参院法務委員会は5月25日、契約や債権の規定を約120年ぶりに改正する民法改正案を賛成多数で可決しました。日本共産党は、問題点は残るものの、保証人保護規定の新設などは一歩前進だとして賛成しました。
日本共産党の仁比聡平議員は質疑で、改正案が公証人に保証人の意思確認と公正証書作成を義務付けながら、事業主の配偶者を対象外としたのは不当だと指摘。法務省の小川秀樹民事局長は「配偶者は事業のリスクを認識できる」として「現に事業に従事している」配偶者は保護の対象とせず、事業主との契約やその形態、報酬の有無も問わないと答えました。
仁比氏は、配偶者がリスクを認識していなくても事業主を助けようとやむを得ず保証人になる事例や、配偶者の知らないうちに押印や保証契約がなされる実態があると紹介。また、配偶者などの働き分を事業経費に算入することを認めない所得税法56条をめぐり、見直しを財務省が検討し、国連女性差別撤廃委員会も求めているとして、「配偶者の人格を尊重する時代のなか、配偶者を保護の対象外とする規定を設けるのは前近代的だ」と削除を要求しました。
公正証書の効力について小川民事局長は、本人に保証意思がなければ「公正証書が作成されたとしても、(法律上)公正証書に該当せず無効となる」と答弁。仁比氏は公証人など関係者に周知徹底するよう求めました。(しんぶん赤旗 2017年5月26日)