場閉鎖で事実上の解雇と、こんな身勝手はないという声が大変広がっております。この今御紹介をしたケース でも、補助金や税の優遇を受けながら首長にもまともな説明すらせず、雇用破壊に走っているわけですね。こうした実態を経済産業省としてもしっかりつかむ必 要があるのではないかと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(大塚洋一郎君) 経済産業省では、年に四回ほどでございますが、全国の事業者から各業種の景況感、それから事業主の業況につ いて聴取いたしまして、四回ほど拡大経済産業局長会議で発表してございます。また、これも年二回ほどでございますが、工場立地動向調査をいたしておりまし て、一年間の全国の工場立地件数を把握しているところでございます。
今後とも、経済産業局を通じまして、地方公共団体とも密接に情報交換いたしまして、地域中小企業の状況把握に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

○仁比聡平君 立地は調べるけれども、廃止や撤退は調べないという、そういう話では、私は絶対もう国民的な納得は得られないということを申 し上げておきたいと思います。国がそうした実態をしっかりつかんで、地元自治体とともに雇用破壊を食い止める、地域経済を守るという立場で臨んでいただく ことを強くお願いを申し上げまして、時間も参りましたので、質問を終わります。