性犯罪規定を見直し、「不同意性交等罪」を創設する刑法等改正案が6月15日の参院法務委員会で、全会一致で可決されました。

 日本共産党の仁比聡平議員は賛成討論で、改正案が、性犯罪の被害者が泣き寝入りや沈黙を強いられる大きな原因となってきた「暴行・脅迫」「抗拒不能」という罪の成立要件を、同意の有無を中核とした要件に変更することは「大きな前進だ」と指摘。「声を上げ続けた被害当事者のみなさんへ心からの敬意を申し上げる」と表明しました。質問動画はコチラ 賛成討論要旨

 その上で、一定の年齢未満の若年者への性交を処罰対象とする性的同意年齢を13歳から16歳に引き上げ、中学生まで原則保護するのは重要だが、13~15歳の場合は5歳以上年上からの性交等を処罰対象とするのは合理性に疑問があると指摘。18歳以上から16歳未満への性加害・搾取の実態を把握し、さらなる改正を検討すべきだと求めました。

 公訴時効期間の延長も前進だが、とくに幼少期・思春期の性被害の影響などについて国として大規模な実態調査を行い、30歳までの時効停止などの改正が必要だと求めました。

 一方、被害者への聴き取り結果を記録した録音・録画媒体を例外的に証拠として認める規定が対象犯罪も対象者の年齢も限定していないのは問題だと指摘。児童相談所で行われてきた司法面接に限定し、中立的な、児童心理などの専門家によって、捜査機関から独立して行う体制を整えるべきだと主張しました。(しんぶん赤旗 2023年6月16日)