第169回国会 参議院法務委員会 第15号
2008年6月5日 仁比聡平参議院議員
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は趣旨説明に続けてこうして実質審議に入っておるわけですけれども、私は今日の実質審議入りには同意できないということを強く申し上げてまいりました。本改定案が修正部分を含めて少年審判廷の非公開原則という少年司法の理念と根幹部分に抵触するのではないかという強い懸念が指摘をされ、そしてその点をめぐって国民的な合意が得られているとは私には到底思われない、その状況の下で、この参議院の法務委員会での本法案の慎重かつ徹底した審議を改めて強く求めておきたいと思います。まず最初に、被害者御遺族の方々の尊厳を尊重し、その心情にどうこたえるかという点から質問を始めたいと思うんですけれども、心情とは何かということについて被害者団体の皆さんからいろんな御意見が出されているのは今日も議論がたくさんありました。
この委員会の調査室の集めていただいた資料を読んでおりましたら、家庭裁判所の判事を長くお務めになっている井垣康弘裁判官が、一般に被害者遺族のニーズを考えてみると次の六つであると思うといって六点を整理しておられるんですね。ちょっとお聞きいただきたいと思うんですが。
①被害の真実(少年の犯行の動機・目的、なぜ我が子が対象とされたのか、被害に遭った際の経過や状況など)を知りたい。②少年に、我が子の生きて輝いていた姿を詳しく教えたい。子を失った親や兄弟の気持ちも教えたい。③少年が自分のしたことを振り返って今どう思っているのか聞きたい。心からの謝罪の言葉を聞きたい。償いの提案もしてほしい。④少年が殺人を行うに至った原因や背景、少年の抱えていた問題点を知りたい。⑤少年に対する処遇について意見を述べたい。⑥少年に対する処分言渡しを傍聴したい。
この六点を家庭裁判所裁判官、審判官としての経験を踏まえて論文で整理をしていらっしゃるわけです。
私は、裁判官という立場でよく整理をしていただいているのではないかなと思ってこれ拝見したんですけれども、その点について、法案提出を担当されてきた大野刑事局長がそういう整理でもよいのかということが一つ。
それから、今日もこの点にかかわって、つまり被害者傍聴の制度趣旨なんですが、法案提出の過程で、例えばこれ読売新聞の社説に二点言われているんですけれども、被害者本人や家族がいる場で審判を受けるということによって加害者の少年は起こした事件の重大性を認識し、反省を深めることになる、もう一点、虚偽の供述ができなくなり、正確な事実認定につながる、こうしたことが制度導入の利点あるいは趣旨であるかのような御議論もあるんです。その被害者の心情を尊重しようという国会での基本的な御答弁だと思うんですけれども、それは先ほどの井垣裁判官が整理しているようなそういう心情ということでよいのか、そのことと被害者遺族が審判廷に同席することによって少年の供述に何らかの心理的な作用を加えようということとはこれは別のことではないかと思うんですが、局長、いかがですか。
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま御紹介のありました井垣元裁判官の分析につきましてでありますけれども、被害者が少年審判を傍聴したいという心情を持たれることにつきましては、いろいろな恐らくお考えがあるんだと思います。ただ、井垣元裁判官が分析されたことの中に、例えば被害の実際の姿がどうだったのかというようなことが入っているようでありまして、恐らくそういうことはどの被害者の方もお考えになっているのか、ただ、被害者の方によりましていろいろなバリエーションはあるのかなというふうに考えております。
法案が審判傍聴を認めることによって被害者の尊厳といいましょうか、被害者の心情にこたえたいというのは、まさに、いろいろなバリエーションはあるにしましても今申し上げたようなことが中心でありまして、委員が後で引用されました、それによって少年審判廷における少年の供述に何らかの影響があるかどうか、これは少なくとも直接の目的というふうには考えておりません。
○仁比聡平君 はっきりしないんですが、直接の目的ではないと言われますと、間接的にはそれが目的ですとおっしゃっているんですか。
つまり、供述に影響を与えるということを目的だとこの場でおっしゃると、そのことが、裁判官が当該被害者の申出があったときにそれを認めるかどうかというときの判断作用として働き得るということになりますでしょう。ですからお尋ねをしているんです。
○政府参考人(大野恒太郎君) 直接の目的でないという言い方があるいは反対解釈でそういうふうに取られるとすれば言い方を改めたいというふうに思うんですが、私が申し上げたのは、あくまでもこの法律案提案の趣旨は被害者の心情にこたえるということが目的であります。そのためにこれを導入しているわけであります。
先ほど申し上げた、少年の供述に不当な影響が与えられるような場合、それは少年審判の目的に背馳する場合も考え得るわけでありますので、むしろそうした場合は、これは裁判所の判断の中のことではありますけれども、少年が萎縮する、あるいは自由に供述ができないというような状況になる場合、これはもう排除されるんだろうというふうに考えております。
以上です。
○仁比聡平君 いや、まだはっきりしないんですよね。
不当な影響が与えられるような場合はというふうに今おっしゃったんですけれども、被害者の皆さんの立ち会いたい、傍聴をしたいというその心情にこたえるということだけが制度の目的なのであれば、その同席が少年や他の審判関係者にどのような影響を与えるのかということは制度の目的とは、制度の目的というのはつまり、被害者の方々の心情にこたえようとする、その認めようという方向のお話とは、趣旨とは別の考慮ということになりませんか。
つまり、被害者の方々から申出がございます。それは、その立ち会いたいという心情を裁判所に申し出るということなのであって、裁判官はそれを受け止めるかどうかということを考慮するわけですけれども、その際に、その被害者の申出とは別の配慮をしなければならないことは当然あるわけでしょう。ですから、被害者の方々の傍聴の申出が関係者の供述に、あるいは審判廷での行動に影響を与えようとするものであるかないかと、影響を与えたとしても不当でなければいいとか、そういうことではないのではないですかね。
○政府参考人(大野恒太郎君) 実は、繰り返しになるかもしれませんけれども、この法案の趣旨は、少年審判の基本的な構造はそのまま、何というんでしょうか、影響なく生かしているわけであります。そういう枠組みの中で、被害者の心情に可能な限りこたえるということで傍聴を一定の限度で認めることとしたわけであります。
したがって、傍聴を認めることによって、少年審判の機能である、もちろん事実を発見した上でのことでありますけれども、適正な処遇選択あるいは少年の内省の深化というような審判に期待される機能が損なわれるような、あるいはこれに不当な影響があるような、そういう場合には傍聴は許可されないという、そういうことを申し上げているわけでございます。
○仁比聡平君 少年法あるいは審判のこれまでの理念を損なおうとするものではない、変えるものではないという御趣旨の御答弁だと思いますからこれ以上この議論は避けますが、その井垣元裁判官が整理をされた心情の中で、少年の謝罪あるいは内省ということについてもう少し伺いたいんですけれど、家庭裁判所の方で、国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部室長の中島聡美先生でしょうか、の犯罪被害者の心理と支援という講演をなされたようで、これを拝見していて私はなるほどと思うところがたくさんあったんですが、その中で、加害者の謝罪についてこのようにおっしゃっているんですね。
加害者が許してもらおうと思って謝罪するというのは適切ではない。被害者に許してもらえるかどうかではなく、人間として謝罪をするというのが当然の行為だというスタンスでするべきだろう。恐らく被害者は、許せないけれども謝罪はしてほしいと思うのではないか。加害者が反省し、後悔しているということは被害者にとっては重要なことなのだというこの部分なんですね。
加害少年あるいは非行少年が、自分が何かより緩やかな処分を受けたいとかあるいは許されたいとかいうことを目的にして謝罪をするということでは謝罪にならないという指摘は大変重いし、なるほどと私は思うんですよね。そういう少年の内省をどうすれば深めていけるのか、どうすれば少年に向き合えるのかというそのことにかかわると思うんですが、大阪商業大学教授の齋藤豊治教授がこのようにおっしゃっています。
少年の多くは犯行の時点で自らの行為の社会的意味を十分に認識していない。行為の社会的意味には、自分の家族や周囲の人々に与えた影響や自らの今後の人生に与える影響だけでなく、何よりも被害者やその家族に与えた被害の大きさ、心の傷が含まれる。そうした社会的意味を理解させるには教育的な働きかけが重要であり、少年に心を開かせ、裁判官などとの対話を可能にすることが肝要である。少年は審判以前に少年鑑別所の担当者や家庭裁判所調査官の面接、付添人との接触などを体験して事件と向き合うようになるが、審判で裁判官とのやり取りを通じて本格的に自らの非行と向き合い、被害者の苦しみを知り、更に自分の過去の生活や行動、生活の問題点を把握するようになる。
というふうに、少年の内省をどう深めていくのかと、先ほども局長から内省の深化というお話がございましたけれども、これが、それを目指して少年手続がどのように組み立てられているのかという、そういう御見識だと思うんですね。
今の点について、大臣はどう思われますか。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 仁比先生の今のお話を承っておって私が最初に感じたことは、例えば大人の犯した刑事裁判というのがありますね。もちろん、判決が下って、その前に取調べもあって、起訴されて、裁判で判決が下って矯正施設に入っていくという一連のものと少年の場合を比較した場合、今御指摘があったように、非行をやった、もちろんこれはあくまでも逆送されないケースですから、非行を行った、まだ精神的に未熟な状況の少年たち、まず少年鑑別所の教官といろんな話合いというか、向き合っていかなければならない。家裁の調査官という方々とお話もするであろうと。それから少年審判があって、保護処分が決められて、例えば少年院に行くとしますね。その全体が大人と違ってすごく有機的だなという印象を受けましたよ、有機的。
だから、その全部、その全過程の中で少年法の趣旨である第一条の目的が生かされていかなければならないんだと。少年鑑別所から少年院まで、その途中に審判があるわけですが、その有機的に結び付いたすべての中で教育的な効果あるいは少年法で言う性格の矯正とか環境の調整というようなことが実現されていくことが理想なのではないかと。
私は少年審判の意味を過小評価するものではありません。ただ、その有機的な一つの大きな流れ全体の中の少年審判というものを取り上げた場合に、いろんな難しい分析をされる方がおられるようではありますが、そうした分析を認めないわけではありませんが、私は、愛するかけがえのない家族を失った遺族や被害者の皆さんの、とにかく審判廷でどんなやり取りするか見たい、聞きたい、知りたい、これはできる限り、できる限り私はそういう傍聴の要望というものについてはこたえられる仕組みであってほしいなと。
昨日、本会議で松浦大悟議員に大分批判をされました。それは、法務大臣の答弁は二転三転したじゃないかと、こう言われまして、私も、事実の部分もあるがちょっと誤解の部分もあると思ったんですが、それは民主党の階議員とのやり取りでありました。
階先生は被害者のことをもう本当にずっと取り組んでこられて、私は階代議士の質問に非常に感銘を受けました。感動さえ覚えました。そうした中で、私は、できる限り傍聴を希望したら認められる形がいいのではないかという意味のことを言って、それが刑事局長とは大分言い方が違うじゃないかと保坂代議士にやられたと。そのことを松浦委員はおっしゃったが、気持ちとしては、私は、松浦委員も階代議士の話をよく聞いていただければ私の答弁の意味も分かっていただけるだろうと、こう思うわけですが、私は、そういう意味でいえば、今先生御指摘の有機的な大きな連携の中の一場面である少年審判においては、できる限り遺族の方の知りたいという御希望が実現すればいいと今でも思っております。
○仁比聡平君 その少年司法の手続が科学的に、それから公表をされずに、審判廷も始めとして手続全体が公開されずに、審判官の適正な裁量や、あるいは科学的な、人文科学的な、あるいは自然科学的な技術者である鑑別技官や調査官などに担われて行われる中で、審判廷が、それも法曹である裁判官によって主宰される審判廷がどのような役割を果たすのかと。この点、もっと私は深めるべきだと思うんです。
本当はそこを深めたいところなんですけれども、時間がちょっとたったのと、それから、今大臣から後段お話のあった、大臣の答弁をめぐるお話の経過がありました。それで、大臣がその後段の部分で御答弁になられたのは私そのとおりだと理解をしているんですけれども、そこで、そういう経過があるものですから、修正案発議者の民主党の細川先生にちょっと確認をしておきたいと思うんです。
つまり、民主党の質問者によってお立場が違うのかというふうに勘ぐられるような、あるいは私には感じられたんですけどね、率直に申し上げると。そういう感想も持ちまして、それは議員それぞれの質問の立場というのはありますから、それは別にこれ以上言うことでもないんですが、修正案提案者として、この被害者の傍聴が原則なのか例外なのかというような議論については、先ほど大野局長からは個別それぞれに裁判所が判断するべきことだという話がありました。どんなお考えですか。
○衆議院議員(細川律夫君) 私も、衆議院の委員会での質疑で、私自身が質問の立場に立ったときには、大臣の答弁が二転三転をしているようなところがうかがえましたので、それはおかしいじゃないかと、刑事局長との答弁と違うのではないかということをただしました、私が。そうしたら、大臣の方からは、局長答弁と同じだと、こういうような答弁もされまして、私など修正提案者も、そういう原則あるいは例外とかではなくて、個々の事件についてその裁判体で判断をすることだと、こういうことで一致をいたしております。
○仁比聡平君 そこで、被害者の方々の御心情にこたえるという意味での修復的司法という問題についても私も深めて聞きたいと思っているんですが、またの機会にこれはしまして、引き続き、なぜ審判廷なのかということを傍聴の許可要件に照らしながら少し伺いたいと思います。
それで、まず最高裁家庭局長にお尋ねしたいんですが、この委員会、衆参通じて、政府もそれから修正案提案者も、少年法の理念や審判廷の機能を損なったり変えたりするものではないと繰り返し御答弁されているわけです。そこでお尋ねをしたいんですけれども、平成十二年十月十日の衆議院の法務委員会で、当時の家庭局長のこのような御答弁があるんですね。
御存じのようなのですが、会議録に残すために読みますと、被害者による少年審判の傍聴を認めるべきであるという声があることは十分承知していると。しかしながら、少年審判におきましては、少年の処遇を適切に選択するためには、事実関係のみならず、その非行の背景となっている親子関係でありますとか、少年の内面に相当踏み込んだ審理が不可欠であると言えるように思います。そういった意味において、被害者の方が審判を傍聴できることにした場合には、少年や保護者等がそういった内面に関する、あるいはプライバシーに関する事項について発言することをためらって、その結果、家庭裁判所が必要とする情報を得られなくなり、ひいては適切な処遇選択をすることが困難になるおそれがあるように思われる。また、少年審判は事件発生から比較的短期間のうちに行われるところでございますし、その行われる場は法廷と違いまして比較的狭い審判廷であるわけでございまして、ここに被害者の方が同席する場合には、少年の情操の安定や内省の深化が妨げられるおそれもあるように思う。その意味では少年審判の持つ基本的な機能に支障を生ずることがあるんだと考えている次第でございますという御答弁なんですね。
この御答弁とこの今の時点は、こういう法案が出ているという背景の状況はもちろん違います。そこをどうこう言おうと思っているんじゃないんですよ。この審判廷をめぐる当時の御答弁の認識ですね、これは、審判廷や少年手続がそう変わっているわけではなし、加害少年、非行少年の性格が何か大きく変化しているというようなことでもなかろうし、となれば、このときの御答弁はその以降、別に特段変わるところはないという認識でよろしいですか。
○最高裁判所長官代理者(二本松利忠君) お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘の答弁を当時の家庭局長がしていることは、そのとおりでございます。その当時としては、少年審判の機能等を考慮して、被害者等の傍聴については好ましいことでないというスタンスでいたものかと思いますが、しかし、その後、犯罪被害者等基本法が制定され、さらに犯罪被害者等基本計画で被害者の少年審判の傍聴の可否を含め検討するということとされ、さらにこのような今回法案に至ったということでありまして、その意味で、それは一つは立法政策の問題であろうかとも思いますし、もう一つは、今回の枠組みとしては少年審判の機能をできるだけ損なわない形で裁判所がきめ細かく判断するという枠組みとされていること等を考慮して、裁判所としては、今回の制度が導入されました法の趣旨に従って適切に運用してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○仁比聡平君 容認できない御答弁なんですよね。
犯罪被害者の方々がこれまで置き去りにされてきた、これは尊厳を尊重しなければならないということでいろんな工夫をしなければならないというのはそのとおりなんですよ。一方で、少年審判廷が少年司法の中で果たしている役割を、あるいは機能をどうするのかということは一方の重要問題なわけでしょう。先ほど、総合的な少年司法の中で審判廷がどのような機能を果たしているかという大臣の答弁を家庭局長もうなずきながら聞いていらっしゃいましたと私は受け止めていたんですけれども、その機能をできるだけ損なわないようにするという御答弁は一体どういう趣旨ですか。
法案の提出者である刑事局長に、ちょっとその点確認するしか時間がなくなっちゃいましたけど、できるだけ損なわないようにするのであって、できなければ損なって構わないという、そういう立場ですか。
○政府参考人(大野恒太郎君) 法案は、相当性の判断を、「相当と認めるときは、」と、政府原案はそのようになっているわけでありますけれども、その前提といたしましては少年法一条がもちろんかかわってくるわけであります。少年法の理念であり目的が当然にかかわってくるわけでありますけれども、今回衆議院における修正で、そこに更に「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく」というのが付け加えられておりますのでなお明確になっていると思いますけれども、少年の健全な育成を妨げるおそれがある場合には、これは相当と認められないであろうというふうに考えております。
○仁比聡平君 家庭局長のお立場もございますので、最後、答弁を求めておきますけれども、先ほどちょっと言葉じりとらえたような質問、物の言い方して恐縮なんですけれども、大変シビアな重要な問題だと思って私は確認をしているわけです。
もう一度聞きますけれども、平成十二年の御答弁で示された少年審判廷の状況についての認識、これはお変わりないのか。これが変わらないとすれば、これからこの法案が仮に成立して施行されるという段になったときには、現場の裁判官はこの平成十二年の御答弁にあるようなファクターを個別の事案について判断する、考慮するということになると思いますが、いかがですか。
○最高裁判所長官代理者(二本松利忠君) お答え申し上げます。
少年審判について被害者の方々の傍聴を認めるかどうかにつきましては、今回の法案の枠組みの中で様々な考慮要素が入れられております。審判傍聴を認めるか認めないかを判断する裁判所といたしましては、それらの事情を十分考慮し、被害者が少年審判を傍聴された場合に起き得る問題も含めて検討して、そこは審判の機能が損なわれない場合に審判傍聴を認めるということになろうかと考えております。
以上でございます。
○仁比聡平君 終わります。