○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
これまでの政府、そして修正案提案者の答弁を伺っておりまして、私は全く納得がいきません。今日からこの参議院の審議でございますので、徹底して審議を尽くすことを冒頭求めておきたいと思います。
大臣、少し時間をいただきたいということなんですが、今日の審議の冒頭で、大臣は線として把握することがどうしても必要だというふうにおっしゃいました。


この外国人についてどのような情報が収集、蓄積の対象となるのかという点についてまずお尋ねをしたいと思うんですけれども、この法案の提出過程で規制改革・民間開放の推進に関する第三次答申が行われておりまして、在留資格の変更あるいは在留期間の更新許可のガイドライン化という問題について、国税や地方税の納付状況、社会保険の加入状況、雇用・労働条件、子弟、子供さんたちの就学状況、また在留資格の特性に応じて日本語能力などを、こうした在留資格の変更あるいは在留期間の更新許可を考える上で把握すべき事項として挙げているわけです。これは閣議決定がなされているわけですね。
こうした情報を政府は継続的、一元的に把握をしていくという必要を考えているわけですか。大臣ちょっとおられませんから、まず入管局長。
○ 政府参考人(西川克行君) まず問題が二つに分かれておりまして、今回新たな在留管理制度の下におきましては、外国人本人の方々から情報をいただいて、それが重要な情報である場合については変更があった場合にその情報をいただくと、こういうことになっております。その情報に今委員が挙げられました例えば納税状況だとか社会保険の加入状況等が入るかといいますと、これは全く入りません。
どういうことになるかといいますと、まず新たな在留管理制度は外国人の情報をその外国人の有する在留資格に応じて必要な範囲内で取得しようとするものでございます。したがって、まず届出義務については氏名、生年月日、性別、国籍等、それから居住地の基本的事項に限定をしているということでございます。それから、所属機関や身分関係等の情報につきましては在留資格に応じまして必要な範囲内で提供を求めるということにしております。
入管法改正案の検討に当たっては、外国人又はその所属先等から提供を求める情報については関係各方面においても御議論をいただきましたが、先ほど述べたような理由から、例えば納税状況、社会保険、それから質問に出ていた学業の成績だとか、そういうものについても一般に外国人や所属先等から情報の提供を求める事項とはしておりません。
ただし、例えば、留学生等が在留期間更新許可申請を実施した又は在留資格変更許可申請を行ったと、こういう場合にその在留状況を確認するために学業成績に関する文書の提出を求めると、あるいは、就労可能な在留資格で在留する外国人が在留期間更新許可申請等を行ったという場合に納税状況を求める等、個々の在留資格に応じて個別の入国・在留審査に必要な情報としてこれらの情報を求めることはあろうというふうに思っております。

○仁比聡平君 在留カードを常時携帯を刑事罰を科してまで求めるということ自体も私は大問題だと指摘を今後していきたいと思いますけれども、今局長もお認めになったように、在留カードの記載事項以外の外国人に関する様々な情報を在留資格に応じて必要な範囲において把握をしていくんだというふうにおっしゃっているわけですね。
先に修正案提案者にお尋ねしたいと思いますが、法案の十九条の十八第三項では、法務大臣は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて情報を取得、保有してはならないというふうに修正をされましたけれども、この趣旨は一体何なのかということなんですよ。
規制改革の答申で先ほど申し上げたような内容が答申をされて、これが閣議決定されているんですよね。修正案に言う在留管理の目的を達成するために必要であるとして閣議決定をしているんじゃないですか、これ。これ、修正案は、この閣議決定の考え方を変えるんだという意味ですか。

○衆議院議員(大口善徳君) これは、まず今回の新たな在留管理制度は、法務大臣が外国人本人や所属機関の届出によって取得する情報は在留管理のために必要な最小限の範囲に限定されているということで、しかも外国人に係る個人情報の利用や提供については、法令に基づく場合を除き、原則として目的外の利用等をすることはできないということが、これは行政機関の保有する個人情報の保護法にも規定されていて、厳格な運用を行うことになっているわけであります。
これは当然のことなんですが、今般、法務大臣が外国人の在留情報を継続的に把握する制度を構築するに当たって、情報の取扱いに当たっては個人情報の保護に対する十分な配慮が必要であることを明確に示すため、修正案でこのような規定を置いたと、こういうことでございます。

○仁比聡平君 全くはっきりしない。そうだとすると、この修正規定がどれほどの意味を持つのかということが私は甚だ疑問なんですね。
大臣に、問題の所在はお分かりいただいたと思いますのでお尋ねしたいと思うんですけれども、こうした例えば税金の納付状況だったり、社会保険の加入状況だったり、学業状況だったりあるいは雇用労働条件だったり、こうしたものを在留管理の必要があるからこれは把握する必要があると閣議決定しておられるわけでしょう。その内閣の一員として、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲というのを一体どんなふうにお考えになって今おられるわけですか。

○ 国務大臣(森英介君) 入国管理局において整備を図ろうとしておりますシステムというのは、あくまでも出入国管理業務にかかわる情報でありまして、それ以外の目的で在留外国人の情報を収集したりあるいはデータを自由に利用させるということではなくて、法令で認められた範囲内において出入国管理業務を所掌する行政庁としての権限を行使することに尽きるというふうに考えております。

○仁比聡平君 私は、閣議決定でそのようにしていることと今度の法案との関係はどうなるのかとお尋ねをしているんですが、御答弁がないわけです。
この問題について、今、先ほど大口提案者の方から、目的外利用などは厳格に規制をされているというような趣旨の御発言、御答弁もあったんですけれども、データがそもそも莫大に蓄積をされているということ自体が流出の問題だとか、あるいは利用に関していっても何が目的外かということについては、今、日本の社会において大問題になっているわけですよね。ここについて、法律、つまり私ども国会の徹底した審議に基づく限定、明確化ということを抜きに政省令に任せてしまう、そういうやり方をやっていいのかということを私、根本的に疑問に思っているんですけれども。
これ、入管局長あれでしょう、先ほど学業状況だとか、例えば雇用労働条件に関しての報酬だとか、こういったものを求めるものではないんだというような話されましたけれども、これ、何をどういうふうに求めていくのか、あるいは蓄積していくのか、これは政省令で決めるんでしょう。

○政府参考人(西川克行君) 政省令で決定をいたしますが、既にこの会議の席に出ておりますとおり、一つは、政省令の中身を決めるに当たりましては、まず行政機関の保有に対する個人情報の保護に関する法律、この規制が掛かります。さらに、衆議院で修正のありました、先ほど提案者の方から説明がありました規定の制限も掛かりますので、収集できる情報につきましては入国管理行政上、必要最小限の範囲に限定されるということはもちろんであるというふうに考えております。

○仁比聡平君 この法案が仮に成立をするということになれば、この法律に基づいて行われる行政が、この先、法廷において争われる、裁判において争われるということも当然あり得るわけです。憲法十三条や、あるいは外国人のみにこうした規制を掛けるということ、これが憲法十四条に適合的なのかということが争われ得るわけですが、今の御答弁は全く定義も示せないのと同様の、本当に包括的であいまいな議論しかなされていないと。私、このままでこの法案を通すわけにはいかないと思っております。
時間がありませんから、今日、端的に法案のそれぞれの問題について伺っていきたいと思うんですが、先ほども少し議論のありました住民基本台帳に関する記載事項の変更があった場合の届出、これが徒過されたり違反があったときに在留資格の取消しという処分に結び付いているというこの問題について伺いたいと思うんですけれども、届出の徒過あるいは虚偽届、こうした問題についての制裁が、総務省、日本人住民について、住民基本台帳法五十三条違反の件数が平成十九年度についてそれぞれどれぐらいあるか御紹介ください。

○政府参考人(佐村知子君) お答えを申し上げます。
平成十九年度におきまして、住民基本台帳法第五十三条第一項に規定します虚偽の届出をした者に係る市町村から簡易裁判所への違反通知の件数というのは二百二十五件でございます。また、同条第二項に規定する正当な理由がなく届出をしない者に係る通知件数は五万四千七百五十六件でございます。
○仁比聡平君 その二項というのが、つまり十四日以内に変更を届けていないとかそういうようなたぐいの話なんですけれども。これ、私も北九州の出身で、大学は京都でした。大学に行って、もう今覚えていないんですが、何年も住民票を移しませんでしたけれども、そうしたことで何か過料処分を受けたという覚えは全くないわけですよね。
言ってみれば、その期間を超えるというのはよくあることなんですよ、日本人について。だけれども、それで例えば国籍を喪失するとか、そういうことはあり得ないでしょう。そんなことを考えもしないと思います、皆さん。だけれども、外国人だけは過料のみならず刑事罰、そして、日本で暮らしていく根本にかかわる在留資格、これが取り消されるという、こういう重大な処分の要件にされているわけですね。
なぜ外国人住民にだけこうした処分を科すのかという、この理由は、大臣、何なんですか。

○ 国務大臣(森英介君) 外国人の届出違反に係る罰則については、現行の外国人登録法でも刑事罰とされていますが、これは外国人の公正な在留管理に資するためという行政目的を達成するために必要なものと解されたことによるものであります。その点において住民基本台帳法上の届出違反とは趣旨、目的を異にするものであります。
このような点に加えまして、現行法上の問題点としては、外国人の居住実態の正確な把握がなされていないため、在留管理上の問題はもとより、種々の行政サービスの提供という観点からも支障が生じるに至りまして、法制度上、居住地に関する届出不履行や虚偽の届出に対して、罰則以外に入管法上の有効な規制がないということが原因と考えられました。
こういうことから、今回の改正においては、外国人について新たに住居地の届出違反に対する在留資格取消しの規定を設けたものでありまして、在留管理上必要かつ合理的な規定と考えております。もっとも、住居地の届出義務違反に係る在留資格の取消しや刑事罰の適用につきましては、先ほど来申し上げておりますように、硬直的に行うのではなくて、事案の実態に即して適宜適切に行うべきものと考えております。そのため、取消しの手続では、外国人からの意見聴取などによって住居地を届けなかった理由などについても正確に把握していきたいというふうに考えております。

○仁比聡平君 後段に大臣が御答弁されたこと、先ほどの局長の御答弁では、前の議員に対する答弁では、事情に応じた弾力的な対応を図るとしたような答弁もあったわけですね。これは当たり前のことだと思います。けれども、実際にすべての外国人住民に対して、この要件を満たさなければ在留資格の取消しに至る、こうした規制が掛かると、新たに掛けられるということは、これは明らかなんですね。
総務省の関係の日本人住民についての届出に関する法違反に関して、昭和四十二年に、当時の通知がございまして、通知といいますか、住民基本台帳事務処理要領というのがありまして、ここには、違反事件については、その理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知するという、こういう定めになっているんですね。このようなやり方が、法違反があるときの対応の仕方としてはあり得ることなんだろうと思うんですけれども、これが仮に外国人住民に、こうした法案のように、今回の法案のように科せられるということになれば、これは外国人住民にとって、一体どんなふうに自分が扱われるのかというのは、これは分からないということになってしまうでしょう。
正当な理由があればそうはならないという修正をされたわけですが、そこで言う正当な理由というのは何なんですか、大口提案者。

○ 衆議院議員(大口善徳君) これは二十二条の四の一項八号に、上陸の許可を受けた場合に、新たに中長在留者となった者が当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に法務大臣に住居地の届出をしないこと、ただ、届出をしないことにつき正当な理由がある場合は除くと、こういうことで、正当な理由がある場合を除くということに修正させていただいたわけです。
これは、日本に上陸をして、この前の委員に対する答弁にもありましたように、例えば病気になったとか、あるいはけがをしただとか、九十日以内に届出ができないことに対して正当な理由がある場合があるだろうということで修正を加えたわけでございます。

○仁比聡平君 これもまたよく分からないんですよ、これまでの議論を聞いていても。例えばこういう場合というような議論はあるんだけれども、それによって外国人住民が自分の行動の予見可能性を持てるというふうにはなっていないのではないかと思っているんですが。
逆にお尋ねしますと、事情に応じて弾力的な対応をするというようなお話なのであれば、仮に定めるとしても、悪質でこれは取り消さなきゃいけないというようなものを取消し事由として厳格に、明確に定めるというやり方だってあると思うんですけれども、ばくっと全体に網を掛けて、その中で個別入管が判断して特別な事情が認められるときは、正当な理由が認められるときはこれから除外しますよという、こういう定め方をしているのはなぜなんですか。どちらでも。

○政府参考人(西川克行君) 例えば、外国人が初めに入国をしたと、ところがその後、住居を定めないで所在不明になってしまったという場合があるといたします。この場合は恐らく非常に悪質な事案で、これは取り消さざるを得ない。
ただ、これをどういうふうに特定するかというのは、やはり何日以内に外国人が住居を定めたときには届けるというそういうルールをつくっておいて、それに従わない場合についてはやはり取り消す、これを原則にしていただくと。しかも、取消しまでの期間というのは九十日という比較的長期間取っているわけでありますから、通常はそれほど酷な場合にはならないと。
それから、先ほど提案者が説明したとおり、これはかわいそうだという場合については、正当な理由ということで個々に救っていけばいいわけでございますし、それから、違反自体が悪質でないという場合については、これは必ず取り消すという規定にはなっていないわけで、取り消すことができるということになっているわけでございますから、その辺は弾力的に適用して救っていけばいいのではないかというふうに考えているということでございます。

○仁比聡平君 結局、実際に取消しにまで至るかどうかは別として、届出を厳しいサンクションを掛けて達成するというためにこういう規定を置くんだという趣旨なんだと思うんですけどね。その手段として、つまりそうした目的、在留管理の必要性という目的を達成するために在留資格の取消しに至りますと、つまり、そうなってしまえば日本から出ていってくださいと、こういうやり方をするというのが本当に必要最小限と言えますか。同じ問題は、配偶者の身分を有する者としての活動という、今日も議論された問題についても同じです。
まず、法案二十二条の五を修正案として出されましたけれども、ここに言う二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請の機会を与えるように配慮しなければならないと、この点について、変更申請があり得る在留資格とは何かという議論が、今日松野委員からの答弁の中でも定住者であるというお話がございました。この日本人配偶者、あるいは特別永住者の配偶者から定住者への在留資格の変更、これがどれほど現実に行われているのかというこの問題について、私は恐らく政府や修正案提案者とは問題認識が違うんだと思う、違います。
例えば、広島県の福山市で日系ブラジル人の支援などを大変精力的に取り組んでおられるNGOの方のお話でいいますと、日本人の配偶者が離婚によって定住者への申請をしても、入管で定住者の資格を取ることは法律的に駄目だと言われる、定住者になれた話を聞いたことがない、みんな帰国させられている、自分が知る限り一〇〇%帰国させられていると、そういうお話なんですよね。
私は法務省にどういう考え方でこの在留資格を考えているのかというお尋ねをいたしまして、その資料の中には、この定住者としての資格を、日本人又は永住者の配偶者と離婚又は死別をした後に特別な事情を考慮して認める場合、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、そして、日本人あるいは永住者あるいは特別永住者との間に出生した子を養育しているなどの在留を認めるべき特別な事情を有している者であること、こうした基準を総合的に判断するとおっしゃっているわけですね。
この子供さんがいるというときのことは今日もこれまで御答弁がありましたから聞きませんが、日本人だって婚姻生活が破綻したときに、とりわけ女性の側が生計の手段を有していないということはよくあることです。縁があって、理由があって日本に来て結婚をされた、その女性が何らかの事情で婚姻関係が破綻に至った、あるいは死別した。そのときに独立の生計を営むに足りる資産を持っていなければ在留資格は与えないということになったら、定住者に変更なんてできないんじゃありませんか。

○政府参考人(西川克行君) 委員が御指摘の点につきましては、恐らく独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、あるいは日本人又は永住者の在留資格をもって在留する者の間に出生した子を日本国内において養育していること等特別な事情があること、これを総合的に考慮しということでございますので、例えば一つの要件が欠けたから、ほかの要素があるときにすべて認めないと、こういう判断はしていないというふうに思っております。
それから、確かに認めている事例についてはお子さんを養育している方は多いというふうに思いますが、先ほども少しお話しいたしましたとおり、外国の配偶者の方、別れたとしても、その方が相当程度日本に定着性があると認められる場合については定住者ということで認めているというふうに認識をしておりますので、子供がいないときには認められないということでもないというふうに思っております。

○仁比聡平君 そうしますと、生計の道がなくても、子供さんがいなくても、入管は定住者として認めていくんですということなんですね。

○政府参考人(西川克行君) そうは言っていないわけで、そういう要素を総合的に考慮して決めているというふうに言っているわけでございますので。

○ 仁比聡平君 ちょっと事柄を鮮明にするためにDVの問題についてお尋ねをしたいと思いますが、日本人配偶者という在留資格で、DVを受けた、その被害者であると認定をされたことによって、ほかの永住者ですね、永住資格、これ定住者だと思いますけども、への変更を認めた件数は、平成二十年、平成二十一年、それぞれ何件ありますか。

○政府参考人(西川克行君) まず、入国管理局では平成二十年の七月にDV事案に関する措置要領というのを策定をいたしております。これでDV事案に適切に対応してきたところですが、そこから本年五月末までに在留審査や退去強制手続の過程等において四十人の外国人からDV被害者である旨の申立てがなされております。
ちょっと年度で分けていませんので申し訳なかったんですが、これら外国人DV被害者四十人のうち在留資格の変更を許可したのは九人で、変更後の在留資格は、定住者が七人、それから特定活動が二人というふうになっております。それから、残りの三十一人につきましては、相談者の申請内容や在留資格の有無等によりそれぞれ事情が異なりますけれども、在留期間の更新を許可したというものが十二人、それから在留特別許可をした、これは恐らく不法滞在状態になっていたと思います、これが九人、それから永住許可申請中であったことから永住許可した者が一人、それから手続中の者が四人、その他が五人ですが、そのうちの四人は相談のみであったと、それから一人は本人の申立てで退去強制手続を取ったものの、結局容疑なしということで、そのままの在留資格で在留をしているということでございます。
したがって、現在は手続中四人ですが、少なくともこのDV被害者と認められる方々の訴えにおいて、本人の意思に反して無理やり送還をしたとか国外に出したということはありませんので、十分配慮しているというふうに考えております。

○ 仁比聡平君 時間がもうなくなってしまいましたけれども、今お話しの日本人の配偶者等、これは平成十九年の数字で二十五万六千九百八十人、永住者の配偶者等で一万五千三百六十五人いらっしゃるわけですよね。この中でDV被害に遭われた方がわずか四十人ということはあり得ない数字です。そのうち九人しか在留資格の変更には至っていないわけですよね。
修正案提案者に最後聞いて終わりますけれども、これ、これまでのそうした運用は変えるんだということなんですか。そうじゃなかったら、幾ら三か月、政府原案の三か月を六か月に延ばそうが、正当な理由を付け加えようが、これ問題全然解決しないんじゃありませんか。いかがです。

○衆議院議員(大口善徳君) 提案者といたしましても、このDVというのは犯罪行為を含む重大な人権侵害であると、こういう認識を持っております。
法務当局からDV被害者への対応の状況についての答弁が今あったわけでありますけれども、提案者としましても、法務省には、これまでの対応に足らざるところがあるのであれば、これを補い、関係省庁と連携をしつつ、人道的観点から適切かつ迅速に対応していただきたいと、こういうふうに考えております。

○仁比聡平君 今日は終わります。