○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

大臣の所信表明について、まず、法務省は、戦前の司法省を前身とし、戦後、一定の組織変化はありましたが、一貫して云々、長い歴史を持つ役所ですと述べられた真意についてお聞きしたいと思います。

戦後の歴代の法務大臣でこうした認識を述べられた大臣は初めてなんです。一貫してとここでおっしゃっているのは、読みようによっては戦前の司法省から一貫してとも読めるわけですけれども、この後の部分で、法務省は、時代の変転を超えて、永々と、あるいは、法務大臣として、法務省の長い歴史の中で培われてきた伝統を受け継ぐとも述べられたわけですが、大日本帝国憲法の下、治安維持法で国民の思想まで弾圧した司法省と現憲法の下での法務省が連続しているというふうにも聞こえかねないわけですけれども、大臣の御真意はいかがでしょう。

○国務大臣(上川陽子君) ただいま仁比先生から私の所信ということで御質問がございました。

御指摘いただきました、私自身、所信におきまして、この法務省を司法省を前身とする長い歴史を持つ役所ということで申し上げましたし、また法務省の長い歴史の中で培われてきた伝統を受け継ぐとも申し上げたところでもございます。

所信でも申し上げたんですが、法務省は民法等の基本法制、登記・供託、矯正・保護等多くの所管業務を堅実に維持、継続してまいった役所でございます。戦後、日本国憲法が制定されまして、司法権の独立、そして基本的人権の尊重等の理念の下で、司法省から裁判所が分離されたことを始め、様々な機構変革とその内容の変化がございました。そして、法務省自身、人権保障の面でも日本国憲法の下でその充実に努めてまいった省というふうに認識しております。

私自身、こうした法務行政のこれまでの歩みあるいは変化ということを踏まえまして、国民生活の安全、安心を守るために、先ほど引用いただきましたけれども、法務省の長い歴史の中で培われてきた伝統を受け継ぐとともに、時代の変化に対する感覚を研ぎ澄ませ、大胆に時代を切り取る視点を持ち、新たな法務行政の役割や課題に挑戦することで、法務行政の長としての使命をしっかりと果たしてまいりたいというふうに申し上げたところでございます。

歴史に対しては、私自身、謙虚に向き合っていくという思いということでございまして、この思いを踏んで、また戦後のそうした様々な努力ということも踏まえまして、そして、これからそうしたものを踏まえた上で将来に向かってどう取り組むかということについてのある意味では私自身の考え方ということを述べさせていただいたところでございます。

もちろん、先ほど御指摘にはありましたけれども、ゆめゆめ戦前に立ち戻るというような趣旨で申し上げたわけでは全くございません。

○仁比聡平君 ということであれば、端的にイエスかノーかでお答えいただけるのかと思うんですけれども、天皇が絶対的主権者の大日本帝国憲法下では、裁判官と検察官は共に司法省に属して、裁判は天皇の名において行われたわけです。国民の権利は法律の留保の下に置かれ、緊急勅令などで自由に制限することができました。戦争と暗黒裁判の時代の深い反省の上に立って、十三条や、あるいは刑事司法について適正手続の保障を定める三十一条など、また民事法制に関しても十四条や二十四条ほかの基本的人権の保障が定められ、裁判官、裁判所の独立、そして違憲審査権が現憲法で定められているわけですが、これを生かすのが法務行政だということでよろしいですか。

○国務大臣(上川陽子君) そのとおりでございます。

○仁比聡平君 今日は、通信傍受、つまり盗聴の拡大と司法取引法案と私は呼ぶべきかと思いますけれども、について大臣とこの後議論をさせていただきたいと思っております。

法制審新時代の刑事司法制度特別部会を経て、冤罪被害者を始め各地の弁護士会あるいは市民団体など多くの反対が広がる中で、法務省はこの関連法案を提出をされました。私、極めて遺憾だと思います。

そこで、法制審への諮問第九十二号について伺いたいんですが、まず。法制審への諮問は、近年の刑事手続をめぐる諸事情に鑑み、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するため、取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査、公判の在り方の見直しや、被疑者の取調べ状況を録音、録画の方法により記録する制度の導入など、刑事の実体法及び手続法の整備の在り方について御意見を賜りたいと述べてあります。ここに言う近年の刑事手続をめぐる諸事情に鑑みというのは冤罪事件の続発であって、つまり諮問の趣旨は冤罪根絶のための刑事司法制度改革ではなかったんですか、大臣。

○国務大臣(上川陽子君) ただいまの法制審議会に対する諮問第九十二号ということで、こちらにおきましての趣旨ということで御発言をいただいたわけでございますが、この冒頭の近年の刑事手続をめぐる諸事情に鑑みというところも含めまして、この諮問そのものにつきましては、その前に検察の在り方検討会、つまり、いわゆる足利事件等によりまして捜査等に関しましての問題が指摘をされる中で、さらに、厚生労働省の元局長の無罪事件及びこれに関する一連の事態ということが発生したことを受けて法務大臣の下に設けられました検察の在り方検討会、こちらの中で提言が行われたということを受けてこの諮問九十二号が発せられたというふうに思っております。

この同会議におきましての提言ということでございますが、一連の事態に至った原因について考えてみるとということで、その提言の内容でございますが、極端な取調べ、供述調書偏重の風潮があったことがうかがえ、この点に本質的、根源的な問題があると考えられる。また、国民の安心、安全を守りつつ、冤罪を生まない捜査、公判を行っていくためには、抜本的、構造的な改革として、追及的な取調べによらずに供述や客観的証拠を収集できる仕組みを早急に整備し、取調べや供述調書に過度に依存した捜査、公判から脱却するよう、その在り方を改めていかなければならないと。この提言、この御指摘を受けて、そして法務大臣から法制審議会に対しまして、新たな刑事司法制度を構築するための法整備についての諮問第九十二号が発せられたものというふうに考えております。

○仁比聡平君 その提言に言う客観的証拠の云々というのは、この諮問そのものには出てこないですね。諮問に明らかな取調べの可視化あるいは証拠開示というのは、これは極めて不十分です。

一方で、今回持ち込まれたのが盗聴拡大と、そして自分の罪を軽く処分してもらおうと他人を引き込む虚偽供述の重大な危険がある司法取引なんですね。だから、冤罪被害者の皆さんが、冤罪をなくすどころか人権を著しく侵害し、新たな冤罪を生み出す温床になりかねないと強く反対の声を上げておられるわけです。

盗聴法拡大について、現行法成立に至る過程をちょっと振り返ってみますと、九六年に法務省事務局案が出され、九七年に法制審要綱骨子案が出されましたけれども、地方議会の反対意見書を始めとして国民的な反対運動が大きく広がりました。当時の自社さ政権で大もめにもめて、九八年に、百四十二国会ですけれども、組織的犯罪対策三法案の一つとして提出をされましたが、慎重審議だという法務委員会の理事会合意で継続審議になる。翌百四十三国会、百四十四国会では全く審議がされず、九九年の百四十五国会で審議再開に至った際にも、衆議院の法務委員会理事会で慎重審議が合意をされて、ところが、その合意を自自公、与党が踏み破って、自民、公明、自由党の強行を図る中で三会派共同提案で修正案が出される。これ、会議録を読みますと、まさに怒号の中ですよね。委員長を始めとした国会役員への解任決議案が次々と提出をされる中で強行採決をされたというのがこの修正と現行法です。

そこで、この現行法、つまり修正によって対象犯罪がどうなったか。政府提出案から重大犯罪の四類型、組織的犯罪に限定をしました。そして、立会人について、常時立会いに加えて立会人の意見を述べることができるという修正を行っているんですが、ほかにも修正部分はあるんですけれども、この二点について、修正理由をその趣旨説明ではどう述べていますか。

○政府参考人(林眞琴君) 通信傍受法の政府原案に対する与党修正につきまして、まず対象犯罪が四罪種に限定された理由につきましては、この法案が憲法の保障する通信の秘密を制約するものであるほか、我が国で初めて行われる通信傍受の法案であることに鑑み、対象犯罪については、平穏な社会生活を守るために通信傍受が捜査手法として必要不可欠と考えられる最小限度の組織的な犯罪に限定することとしたなどと説明されていたものと承知しております。

また、立会人に係る修正につきましては、政府原案においては、やむを得ない事情がある場合には立会人の立会いを要しないとしていたところ、与党修正においては常時立会いが義務付けられるなどしたわけでございますが、こうした理由につきましては、通信傍受に対する国民の心配を払拭するため、常時立会人を置くことによって公平公正に通信傍受が行われていることを担保することとしたなどと説明されていたものと承知しております。

○仁比聡平君 修正の結果、警察にとって使い勝手が悪いのは当然なんですよね。今回の法案では、そうやって削除をされた放火や殺人、逮捕、監禁、爆発物使用などを復活をさせるとともに、加えて、新たに前の法案にはなかった窃盗、強盗、詐欺、傷害なども対象にするわけです。

大臣、これ、取調べの可視化などの諮問の趣旨とどう関係するんですか。

○国務大臣(上川陽子君) 法制審議会に対します諮問の趣旨ということで、現在の捜査、公判が取調べ及び供述調書に過度に依存した状況にあるということ、そして、このような状況につきましては、取調べにおける手続の適正確保が不十分となったり、また、事実誤認に陥る危険性があるということが考えられるということで、これを改めるということにあるというふうに思っております。法制審議会の答申でも御指摘をいただいたところでございますが、そのような状況を打破していくためには、証拠収集手段の適正化、多様化と充実した公判の実現を図る必要があると、こうした趣旨であったというふうに思います。

今回、通信傍受法の改正によりまして、先ほど委員から御指摘いただいた対象犯罪の拡大ということでございますが、暴力団によりまして、殺傷事犯あるいは特殊の詐欺などの組織的な犯罪について客観的な証拠をより効果的に収集することを可能とするものであるということでございます。

通信傍受法の改正におきましては、こうした証拠収集手段の適正化、多様化を図ることによりまして、誤判等が生じる要因と指摘されております取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査、公判の在り方を改めようとするものでございます。

○仁比聡平君 いや、組織的犯罪、暴力団のというのだったら、暴力団のという組織的犯罪処罰法という文脈での議論が政府の中でもあってもいいんだろうと思うんだけれども、今回は極めて一般的といいますか日常的といいますか、窃盗、詐欺なども含めたこうした犯罪に大きく広げようというわけでしょう。

この取調べの可視化などの諮問の趣旨との関係でいいますと、可視化だとか証拠開示は極めて限定されて、全事件のおよそ二%から三%程度ではないかと指摘をされているわけですね。一方で、この可視化の対象にはならない一般的、日常的犯罪にまで盗聴を拡大するということですから、これは一部可視化とこの盗聴の拡大というのは、これはリンクはしないんですね、大臣。

○国務大臣(上川陽子君) ちょっと先ほどの御表現の中に、一般の方にも要するに通信傍受ということで拡大されるということについてのちょっと御指摘がございまして、そこのところの部分なんでございますが、今回新たに追加する対象犯罪につきましては、あくまで組織的に行われていると疑うに足りる場合に限って通信傍受を実施することができるということでございます。

したがって、新たに追加する対象犯罪については、繰り返しでございますが、通信傍受を実施することができる犯罪行為というのは、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われる、つまり組織的な犯罪、そういうものに限るということでございますので、組織的な犯罪とは言えない事案につきましては通信傍受を実施することができないということが明確になっているところでございます。

○仁比聡平君 その点、後で議論したかったんですけど、まず私が確認したいのは、一部可視化と、盗聴やあるいは司法取引もそうですが、この拡大というのはリンクしないんでしょう。つまり、可視化されない事件について広く盗聴があり得るということになるでしょう、今おっしゃった要件を別とすれば。

○国務大臣(上川陽子君) そういう状況でございます。

○仁比聡平君 つまり、録音、録画によって制約されるからというのではなくて、取調べ以外で供述証拠をどんどん収集できるようにしようということになるわけです。

冤罪根絶のために人質司法など刑事司法の構造を正す、全面可視化や証拠開示、検察改革を具体化するかのように世間を欺いて、捜査機関年来の要求である使い勝手の良い盗聴をできるようにしようというものではないか。だから、メディアからも焼け太りと指摘をされているわけですね。

そこで、今お話のあった組織的犯罪という限定の問題ですけれども、これはもう全く無意味になるんじゃないでしょうか。先ほど大臣がおっしゃったあらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限るといった要件は、これ、意思を通じるとか共謀ということとさして変わらないですよ。結合体というけれども、組織的犯罪処罰法に言う団体の活動って、大臣、御存じでしょうか。団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものとして、当該罪に当たる行為を実行するための組織によって行われたときというのが、これが団体性、組織性の要件と言われているもので、こうした組織的犯罪に絞られるんだとこれまで政府・与党は合理化してきたわけでしょう。この組織的犯罪処罰法の要件も、これが犯罪集団に限定されずに、労働組合や広く市民団体、あるいは政党も例外ではないではないかと問題になり続けてきたわけです。

これさえ踏み越えて、もっと広い、あるいは前段階のものと言ってもいいのかもしれませんが、その大臣がおっしゃった要件というのはそういうことなんじゃないんですか。

○政府参考人(林眞琴君) 今回新たに追加する対象犯罪について通信傍受をすることができるためには、単に共謀等があるということではなくて、それに更にあらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体によって行われるものという場合に限って裁判所において令状が出て、それによって通信傍受が行われると、こういうことに限定をされているものでございます。

今御指摘のありました、例えば団体の活動としてという、そういう特に組織的犯罪処罰法三条第一項の要件というものをここに当てはめるか否かということについては、この組織的犯罪処罰法第三条一項の要件は刑を加重するためのものでありまして、片や通信傍受の実施の要件をこれと同じとする必然性はないと考えております。

組織的な犯罪の形態は多様でございまして、組織的犯罪処罰法第三条第一項の要件、すなわち団体の活動として行う、こういったものの要件を満たさないものも多いわけでございまして、仮にこのような同様の要件を付加した場合には、本来通信傍受によって事案の解明を図ってしかるべき組織的犯罪が通信傍受の対象から除外されるということになって、相当ではないと考えます。

また、令状を請求した場合に、こういった要件を疎明するという観点からいたしますと、団体の内部における構成員相互間のやり取りを明らかにする必要性が極めて高いけれども、そのような証拠を通信傍受を実施しようとする時点においてあらかじめ収集するということは実際上不可能に近いということからも、こういった実施要件を付することは相当でないと考えまして、今回新たな追加する対象犯罪について、その組織性で限定するための要件といたしましては、冒頭申し上げたとおり、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものという要件を課しまして、これを令状の際に疎明する必要があるということにしたものでございます。

○仁比聡平君 そうとなれば、結局、組織的犯罪集団に限られずに、捜査機関が容疑があると判断して令状が出れば対象となるということになるんですよ。市民団体だってそれは例外ではないではないかと。やっぱり私は、それはそのとおりだと思います。

立会いの問題についてですけれども、与党修正でも、傍受の実施の適正を確保するために設けられたのが常時立会い。この常時立会いを伴わなくするという、この必要性というのはどこにあるんですか。

○政府参考人(林眞琴君) 今回、改正法により導入する新たな傍受の実施方法で、立会人を置くことに代えて暗号技術等を活用することによって手続の適正を確保する、こういった目的がございます。

すなわち、現行の通信傍受法は、その手続の公正さを担保するために捜査機関以外の第三者を立会人とすることとしているものでございますけれども、新たな傍受の実施方法におきましては、暗号技術等の進歩に伴いまして、これを活用した技術的な措置を講じることによりまして、立会人を立ち会わせた場合と同様の通信傍受の適正を確保することによって立会いを不要とするものでございます。

現行の通信傍受法におきまして、通信傍受を実施する間、常時、通信事業者などが立ち会うことが必要とされていることから、通信事業者にとって、傍受の実施場所の確保や立会人の供出が大きな負担となっておりまして、そのことが通信傍受を迅速に行う上での障害ともなっている事情がございます。こうした新たな傍受の実施方法を導入することによりまして、現行法制度の下では、傍受を実施する間、その場所を確保し、立会人を立ち会わせることとなっている通信事業者の負担を軽減するとともに、捜査状況に応じた機動的な傍受を行うことが可能となるというものでございます。

○仁比聡平君 結局、後半の部分で述べられた、捜査の機動性にとって今の制度は使い勝手が悪いと言っているにすぎないわけですよ。

立会いはなくして、そこで確保しようとした適正というのはどうやって図られるのかと。これはもう今日議論する間がなくなりましたけれども、盗聴は密行なんですよね、大臣。傍受されているときに知らされないんです、当たり前なんですけど。その盗聴、つまり盗み聞きというこの手段が基本的人権をどれほど侵害するかという、その認識はございますか。

我が党の緒方靖夫当時国際部長宅を警察が盗聴したという事件の東京高裁判決は、盗聴は、その性質上、盗聴されている側においては盗聴されていることが認識できず、したがって、盗聴された通話の内容や盗聴されたことによる被害を具体的に把握し特定することが極めて困難であるから、それゆえに、誰との、何どき、いかなる内容の通話が盗聴されたかを知ることもできない被害者にとって、その精神的苦痛は甚大であると述べています。

この盗聴を実行したのは誰かと。裁判所は、本件盗聴は、緒方靖夫の電話による通話を傍受することによって日本共産党に関する情報を得ることを目的として計画的、継続的に実行されたもので、これには神奈川県警本部警備部公安第一課所属の警察官が関与していたものと推認することができると断罪をしているわけですが、こうした判決の後も、警察庁は、警察は過去も現在も電話盗聴はしていないという事実に反する答弁をこの国会で行っています。

警察庁、おいでいただいていますが、改めて伺いたいと思います。

緒方宅盗聴事件を行ったことを認めて謝罪すべきだと考えますが、いかがですか。

○委員長(魚住裕一郎君) 時間ですので簡潔に願います。

○政府参考人(高橋清孝君) お答えいたします。

平成九年六月の国賠訴訟の控訴審判決におきまして、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示しておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったというふうに承知しております。

いずれにしましても、警察としては盗聴と言われるようなことを過去にも行っておらず、今後も行うことはないというふうに申し上げます。

○委員長(魚住裕一郎君) 時間です。

○仁比聡平君 反省し謝罪するどころか、事実さえ認めないと。こうした捜査機関にこんな卑劣な手段を与えていいのかというこの声を本当に受け止めて、私は、一括提案をして成立を求めるなど言語道断だと思います。

今からでも考え直すべきだと大臣に強く求めて、質問を終わります。