○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

私は、性暴力根絶の重要な課題として、アダルトビデオ、AV出演強要問題についてお尋ねしたいと思います。

この問題は与野党を超えての取組で、政府は、昨年、関係府省連絡会議も設置され、取り組んでこられました。その中で、野田大臣は、総務大臣そして男女共同参画担当大臣を兼務され、若年層、若い女性たちを狙った性暴力は被害者の心身に深い傷を残しかねない重大な人権侵害という構えを示してこられました。私もそのとおりだと思います。大臣の取組に私としても敬意を表させていただきたいと思います。

そこで、まず、男女共同参画局長においでいただきましたけれども、委員の皆さんには資料として一枚目、二枚目を御覧いただきたいと思うんですが、内閣府は、昨年に続きまして、今年の三月、二回目となります平成二十九年度若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのインターネット調査を発表されました。ここには、モデルやアイドルなどに勧誘された若い女性が、聞いていない、同意していない性的な行為などの撮影を強いられている深刻な実態が明らかになっています。

概要について御説明いただけますか。

○政府参考人(武川恵子君) 昨年度、内閣府が実施いたしました平成二十九年度若年層を対象とした性暴力被害者の実態把握のためのインターネット調査というものでございますけれども、調査対象は中学生を除く十五歳から三十九歳までの女性を対象に実施したものでございます。

本調査におきまして、モデル、アイドルなどの勧誘等の経験がある人、勧誘を受けた人でありますとか、広告を見て応募した人に対して聞いた調査でございますけれども、そういった勧誘を受けた人のうち、事前に聞いていない性的な行為の撮影を求められた経験のある人は一一・三%でございました。また、そのうち、実際に求められた行為の撮影に応じた経験のある人が四六・六%、さらに、そのうち、誰かに被害を相談した人は五八・九%となっております。

行った行為の内容でございますけれども、水着や下着、衣服の一部又は全てを脱いだ状態での撮影やチャットなどへの出演という回答が最も多く五五%、その行為を行ったときの年齢は二十から二十四歳であるという回答が四五・二%で最も多くございました。

そうした行為による影響で現在困っていることを聞きましたところ、家族や友人などへの人間関係への支障を挙げた方が三四・一%、心身の不調が二一・七%、画像や動画の流出が一八・六%という結果でございました。

以上です。

○仁比聡平君 今のこの実態調査からしても、とても深刻な実態だと思うわけです。

先ほど、聞いていない、同意していない性的な行為等の撮影について、最も多かった一部又は全てを脱いだ状態での撮影の項目について御説明ありましたけれども、皆さん、二枚目の資料を御覧いただきますとお分かりのように、次に多いのが、水着、下着、肌を多く出した衣類等を着た状態での撮影、肌を多く出したというのが五〇・四%、そして、胸、性器、お尻、足などを触られる様子の撮影、チャットなどへの出演三四・九%、そして、性交の撮影、チャット等への出演一八・六%と、これ深刻な数字なんですね。

同意もしていない、承諾もしていない、聞いていないにもかかわらず、こうした結果になぜなるのか。断らなかった理由、断れなかった理由という項目もあるんですが、この中で、私、着目をしますのは、断ってもしつこく要求され、とにかくこの状況を終わりにしたいと思ったからが一三%のほか、断ることができるとは思わなかったから九・一%、個人情報を知られており、断ったらどうなるのか不安だったから六%、画像をばらまく、親、学校、会社等に伝える等と言われたから二・三%、複数の人に説得されたから三・六%と。

これ、局長、一応確認ですが、数字はそういう実態でよろしいですか。

○政府参考人(武川恵子君) はい、そうでございます。

○仁比聡平君 つまり、深刻な強要が含まれているんだという実態が浮き彫りになっているわけです。

支援団体でありますPAPS、ライトハウス、大臣も御存じかと思いますけれども、この支援団体の皆さんがこの間取り組んでこられて明らかになっている勧誘の手口というのは極めて卑劣であって、例えば、パーツモデルとか撮影会モデルなどと称し、身ばれ、顔ばれしないと言って、アイドルやモデル、女優になりたいという気持ちに付け込むだましのテクニックなんですね。

その誘引に応じてスタジオに行くと、大勢の男性スタッフがいる。契約したんだからとか違約金発生するよとか、未成年でないことを確認したいと言われて学生証や顔写真を撮られて個人情報を握られてしまう。その下で、親や学校にばらすというそうした脅しが、このインターネット調査にもあるように、実際に行われているわけです。

この社会的経験のない自己肯定感情を持ちづらい若い女性の弱みに付け込んで、抜けられなくなる卑劣なこの強要の手口、こうした下で行われるAVへの出演強要問題というのを、この深刻さをどのように大臣認識されて、これ根絶をするためにどんな構えで取り組んでいかれますか。

○国務大臣(野田聖子君) お答えいたします。

AVの出演強要、その話に最初出会ったときに見せていただいたのが契約書でありました、その女性が交わした。非常に小さな字でもう難しいことがいっぱい書いてあって、国会議員を務めている私ですら読むのが面倒くさいなというような中にサインをしろと言われるわけですね。何も難しいこと書いてないから大丈夫だから、僕を信じて、私を信じてということで、年若い社会経験の少ない女性たちにサインをさせています。

そして、そういう契約書だから、相手の言うことを聞かなかったりすると違約金を取るよとか、そういうことが本当に説明せずに書いてあるわけですね。そういう、世の中の全てがそういう人だと思いたくないですけれども、そうやって知識のない若い女性、女性のみならず男性も犠牲者かもしれませんが、陥れる人たちがいるということを知りました。

もうとにかく、そういう結果、今、仁比委員が御指摘のように、豹変するわけですね。非常に優しくアプローチして、タレントにしてあげるよ、モデルにしてあげると言って、そして、ああ、うれしいと。で、そんなに難しい仕事じゃないから大丈夫だよ、自分がいろいろ教えてあげるからねと言って契約書に名前を書かせる。ほとんど契約書を読む時間も、クーリングオフもないわけですね。後からやめたいと言っても、商品と違いますから、そういうことがなかなかできない、そういう知識もないんだと思います。

結果として、手のひらを返すようにひどい仕打ちに遭って、そして半ば強引にそういうアダルトビデオに出演させられて、またそれが、何というんですか、武器となって、次も出ろ、出なかったら前のやつを親に言うぞとか友達に言うぞとか、そういうことをして多くの女性たちの未来を、そして心身の安定を欠くようなことが実際に起きているということを知りました。

これはもう人権侵害そのものでありますし、実は女性からすると、そういうことがあると言いづらいんですね。性的なことですから、必ずやはり空気として、あなたに隙があったんじゃないかということを言われかねないという空気がやはり女性の側からするとどうしてもあるわけです。そういうことをやっぱりしっかり認識をして、深刻な状況なんだということを男性、女性問わず国会の中で分かち合うことができればいいなと思っています。

今、関係府省庁が連携して対策を実施する関係府省対策会議を活用して、このことについては根絶に向けて政府を挙げて取り組んでいく所存であります。

○仁比聡平君 大臣御自身の直接の聞き取りも踏まえた重い決意をいただいて、本当に頑張っていただきたいと思うんですけれども。

私も、幾つものその契約書なるものを拝見をしてきましたけれども、例えば、出演したAVに関する一切の権利を永久に放棄するなどと小さい、法律用語で、全く何の説明もなく、その若い女性たちに書かせるというような契約書まであるわけですね。これ、あり得ないと思うわけです。

大臣にもう少し深めてお尋ねしたいと思うのが、そうした契約や合意の外形を取っているけれども、その下での強要が被害者を縛り付ける。十代後半だったりあるいは二十代、そうした被害が大変多いわけですが、多数の男性に囲まれて断ることもできない、あるときは命の危険を感じながら裸にさせられ、性行為を迫られて撮影されているという実態、そうした下で撮影され、編集されて流通している。商品という先ほどお言葉もありましたが、それが仮に笑顔だったとしても、それは、支配をされて、演技の外形を編集したものなのであって、真摯な同意はないんですよね。

ですから、これが商品だ、流通しているんだというような認識ではなくて、これは性暴力であり得る。とりわけ、その映像に映っている当事者である多くの場合女性、もちろん男性もあります、この本人が、私は承諾していない、これが流通するのは嫌なんだ、嫌なものは嫌なんだということをはっきり言っているとき、やっぱり問題の見方を根本から転換して、取組を抜本的に強化する必要があるのではないか。

つまり、契約合意というのは、出演強要がされている場合はこれ偽りの外形であるということがこの間の取組によって私ははっきりしてきたと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(野田聖子君) お答えします。

アダルトビデオ出演強要問題の事例としては、当初、モデル契約等と聞いていて、アダルトビデオへの出演があることを知らずに契約したとか、脅かされて契約した、又は、当初はAVへの出演を承諾したけれども、その後出演するのが嫌になったなどが挙げられています。

このように、契約に基づいて撮影が行われた場合であっても、本人の意思に反するアダルトビデオへの出演強要というのは、女性の人権を著しく踏みにじる、決して許されない重大な人権侵害だと認識しております。

○仁比聡平君 そうした重大な人権侵害であるという立場に立って、私、取組の言ってみれば発展、強化を是非今日大臣に求めたいと思うんですけれども、被害者の切迫した要求は、自らが撮影されたDVDやあるいはインターネット上の動画の販売停止、廃棄あるいは削除、そうした言葉で語られます。

元々、だまされたり、強要によって出演を強要され、しかも、一旦インターネットに流出してしまうと、これ被害者が完全に削除するということは極めて困難なんですね。これが永遠に消えない、人生そのものに関わる人権侵害に至ってしまうと思います。

これ、PAPSの皆さんはデジタル性暴力という言葉で語っておられるわけですが、このインターネットによる流通、拡散という被害の重大性について、大臣はどんな御認識でしょう。

○国務大臣(野田聖子君) 総務大臣としてインターネット政策も担当、所管させていただいておりますが、御指摘のとおりで、ネット上は、一旦画像が流出してしまうと完全に削除することはほぼもう不可能な世界であります。これが本人の同意なく撮影された性的な画像であれば、本人の名誉や生活の平穏を侵害することとなり、決して許すことのできない人権侵害であると考えております。

つまり、若い頃、しっかり考えもせずに出演してしまったと。だけど、成長して成人して様々なものを学んで成熟したときに、ああ、もうあれは不本意であったと思っていても、インターネットってとても残酷ですから、ずっとそれが転々流通してしまう、そういうやっぱり大変ある意味恐ろしい世界でもあるわけです。そこでやっぱり許すことのできない人権侵害が発生してしまうということになります。

○仁比聡平君 そうした被害の実態と、それから被害者の皆さんの声を上げてきた要求、ここに見合って課題認識を発展させて、私は、意に反する動画を削除する、拡散を防止するという対応の枠組みをつくることが緊急に必要だし、重要だと思うんですね。

この問題に関わって、昨年、平成二十九年三月の男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会の報告書には、今後の課題の認識として、インターネット上に掲載されている違法有害情報や人権侵害情報については、関係機関や民間団体において削除要請などの取組が行われており、アダルトビデオ出演強要に係るアダルトビデオの画像、動画についても削除等ができる場合もあると考えられるため、こうした取組について広報啓発を行うと、こういうふうにその時点での到達が記されているわけですね。

私は、削除等ができる場合もあるというだけではなくて、この削除などができる場合を明確にして広報啓発を大いに進めるとともに、削除、つまり、プロバイダー責任制限法の三条二項という条文、資料の三枚目にお配りしましたが、その趣旨に照らしてガイドラインを発展をさせるべきではないのかと思うんです。

大臣にお尋ねする前に、関係する警察庁、総務省にお尋ねを先にしたいと思うんですけれども、警察庁おいでいただきました。警察が削除の要請をしています。これまで警察が削除の要請をするのは刑法違反のわいせつ物、児童ポルノ法違反であって、この被害者の意に反したAVの流通は対象にならないと、これ一般にそういうふうに理解され、支援団体がプロバイダーや、あるいは警察の所管をしておられる団体などに要請をしても、これは駄目といってはねられるというふうに考えられてきましたし、私も三月二十三日の法務委員会でそういうやり取りをさせていただいたわけですが、どうもその後よく聞いてみると違うようなんですよね。

三月二十日に通達も出しておられるんですが、これ、警察では今申し上げている問題についてどのように取り組んでおられるのでしょうか。

○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、アダルトビデオの出演強要に関しまして被害者の相談等があった場合におきまして所要の捜査を行い、インターネット上の情報の掲載が犯罪に当たると認められるときは、プロバイダー、サイト管理者等に対して当該情報の削除要請を行うこととしております。

警察といたしましては、今後とも、被害者の心情に配意しつつ、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

○仁比聡平君 つまり、インターネット上の情報を掲載して流通させることが犯罪に当たると認められるときは削除要請を行っているのだということなんです。

三月二十日に警察庁が通知を発しておられます。インターネット上の違法情報及び有害情報に関する削除依頼実施要領の改訂についてというものなんですが、これを拝見をするとその趣旨が明文で書き込まれているわけですね。その項目としては、二の(一)オという項がありまして、インターネット上における流通が法令に違反する情報であって、警察機関が捜査によって違法であると認めたものというところに含まれるのかなと思うんですが、ここにAV出演強要の事案というのが例示はされていないんですけれども、理解としてそのとおりでいいか。

加えて、違法性の判断というときに、何法に基づいてということがもちろん問題になるわけでしょうけれども、これ、重大なプライバシー侵害の映像が流通すると、これはもう当然名誉毀損であり、その事案によっては、あるいは被害者の申告をよく聞き取られたら、これは強要だと、あるいは映像やその供述によってこれは性犯罪であると、性刑法に違反するというような事案だってもちろんあるんだと思うんですが、一番大きいのは名誉毀損かと思いますけども、そうした判断をするということでしょうか。

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。

個別の事案が特定の犯罪に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断しなければならないので一概にはお答えいたしかねるところでございますが、先ほど御説明がございましたような形で、インターネット上における流通が法令に違反する情報であって、警察機関が捜査によって違法であると認めたもの、その例としてここにも一部の犯罪掲出されておりますけれども、何らかの犯罪を構成するというふうなことが認められる場合には削除依頼の対象になるということでございます。

○仁比聡平君 つまり、全く無修正で性器などが露出しているといういわゆるわいせつ動画、あるいは児童ポルノとかいうような、特別法があってみんながよく知っているものだけではなく、警察のそうした捜査によって削除を要請するという方針を持っておられるし、現にやっておられるということなんですね。

そこで、総務省にお尋ねしたいと思うんですが、そうした捜査も踏まえた法的な判断を尽くした警察からの削除要請というのは、これはプロバイダー責任制限法三条二項や、あるいは総務省も支援しておられるインターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン、これとの関係はどんなふうに理解すればよろしいんでしょうか。

○政府参考人(渡辺克也君) お答え申し上げます。

総務省では、権利侵害の情報ですとか違法情報など削除すべき情報が適切に削除されるように、民間ガイドラインの策定を支援し、事業者の自主的な取組を促しているところでございます。

公的機関が違法と認定して削除依頼をした場合においては、現行のガイドラインにも定めがあるところでございます。具体的には、警察機関等から違法情報の削除依頼があった場合につきましては、プロバイダー等が対象情報は違法と判断したときは可能な限り速やかに削除等の送信防止措置を行うことと、また、プロバイダー等が削除依頼を受けて仮に違法でないものを削除しても通常は責任は問われないといった旨を定めており、プロバイダー等による適切な排除を促しているという状況でございます。

総務省としましては、そういった情報を含めて適切な対応が図られるよう、引き続きガイドラインの策定あるいは運用等に関しまして事業者の取組を支援してまいりたいというふうに考えております。

○仁比聡平君 つまり、このガイドラインの性格というのは何かと、今、最新のそのガイドライン、これ手元にありますけれども、本ガイドラインにおいては、違法な情報についての判断基準を例示するとともに、第三者機関が情報の違法性を判断して、電子掲示板などの管理者等に対して送信防止措置を依頼する手続などを整備した。今後、情報通信技術の進展、実務の状況、社会的状況の変化などに応じて、対象とする情報の範囲、情報の違法性を判断する第三者機関の追加、対応手順の見直しなど、適宜ガイドラインの見直しを検討する必要があるというふうにお書きになられているとおりなわけですね。

このガイドラインの中に、わいせつ物であるとか、先ほど来ちょっと議論になっているような項目が挙がっていて、出演強要がされたAVというのは入ってはいないんですけれども、先ほど来、野田大臣もしっかり示していただいている実態把握というのを、この二年と言っていいでしょうか、この間、政府を挙げて取り組んでこられたわけで、その下で、皆さんの資料の二枚目にお配りしているような内閣府によるインターネット調査、この中で意に反してどんな性的強要が行われているのかということも浮き彫りになってきているわけですね。

そこで、野田大臣、私、こうしたAV出演強要のどういうものが人権侵害かということを、もちろんこれからの議論が必要なんだと思うんですけれども、明確化して、そこに出ている、出演だとされている当事者が、これは私の意思に反している、承諾していないということが聞き取りなどによってはっきりすると。それは、警察による捜査の場合ももちろんあるだろうと思いますし、例えば弁護士が御本人から詳細に聞き取り、それを裏付けるいわゆる証拠、こういうものも添えて提出するというような場合だったら、これはプロバイダー責任法三条二項の趣旨に照らしても、いわゆる削除、世間的に言えば削除ですね、送信防止措置、これを行う、何というんでしょうか、例といいますか、として示すように発展させるということ、これ、できるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。

○国務大臣(野田聖子君) まず、人権侵害というとすごく仰々しく聞こえるんですけれども、その人の人生を壊すことなんじゃないかと。やはりそれぞれ与えられた命があって、何事もなければ幸せに生きてこれる人生を壊してしまうという大変大きな問題だと私は思っています。

具体的には、アダルトビデオへの出演強要の危険性の中で、やはり撮影された映像が繰り返し使用、流通され、インターネット等にも掲載されることによる二次被害に悩み、苦しみ続ける、延々と苦しみ続ける、そして、家族、友人、学校、職場などにアダルトビデオへの出演が知られないかとおびえ続ける、そして、アダルトビデオへの出演が知られることにより、家族や友人との人間関係が壊れる、職場にいづらくなり職を失うなどと、もう既に女性に対する暴力に関する専門調査会報告書にこう記されているところです。

決してこれは人ごとと捉えず、周辺の自分の親しい女性たちがそういう身の上になってしまわないように、でも、なったときにはしっかりとそれに手当てができるようなことをやっぱり考えていただきたいなと思っています。

お話が先ほど来警察や総務省からありましたけど、既にインターネット上の違法有害情報の削除の取組というのは、今報告があったような形で民間事業者の取組を支援するなどを通じて行われています。男女共同参画担当大臣である私としても、こうした画像削除の問題については、それぞれ各省に任せるだけではなくて、しっかりとこの環境の変化に全てを適応させながら、私、議長を務めている関係府省対策会議なども活用をさせていただきながら、被害者のための窓口とか、そういう充実を含めて、しっかりと必要な施策を着実に講じられるように取り組んでいきたいと思っています。

○仁比聡平君 ありがとうございます。

是非、関係府省連絡会議の議長としてイニシアチブを本当に大いに発揮していただいて、大いに急いで前に進むことができるように、心からお願いをしたいと思うんです。

その際に、最後一問、更にお願いをしたいのが、そうした取組を進める際に、先ほど来御紹介をしてきたような支援団体とか、あるいはこの問題に取り組んでいる弁護士とか、そうしたインターネットを含めたAV出演強要問題の実態について重要な役割を果たしてきている方々から是非聞き取りをしていただいて、参加をしていただいて対策を打っていただきたいと思うんですね。

そうした皆さんから、今日はもう質問はできませんけれども、海外の無修正サイトだったり、あるいはグーグル検索で出演者とされる当事者とその本人の名前が一致してしまうというような重大な人権侵害が広がるんだけれども、ここに対して打つ手がないというような問題も指摘されているわけですね。

こうした問題も含めて、フランスの女男平等高等評議会というところが、去年の十一月に女性に対するオンライン暴力の不処罰をなくすという報告を出したんです。ここでは、こうしたデジタル空間における女性に対する被害、これを暴力であると捉えて、その形態は侮辱、モラル及びセクシュアルハラスメント、脅迫などである。その原因は同じで、性差別と男性支配であるといった認識を示して、重要な勧告もされているんですが、もう近くに国連の特別報告者の報告もされるというふうにも伺っていますけれども、そうした世界の動向も見ながら、是非大臣、問題の抜本的な解決のためにリーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(野田聖子君) 私がインターネットと出会ってはや二十年ぐらいたちます。インターネットは、我が国での成長戦略の担い手であると同時に、やはりそういう間違った使い方をすると人の人生を崩壊させてしまうという、そういう側面を持っているものです。

せんだっても、自殺を呼びかけて、大変悲惨な殺人、若い女性を対象に行われました。そのときも、やはりSNSを中心に活躍しているそういう団体の皆さんからヒアリングをいただいて、アナログの世界にはない、やっぱりインターネット独特の文化なり問題点というのをちゃんと分かった上で今までと違う取組が必要なんだということを、問題意識を持ったわけですね。全てにおいて、やはりインターネットというものと関わっていく中で、これはもう後ろに下がることはできないわけですから、しっかりとこれについても取り組んでいきたいと思っています。

○仁比聡平君 ありがとうございました。