○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、十二月一日の衆議院の法務委員会で自公国案の説明について、柴山発議者なんですけど、仮差押えによって全ての教団の財産を仮差押えする必要はない、少なくとも流出のおそれがあるものを必要な限度で押さえておけば、後に明らかになった場合に様々な被害者の権利を満たすことはこれは可能である、我々はそのための十全な財産流出、逸失防止措置をとっているという、こういう趣旨の御答弁をされておられまして、当時の与党案といいますか、今現在送付されている法案について、一定の効果があることは分かります、なんですけど、十全な流出措置というここの意味がよく分からないんですけれども、これはどういう御趣旨なんでしょうか。
○衆議院議員(柴山昌彦君) 私の答弁どおりでありまして、すなわち、流出のおそれがある宗教法人の財産については民事保全によってその流出を防止する必要があるけれども、そういった流出のおそれが認められていない宗教法人の財産については、被害者は将来、当該宗教法人の財産に対して、例えば確定判決ですとか公正証書などによって債務名義を得て、強制執行することによって救済を得ることができると考えております。
現在の当該宗教法人の財産状況は債務超過のおそれがあるという状況ではないというふうに考えておりますので、そういった意味で、私の答弁において、被害者の満足を十全に行っていくことができるというように答弁をしたものであります。
○仁比聡平君 ちょっと二つの角度で認識をお尋ねしたいと思うんですが、まずは、お配りしている資料の八ページ目に、旧統一教会の被害者、一世、二世、親族、有志一同、宗教二世問題ネットワークの皆さんの要望書がありまして、その一ページ目の真ん中辺ですが、統一協会は、国内に多数の関連団体があるため、国内でも財産隠しや財産移転を簡単に行うことができてしまいます、悪質な献金勧誘活動を当該関連団体を介して巧妙に行ってきたからこそ、統一協会の被害救済は今でも困難と、こういう認識が訴えられていまして、実際、この長期間にわたる統一協会と関連団体が広げてきた被害あるいはその加害行為ということを考えると、想定すべき隠匿や散逸の形態なり手口なりというのはちょっともっと深く考えなきゃいけないんじゃないかというふうにも思うんですけれども、いかがですか。
○衆議院議員(柴山昌彦君) 関連団体といいましても、当該宗教法人と別人格の関連団体でありましたら、それは当然、移転をすると要するに効果的な財産上の請求ができなくなってしまうわけですけれども、それについては、私どもの法案でいえば、事前に通知と公告が必要になる。そして、当該通知と公告がない場合には当該関連団体への移転はないものとして強制執行することができるわけですから、それは私どもの法律において満足のための実効性が図られるものというように考えております。
○仁比聡平君 その点もよく吟味する必要があると思うんですけれども、もう一点は、民事保全とは何かということでありまして、特に私が今日認識をきちんと共有したいなと思うのは、仮差押え、民事保全は被保全債権の範囲内で行われるものだということなんですよね。
ですから、現に訴えを起こしてきた被害者たち、あるいは、この間相談もたくさん寄せられていて、集団的な交渉などもされているという、そういう意味では、知れたる被害者たちによる民事保全ということは当然支援していかなきゃいけないんですが、この手続によって保全される教団資産というのが、つまり一部に限られるわけです。ここは保全されると。だけれども、それ以外の保全対象になっていない教団資産、この部分について保全、法的に保全する、あるいは包括的に保全する、こういう必要性というのが私はあるんじゃないかと思うんですね。それは、統一協会の被害の実態を見ればそれは明らかなんじゃないかと私は思うんですけど、その民事保全によって保全されない部分の資産についての保全の必要性はあると考えるのか、あるいはないとおっしゃるのか、どちらなんですか。
○衆議院議員(柴山昌彦君) 保全という用語の持つ意味は要するに流出あるいは逸失を防止するということだというのが私たちの考えであり、これが民事保全の確立された定義であります。
今おっしゃったように、現在の、あるいは想定される個別保全の対象になっていない財産については、これは将来、潜在的な債権者が出てきたときに、その時点で当該宗教法人に対する、さっき申し上げたような、例えば請求訴訟ですね、あるいは公正証書による示談等に基づく債務名義に基づいて本差押えをしていくということができるわけです。
そして、より大事なのは、今、解散命令請求が行われ、解散命令請求が確定した場合には、当該宗教法人の法人格が剥奪をされて清算手続が行われ、そして、その清算手続を行っていく中で、そういった潜在的な債権者たちも一定の期間内にその債権額をしっかりと証明をして、そして配当要求をしなくてはいけないということなんですね。
その段階においては、まさしく当該宗教法人の現在の財産について、想定される債権者、そしてその債権者がいない、に対して配当が終わった場合には、じゃ、同じような形で宗教活動する、例えば信者の方々とかの宗教活動に要するに割当てをするということが必要になってくるわけですから、ですから、それまでの間に、是非、被害者の方々については、しっかりとした明示的な形で被害額を明らかにするための努力を被害弁護団の方々には求めたいと思いますし、そして、それまでの間の財産ということについては流出、逸失を防ぎながら当該法人の元にとどめておくということで、私どもとしては被害者の救済を十全ならしめていきたいと、このように考えております。
○仁比聡平君 それまでの、つまり解散命令請求が確定するまでの間にとどめておくというのが十全かと、あの与党案で十全かということが問題になってきたんだと思うんですよね。これが今後この法案を検討していく上でとても大事なことだと思うんですよ。それは、言い換えると、統一協会による被害の深さと広がりを、国として、あるいは我々国会あるいは国会議員が党派を超えてしっかりとつかんで、国として主体的、積極的に被害者の救済に乗り出さなきゃいけないのではないかと、個々の被害者任せではならないという、そこが問われているのではないかなと思うんですね。
統一協会の反社会的な不法行為、それによる深刻な人権侵害の中核について、私は、正体を隠して勧誘し、マインドコントロール下に置いて、信仰の自由を始めとした精神的自由を著しく侵害して、教義を植え付け入信させ、人々の人生をめちゃくちゃにすると、そうしたところにあると思います。
文化庁にお尋ねをしますけれども、旧統一協会の解散命令請求の判断を行うに当たって、その被害の本質について、どんな取組を行って、どのような認識に立って請求を行っているのでしょうか。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
文化庁では、昨年十一月以降、宗教法人法七十八条の二の規定に基づき、旧統一教会に対して七回にわたり報告徴収・質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十を超える全国の被害者等の方々から統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析を進めてまいりました。
例えば、被害者からの情報収集では、長期間に被害を受けられている場合や御自身のお気持ちの整理に丁寧に向き合う必要がある場合など、様々な御事情を抱えておられる方が多く、文化庁としては、個々の方々の心情に最大限配慮しながら丁寧に情報を伺ってまいりました。
そのような取組を行い、次に申し上げる理由に基づき、十月十三日、解散命令請求を東京地裁に行ったものでございます。
その理由ですが、旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年から、長期間にわたって継続的に、その信者から多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。
このことにより、一つは、不法行為として損害賠償を容認する、認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十人、総額約二百四億円に上っており、また、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、宗教法人法第八十一条第一項第一号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。
また、統一教会が財産的利得を目的として献金の獲得や物品販売に当たり多くの方々を不安や困惑に陥れ、その親族を含む多くの方々に財産的、精神的犠牲を余儀なくさせてその生活の平穏を害したことは、宗教法人の目的を著しく逸脱するものであり、宗教法人法八十一条一項二号前段に定める解散命令事由にも該当すると認めました。
○仁比聡平君 今お話にあったような判断に至ったのは、この一年間の民事判決、あるいは百七十人を超える被害者の皆さんからの聞き取り、あるいは七回の報告徴収などによって得られた事実、その事実に基づく認識の積み重ねがあるわけですよね。それだけ多数の取組を行って今日の認識に到達しているということだと思います。
これは被害者の皆さんからも違う形で訴えられていまして、先ほどの十一月二十九日付けの要望書の二ページ目ですけれども、最後のパラグラフにこうあります。統一協会の被害の本質は、一世、二世、親族の被害者を個別に分けて検証していても見えてきませんと。私、そのとおりだと思うんですよ。献金させても領収書は絶対出さないとか、あるいはやり取りになったら念書を書かせるとか、それについての個別の事情というのは、個々の被害者ごとに様々な、手口は共通なんだけど、やり取りは様々になるでしょう。これを文化庁は、全国的な、そして多数の実態をつぶさに聞き取ってきたからこそ、その手口や被害の共通性を判断したわけですよね。これが今日の統一協会被害についての認識の到達だと思うんですよ。
これを訴えて出て、裁判所に保全なりあるいは債権の請求が認められると、損害賠償の請求が認められるという被害者はいるでしょう。だけれども、そうでない被害者に任せてしまうというのは、これは歴史を逆戻りさせることになりませんか。私、再び被害者を分断してはならないと思うんですが、いかがですか。
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
仁比委員御指摘のとおり、この被害者の分断、これはあってはならないと思います。
他方で、やはり被害者の皆様が、例えば潜在的な方も含めて、こうした法的手続に移行できない理由は様々あろうかと思います。まずそれに対して、例えば法テラスでその法律相談から含めてやっていただく。
そして、我々の判断の大きなものとしては、やはり弁護団の皆さんは非常に熱心に取り組んでおられるわけですね。あるときには力付け、勇気付け、そして被害者の皆様が前向きに自らの権利救済に向かっていく、そうした力を与えていただいているという実態もございます。
そして、我々考えなければならないのは、時効の壁であります。マインドコントロールのときには時効は進行しないというふうな配慮は、加害者が分からないということで行きますけれども、マインドコントロールが解けた後は時効が進行するわけですね。
そして、いわゆる包括保全、これについては二つ問題がございまして、その会社法並びの包括保全には、仁比先生がおっしゃるような包括的な保全を行うという条項は一つもないんです。それをやるためには裁判官が必要な保全を行うという条項しかなくて、裁判官がそういう保全を行うかどうかというのは、保全の必要性についての疎明を、これも物すごく大きなハードルでございます、やらなければならないというのが法律解釈でございまして、そういったことからすると、我々は、確実に民事保全を重ねていく、そして民事保全を重ねていく中で、あっ、こういったことができるのだということで、いわゆる潜在的な被害者の皆様も、私もやろうと、私も相談しようと、こういった流れになることを期待しているということでございます。
○仁比聡平君 そういう答弁ならば、そういう議論をきちんとこの委員会でやりましょうよ。国会でしっかりと被害の実態をつかみ、被害者の皆さんから参考人質疑も含めてしっかりとお話を伺って、認識を共有するということがとっても大事だなと思います。
今、マインドコントロールが解けた後は時効が進行するというふうにすっとおっしゃいましたけど、マインドコントロールが解けるというのはどんな状態かとか、あるいは時効の起算点はいつになるのかとか、これ自体が大問題ですよね。そもそも時効の主張なんて許されるのかと。こういう議論をきちんとしていかなきゃいけないですよね。
同じ被害者の要望書の上の段落に、ちょっと読みます。私たち統一協会の被害者は、高齢であったり、幼少期からの宗教的虐待により深いトラウマを負っており、社会的に生活していくだけで精いっぱいで余力がない場合がほとんどです、統一協会の信者を抱えた家族もそうです、それだけでなく、今なお抜け道をつくって行われる高額献金、霊感商法、一世信者の老後破綻や、それにより二世信者の将来が失われている問題、宗教的虐待や脱会後の精神疾患の問題など、様々な事情によって今も苦しんでいる被害者が大勢いますと。これが被害者の皆さんの認識ですよね。
先週国会においでいただいた三十代の統一協会二世の被害者がいらっしゃいますけれども、冒頭、事件後二世の声を聞き、私と同じような被害に遭っている方がいて驚いていますとおっしゃいました。長い間苦しみ続けきているからこそ、自分の受けている状態、自分がある苦しいこの状態、苦痛、苦悩というのが被害だという認識を持てずにずっと来て、特にこの一年、二世被害者の勇気ある声を聞いて、私と同じだと、私のは被害だと、やっぱりそういう認識に初めて至ってきているという、そういう状態にあると思うんですよね。
その人たちの被害を私はきちんとして捉えて、精神的損害としてこの特定不法行為の被害としても捉えるし、この解決のためにしっかりと国が乗り出して主体的に積極的に取り組む、そのために必要な包括保全もしっかり検討するというべきだと思いますが、発議者の認識を伺って、今日は質問を終わりたいと思います。
○衆議院議員(山下貴司君) お答え申し上げます。
先ほど、時効等について、私も簡単に言っているわけではないんです。これは、非常に、マインドコントロールが解けた状態の認定というのは、これは法律判断になってきて、個別の司法の判断でどういう状況なのかということが個別認定されるわけですね。だからこそ、早くこういった手続にのせてさしあげたいというふうに思っているところでございます。
そして、精神的損害等も含めて、これは従来の判例に従って、不法行為に含まれる場合には、これはやはりそういった精神的損害についても不法行為責任ということで追及できることはあり得るということでございます。
そして、加えて、こういった司法的救済では、なかなか、例えば非常にマインドコントロール状態にあってできない、相談もできない、あるいは畏怖している、そういった場合には、我々やはりしっかりと政府の方でも対応しなければならないということで、司令塔機能を持つ内閣官房、ここに関係省庁の連絡協議会、これをしっかりと稼働させて、そうした非司法的なサポート、心理的、精神的あるいは社会福祉的なサポートもしっかりとさせていただくということで、こういった法案をそういった前提の上で提案をさせていただいているということでございます。
○仁比聡平君 時間が来ましたので終わりますけれども、解散命令が確定した後の清算に当たっても、そう遠くないわけですから、今こうやって議論していることというのは、これはもう喫緊の課題なんですよ。目の前の課題なんですよ。だからこそ、この法案が成立して後、財産保全の在り方についての検討も含めて、この被害の深さと広がりをしっかり共有して前に進むべきだということを申し上げまして、今日は質問を終わります。