仁比聡平議員は3月24日の参院法務委員会で、五月から始まる裁判員制度について、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が貫かれるようにするため、弁護人の活動を制限しないよう求めました。(会議録全文→)
仁比氏は「強大な捜査権限を持つ検察側に対し、被告人の実質的な対等を図る上で、弁護権の重要性をどう考えるか」と質問。森英介法相は「弁護人を依頼することは被告人らの基本的な権利。弁護人の権能は極めて重要だ」と答えました。
仁比氏はまた、公判開始前に非公開で行う争点と証拠の事前整理(公判前整理手続き)について、「裁判官が証拠内容を見るなら、裁判前に予断をもって裁判員を誘導する恐れがある」と指摘。最高裁の小川正持刑事局長は「ご指摘の通り。公判前整理手続きでは、裁判官の関与は、あくまで当事者の争点、証拠を前提として行う」との考え方を示す一方、証拠の内容を見る可能性を示唆しました。
仁比氏は、弁護人が、公判で原則として新たな証拠調べの要求ができないとされている点について、「公判における証言の信用性を弾劾するための、犯人との同一性やアリバイなどの証拠請求は制限されるべきではない」と指摘しました。
小川局長は、(1)有罪と認められない人を罰してはならないという要請をまっとうする(2)やむを得ぬ事由と認められる―場合に「証拠調べはできる」と認めました。(2009年4月1日(水)「しんぶん赤旗」)