○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
今回の改正案が、災害対策に福祉、それから在宅支援の位置付けを明確にすると同時に、その担い手として被災者援護協力団体やその登録制度を創設するということはとても大切なことだと思っております。
〔委員長退席、理事藤木眞也君着席〕
そこで、仁木副大臣、お久しぶりですが、この当事者による被災当事者の支援の重要性について認識をお尋ねしたいと思うんですけれども、お配りしておる資料の一枚目に、昨年六月二十一日付けの北陸中日新聞の一面トップの記事を御紹介をしています。御覧のとおり、JDF、日本障害フォーラムの能登半島地震支援センターが主催された七尾市和倉での懇談の様子なんですね。和倉温泉の旅館でマッサージ師として働いてこられた視覚障害者の方々の懇談の場面なんですけれども、避難所にいられず、住まいを転々としたと、「日常生活に苦労、職探しも困難」という大きな見出しが付いています。
この懇談は、障害のある当事者、同じ視覚障害のある当事者がコーディネートをするという場面で、お話を伺いますと、そのことによって、被災以来ずっと心の中に抑え込んでいた避難所にいられなかった事情だったり、仕事を失って、また行政の支援も受けられなかったりという、そうした実情が初めて語られて、お互いに語り合われて、それを通じてニーズが共有されるという取組で、そういう取組だからこそ、こうやって地元紙も大きく報道をしたという形で注目をされているわけです。
この下の方に、和倉温泉あんま組合長の方のお話があります。目が見えないと買物も風呂も一人では大変。新しい仕事も簡単に見付からないと。そのとおりなんですよね。あわせて、このJDFの支援センターの事務局長を務めていらっしゃる本田さんが、避難所が健常者のために開設されているように感じる、健常者優先であってはならないとおっしゃっています。
この二月に私もお訪ねして、そして今週月曜日ももう一度訪ねてきたんですけれども、そのとき、本田さんですね、一番困っている人たち、一番弱い人たちを基準に災害対策を考えてほしいと強くおっしゃっていて、私もそのとおりだと思うんですね。
具体的にどんなことに困っているのか、どんな思いでいるのかということは、やっぱり同じ当事者の目線でのこうした支援の活動があってこそ具体的に私たちも分かってくるわけで、こうした取組というのはとても重要だと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(仁木博文君) 仁比委員にお答えします。
御指摘のように、そういった災害の対策というのは、一応、災害弱者という言葉がありますように、やはり災害が発災したときに一番困る方々等を対象に指定するということは重要でございます。
このことに関しまして、先生が御質問されていることがありますので、御指摘のピアサポートの活動に関しましては、障害者と同じ目線に立って相談、助言等を行う取組というものがあります。被災地においても障害者の不安の解消に資するものと考えています。
これまでも、ピアサポーターの活動について、地域生活支援事業における支援を行ってきたほか、令和六年度報酬改定においては、サービス事業等におけるピアサポートの体制に対する評価を拡充したところであります。引き続きこうした取組を推進してまいりたいと考えています。
〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕
○仁比聡平君 そうした当事者団体の支援の中で、このJDFの支援センターの五月十七日付けのニュース、「やわやわと」というこのニュースですけれども、支援に入られた方が、困り事は様々でしたと、JDFの活動が今年の九月で終わった後どうしようかと悩んでおられる方々の姿にもお会いになったというお話がありまして、実際そういう心配を塩田参考人も語られたわけです。塩田さん、こんなふうにおっしゃっているんですね。JDFのボランタリーな支援はいつまでも続けられるものではない。しかし、地元の障害福祉の事業者に引き継いでいくめどが立たない。発災直後から必死に障害のある人や事業所を守り支えてきた人たちがこの間退職をされています。残った人たちは少ない職員で業務過多になりながら支援を続けており、JDFへの事業所支援への要請が増え続けていますと。職員さんたちのメンタル不調も見逃すことができません。
私は、これが実情だと思うんですね。現地の障害者福祉やあるいは介護、こういった分野における人手不足ということについて政府がどんな御認識か。
これまで応援派遣を全国的に行ってこられたと思いますが、福祉避難所が閉鎖されるということに伴って三月末でこれが終了したということなんですね。その下で、JDFを始めとした民間ボランティアによる人手を送り込むといいますか、派遣するといいますか、そういうスタッフを派遣するというニーズが増えていっている。そういうニーズをちゃんと把握して支援を改めて検討すべきだと思いますが、厚労省ないし副大臣、いかがですか。
○副大臣(仁木博文君) お答えします。
令和六年一月に発災した能登半島地震以降、被災した障害者支援施設への人的な支援のため、被災により介護職員等が不足する施設や避難所を、受け入れる施設等への介護職員等の派遣、また、福祉・介護人材確保のための緊急対策としまして、割増し賃金や手当など事業の再開に伴う掛かり増し経費の支援等を行ってまいりました。
これからの取組につきましては、発災から一定の期間が経過したこと等を踏まえ、厚生労働省、石川県、施設で調整した上で令和七年三月末をもって終了していますが、委員も御指摘のように、シームレスなこういう被災された方に対するケアも重要でございますので、現在も、一部の施設のニーズを踏まえまして、自治体や関係団体の連携の下、職員の応援派遣等の支援が行われる場合があるものと承知いたしております。
今後とも、引き続き、石川県や関係団体とよく連携し、被災地の施設の状況や要望を踏まえまして、必要な対応を行ってまいりたいと思います。
○仁比聡平君 ニーズを今本当につかむことが必要だと思うんですよね。
珠洲市の介護のそうした拠点の施設が一体どうなっているかということを月曜日に訪ねてきて心配をしておりまして、ちょっとお尋ねをしますけれども、お手元に、四枚目に昨年四月二十六日の石川、珠洲の社会福祉協議会、デイサービスセンターオープンというニュースの記事があります。
この記事にあるように、災害前までは社会福祉協議会やそれから民間が運営するデイサービスセンターが七か所あったわけです。だが、地震の影響でこのうち五か所が被害を受けて営業停止を余儀なくされていると。これ、現在もというのは去年の四月の記事ですけれども、改めて確認をいたしましたら、今日も営業を停止をせざるを得なくなっている。結果、現在運営を再開できているのは二か所だけなんです。社会福祉協議会が運営をしてきたデイサービスセンターは全部被災して、その再建がままならないということの中で、珠洲の市役所の近くにかつて民間医療機関が運営していた通所リハビリ施設を市が買い上げて運営をしておられる。このニュースはそのときの喜びを書かれたものなんですけれども、二枚目に事務局長さんのコメントが出ていますけれども、皆さんがこちらに来てお話ししている姿を見ると、地元に戻ってきてほっとしているのだと感じると、これからも珠洲市で暮らしていくお手伝いをしていきたいというお話ですよね。その後、利用者が増えて、今は週六日の運営ということになっているようなんですけれども、こうした努力をしている。
それから、民間事業者が運営する定員三十名のデイサービスセンターがあるというこの二か所だけになっているんですよ。珠洲市も広いですから、そして、かつての利用定員のこと考えたら、この施設を復旧して、ケアマネジャーさんだったり介護に携わるスタッフの皆さんにちゃんと戻ってきてもらって働いてもらうということがとっても大事なんだけれども、現実には、壊れてしまったデイサービスセンターのうち一か所は再建諦めなきゃいけないというか、めどが立たないと。二か所については、入札業者がいなくて修復ができないでいるということなんですね。ちょっと本当に大変な状況だと思うんですよね。
これまで働いてこられた方は地元の女性の方が多くて、お連れ合いに被災地では仕事がなくなってしまっているとか、あるいは子供さんが進学をするということで地元から離れて市外に出ざるを得ない、例えば金沢にとか県外にというふうに出ざるを得ないという状況があって、実際に頑張ろうとしている職員さんたちが辞めていっているというわけですよ。
施設が壊れたままで運営が再開できないと職員さんたちもいなくなってしまう、そうすると利用者の方々も帰ってこれなくなってという悪循環が起こるじゃないですか。そうした事態が能登で起こっているという声がこれだけあるわけだから、国が積極的にその実情をつかんで、どうすれば再開ができるのか、そうした検討をすぐにやるべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。
○副大臣(仁木博文君) 今御指摘のような、仮設住宅に入居されている障害者や在宅におられる障害者の方々に対して、孤立防止のための見守り支援や日常生活等の相談を行った上で、必要に応じて専門相談機関へつなぐ取組を進めてきたところでございます。
この災害時に在宅におられる障害者の福祉的なニーズ等につきまして、この現実を、実態を把握するということは非常に重要だと考えております。そういう、厚生労働省としては、災害ボランティアのセンターにおいて、社会福祉法人やNPO法人等の様々な民間団体と平時から関係構築ができるよう支援を行っているところでございます。
さらに、今般の災害基本法等の改正法案では、被災者援護協力団体の登録制度を創設し、登録団体の活動内容、活動実績等を全国の自治体に広く共有できる仕組みの構築を進めるものと承知いたしておりまして、これによる連携体制づくりが更に後押しされるものと考えています。
引き続き、県や関係団体等と緊密に連携し、被災した障害者の状況やニーズを踏まえつつ、安心した生活できるような支援体制に取り組んでいきたいと思います。
○仁比聡平君 施設の問題について、政府、いかがですか。
○政府参考人(吉田修君) デイサービスセンターについての現状の事実関係についてお答えを申し上げます。
被災したデイサービスセンターの復旧状況につきましては、厚生労働省といたしましても石川県を通じて状況の把握に努めているところでございますが、現時点で被災をした七事業所のうち、委員から御指摘のありました二つの事業所に加えまして、この記事にありますように、別の場所で再開したということで、合計三の事業所が既に営業を再開しているものと承知をしております。
また、残る休止中の四つの事業所ということでございますが、このうちの一つの事業所については再開の見込みがないということでございますけれども、残りの三つの事業所ということになります。このうちの二つの事業所につきましては、同一法人の他の事業所で利用者の受入れを行っているということでございます。
残るのが一つでございますが、こちらの一つの事業所では、国の補助金を活用して、デイサービスに地域の高齢者への相談機能等も付加したサポート拠点として整備することとしていると承知をしております。
このサポート拠点の整備に当たりましては、これまで二回入札を行ったんですけれども、建設業者の確保に課題を抱えておりまして不調だったということなんでございますが、石川県に確認をいたしましたら、本日の三回目の入札におきまして落札がございまして、工事業者が決定したというふうに聞いております。
引き続き、早期にサービス提供体制が整備されるよう、被災自治体とも連携しながら、地域の実情に応じた支援に取り組んでまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 今日の質問に合わせたように落札されたなら良かったなと思うんですけれども、今御紹介いただいたような実情が一年半たって奥能登の実際なんだということだと思うんですよ。だから、様々なニーズが、高齢者も、それから障害のある方々にもあるんだけれども、見守り支援、先ほど副大臣御答弁ありましたけれども、そこで支援のニーズをつかんで専門の相談機関につなぎはするんだけれども、受けた相談機関の方がそのニーズを解決してもらうための事業者がいないと。
そこで、JDFを始めとしたボランティアの民間団体のこの活動がとても頼りにされていると。だから、元々三月末までって計画されていたけれども九月まで延長しようと。その後、だけど、JDFがいなくなったら自分はどうするんだろうか、移動支援もできなくなる、引きこもらなきゃいけないのかというような実情が現にあるということ、そこをつかんで応えていけるような福祉の施策の拡充をするというのが私は国の責務だと思います。ガイドヘルパーの充実や、あるいはそうした民間支援団体の活動そのものに掛かる費用を、せめて一部でも補助や支援を検討すべきだと思います。
先ほど同様の御議論あって、なかなか厳しい御答弁になるだろうと思うので、ちょっと時間の関係で今日は要望にしておきたいと思いますけれども、先ほどの水道工事の問題でも、それから公費解体、私、円滑で速やかな進行をということで求めてきましたけれども、実際に他県からも含めた業者さんたちに入ってもらうために掛かり増し経費の補填、補助をしてきているじゃないですか。
つまり、能登地震の復旧復興という困難な事態を進めていくために、一般のときには行わない特例的な措置を政府はこれまでやってきているわけです。福祉、介護などの分野でも同じ事態が起こっているのに、なぜここだけ民間団体のボランティア任せにして、言わば自発性という言葉を掲げて全部手弁当でやってもらうと。それは道理が通らないんじゃないですか。
防災大臣に今の点で一問聞きたいと思いますけど、今回、災対法に福祉サービス、それから救助法にも位置付けると。これから起こっていく災害については、救助費の中で今申し上げているような経費が出ていくということになるわけですけれども、能登でそうした考え方が試されているんじゃないかと。それこそ司令塔として県などとも連携をしながら公的支援への引継ぎを進める。それまでの活動をボランティア任せにしないで、団体への支援を検討すると。
いかがでしょうか。
○国務大臣(坂井学君) 改正法案の被災者援護協力団体の登録制度は、要配慮者への支援も含め、支援団体の活動内容や活動実績等の情報を広く共有し、官民の顔の見える連携体制づくりを後押しする趣旨でございます。この制度は、能登半島における災害の経緯を踏まえて検討したものであり、能登半島において今なお続く被災者への支援活動にも生かされるべきものと考えており、被災者のニーズを踏まえて適切な支援活動につなげることが期待をされているところでございます。
一方で、御指摘の障害者団体を含め、能登半島で行われてきた様々な被災者支援の活動がボランティア任せとならないよう、関係機関と連携をしてまいりたいと思います。
○仁比聡平君 連携してまいりたいと、大事な姿勢だと思うんですよ。国の予算も入れてもらって、県には基金もつくられているし、市町村もいろんな取組をされようと頑張っているわけですよね。だからこそ、その思いがちゃんと被災者の生活再建に届くように、是非とも大臣、頑張っていただきたいと思います。
最後、二問をちょっとまとめてお尋ねしたいと思います。
先ほど自民党の加田議員が質問をされました、心身の障害によりという文言で欠格条項がつくられているという関係のことなんですけれども、この点で、日本障害センターの塩田参考人は、被災者援護協力団体に障害のある人が役員として加わることの意義は大きいとおっしゃっています。そのとおりだと思うんですよ。JDF自身が障害当事者団体で、だからこそ今日議論をしたような取組ができているわけですよね。恐らく、その点については大臣もそのとおりだとおっしゃるんだと思うんですよ。
ところが、条文は、障害者が役員を務める団体は被災者援護協力団体に登録できないかのように読めるんです。この条文のままだと全く矛盾するじゃないかと。そもそも、心身の障害という言葉を暴力団だとか薬物中毒だとかと並べて語ると、法に規定すると、これは差別、偏見を呼び起こすものではないかと、だから削除をと私求めるんですが、大臣の御見解いかがですか。
○国務大臣(坂井学君) まず、この塩田参考人の御発言には、当然ながら私どももそのとおりという思いでございます。
そこで、この一定の登録要件の話であります。心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものを規定することとしております。また、この内閣府令においては、被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者と規定することを考えております。
この役員についての要件は被災者援護協力団体の活動方針を決めるものであることから設けるものであって、障害者であっても必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たりません。障害者が役員を務める団体が一律に登録できないということでは決してないということでございます。具体的な運用といたしましては、被災者援護協力団体への登録申請の際に、申請者から欠格要件に該当しない旨を申告いただくことを考えているところでございます。
被災者の支援に当たる障害者の方々を排除することは全く考えていないことから、そのような団体が排除されることのないよう運用してまいりたいと思います。
○仁比聡平君 やっぱり、そこまでして何でこの条項を置かなきゃいけないのかというのは私には理解ができない。どんな団体を排除しようとするのかというのが分からないですよね。
今日の議論の中で、被災現場で厳しい状況にあるからこういう条項を置くんだってみたいな話もあったんですけども、そういう厳しい状況だからこそ当事者による目線での支援が必要だし、支援に当たる障害当事者団体に対する合理的配慮が必要なんだと思うんですよ。(発言する者あり)大臣もそう思っていますって今お話しになっているんですけど、やっぱりそこを、条文上こういうふうな規定ぶりになってしまうというのはとても残念だと、改めて、こうした議論を機会に、我が国の障害者権利条約にしっかりと見合う法制度を検討していくことを皆さんに呼びかけて、今日は質問を終わります。
○委員長(塩田博昭君) 他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本案の修正について仁比君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。仁比聡平君。
○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表し、災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
その趣旨及び概要について御説明申し上げます。
本改正案が、能登半島地震から得られた教訓を生かし、応急対策期の被災者支援と災害救助について、避難所及び避難所以外の在宅被災者に対する福祉サービスの提供を明確にするとともに、災害救助業務の担い手として新たに被災者援護協力団体やその登録制度を創設することは重要です。
能登半島地震では、被災した障害者への支援に当たって、同じ障害があるからこそ分かることや語り合えることがあり、障害当事者のコーディネートによってそれまで語られなかった思いや悩みが語られ、ニーズが共有される取組が社会的に注目されるなど、当事者による支援が、災害時、一層重要な意味を持つことが改めて確認されました。
障害者権利条約の批准以降、障害の有無によって分け隔てられることのないインクルーシブな取組や、合理的配慮の提供が各分野で進み、それは防災や被災者支援において極めて重要な観点です。
そこで、被災した障害者が、障害当事者、障害者団体による支援を受けられることの重要性に鑑み、当該支援に必要な合理的配慮が行われるべきことを明記すべきであると考えます。
一方で、政府案が被災者援護協力団体登録の欠格事由の一つとして定めようとしている、団体の役員のうちに、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものに該当する者のあるものとの規定は、障害者権利条約や障害者基本法に照らして極めて不当と言わざるを得ません。
役員に障害者がいることで被災者援護協力団体の登録から排除されることは断じて認められません。また、心身の障害を暴力団や薬物中毒者などと並べること自体が偏見を生むことにつながりかねません。
特に、本委員会の参考人質疑において、日本障害フォーラムの塩田参考人から、この条文の削除を、被災者援護協力団体に障害のある人が役員として加わることの意義は大きいと強く意見が述べられ、当該条項の不当性について他の参考人も全く同じ意見と同意されました。
政府が昨年十二月に閣議決定した障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画においても、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという、障害の社会モデルの考え方を踏まえ、我が国は、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見や差別を始め、障害のない人を基準とし障害のある人を劣っているとみなす態度や行動と決別しなければならないとしています。
このように、政府案の役員が障害者との欠格条項を削除することは、内外の動向や法制度に沿うものと考え、本修正案を提出する次第です。
次に、修正案の内容について御説明申し上げます。
第一に、国及び地方公共団体は、要配慮者に対する防災上必要な措置に関する事項を実施するに当たっては、被災した障害者がそれ以外の障害者による支援を受けられることの重要性に鑑み、当該支援に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮が行われるために必要な環境の整備に努めなければならないこととします。
第二に、被災者援護協力団体が登録を受けることができない事由のうち、役員のうちに心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものに該当する者のあることを削除することとします。
以上が本修正案の趣旨であります。
各会派におかれては、この間、真摯に御検討いただいてきたこと、心から感謝申し上げます。どうぞ委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。