○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平です。会派を代表して、性刑法、刑事訴訟法改正案について、関係大臣に質問いたします。
一九〇七年の明治刑法においては、家父長制の下、強姦罪を始めとした性犯罪の規定は、男、すなわち夫、父親の財産に対する犯罪として位置付けられ、命懸けで抵抗したが圧倒された抗拒不能の場合でなければ強姦罪は成立しないとされ、そうした抵抗をしなかったとされた女性は、逆に非難の対象とされました。
戦後、家制度は廃止され、女性も子供たちも憲法十三条のとおり個人として尊重されることになったにもかかわらず、これらの明治刑法の規定は特段の議論なく引き継がれました。
六年前の二〇一七年改正は、性被害者団体が、嫌よ嫌よは嫌なんです、ノー・ミーンズ・ノーと訴える深刻な声に後押しされ、実に百十年ぶりの抜本改正になりました。強姦罪を強制性交等罪と改め、性的自己決定権を脅かすものと捉え直す重要なものでしたが、抗拒不能要件はそのままとされるなど、重要課題が持ち越され、附則九条で定めたはずの三年後の見直しもなかなか進みませんでした。嫌よ嫌よも好きのうちなどという男性優位の身勝手な観念を取り払わなければなりません。
その間、幾つもの裁判所が、被害者の同意はないと事実認定しながら、被告人は無罪とする判決が相次ぎ、日本中にフラワーデモが広がりました。それは、性暴力、セクシュアルハラスメントの根絶を求める世界のミー・トゥー運動と響き合い、更なる法改正を進める力となってきました。本改正案はこうした運動の成果であり、日本学術会議が求めてきた方向にも沿うもので、基本的に歓迎するものです。
法務大臣、二〇一七年改正に対してなされた、世界から五十年遅れという強い批判をどう考えますか。
法案が、罪名そのものを強制性交から不同意性交へと変え、同意の有無を中核とする構成要件としたことは前進です。法務大臣はその意義をどう考えますか。さらに、性的自由を脅かすジェンダー不平等を一切取り払い、イエス・ミーンズ・イエス、性的行為には相手の積極的同意を必要とし、広く個人の尊厳を保護するよう捉え直すべきではありませんか。
一方で、教師と生徒、上司と部下、施設職員と入所者、宗教指導者と信者など、二〇一七年改正で設けられた監護者等性交等罪では処罰できないとされる者同士、大人同士でも、対等でない関係は少なくありません。にもかかわらず、法務大臣、本改正でも、地位関係性を利用し、その優位に乗じて行う犯罪類型の創設を見送ったのはなぜですか。
法務省は、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させるとの規定で捉えていくと言いますが、それでは、同意しない意思を全うすることが困難という要件と相まって、構成要件として不明確ではありませんか。
〔副議長退席、議長着席〕
個別事件に当たる裁判官、検察官、警察官の価値観に左右されかねず、処罰されるべき性暴力が処罰されない懸念があるとの指摘にどう答えますか。
力関係の差という現実を正面から直視する更なる改正を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
次に、性的同意年齢の引下げについて聞きます。
現行法上の十三歳という低過ぎる性的同意年齢を改め、十六歳への引上げを明記して、中学生まで原則保護することを宣言したことは極めて重要です。その意義を法務大臣はどう考えますか。
一方で、政府案が、保護すべき十六歳未満の者に対する性的行為について処罰する対象を、被害者と五歳以上年が離れた者に限定する、いわゆる年齢差要件は疑問です。
十八歳成年以上の者と保護すべき十六歳未満の被害者には明らかな非対等性があり、それは中学生と十八歳の年長少年という関係でも変わりません。とりわけ深刻なのは、子供たちに対する性的搾取です。法務大臣、性的搾取から子供を守るという立場に立ち、十八歳以上の者からの性的行為を処罰するなど、更なる法改正を真剣に検討すべきではありませんか。
コロナ下、家にも学校にも居場所のない子供たち、若年女性の孤立と困難があらわになりました。親からの虐待、性的被害を含むいじめなどから逃れ、繁華街で性的搾取や性売買業者に絡め取られる被害、近年急増するSNSを通じての被害、また、わいせつ目的を隠して親切を装った卑劣なグルーミングなどから、子供たち、若年女性を守るためにどうするか。法務大臣、厚生労働大臣、こども政策担当大臣、それぞれの認識を伺います。
次に、公訴時効の特例について、十八歳に達するまで公訴時効を停止する特例を設けることは極めて重要です。その意義を法務大臣に伺います。
この点、内閣府男女共同参画局の調査によれば、被害者の約一割が相談に五年以上掛かったと回答し、相談もできなかったと回答した方は、女性で約六割、男性で約七割に上っています。
さらに、性被害者、支援者でつくる一般社団法人スプリングによる二〇二〇年実態調査では、挿入を伴う本来重大な性被害を被害と認識するのに二十六年以上掛かったという方が三十五人、三十一年以上掛かった方も十九人ありました。被害の記憶そのものを長期にわたって喪失しておられた被害者もいらっしゃいます。
さらに、NHKが昨年三月から行ったアンケートでは、僅か一月半の間に三万八千三百八十三件の回答が寄せられ、うち十代のうちに被害に遭った方が五四・三%、十歳未満で被害に遭った方が二〇・三%、合わせて七四・六%が二十歳未満の被害であり、全体を平均しても被害年齢は十五・一歳という驚くべき深刻な実態が明らかとなっています。その多くの方々がここで初めて被害を伝えますとの言葉を寄せておられることに、幼少期、思春期に加えられる性被害がどれほど深く人を傷つけるかを私たちは学ぶべきです。
法務大臣、本法案によっても、被害をようやく認識し、捜査機関に相談した時点で公訴時効が成立しているという事態が起こるのではありませんか。
男女共同参画担当大臣、ドイツでは、被害実態調査を行い、三十歳に達するまで時効を停止するなどの法改正が行われてきました。我が国でも、政府として実態調査をすべきではありませんか。
最後に、刑事裁判を誤らせる危険から伝聞証拠を排除する大原則に対し、重大な例外となる被害者等の聴取を録音、録画した記録媒体について伺います。
こども政策担当大臣、今、児童相談所などで取り組まれている司法面接、代表者聴取はどのようなものですか。それは、本来、専門的な訓練を受けた面接者が、誘導、暗示に陥りやすい子供の特性に配慮し、児童虐待などの被害を受けた子供らに対し、その供述結果を司法手続で利用することを想定して実施する事実確認のための面接であり、専門性の高い技法に基づくべきものと考えますが、いかがですか。
厚生労働大臣、障害児者からの聞き取りにおいても同様の取組が必要ではありませんか。
ところが、法案では、伝聞例外を認めようとする被害者等からの聞き取り主体に限定はなく、面接技法についての定めもありません。また、その対象は性犯罪に限られず、あらゆる犯罪類型に適用されます。このままでは、検察官や警察官などの捜査機関が供述を誘導し、その録音、録画が事実上反対尋問をさせない有力証拠として裁判を誤らせてしまう重大な危険があります。
○議長(尾辻秀久君) 仁比君、時間が超過いたしております。
○仁比聡平君(続) 法務大臣の認識をただし、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕
○国務大臣(齋藤健君) 仁比聡平議員にお答え申し上げます。
まず、平成二十九年の刑法改正に対する批判についてお尋ねがありました。
性犯罪については、平成二十九年の改正法により罰則等の改正が行われましたが、国会審議の過程で御批判も含めた様々な御指摘があり、附則において、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えることとされました。
法務省においては、この附則に基づき、平成二十九年改正の対象とならなかった事項も含め、改めて幅広い観点から検討を重ね、その結果として、今般、二つの法案を提出したものであります。
次に、強制性交等罪から不同意性交等罪に罪名を変更し、要件を改正することの意義についてお尋ねがありました。
本法律案においては、現行の強制性交等罪及び準強制性交等罪について、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、同意していないこと自体を要件とするのではなく、性犯罪の本質的な要素は自由な意思決定が困難な状態でなされる性的行為であるという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定し、これに伴い強制性交等罪と準強制性交等罪を一つの罪に統合することとしており、これにより、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになるものと考えています。
そして、このような文言を用いた要件とすることに鑑み、いわゆる罪名については、不同意性交等とすることとしています。
次に、性犯罪に関し、ジェンダー平等の実現、性的行為についての積極的な同意の必要性などについてお尋ねがありました。
まず、現行刑法の性犯罪に関する規定においても、行為者及び被害者の性別は問わないこととされています。
性的行為について相手方の積極的な同意を必要とし、それがない限り性犯罪が成立するものとすることについては、法制審議会の部会等でも議論されましたが、現在の日本社会においては、性的行為を行うに当たってお互いの同意を明示的に確認することが一般的になっているとまでは言えないと思われ、そうであるにもかかわらず、同意が明示的でない場合を処罰する規定を設けることとすると、被害者が内心においては同意していた場合をも処罰対象に含んでしまうおそれがあるといった御指摘があったものと承知しています。
性犯罪の保護法益については、改正後も性的自由又は性的自己決定権であると考えており、これを個人の尊厳と捉えることについては、その内実が明らかではなく、また、それを侵害するのは性犯罪に限られないことから、慎重な検討が必要であると考えています。
次に、地位、関係性を利用して行う犯罪類型の創設についてお尋ねがありました。
本法律案においては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としています。他方、この状態に陥っていないのに、一定の地位、関係性にある者が性的行為をしただけで処罰対象とするような明確かつ限定的な要件を設けることは困難であると考えられます。
そのため、本法律案においては、ただいま申し上げた処罰規定とは別に御指摘のような犯罪類型を設けることとはしていません。
次に、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることなどの要件についてお尋ねがありました。
本法律案においては、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われたという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定した上で、御指摘のものも含め、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものであり、刑法上の他の規定と比較しても明確性に問題はなく、これにより、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えています。
その上で、安定的な運用と適正な処罰を実現するためには、こうした改正をするだけではなく、その趣旨及び内容を踏まえた適切な運用がなされることが重要であり、改正が実現した場合には、法改正の趣旨及び内容を適切に周知してまいりたいと考えています。
次に、力関係の差に着目した更なる法改正についてお尋ねがありました。
本法律案においては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としています。他方、この状態に陥っていないのに力に差のある関係の者が性的行為をしただけで処罰対象とするような明確かつ限定的な要件を設けることは困難であると考えられ、本法律案においてはそのような処罰規定は設けていません。
いずれにいたしましても、本法律案については、衆議院において附則の一部修正が行われ、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところであり、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと考えています。
次に、いわゆる性交同意年齢を引き上げる意義についてお尋ねがありました。
本法律案においては、おおむね中学生である十三歳以上十六歳未満の者について、性的行為に関する能力のうち、相手方との関係において、性的行為が自己に及ぼす影響を理解し、対処する能力が十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられることから、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満に引き受けた上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について、対等な関係がおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠ける場合に限って処罰する観点から、五歳以上年長の者がした場合を処罰対象とすることとしています。
これにより、十六歳未満の者に対する性的行為が的確に処罰されるようになると考えています。
次に、いわゆる性交同意年齢の引上げに関し、更なる法改正の検討についてお尋ねがありました。
本改正案においては、先ほど申し上げた理由から、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について、五歳以上年長の者が行った場合を処罰対象としているところであり、例えば、御指摘のように、十八歳以上の者が十六歳未満の者に対して性的行為を行った場合を一律に処罰対象とすることについては、性交同意年齢を引き上げる根拠と整合的か、処罰すべきでない者が処罰対象に含まれないかといった観点から、慎重な検討が必要であると考えています。
いずれにしても、本法律案については、衆議院において附則の一部修正が行われ、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところであり、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと考えています。
次に、子供や若い女性を性的搾取等から守るための方策についてお尋ねがありました。
子供などに対する性的搾取は、その心身に有害な影響を及ぼし、人権を著しく侵害する行為であり、決して許されるものではありません。
こうした被害から子供などを守るべきという認識の下、本法律案においては、例えば、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満に引き上げ、十三歳以上十六歳未満の者に対して五歳以上年長の者が性的行為をすることを処罰し得ることとしているほか、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し不当な手段を用いて面会を要求する行為等を処罰し得ることとしているところです。
次に、性犯罪の被害者が十八歳未満である場合に公訴時効期間を延長する意義についてお尋ねがありました。
本法律案においては、性犯罪について、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいという特性を踏まえ、その公訴時効期間を五年延長することとしています。
その上で、さらに、心身共に未熟である十八歳未満の若年者については、知識、経験が不十分であることなどから、性犯罪の被害に遭った場合、いわゆる大人の場合と比較して類型的に被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、被害者が十八歳未満の者である場合には、犯罪が終わったときから被害者が十八歳に達する日までに相当する期間を加えて、更に公訴時効期間を延長することとしています。
これにより、性犯罪についての訴追可能性がより適切に確保されるようになると考えています。
次に、性犯罪につき被害申告が可能となる前に公訴時効が完成する事態についてお尋ねがありました。
本法律案による改正が実現した場合に御指摘のような事態が生じないとは言えませんが、本法律案においては、性犯罪の公訴時効期間の延長について、可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、一律に延長する期間は五年としています。
もっとも、本法律案については、衆議院における御審議の結果、附則が修正され、政府において、施行後五年を経過した場合の検討や性的被害の申告の困難さ等についての必要な調査を行うことが定められるなどしたところです。
法務省としては、こうした御審議の結果を踏まえ、本法律案が成立した場合には、関係府省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいと考えています。
最後に、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三について、裁判を誤らせる重大な危険があるのではないかとのお尋ねがありました。
同条においては、信用性の情況的保障に関する要件として、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするための措置などが特にとられたこと、聴取の全過程を録音、録画すること、訴訟関係人に証人尋問の機会を与えることなどを定めています。
そのため、聴取に当たって不当な誘導は防止されるとともに、そのような誘導があったかどうかは、録音・録画記録媒体の確認や証人尋問を通じて事後的に吟味し得ることとなります。
したがって、同条について、御指摘のような裁判を誤らせる重大な危険があるとは考えておりません。(拍手)
〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕
○国務大臣(加藤勝信君) 仁比聡平議員の御質問にお答えいたします。
性被害等から若年女性などを守るための支援についてお尋ねがありました。
性被害等に直面し、自ら支援を求めることが難しい状況にある若年女性については、アウトリーチにより早期にケースを把握し、個々の状況に応じたきめ細かな支援につなげることが重要であります。厚生労働省としては、官民協働によるアウトリーチ支援などを推進するとともに、支援の担い手となる民間団体の育成支援などを実施しております。引き続き、性被害等に直面する若年女性等に適切な支援が早期に行われるように取り組んでまいります。
障害児者に関する代表者聴取等の取組についてお尋ねがありました。
国は、障害者基本法等に基づき、障害の有無にかかわらず、全ての国民が相互に人格と個性を尊重した共生社会の実現を図ることが必要と考えております。
お尋ねは司法手続に関するものであり、法務省等の所管であることから、厚労大臣としてお答えすることは困難でありますが、厚生労働省としては、必要に応じて法務省を始めとした関係省庁と連携しつつ、今申し上げた考え方に立って取組を進めてまいります。(拍手)
〔国務大臣小倉將信君登壇、拍手〕
○国務大臣(小倉將信君) 子供を性被害からいかに守るかについてお尋ねがありました。
性犯罪、性暴力は、子供の心身に有害な影響を及ぼし、かつその人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではないと認識しております。
政府としては、本年三月に取りまとめた性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針に基づき、刑事法の改正に係る対応、再犯防止施策の更なる強化、被害申告・相談しやすい環境の整備、切れ目ない手厚い被害者支援の確立などに取り組んでいます。
とりわけ、子供に対する性加害については、昨年取りまとめた子供の性被害防止プラン二〇二二に基づき、児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上、被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進、被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生、児童が性的搾取等の被害に遭わない社会の実現のための基盤の整備、強化などに取り組んでいるところです。
今後とも、関係省庁と連携しながら、性犯罪、性暴力対策の強化にしっかりと取り組んでまいります。
被害実態の調査についてお尋ねがありました。
内閣府では、統計法に基づく一般統計調査として、三年に一度、男女間における暴力に関する調査を実施しております。この調査では、無理やりに性交等をされた被害経験等を調査項目としており、令和二年度に実施した直近の調査においては、被害に遭ってから相談するまでの期間についても尋ねております。引き続き、性犯罪、性暴力の被害の防止や被害者支援等のための施策の検討に資するよう、必要な調査を実施してまいります。
最後に、児童相談所等における司法面接、代表者聴取についてお尋ねがありました。
御指摘の司法面接や代表者聴取は、児童虐待行為への刑事罰適用に係る司法手続のための事情聴取に際し、聞き取り回数を減らして児童の心理的負荷を可能な限り軽減できるよう、検察、児童相談所、警察の担当者が一堂に会し、聴取事項等を協議の上、三機関のうちの代表者が聞き取りを行うものです。
これに関しては、聞き取り結果が司法手続に用いられる重要なものであることや、被害を受けた子供が出来事を再体験することによる二次被害を回避するなど、子供の負担軽減を図る必要があることから、一定の経験や専門性が必要となるものと認識しています。
このため、法務省において、聞き取りを行う検察官に面接手法に関するプログラムの受講を求めるなど、代表者となる担当者の専門性の向上に努めており、こども家庭庁としても引き続き連携してまいります。(拍手)