○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

資料をお配りをしておりますけれども、昨年の十二月十五日、高知県香美市物部の庭先で、超低空飛行をする米軍機の動画が撮影されました。全国各地で繰り返される傍若無人な米軍の低空飛行訓練の確たる証拠です。

私も訪ねましたが、静かな谷から飛び出した米軍機がほんの目の前を爆音とともに谷をなめるようにして旋回していき、その恐ろしさに泣き出す三歳の男の子が写っています。上京したお母さんは、日本の法律では私たちを守れないのかと政府に訴えました。県知事は十二月、十二月になって二十二回、ほぼ毎日のような訓練だ、子供が泣くような過剰な訓練はやめてもらいたいと記者会見をしております。

そこで、まず防衛大臣、中谷大臣の御地元ですけれども、まさに。知事が届けた動画を御覧になりましたか。やめさせなければならないとは思いませんか。

○国務大臣(中谷元君) まさに私の地元の問題でございます。

これは、DVDが送られる前にユーチューブでこれを、インターネットで流れましたが、そういう話を聞きましてこの映像を見ましたし、また防衛省に参りましたDVDも拝見させていただいて、同じ動画でございますが、見た感想といたしましては、非常にこの飛行によって住民の皆さんが苦情を寄せ、そして子供さんが恐怖で泣いておられたところもございますが、改めて住民の皆様方の思いを実感したところでございます。

○仁比聡平君 国交大臣に航空法を確認したいと思います。

動画を御覧になったか。そして、航空法上、自衛隊や民間機ならこんな低空飛行は許されますか。

○国務大臣(太田昭宏君) 動画は私は今回見させていただきました。

航空法上でありますと、この基準は全てのものに適用されるわけで、低空飛行は、でありますが、米軍機に対しては除外されていると承知しています。

○仁比聡平君 航空法では禁じられているのに、米軍には配慮を求めるだけだというのがこれまでの日本政府であります。

防衛大臣、いつ、どう、この件について米側に申し入れたか、米側はどう答えましたか。

○国務大臣(中谷元君) 私が就任しましたのは昨年十二月二十四日でございますが、本件はその前に発生しておりまして、昨年の十二月十五日、これの米軍機の飛行については米軍に地元の中・四国防衛局が申入れをいたしたというふうに聞いております。

○仁比聡平君 何を申し入れて、米側はどう答えたのかを聞いています。

○国務大臣(中谷元君) 昨年十二月十五日の高知県香美市上空の航空機の飛行に関し、地元の方から高知県を通じて中・四国防衛局に苦情が寄せられたことを受けまして、米軍に問い合わせた結果、十二月二十三日に米軍機であるとの回答を得ました。

この件に関しましては、中国四国防衛局から第五空軍司令部に対して、米軍機の飛行に関しては地元住民に与える影響を最大限にとどめるよう申入れを行っております。(発言する者あり)地元住民に与える影響を最小限にとどめるよう申入れを行っております。

○仁比聡平君 それだけかと。どこの所属機が何のためにどう飛んだのか、事を明らかにさせるというのが当然じゃありませんか。防衛大臣。

○国務大臣(中谷元君) 中・四国から第五空軍司令部に対して、この飛行に対しては住民に与える影響を最小限にとどめるよう申入れを行っておりますし、また、同月の二十三日に米軍機であるという回答を得ましたので、この事実に対して、住民に与える影響を最小限にとどめるよう申入れを行ったということでございます。

○仁比聡平君 そんな態度で主権国家と言えるのかと私は思います。

県議会は三月、そもそもこのような住宅地での低空飛行訓練は米本土では認められていないと、県民の命を危険にさらし、平穏な暮らしを脅かす米軍による低空飛行訓練の中止を強く求める意見書を全会一致で採択をしております。

そこで、総理、総理にも動画を見ていただくように私通告をいたしました。御覧になったか。こんな飛行訓練はやめさせるのが政府の責任ではありませんか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私、写真では拝見しておりますが、まだ動画では見ておりませんが、米軍が訓練を通じてパイロットの技能の維持及び向上を図ることは即応態勢を維持する上で不可欠な要素であります。日米安保条約の目的達成のため、極めて重要であると考えています。他方、米軍が全く自由に飛行訓練を行ってよいわけではないわけでありまして、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動をすべきことは言うまでもございません。

御指摘の昨年十二月十五日の米軍機の飛行について、高知県からの連絡を受け、防衛省において米軍に対し地域住民に与える影響を最小限にするよう改めて要請したものと承知をしています。

政府としては、今後とも、米軍機の飛行に際しては、安全面に最大限配慮するとともに地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう、米軍と連携を密にし、万全を期してまいりたいと思います。

○仁比聡平君 総理、九九年の日米合同委員会の文書、これを踏まえた御答弁ですけれども、この文書は、在日米軍の航空機は、人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物、学校、病院等に妥当な考慮を払うとしているんですね。

この動画撮影された飛行は、直線距離でいうと二百四十メートル程度、ここを亜音速、マッハ〇・八で飛んだというんですよ。この飛行が妥当な考慮を払った飛行だったと、総理、おっしゃるんですか。

○国務大臣(中谷元君) 米側にも問合せをいたしました。米側からの回答は飛行の有無のみでありまして、当該米軍機の飛行の詳細が含まれていたわけではありませんが、防衛省としては、低空飛行訓練の実施に当たっては、平成十一年の日米合同委員会合意を尊重し、地元の住民の方々に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続き米側に働きかけてまいりたいと考えております。

○仁比聡平君 総理、尊重し働きかけてまいりたいって、ずうっと幾ら妥当な考慮を求めても、危険な低空飛行を規制する実効性ないじゃないですか。前提として、総理、この飛行、妥当だと考えるのか、妥当ではないと考えるのか、はっきり答えなさいよ。

○国務大臣(中谷元君) 米軍の飛行訓練は全国各地で行われているわけでございますが、平成十一年の日米合同委員会の合意を尊重してこの飛行訓練が実施されると認識しております。(発言する者あり)

○委員長(岸宏一君) ちょっと、防衛大臣、妥当かどうかということを答えてください。防衛大臣から。

○国務大臣(中谷元君) お尋ねの米軍機の所属部隊、また具体的機種については、米軍の運用に係る事項であるために全てを承知できる立場にございません。また、昨年十二月十五日の高知県の上空の航空機の飛行に関する米側からの回答には所属部隊及び具体的な機種が含まれておらず、防衛省としては承知をいたしておりませんが、前年の日米合同委員会、これの指定を尊重して飛行訓練が実施されているというふうに認識をいたしております。

○仁比聡平君 今の答弁は、妥当だと考えているという判断ですね。

○国務大臣(中谷元君) 平成十一年の日米合同委員会の合意を尊重して訓練が行われているというふうに認識をいたしております。

○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。

在日米軍は、訓練を通じてパイロットの技能の維持及び向上を図っていく、そのことによって即応態勢を維持しているわけでございまして、こうした訓練は不可欠な要素でございます。日米安保条約の目的の達成のために極めて重要であるというふうに認識をしております。もとより、米軍は全く自由に飛行訓練を行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を図って活動すべきものであることは言うまでもございません。

政府といたしましても、従来から、米側に対しまして安全確保に万全を期するよう申入れを行ってきております。米軍も安全面に最大限配慮を行うとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう努力している旨、明らかにしているところでございます。

○仁比聡平君 総理、動画見て、子供が泣き叫んでいるんですよ。これが妥当だというんだったら、全国どこでもこんなことやらせるというんですか、総理。何で答えられない。やめさせなさいよ。

○国務大臣(中谷元君) 在日米軍による低空飛行訓練に関する平成十一年の日米合同委員会合意においては、在日米軍は、国際民間航空機関、ICAOや日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍の飛行高度規制を現在適用いたしております。

我が国の航空法により規定される最低高度水準は、住宅等については最も高い障害物から三百メートル、その他については百五十メートルとされており、米軍が低空飛行訓練を実施する際にはこれと同一の飛行高度規制、これを適用しているものと承知をいたしております。

○仁比聡平君 これ、守っていないということが動画ではっきりしていますよ。

幾ら九九年合意をそうやって繰り返しても、以来どんどんひどくなっていると。しかも、そういう政府の姿勢の下で事態は激化し、傍若無人ぶりは増長しております。

三枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、総理、低空飛行訓練中に動画を自撮り撮影したパイロットが、その動画を編集しBGMを付けて、ザッツ・ア・シャック、あれが掘っ建て小屋だというタイトルでネットに公開をしています。

総理、これが妥当な考慮だと言うんですか。

○国務大臣(中谷元君) この指摘は、本年の二月二十二日の新聞記事についてでございますが、米軍に対しては事実関係を照会中でございます。

米軍の飛行訓練に際しては、パイロットが画像を撮影しているか否かといった事実関係を承知していない現段階について、お尋ねについてコメントすることは差し控えたいと考えておりますが、いずれにせよ、防衛省としては、米軍の運用に係る事項ではありますが、米軍機の飛行に際しては、安全に配慮するとともに、地元住民に与える影響を最小限にとどめるよう米側に働きかけてきたところであり、この点については米側の理解が得られているものと承知をしております。

○仁比聡平君 事実関係を照会する以上、その結果は当委員会に報告されますね。

○国務大臣(中谷元君) 米軍に対して事実関係を照会中でありまして、現時点においては事実関係を承知しておりません。今後、米軍等について事実を引き続き照会してまいりたいと思っております。

○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。

今大臣が御答弁いたしましたように、現在、米側に照会中でございます。その米側からの回答が得られた後、その取扱いについて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

○仁比聡平君 強く提出を求めます。

腕自慢や一瞬の油断で操作ミス、重大事故に至るわけでしょう。九四年に米軍機が墜落した早明浦ダムというのは、つい、この写っている谷の先ですよ。日米地位協定と米軍特例法こそ見直して、規制をすべきです。問題は、政府当局はこうした低空飛行訓練を十分把握し得るということです。

国土交通大臣に確認をしますが、米軍機も飛行計画、いわゆるフライトプランを日本政府に通報する義務がありますね。

○国務大臣(太田昭宏君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。

○仁比聡平君 二枚目に、米軍機のフライトプラン通報の仕組みを図にしてみました。

航空局長に確認をしますが、米軍機の通報はどう行われて、その飛行計画はシステム上どう扱われますか。

○政府参考人(田村明比古君) 飛行計画の通報等に関する事務につきましては、空港事務所又は空港出張所で行われていますけれども、米軍機につきましては、自衛隊の飛行計画を取り扱うシステムを経由して国土交通大臣の飛行計画を取り扱うシステムへ通報されます。そして通報後、当該飛行計画に記載されている出発空港及び到着空港に配信されることになっております。

○仁比聡平君 防衛省に伺いますけれども、米軍厚木基地から米軍岩国基地への低空飛行訓練の場合、通報と飛行計画はシステム上どう扱われますか。

○政府参考人(深山延暁君) お答えを申し上げます。

米軍機がお尋ねのように厚木から岩国に飛行する際には、当該フライトプランは米軍機が所属する部隊から厚木基地の海上自衛隊厚木航空基地に通報されます。その通報された後については、ただいま国土交通省航空局長がお答えしたとおり、最終的には国土交通省の飛行情報管理システムに配信することになります。

○仁比聡平君 外務大臣に伺いますけれども、こうした仕組みというのは日米間でいつ合意されたんですか。

○国務大臣(岸田文雄君) 飛行計画の提出に関する航空法の規定、第九十七条ですが、これが米軍機に適用されることについては、昭和三十五年に日米地位協定が締結された際に米側との合意が成立をしております。

○仁比聡平君 総理、つまり、どの米軍機がどういうルートを飛ぶのかということを日本政府は一九六〇年の地位協定以来ずっと把握しているということなんですよ。にもかかわらず、先ほどの答弁のように、これまで、米軍の運用だとか政府としては承知していないだとか、国民を欺き続けてきたのかと、それは国民の安全、平和を守るべき政府の不作為ですよ。

中谷大臣、あなたは二〇一三年の九月十三日の高知新聞のインタビューでこう言っている、当然、何時頃に通過する予定ですということは地元に言っておくべきだと思います。防衛省や国交省が地元に伝えるべきとお考えですかという記者の問いに、自衛隊はそうしてますからねと答えています。大臣になったんですから、地元に伝えるんですね。

○国務大臣(中谷元君) 米軍の飛行経路につきましては、米軍が飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあることは承知をいたしておりますが、具体的経路の詳細等は米軍の運用に係る事項でございまして、承知はいたしておりません。

○仁比聡平君 政治家として新聞のインタビューに答えておいて、何という情けない答弁だ。

総理、この米軍機が飛び回っている高知県の嶺北地域と物部町だけで防災ヘリやドクターヘリがヘリポートを使用したのは十か月間で四十二回に上るんですよ。二〇一一年の十一月には、防災ヘリの訓練とともに、同時間帯に三機の米軍機が低空飛行しているんですよ。ヘリのパイロットは命の危険を感じたと言っている。この米軍機のフライトプランなどの情報を関係自治体に提供せよという地元の声も本当に強く上がっている中で、やらないんですか。

○国務大臣(中谷元君) 米軍機のフライトプランにつきましては、米軍の運用に係る情報でありまして、こちらの方の開示等については差し控えさせていただきたいと思います。

○仁比聡平君 住宅地上空の低空飛行をそのようにして認めておいて、妥当な考慮なんてあり得ないですよ。即刻やめさせるほかありません。

今日はもう一問聞きます。

辺野古新基地建設の強行に関わって、翁長県知事の海底調査を実施するまで作業を一時停止するようにという指示に対して、農水大臣、どんな対応をしましたか。

○国務大臣(林芳正君) この県の指示に対して、沖縄防衛局長から審査請求それからこの指示の執行停止の申立てがなされておりまして、これにつきまして、農林水産省においては、行政不服審査法に基づいて、三月二十四日でございましたが、処分庁である沖縄県に対して、沖縄防衛局の審査請求に対する弁明書、それから同防衛局の執行停止の申立てに対する意見書、これを提出をしてもらいたいということを求めましたところ、三月二十七日に沖縄県から農林水産省に対して、執行停止の申立てに対する意見書の提出がございました。本件の審査庁である農林水産省としては、行政不服審査法の規定に基づいて、沖縄防衛局及び沖縄県から提出された書面の内容を十分検討しまして、本日付けで、沖縄県知事が沖縄防衛局長にした指示について、裁決があるまでの間その効力を停止することとしたものであります。

行政不服審査法では、執行停止をしないと重大な損害を避けるための緊急な必要性があるときに該当すること、執行停止をしても公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき等に該当しないことが執行停止の要件とされております。

まず、この重大な損害を避けるための緊急の必要性について、審査請求人は、工事を停止した場合、普天間飛行場周辺住民に対する危険性や騒音の除去に遅れが生じ、また外交防衛上の重大な損害等が生ずると、こういう主張をしておられまして、この点は相当と認められるということでございます。一方、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるのではないかということについて、沖縄県知事の方からは、工事を停止しなければ岩礁破砕の確認調査ができなくなると、こういう御主張でございます。この点は、工事を停止しなくても確認調査を実施することは可能であり、必ずしも認められないという判断をいたしました。

こういう理由で執行停止の要件に該当するとの判断をいたしたところでございます。

○仁比聡平君 とんでもない決定であります。断固抗議をいたします。

基づくという行政不服審査法一条には何と書いてありますか。この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする、こう書いてあるでしょう。

そこで確認をしますが、防衛大臣、沖縄防衛局の辺野古埋立申請は米軍への施設提供業務という国の職務に基づくもの、間違いありませんね。

○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。

辺野古におけます事業は普天間飛行場の移設事業ということで、キャンプ・シュワブ沖に滑走路を建設し、米側に提供することを目的としているものでございます。

○仁比聡平君 いや、国の業務なんでしょう。

○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。

防衛省として実施をしておりまして、事業主体は沖縄防衛局でございます。

○仁比聡平君 業務の性格が米軍への施設提供業務という国の職務でしょうと問うている。

○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。

米軍への施設・区域の提供という国の事務でございます。

○仁比聡平君 肝腎なのは、国の埋立申請は防衛省の業務に基づくものだということなんですよ。

総理、国の機関がその固有の資格に基づいて行政処分の名宛て人になる場合、行政不服審査法は使えない、それが学界の通説です。法手続を防衛省が濫用して農水省がお墨付きを与える、こんな安倍政権の追い詰められたお手盛りでしかない。

丁寧に説明し、理解を得たいなんか言いながら、法を曲げてでも強行する、こんなことは直ちにやめて、知事とまず会って、正面から民意を受け止めて、辺野古新基地建設計画はきっぱりやめると、そうすべきじゃありませんか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 一般に、国や地方自治体の機関が、その固有の資格においてではなく、一般私人と同様の立場で処分を受ける場合には、行政不服審査法に基づく不服申立ての資格を有すると解されております。

沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないから、沖縄防衛局が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは可能であると考えております。

○仁比聡平君 何が一般私人と同じかと。強大な行政権力に対して国民の権利を救済するためにつくられた手続を、オール沖縄の民意と知事権限をじゅうりんする国の強権手段として使う、そんなことが許されるはずがない。

この決定は撤回をすべきだと断固求めて、質問を終わります。

○委員長(岸宏一君) 以上で仁比聡平君の質疑は終了いたしました。(拍手)