税金の滞納を理由に鳥取県が、禁止されている児童手当の差し押さえをしたのは違法だと­して、鳥取市内に住む自営業者の男性が、県を相手取り、処分の取り消しと損害賠償を求­めた訴訟の判決が3月29日、鳥取地裁でありました。判決は差し押さえを違法と認め、­差し押さえた13万円余りと、「子を持つ父親として多大な精神的苦痛を被った」として­慰謝料20万円などの支払いを命じました。

 この問題は、2009年に日本共産党の仁比そうへい前参院議員が国会で取り上げた問題­。この日、判決に立ち会った仁比そうへい前参院議員は、原告をはじめ支援者らと勝利判­決を喜び合いました。