山口県岩国市にある愛宕山運動施設等の警察権及び管理権の考え方に関する質問主意書
山口県岩国市には、日米地位協定第二条4(a)に基づく共同使用施設として米軍から提供された愛宕山運動施設がある。山口県議会及び岩国市議会では、日米地位協定上の共同使用施設内で米兵など日米地位協定対象者が罪を犯した場合、日本の警察は当該対象者を逮捕、勾留できるのかについて議論が交わされている。
そこで、以下質問する。
一 愛宕山運動施設や岩国錦帯橋空港などの日米地位協定第二条4(a)に基づく共同使用施設内で、米兵など日米地位協定対象者が罪を犯した場合、日本の警察は当該対象者を逮捕、勾留できるのか。日本の警察権は、日米地位協定や日米安全保障条約が適用される施設等においても、排除されていないと考えるが、愛宕山運動施設や岩国錦帯橋空港において、米側が警察権を行使することはありえないのか。ありうるとすればいかなる場合が想定されるか。
二 前記の両議会では、日米地位協定上の管理権という概念についても議論が行われている。例えば岩国錦帯橋空港では、空港管理事務所に米軍は常駐しておらず、同空港は空港管理会社が管理しているものとされている。日米地位協定上、管理権は基本的に米軍が持っていると解されるが、愛宕山運動施設や岩国錦帯橋空港における実際の管理のあり方は、どのような手続きで定められているか。
三 愛宕山運動施設や岩国錦帯橋空港は日米地位協定 第二条4(a)により、米軍の本来の目的の妨げにならない範囲で米軍が一時的に提供している施設とされている。例えば、軍事的緊急時などにおいて、愛宕山運動施設の提供は本来の目的の妨げになると米軍が判断した場合、現地実施協定書の有効期間内であっても当該施設の提供を取りやめることがあるのか。その場合、岩国市は当該施設を管理できなくなるのか。
右質問する。

2019年6月7日第198回国会質問主意書

参68仁比聡平君(愛宕山運動施設等の警察権及び管理権)