○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

せんだって、十一月の八日に法務委員会で技能実習生を受け入れていらっしゃる実習実施先を視察をさせていただきまして、入管局長も御同行いただいたわけですけれども、それぞれ立場は違っても委員の皆さん取り上げておられるように、私は率直に申し上げれば、出稼ぎ労働だという実態が、政府・与党の皆さんが適正な受入れになっているとおっしゃる事業所でもはっきりしたというふうに思うんですね。

そこで、お手元に、そのとき実習実施機関の会社で、板金職種の技能実習をしている実習生の受入れ状況として事業所から配付をされました資料をお配りをいたしました。この会社では様々な工程があるわけですけれども、技能実習の一年目そして二年目と進む中でそれなりの技能を身に付けていって、三年目にはその工場で必要とされる技能、これ言わば多能工的に身に付けて戦力となっていると。今日、真山理事もお尋ねになりましたけれども、高卒の求職がなくなっていく中で、実質この技能実習生がいないと仕事が回らないということをおっしゃっていたんだと思うんですね。ですから、一番上に書かれている実習生が三年目の期限を迎えて来年一月に帰国をされるわけですけれども、それと同時に、その言わば代わりとして新しい二人の実習生を迎えられるよう手続を進めているところだと、そうしたお話があったわけです。

その技能実習生三人に私たちインタビューをさせていただくことができたわけですが、局長も御記憶だと思いますが、私、来日をしていなければ母国でどんな仕事に就いてどんな賃金だったかという趣旨のお尋ねをしましたら、それぞれその暮らしている地域の最低賃金だったというふうにお答えになったんですね。ちなみに、帰国をしての夢というのは何かと与党の理事からお尋ねがありまして、お一人はレストランを経営したいとおっしゃいましたし、農園を営みたいという方もあった。お一人は、父親の製造関係あるいは整備関係だったと思いますけれども、会社を大きくしたいというお話だったと思うんですね。

その私の問いに地域の最賃ですというお話があったので、調査室の力も借りてちょっと調べさせていただきましたけれども、それが二枚目の表です。インドネシアの月額法定最低賃金、単位はルピアですけれども、で、例えば一番低いスマランという地域では百九十万九千ルピア、ジャカルタ特別区で三百十万ルピア、桁は大変大きいんですが、日本円に換算しますと、スマランのその百九十万云々というのは一万四千六百七十二円程度なわけです。

あの工場で実習生にどれぐらい払っていますかと、これは歩きながらの問いでしたけれども、社長さんがおっしゃったのは、およそ年収三百万円ぐらいになると思いますというお答えだったわけですが、これが母国の最低賃金とどれぐらい違うかということを計算しますと、スマランに住んでこちらに来られた方だったらば、一年分で約十七年分の最賃に当たるんですね。ジャカルタでも約十年分ということになるわけです。これが三年分ということになれば、もちろんいろいろ日本で暮らしているわけですから差引きはあるでしょうけれども、母国にいる三十年分か五十年分かというものを稼ぐぐらい技能実習生の母国での賃金との格差というのはすごく大きいものがあると。

だから、日本に来てそうした稼ぎを上げて、帰国したらちょうど三十前ぐらいになりますから、お国では一人前にならなきゃいけないお年頃なんだと思うんですよね。だから、レストランを経営したいとか農園を経営したいとかいうお話になってきて、実習生の目的というのはそういうことだと思うんですよね。一方で、実習機関の人手不足というのが現にあって、これの解消のニーズというのも極めて強いと。

これを素直に見たら、局長、実態はまさに出稼ぎ労働なのではありませんか。

○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。

法務委員会で視察に行っていただいた場で、今委員が御指摘のようなやり取りがあったことは承知してございます。

出稼ぎ労働と評価すべきかどうかにつきましては、ちょっと個別具体的な案件を前提にして答弁するのは差し控えたいと存じます。

○仁比聡平君 前提として私が申し上げたやり取りがあったことは承知をしているというふうに局長もおっしゃったわけですよね。私は、素直に物事を見れば出稼ぎ労働なんだと思うんです。

これを移民政策を取るとか取らないとかという議論に結び付ける大きな議論が必要だと今日与党の議員からもありましたけれども、何にせよ、その実態と技能移転という建前というものが乖離をする中で、技能移転の建前だということによって、労働者保護の対象だとされながら、労働者が権利侵害から逃れる最大の中核になる職業選択の自由、実習先選択の自由が制度上実習生には認められていないわけですね。そこに付け込んで、送り出しから入国、実習、それから強制帰国を始めとした出国に至るまでというふうに言っていいでしょうけれども、それぞれのプロセスで様々なやからが実習生を食い物にする、こういうブローカーが横行する構造になっていると。そこが参考人からも指摘をされた、私は技能実習制度の根本的な問題なのではないかと思うんです。

そこで、本会議の代表質問で、世耕大臣、世耕経済産業大臣が実態調査を約束をされました岐阜県のアパレル縫製産業をめぐる実習生の実態について少し伺っていきたいと思うんですが。

本会議でも指摘したように、極めて深刻な低賃金、長時間労働が横行をしています。愛知県労働組合連合会がユニオンをつくっていますけれども、そこの組合員として、七月以降だけで計七件、実習生の数で二十四人に上る労働基準監督署に対する申告だとか、あるいはもちろん団体交渉だとかということが行われているんですが、二つだけ政府の認識を確認したいと思いますけれども、まず一点目は、著しい最賃違反、労基法の割増し賃金違反の実態です。

この二十四人の実習生たちがいずれも最低賃金を大きく下回る賃金で働かされています。岐阜県の最賃は七百七十六円ですけれども、三百円だとか四百円だとかという時給になっていると。しかも残業代が四百円から六百円というような幅で、割増しがされないどころか最賃を下回る残業代なんですね。しかも、土曜日は無給だとか一か月間休みがないとか、そうした業者がたくさんあると。

もう一つは、そうした権利侵害に怒りを感じて、あるいは苦しんで、労働組合に入ってこのやり取りを始めたら、この組合を辞めろという不当労働行為が行われ、挙げ句に、あなたは整理解雇だと言って首にするということまで横行しているわけです。

政府はこういう実態を把握していますか。

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。

今委員御指摘のございましたように、岐阜の縫製業におきまして、外国人技能実習生について長時間労働が行われている事案や時間外手当が法定額未満で支払われている事案、賃金が法定額未満で支払われている事案、こういったものがあることは私どもとしても把握をしてございます。

個別の事業場に係ることについてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般的には、こういった働く方から労働基準法等の法令違反があるとして労働基準監督署に申告がなされた場合には監督指導を実施をし、その結果法令違反が認められた場合には、その是正を指導をしているところでございます。

また、組合に加入をすることについての御指摘ございましたが、技能実習生の方が労働組合に加入をしたことを理由に使用者が解雇あるいは不利益取扱いといったようなことを行うことは、御指摘のとおり、不当労働行為として労働組合法で禁止をされているところでございまして、仮に不当労働行為が行われた場合には、労働組合は、都道府県労働委員会に救済命令の申立てを行うことができると、こういうことになってございます。

○仁比聡平君 実態をお認めになられているわけですよね。

このベトナム人実習生たちの状況というのは極めて深刻です。もとより、この実習に耐えられずに途中で辞める、あるいは失踪してしまうということになれば、母国での担保が取り上げられる。しかも、せんだっての参考人質疑で、とりわけ斉藤参考人などが述べておられたように、母国の送り出しに当たって大きな借金をさせられているわけですね。日本円で百万円とか百五十万円とかいうような闇金融的なところからの借金を背負わされて日本にやってきている若いベトナム人実習生が大変多くなっていると労働組合の関係者はおっしゃっています。だから、最賃違反で四百円なんという残業代でも、これを百時間残業しないとその月々の借金返済のための仕送りができないと、どうにもならないところまでがんじがらめにされているわけです。

こうした実習生が、入国時の技能実習計画、これに全く反していることは明らかなわけですから、だから技能実習計画どおりの実習が続けられないという事態なのであれば、解雇するとかいうことではなくて、新しい適正な技能実習先をしっかり定めるというのが政府の今でも責任だと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。

現行の制度における解釈でございますが、入管当局で行っている不正行為の通知の制度の中には解雇ということは直接規定しているものはございませんが、先ほど厚労省から御答弁がございましたように、その解雇が労働法令違反になるということであればこれは労働法令違反という不正行為に当たるものでございまして、受入れ停止等の措置が講ぜられるところになります。

そして、もう一つのお尋ねの受入れ側、実習実施機関側の事情で継続が困難になった場合、これは現行制度の下におきましても、本人に責めがなくて引き続き技能実習を行うことが本人が希望しているような場合であると思われますので、その場合には監理団体に対して新しい実習機関を確保するよう指導するとともに、状況に応じましてJITCOの協力も得るなどして新しい実習先の確保に努めて、その間の在留を継続させた上で、引き続き技能実習生として計画どおりの技能の修得ができるよう、できる限りの配慮をしておるということでございます。

○仁比聡平君 いや、できる限りの配慮といって、技能移転のために入国してもらっているというのが建前なんですから、これは新しい実習先を確保する、そのときまで、そこまでちゃんと政府が責任を負うと、生活の問題も含めて、これが受け入れている国の責任だということを私強く改めて申し上げておきたいと思うんです。

問いたいのは、この件で監理団体は一体何をしてきたかということなんですね。この監理団体が求められているような適正な監理をしていれば、こんな最賃違反の実態がずっと続いていく、しかも業界に蔓延するというようなことはあり得ないと思うんですけれども、一体、入管としてどのような実態調査をしているのか、こういう場合にはどう臨むんですか。

○政府参考人(井上宏君) 現行法におきまして、入管局といたしましては、不正行為に関する情報を入手した場合には、実態調査を積極的に行うなどいたしましてその現状の、実情の把握に努めているところでございますが、一つの監理団体の下で多数の不正行為が発生するような状況が例えば把握されましたら、それはその監理団体において実効性のある監査が行われていない疑いが非常に強くなりますので、そういう場合にも実態調査を行うなどして厳正な対処に努めるようにしておるところでございます。

○仁比聡平君 いや、そうおっしゃるけれども、現にとんでもない、実習生を食い物にするやり方が横行しているわけですね。

私が今申し上げている実習実施先というのは、これはファッションあいという企業だったんですけれども、実習生の給料から毎月、水光熱費と称して八千円が天引きされているということが大問題になってきました。実習生がこの天引きというのは一体何なのかということを繰り返し尋ねるわけですが、その中で、実習実施先は、八千円は関係ない、つまり自分の実習実施先の会社とは関係ない、それは組合だということを技能実習生に言っている。組合というのは監理団体のことです。監理団体はアジア共栄事業協同組合というところですけれども、つまり、実習生の僅かな給料から水光熱費と称して八千円を天引きさせて、これを監理団体が全部我が手にするということをやってきているわけですね。

もう一点、監理費と称して、このファッションあいから監理団体は毎月実習生一人当たり三万円の監理費を取っているということを認めているわけです。

結局、監理業務の名によって実習生を食い物にするやからを排除できずに、現在進行形でベトナム人実習生たちが苦しんでいると、これが実態ではありませんか。こんなことを許すのかと。局長、いかがですか。

○政府参考人(井上宏君) 監理費の徴収につきましては、現行制度におきましては、これは法務省令におきまして、これ技能実習生に直接又は間接に負担させてはならないということを定めているほか、運用上も、当局から監理費徴収明示書というものの様式を示しまして、適正な監理費として徴収できる費目の例なども示しておるところでございます。

御指摘の案件の中で、何か別の名目で、光熱水費の名目で天引きしているという指摘ございましたが、それが監理費を実質、技能実習生に負担させているということに当たることであるといたしますと、それは法務省令の規定に違反することとなると考えております。

○仁比聡平君 いや、当たるとすればなんて言っている場合じゃないということなんですよ。

そのガイドラインには実費という概念があるでしょう。監理業務の実費というのは一体どういうものなんですか。監理団体が実習先に対して月三万円だとか、五万円という監理団体だってありますけど、そういうふうに言って、実習先が、ああ、そうですか、それでも人手不足ですから欲しいですと。工賃は低いんだけれども、その中から監理団体に五万円、水光熱費で八千円天引きする、それで残業代は三百円、四百円でずっとやらせると。

そういう構造になっている根本というのは、結局、ブローカー的に実習生一人一人を物のように入れてですよ、そこから食い物にしているということじゃないですか。それを現に許している、現に容認しているこれまでの制度というのは一体何なんだと私は聞いている。

○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。

監理団体による監理費の徴収でございますが、これは、監理団体は営利を目的としない団体ということにしてございますので、監理業務に通常伴う適正な金額の実費の負担を実習実施者に求めるということは認められるところでございまして、例えば、入国当初に行う講習に要する費用でありますとか、訪問指導、監査に要する費用等々の費目を先ほど申し上げました監理費徴収明示書というものの中に掲げまして、その中で適正額を徴収するように指導しておるところでございます。

そのようなことで適正に努めておるところでございますが、新制度におきましても、その適正な額の監理費の徴収が行われるよう、できるだけ基準を明らかにして、適正な徴収が行われるように努めてまいりたいと思います。

○仁比聡平君 いや、適正な額というのがどんなものなのか、基準を明らかにして、できるだけ明らかにしてと今御答弁がありましたけど、つまり、現在は適正と言いながらその基準がない。しかも、監理団体をチェックすると。実際、適正かどうかということを、例えば帳簿なんかも含めて洗いざらいチェックするなんていうことはこれ、していないでしょう。

この基準やあるいは点検のルールというのは、これ、今あるんですか。あるいは、今から作るんですか、どうするんですか。

○政府参考人(井上宏君) 監理費の適正につきましては、いわゆる実費の中で個別具体的な案件に基づいて評価するということになります。

入管当局が適正な監理費かどうかを審査する場面といたしましては、これは定期的には、現状の制度におきましては、個々の技能実習生の上陸の段階、あるいは二号への資格の変更、あるいは期間の更新の段階が定期的なものでございます。あとは個別具体的に、不正行為の情報が入った場合には個別に実態調査をして、その場合にはまさに現場に赴いて帳簿を見たり直接に聴取をしたりして、その実態の解明に努めておるところでございます。

○仁比聡平君 そうしたこれまでの運用の下で、あるいはルールの下で、営利であってはならないとか監理業務で適正化すると言いながら、そこにブローカーが介入していくことが容認をされてきたわけですよ。その典型は、監理業務を株式会社に丸ごと委託するということを政府が容認してきたということです。

私は、平成二十六年の三月十七日のこの委員会で、労働者派遣事業を目的としている株式会社が監理団体の委託を丸ごと受けて不当な、実習生の、食い物にしているではないかという問いをしたことがあります。そのときの当時の局長の答弁に、「監理団体が外部の機関に講習や監査などの業務を言わば丸投げしているような場合は、監理する体制を有していないとして不正行為に該当することとなりますが、外部の機関を指揮命令しながら業務の一部を分担させていた場合は必ずしも不正行為に該当するものではありません。」という答弁があるんですね。

この必ずしも不正行為に該当するものではない場合があると言わんばかりのこの答弁が口実になって、現場では、営利目的の株式会社が既に潰れた、あるいは実体のない監理団体の名義を買うなどして、そこから業務委託を受けたといって介入し食い物にすると、こういう実態が横行しているわけです。

まず局長、こういうやり方、許すんですか。

○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。

まず現行制度におきまして、監理団体が行う業務のうち、監査や訪問指導など、まさに監理業務の根幹を成す部分につきましては、監理団体が自ら行う必要があると考えております。したがいまして、このような業務を監理団体が外部の機関に言わば丸投げしているような場合には、それは監理する体制を有していないとして不正行為に該当することになると考えております。

○仁比聡平君 いや、そうおっしゃるけれども、お手元の資料の、ちょっと十枚目以降になりますが、この日本に現在活動している受入れ関係の機関のホームページから資料を作っています。SKモールド株式会社、これはもちろん営利を目的とする株式会社ですが、十枚目のリードの部分にあるように、当社では技能実習生受入れの管理業務を行う監理組合から業務委託を受け云々とした上で、次のページですが、実習生募集及び管理の流れとして十一項目を挙げています。求人、監理組合への手続、送り出し機関との手続、現地送り出し国内に臨んでの実習生の選考、面接、入国、入管との手続、そして、当社が毎月一回受入れ企業様に訪問し、仕事、生活指導を行いますと堂々と述べているわけですね。

三枚目見ていただければ、連携している監理組合として岐阜県日中友好技能実習協同組合連合会が挙げられていますが、これは、私が繰り返し指摘している岐阜アパレルにおいて中国人などの実習生の受入れを行ってきているところですよ。つまり、こういう監理団体の業務委託を受けてやっているんですとホームページに堂々と述べているじゃないですか。その上に、もう一つ連携している組合として協同組合首都圏コンストラクトというのがありますが、これは、私が前回の質問で不正行為認定がされたではないかというウィルユニオンと一体の監理団体です。

その首都圏コンストラクト中国支部という企業情報、次のページですけれども、ハローワークに求人情報を出しています。この応募は既に終了しているということですが、御覧いただきたいのは賃金のところ、技能実習生に係る総務全般を担う職員を募集しますというんですが、その賃金として営業歩合給ありと書いてありますよね。新しい会社で技能実習生受入先を探した場合は支給しますというので、一万円から十万円というわけですよ。実習生を受け入れさせるということがかなえばそういうボーナスをどんどん出していく、だから、もっともっとということになってブローカー行為の温床になっているわけで、そのものと言ってもいいかもしれない。

その次のページにはORJという、これもまた株式会社のホームページですけれども、二枚目見ていただくと、現地面接、実習生の決定、書類準備、空港への出迎え、寮の手配、備品準備、生活サポート、緊急時、トラブル発生時の対応、日本語教育、試験対策に帰国後の就職支援、これ全部自分のところが一手に引き受けますというふうに宣伝しているわけですね。

最後、SHIMADAという株式会社ですが、ここは自分の株式会社への管理部長を募集をしているわけですが、これは、取引先の管理部長として協同組合関西技術協力センターへ出向となりますということが前提なわけですね。つまり、労働者派遣を始めとした営利を目的とする株式会社がこのように人的体制も整えて、マージンまで出して人を組織して、監理団体に出向させることも含めて送り出すと、そうやってブローカー行為を今の制度の下で、制度を隠れみのにしてやっているというのが実態ではありませんか。堂々とこれが野放しになっている。

局長は不正行為認定するなんと言うけれども、実際に野放しになっている、現に実習生を受け入れている、その構造を一体どう正すのかと。

ちょっとほかにも通告がたくさんあったんですけれども、持ち時間の関係でこれが最後の議論にならざるを得ないんでしょうけれども、まず局長、どうですか。

○政府参考人(井上宏君) 御指摘のホームページの記述等につきましては、個別具体的な案件でございますので詳細のコメントは差し控えたいと思いますが、要するに、技能実習制度における監理団体としての求められた機能から逸脱した、その趣旨を完全に履き違えた宣伝が行われているということであれば、それは全く不適当なことでございますので、その点については、その旨を説明して、適切な対応を取るように指導してまいりたいと思いますし、それを端緒として、不正行為の事実の調査もできる限りしてまいりたいと考えております。

○仁比聡平君 いや、宣伝の問題じゃないんですよ。実際に生身の実習生をこういう考え方と、もうけの手口の下で扱って、皆さんの入国審査をくぐり抜けて奴隷的な働かせ方をしているわけじゃないですか。これをどうやってなくすというんですか。最後、一問聞いておきます。

○政府参考人(井上宏君) この件につきましては、入国管理当局として鋭意努めるほか、労働基準監督機関等々とも連携いたしまして、適切な対応に心掛けてまいりたいと存じます。

○仁比聡平君 そんなことではどうにもならない。

終わります。