死亡した人(被相続人)の配偶者が遺産分割後も居住する建物に住み続けられる「配偶者居住権」や、親族が被相続人の療養看護など「特別の寄与」をした場合に相続人に対する金銭請求権を認める改正民法が参院本会議で7月6日、可決・成立しました。日本共産党は賛成しました。
これに先立つ5日の参院法務委員会で日本共産党の仁比聡平議員は「女性が家庭で固定的役割分担を強いられながら正当に評価されず、相続で著しい不公平におかれている」と指摘し、法改正の目的をただしました。
上川陽子法相は、家族法制は憲法24条が保障する個人の尊厳と両性の本質的平等に基づかなければならないとし、法改正で「全てが解決するわけではない」として、改正法施行後も不公平の解決に向け取り組むと表明しました。仁比氏が「事実婚・同性パートナーなど多様な家族のあり方について検討するのか」と質問すると、上川法相は「指摘の通りだ」と述べました。
また相続における婚外子差別を違憲とした最高裁決定(2013年9月4日)が「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきた」としたことへの認識をただすと、上川法相は「個人の尊重は極めて重要な理念」として、家族法制の見直しを検討すると述べました。
仁比氏は、選択的夫婦別姓が未導入のもと、事実婚・同性婚のパートナーは今回の法改正の対象外であり、不利益が拡大すると強調。政治が速やかに責任を果たす必要があると主張しました。(しんぶん赤旗 2018年7月8日)