日本共産党の仁比聡平議員は4月21日、刑事訴訟法等改悪案が審議されている参院法務委員会で、捜査機関が恣意(しい)的に録音・録画した取り調べのもとで強要したうその自白を、公判で実質証拠として使用できる法案の危険を明らかにしました。
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この間の審議で、政府自ら、法案が任意同行や別件逮捕、起訴後の拘留のもとでの取り調べの録音・録画を義務づけていないと認めており、密室での取り調べでうその自白が強要される危険が明白になっています。
仁比氏は、最高検の依命通知(検察の方針)で部分的な録音・録画を被告人の有罪立証の実質証拠として使用する目的を明確に示していると指摘。「公判廷で吟味された被告人の言い分をひっくり返すためのものだ」と厳しく批判し、依命通知を撤回するよう迫りました。
岩城光英法相は「検察官が(部分的な)録音・録画を証拠として用いても、公判中心主義に反しない」と開き直りました。
また仁比氏は、法案に盛り込まれている盗聴法の拡大で捜査官が通話の盗み聞き、メールの盗み読みを日常的に行い、そこで蓄積されるプライバシーがどう使われるかが大問題だと指摘しました。
その上で、裁判所に提出する傍受日誌の他に、警察官手持ちのメモ等を作成しているのではないかとただしました。警察庁の三浦正充刑事局長は「さまざまなメモをつくることはある」と答えました。(しんぶん赤旗 2016年4月23日
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