「原爆症認定集団訴訟全面勝利をめざす全国集会」(5月28日東京・千代田区)での仁比聡平議員のあいさつ ~東京高裁判決を受けて~(大要)



 みなさん、こんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の仁比聡平でございます。
 私は、今日午前中、判決直後の参議院予算委員会で、この東京高裁判決を受けての総理と官房長官の認識について質問いたしました。
 私も昨日は眠れない思いで判決の日を迎えましたが、東京高裁判決は「(被爆者援護は)戦争遂行主体であった国の国家補償的措置としておこなわれるものである」と言明いたしました。被爆から64年にわたる全ての被爆者の苦しみと闘い、「核兵器と人類は共存できない」という叫びが勝ちとった歴史的な判決だと思います。
 この判決を、日本の歴史に確定させ、日本の被爆行政を変える転機にしようではございませんか(拍手)。



 病名や距離など線引きを持ち込まずに(拍手)、被爆の実相に即して、一人のこらず一括解決すべきです(拍手)。
 私は今日の予算委員会で、さきほども遺影で登壇されましたが、2年前に亡くなられた東京原告の齋藤泰子さんのことを取り上げさせていただきました。
4歳のときに、6歳のお姉さんとふたりでお母さんに連れられて、広島の爆心地から1.4キロの自宅に戻り、がれきの山になった家を素手で掘り返し、破れた水道管から水を飲んだりして被爆され、発熱、下痢の急性症状、その後がんになって、裁判所は「原爆症だ」と認めたのに、国は未だに認定しないわけです。
96歳になったお母さんは「あのとき二人を広島へ連れていかなければ、苦しませずにすんだのではないか」と、いまもご自身を責め続けておられるとうかがいました。
 すでに68人もの原告の方が無念の中で亡くなっていらっしゃっています。もう時間はありません(拍手)。これ以上、被爆者を苦しめることはもう絶対に許されません。



 私は官房長官に、「今日の判決を受けて解決に臨む思いをうかがいたい」¬-このように質問いたしました。官房長官は「東京高裁判決への対応を決めたあとに、のこされた原告の解決をどのように図っていくか関係省庁と相談したい」「一連の司法判断を踏まえ、内容を精査し、私としても早期解決に向けて必要な対応を検討しなければならないと思っている。被爆者援護の立場に立って臨みたい」と、慎重ではありますけれども、「早期解決」-この思いが改めて明らかにされたことは、極めて重要なことだと思います。


 総理に対しては、「被爆国の首相として、原告・被爆者の方々といま直接お会いになって、被爆の実相と核兵器廃絶への思いを直接受けとめるべきだ」と求めました(拍手)。
総理は面会については答弁を避けましたけれども、「今日、大阪高裁判決への上告はしないということ決定した。その意を汲んで頂きたい」と述べました。
その「意」の中身が問題ではないでしょうか(笑い、そうだ)。
官房長官の答弁のなかでも、一括解決に対して政府の部内に、まだ抵抗があることが感じられました。しかし、一人のこらず救済されなければ全面解決はありえないではありませんか(拍手)。



 原爆症はなお解明されていません。なのに何らかの線引きを持ち込んで、耐え難い苦労を重ねてこられた被爆者の方々に64年も前の不可能な立証を強いるようなやり方は、私は人道上も許されないと思います。困難を超えて、手をつないでたたかってこられた原告の力こそが、今日の歴史的な転機を作り出してきたのであって、この原告の皆さんすべての救済を絶対に政治がやらなければならないと思います。
 オバマ大統領の「核兵器のない世界」への呼び掛けを受けて世界は動き始めています。
ノーベル平和賞の受賞者17人が、5月17日に発表した「ヒロシマ・ナガサキ宣言」を今日、総理に紹介しました。
 「人類がこれまで三度目の核兵器による悪夢を避けることができたのは、単なる歴史の幸運な気まぐれだけではありません。第二のヒロシマやナガサキを回避するために世界へ呼び掛け続けてきた被爆者たちの強い決意が、大惨事を防止することに確かに役立ってきたのです」(拍手)。
被爆国日本が、被爆の実相を今度こそ直視することを、いま世界中がみています。
 被爆者の叫びに応えて、被爆の実相を直視し、世界に発信し、核兵器廃絶のイニシアティブを発揮することが、いま日本の政治に求められているのではないでしょうか(拍手)。



 今日の判決を力に、五項目要求※を実現し、全面解決をかちとろうではございませんか(拍手)。総理に直接面会して、その政治決断をすみやかにかちとろうではございませんか。
 日本共産党は、全力を尽くす決意を申し上げ、ご報告とご挨拶にさせて頂きます。みなさん、ご一緒にがんばりましょう(大きな拍手)。 
※「5項目要求」(同集会「アピール」より)
 厚生労働大臣が被爆者・原告に謝罪した上で、
  ① 裁判所で勝訴している原告をただちに原爆症と認定すること。
  ② 未判決、敗訴の原告について、被爆者救済の立場で対応すること。
  ③ 肝機能障害と甲状腺機能障害を積極認定へ入れること。
  ④ 被爆者のがんは幅広く原爆症と認定すること。
  ⑤ 総合判断の疾病の認定についても、「疑わしきは被爆者の利益に」の立場で認定に臨むこと。