○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
今日、ここまでの審議を通じても、この法案を国会で大いに議論するということがとても大事なことだと、改めて私思っているんですね。
そこで、まず大臣に、人種差別撤廃条約の重みについてお尋ねをしたいと思うんです。
御存じのとおり、昨年の八月二十九日に国連人種差別撤廃委員会の総括所見が示されたわけですね。そのことは、この間の我が国における深刻なヘイトスピーチの蔓延が国際人権基準に照らしても看過できない状況にあるということを示していると思うんです。差別と暴力をあおる民族排外主義をスローガンにして、特定の民族や人種、集団、とりわけ在日朝鮮人、韓国人の人々を罵って、暴力を扇動して排斥する、こうした言動は絶対に根絶をしなきゃいけない。ヘイトスピーチは断固として根絶をしなきゃいけない。これは共通認識にもはやなったと思うんですね。
そこで、この条約の批准国として、政府はこの委員会勧告の諸点について改善に向けて努力をする義務を負う立場にある。その中心的な役割を担う法務大臣としての所感と決意をお尋ねしたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 昨年の八月に国連の人種差別撤廃委員会から公表されました最終見解におきまして、我が国に対しまして、ヘイトスピーチに対処する適切な措置をとるよう求める旨の勧告が盛り込まれたということでございます。特定の民族、そして国籍の人々を排除しようとする言動、これにつきましては、そうした人々の尊厳を大きく傷つけ、また、そうした人々に対する差別意識を生じさせることにつながりかねないと。大変残念であり、また、あってはならないことだというふうに思っているところでございます。
このような言動に対しましては、現行法を適切に適用して対処すると同時に、粘り強くかつ地道な啓発活動を通じまして社会全体の人権意識をしっかりと高め、こうした言動が許されないということにつきましてその認識を醸成していくということが偏見や差別の解消につながる、まさに、おっしゃったヘイトスピーチの根絶につながるというふうに考えるところでございます。
法務省といたしましても、一人一人の人としての尊厳が守られるような、豊かなそして安心できる成熟した社会を形成するためにも、啓蒙啓発活動につきましては積極的に取り組んでまいる所存でございます。
○仁比聡平君 大臣の今の御答弁を伺いましても、この委員会を始めとした国会の議論、そして国民的な取組が政府の認識も前進をさせてきた、あるいは明確にしてきた部分が私はあるんじゃないかというふうにも思うんですね。
この人種差別撤廃条約の重みについてもう一つお伺いをしたいのは、外務省においでいただきましたけれども、なぜ、この人種差別が世界で禁じられているのか、国際人権基準の問題として、こうして許されないとされているのか。そこには、こうした排外主義的な言動が、個々の人権侵害はもとより、民族や人種、集団への暴力を激化させ、対立と紛争を引き起こす、ひいては、戦争にまで至る危険がある。そうしたことが、典型的にはナチス・ドイツ、また戦前の日本の歴史は教えていると言うべきだからだと私は思います。この人種等差別を禁止する理由や精神について、条約が触れているところはありませんか。
○政府参考人(下川眞樹太君) お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘のあった条約の中で触れられているところというお話でございますが、人種差別撤廃条約の序文の七パラに、人種、皮膚の色又は種族的出身を理由とする人間の差別が諸国間の友好かつ平和的な関係に対する障害となること並びに諸国民の間の平和及び安全並びに同一の国家内に共存している人々の調和をも害するおそれがあることを再確認し、と規定しているところでございます。
○仁比聡平君 第七パラグラフはそのとおりであり、その前の第六パラグラフには、人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難されるべきであり及び社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、いかなる場所においても、人種差別を正当化することはできないことを確信するというこの理念が人種差別撤廃条約の精神なんですね。
これを踏みにじるヘイトスピーチを根絶することは、これは立法措置も含めて政治の重い責任であって、私はそうした立場からこの委員会でも議論をさせていただいてきました。
そこで、法案について発議者にお尋ねをしたいと思うんですけれども、今日お尋ねをしておきたいと思うのは、第三条の関係、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則という条文に関してなんですけれども、先ほど来議論が続いている条文でもあると思います。
この特定の者に対する不当な差別的取扱いあるいは不当な差別的言動と、それから不特定の者に対する不当な差別的言動、これ大きく二つにお分けになって、その特定の者に対する行為の定義といいますか、要件として、その者の人種等を理由とする侮辱、これは少し理解ができるんですけれども、嫌がらせその他の不当な差別的言動ということで、嫌がらせその他のという条文になっているわけですね。
この嫌がらせという意義というのは、これいろんな中身をどう考えるのかにもよるのかもしれないんですけれども、現実に問題になっている我が国におけるヘイトスピーチ、ヘイトデモというのから考えると、嫌がらせというものとは異質なのではないか。
その次の、不特定の者に対する許されない行為の用語としては、それらの者に著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的というのがあるんですけれども、この著しく不安というのはまだ分かるかもしれないが、迷惑という言葉で言いますと、鶴橋やあるいは大久保で現に行われてきたヘイトスピーチという焦点からはちょっとこう離れるというよりも、そこが明確ではないのではないかという思いもあるんですが、これらの条文案の意義というのはどういうことなんでしょうか。
○小川敏夫君 まず、特定の者に対しては侮辱、嫌がらせという用語を使っていると。不特定の者については不安、迷惑という用語を使っておりますが、特定の者が相手ですと、侮辱とか嫌がらせは特定の者に対する行為としてかなり限定、限定というか、まさにその対象が特定されているというような言葉の使い方だというふうに思います。
不特定の者が相手ですと、侮辱という個別の行為の対象としてそぐわしいかどうか。むしろ、対象が不特定ですと、もう少しそれらに対する言葉も、侮辱という個別的な言葉よりは、やはり不安というもう少し幅広な用語の方がふさわしいのかなと、このような趣旨で不安あるいは迷惑という言葉を使っておるわけですが。
基本的な趣旨としましては、やはり人種等を理由とする、そういう属性を持っている方たちに対して不快な感情を起こさせる、あるいは何らかの困難な状況を想起させる、そうしたことを相対的に表現する言葉であって、本質的な意味するところの違いはないというふうに考えております。
○仁比聡平君 今の御答弁の前提にあるのが、政府も今日も繰り返しておっしゃっているんですけれども、いわゆるヘイトスピーチ、その概念は明確ではないと政府がよく答弁をされますが、その前提に昨年の秋の時点でこうした案も御準備された提案者ももしかしたら立っておられるのか、先ほど小川発議者からも、午前中、一言そういう御答弁もあったんですけれども、私、そこを、私たち、この国会でもっと議論できるんじゃないかと思っているんですね。
つまり、ヘイトスピーチという概念というのは、この間の取組、とりわけ現場でのヘイトスピーチやヘイトデモをやめさせるカウンターの皆さんの行動の現場や、あるいは全国各地の自治体が議会意見書として百九十ですよね、午前中紹介がありましたけれども。加えて、条例案を独自に議論をすると。そうした動きの中で、何が許されないのかという焦点は、私ははっきりしてきたんではないかと思うんです。
その焦点といいますのは、例えば、ある条例策定の取組の中で紹介をされている、人種又は民族などの特定の属性を有する個人又は集団に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力を扇動するということを明らかに目的とし、それが権利、自由の制限をすることによって社会からの排除、法務省の使われる言葉で言いますと排斥ですね、これを目的とするものだと、こういう特徴付けというのは、私、そのとおりだなと思うんですよね。
こうしたヘイトスピーチやヘイトデモというのが許されないのは、社会からその特定の方々を排除するということが、単なる言葉ではなくて、個人の尊厳や権利、自由の基礎にあるアイデンティティーそのものを否定してしまう、存在を否定し、この社会から排除する、ここに一番の焦点があるんじゃないかと思うんですね。
この何が許されないのかということを明確にすることが、例えば法としてこれを定めるとなれば、法がこれを許さないとしているということを明確にすることが根絶への大きな力になると思うんですが、いかがでしょうか。
○小川敏夫君 委員が御指摘のとおり、社会から排除する、そうしたことが言わばこの人種差別の一番きついといいますか典型的といいますか、そうした例、あってはならないその度合いが強いものだというふうに思いますが、ただ、排除するという意思がなくてもやはりヘイトスピーチに当たるような事例もあるんではないかと。こういうふうに考えますと、要件を、排除するという要件で絞ることなく、もう少し幅広くヘイトスピーチ全体を禁止できるような要件の定め方をしていきますと、そうした検討をした結果、このような規定の仕方になったと、このような経過でございます。
○仁比聡平君 先ほど来御答弁もあっているように、政府も、この半年ほどといいますか、昨年の秋以来、認識を随分明確にされてきておられて、概念は明確でないとおっしゃりながら、先ほどの大臣の御答弁にもありましたけれども、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、これは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、差別意識を生じさせることにつながりかねないから許されないという趣旨の立場を鮮明にしてこられているんですね。
このヘイトスピーチを根絶するということが我々に課せられている今目の前の大きな課題、重要な課題だということを考えると、ここに的を当てた会派を超えた合意をしっかりつくるということが私は大事なのではないか。
しかも、その焦点を当てることが、ここは次の問いなんですけれども、恣意的な解釈を広げて濫用されるというおそれをなくすためには、これはもう本当に大事なことなんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○小川敏夫君 委員の御指摘は誠にそのとおりであると認識しております。
今回のこの法案の第三条の構成の仕方の少し苦労話も聞いていただきますと、差別というものも、特定の者に対してという行為ですと、言わば特定の者に対して侮辱とか何らかのその権利侵害になる発言をするわけですから、これは表現の自由を制限するということは余りないのかなと。特定の被害者がいて、違法と評価される行為を直接するわけですから。ですから、特定の者に対してはこのような端的な書き方ができるわけでありますけれども、不特定の者に対しての表現を禁止するとなりますと、対象が不特定ですから、そうすると、これを幅広く全部禁止しますと、まさに表現の自由を制限してしまうという方向になってしまう危険性が大きいわけであります。
そうしますと、不特定の者が相手の場合には、やはり、ただ単に客観的な行為だけでそういう差別的な行為があったら全部いけないのだというふうに広げますと、表現の自由、特に政治的な意味合いを持った表現の自由というものが制約されてしまうと。それはあってはならないということで、制約していく、まさに表現の自由を侵害しない範囲でヘイトスピーチというものを規制していかなくてはならないと。
そういう意味で、不特定の者に対する規制につきましては、特定の者に対する規制といいますか、してはいけないという表現の仕方が、やはり目的というものを加えて、そこで表現の自由の侵害にならないような工夫をしておるわけであります。
そうした中で、表現の自由がいたずらに制約されるということがないよう、目的という要件を加えて、ヘイトスピーチを禁止するというその目的を達しながら、一方で、表現の自由を侵害する、不当に制約するという方向には行かないような足かせもしてということを考えました両方の要素が調和するようなこういう規定になったわけでございます。
もう一つこの法案の書きぶりのまた苦労話をさせていただきますと、一項は典型的な差別の禁止の規定でございます。ただ、これだけですとヘイトスピーチが入らないわけであります。すなわち、不特定の者に対するヘイトスピーチというものが入らない。しかし、やはりヘイトスピーチも人種差別に当たるとして許されない行為なんだということを具体的に明示する必要があるんではないか、特に、現下のヘイトスピーチが問題となっている状況の中では明示する必要があるのではないかと。
そして、では、ヘイトスピーチを許されないものだと表現する中で、じゃ、ヘイトスピーチは何かというと、今行われているヘイトスピーチを禁止するためにはどういうふうに要件を構成したらいいかなと考えていった結果、このような第三条二項のような書きぶりになったと、こんな苦労と検討の結果でございます。
○仁比聡平君 そうした御苦労があってこの法案がこの場で議論になっているわけですから、私、その苦労は多としながら、だからこそ、この国会で大いに議論して、この法案の原案を考えられた時点から、私、この一年近くの間に相当な認識の深まりがあると思うんですよ。国会の党派を超えた議論、それから国民の皆さんの御意見もよく伺いながら、この定義を明確にするということがこの審議の重要な課題の一つだなと思います。
引き続き議論をさせていただきたいと思うんですけれども、今、小川先生からのお話にもありましたけれども、現行法ということについて、ちょっと時間が迫ってきつつあるんですが、警察庁においでいただいています。これまで現行法で、例えば暴行罪あるいは脅迫罪、名誉毀損罪やあるいは威力業務妨害罪、こうした条項というのはあるんですよね。ところが、現場のヘイトデモのカウンターをされておられる方々からは、逆に、このヘイトをやっている集団を警察が守っていると、おかしいじゃないかという声が次々上がるわけですね。国会でお尋ねをすると、法と証拠に基づいて厳格に対応しておりますというような趣旨の御答弁があるんですけど、私、そこにおっしゃっている法とは何なのかということの認識をちょっと聞きたいんですね。
民事事件ですけれども、先ほど来紹介のあっている京都朝鮮初級学校の事件があります。例えば、この高等裁判所の判決の一部を御紹介すると、本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は、いずれも、在日朝鮮人に対する差別意識を世間的に訴える意図の下、在日朝鮮人に対する差別的発言を織り交ぜてされたものであり、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除であって、在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するものと言えるから、全体として人種差別撤廃条約一条一項所定の人種差別に該当するものと言うほかないという判示なんですね。
これ、行為の私は違法性の実質を示していると思うんですよ。これまでどんな運用を皆さんが現場でされているのかというのはあるのかもしれないけれども、つまり、侵害されている法益、この重みということを考えたらおのずから対応変わるはずなんじゃないのか。
例えば、ヘイトデモに対して抗議をするそうした市民に対して、そのデモやスピーチの現場の集団の中から躍り出てきて、襲いかかってきて、市民が倒れ込んでけがをしてしまうとか、あるいは、博物館だったり資料館だったり、そうしたところでヘイトスピーチをずっとまき散らしながら居座って、管理者が出ていけと言うのにこれ出ていかないとか、こういうのは現行法によってももちろん制止するべきものではありませんか。
○政府参考人(塩川実喜夫君) 今議員お尋ねの件につきましての、まず警察の方の基本的なスタンスを御説明させていただきますと、警察は、ヘイトスピーチを行っていると批判されている右派系市民グループによるデモについて、トラブルから生じる違法行為の未然防止の観点から必要な警備措置を講じております。
また、これらのデモに際し違法行為を認知した場合には厳正に対処しているところでありまして、ヘイトスピーチと言われる言動につきましては、個別の事案にもよりますが、例えば刑法の脅迫罪、威力業務妨害罪などが成立する場合には、議員御指摘のとおり、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでありますし、今議員御指摘の京都の事案につきましても、これ平成二十一年には京都朝鮮第一初級学校の授業を妨害するなどした事件が発生しておりますが、これにつきまして威力業務妨害罪、名誉毀損罪等で十一人を検挙しております。
いずれにしましても、厳正公平な立場から、違法行為がある場合にはこれに対して厳しく対処しているというところでございます。
○仁比聡平君 今の御答弁が本当にそのとおり現場でされていたら批判はないんだと思うんですよ。京都の事件で、どれだけ被害者の方々がこの刑事事件においても民事事件においても苦労して闘ってこられているかと。そういうことをやらないと助けてくれないのか、違法だと言わないのかということでしょう。
提案者に、今回の法案は処罰の条項を新設しようとするものではないわけで、そういう意味では理念法なんですけれども、理念法としてヘイトスピーチは許されないと宣言することが私は刑事上も民事上も意味のあることだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○小川敏夫君 確かに、刑事上、民事上の中で仮にヘイトスピーチという行動に対しての評価が争われる場合については、それが許されないんだということを明確に示した基本となるものということで意味があると思います。
また、これは理念法でありますが、この法に基づきまして国が施策を講じる、あるいは立法、条例等を制定する際などで、あるいは地方自治体などで公共の建物の使用規則を定めるといったような場合等におきまして、やはりこうした人種等の差別の禁止理念が法としてあるということを踏まえたこの内容を盛り込んだ内容の施策、あるいは法律、条例、規則等が定められていくということで、十分にその意義はあるものと考えております。
○仁比聡平君 そうした私たちの国会、立法府の政治的責任を本当に果たすということがとても大事だというふうに思っております。
啓発活動を強化すべきだということについても法務省にお尋ねしようと思っておりましたが、ちょっと時間がなくなりまして、先ほど来議論があっている実態調査、検討としか今日はおっしゃらないんだけれども、実際に自治体の取組の中で、どんなひどいものなのかということははっきりしてきていると思うんですよ、御答弁ができなくても。それに応えた、その実態にふさわしい啓発活動の規模を来年度予算案で必ず勝ち取ってもらいたいということは、これは要望しておきます。
最後に、大臣に、こうした在日朝鮮人の方々に対するヘイトスピーチの論理に使われている在日朝鮮人の法的地位についての認識を改めて伺いたいと思います。
在特会、排外主義的団体在特会が、あたかも隠された特権であるかのように特別永住資格を持ち出す。これは全くの誤りであると、私はさきの委員会でこれは明らかにいたしました。九五年の村山談話、あるいは九八年の日韓パートナーシップ宣言を始めとして、こうした一九一〇年の韓国併合以来の侵略と植民地支配に対する痛切なおわび、反省という上に立って、九八年の日韓パートナーシップ宣言では、在日韓国人が、日韓両国国民の相互交流、相互理解のための懸け橋としての役割を担い得るという認識に立って今後両国間の関係を発展させたいと宣言をしているわけですね。ここに対するヘイトスピーチというのは逆流にほかならない。
ところが、一九六五年、法務省の入管局長が「在日韓国人の待遇問題について」という論文の中で、外国人に対しいかなる法律上の取扱いを与え、自国民に対するのといかに異なる処遇を行うかというような事項は、本来、我が国が自由に決定すべき事項であることは論をまたないなどの議論をされ、吉田首相がマッカーサー宛ての書簡の中で、在日朝鮮人はその半数は不法入国であり、日本経済の復興に全く貢献をしておらず、犯罪分子が大きな割合を占め、最も悪辣な種類の政治犯罪を犯す傾向が強いなどなど、敵視、蔑視するこうした政策を取ってきた。このことを私、一掃することがこれからの未来に向けての政治の責任ではないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○委員長(魚住裕一郎君) 上川法務大臣、時間ですので、答弁は簡潔に願います。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から、在日韓国・朝鮮人の皆さんに対しましての施策をめぐりまして、歴史的な経緯につきまして御指摘をいただいたものというふうに思っているところでございます。
ヘイトスピーチを根絶すると、こういう目的の中で、こうしたヘイトスピーチの問題が発生する背景ということに思いを致すと、こうした様々な要因も含めまして、しっかりとそれにどう対応するかということも含めて対応していかなければいけないというふうに思っております。もとより特定の国籍、民族の人々を排斥をする差別的言動につきましては、その人々の尊厳を傷つけたり、あるいは差別意識を生じさせることにつながりかねない大変重大な問題があるわけでありまして、これはあってはならないことというふうに思っております。
引き続き、法務省といたしましても、ヘイトスピーチが許されないものであると、そうした強い姿勢の下で、効果的な各種啓蒙啓発活動にしっかりと取り組んでまいる所存でございます。
○仁比聡平君 終わります。
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