○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
法案は、裁判官報酬、それから検察官の俸給をそれぞれ引き上げるもので、賛成をいたします。
お手元に自民、維新の連立政権合意書をお配りをしていますけれども、高市政権が言う旧姓の通称使用の法制化について伺いたいと思います。
まず、大臣、この旧姓というのは、読んで字のごとく、古い姓、以前の姓なんですよね。これは法律上の姓なんですか。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。
政府においては、これまで旧氏の通称使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。この旧氏は、民法上の氏や戸籍法上の氏とは異なるものであるということでございます。
○仁比聡平君 つまり、通称ということだと思うんですが、もう一度、法律上の氏というのは何ですか。法律上の氏ではないんでしょう、旧姓は。法律上の氏というのは何ですか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
法律上の氏といたしましては、民法上の氏や戸籍法上の氏というものがあると認識しております。
○仁比聡平君 民法上の氏というのは何ですか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。
○仁比聡平君 民法上の氏が戸籍によって登録、公証されるということなんですが、その法律上の氏、氏名というのは、個人を識別する唯一無二のものです。人格権、つまり人権を構成するわけですが、この氏でないものに法的効力を与える、法制化するというのがこの政権合意だし、総理の指示なんだと思うんですが、これ、どういう意味なんですか、大臣。
○国務大臣(平口洋君) 旧氏使用の法制化については、その具体的な在り方として様々な考え方があり、各議員の間でも様々な意見があり得ると認識しております。
法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めているところでありまして、現時点でお尋ねについてお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
○仁比聡平君 いや、全くはっきりしない。
法的な意味は何なんですか。分からないものを法的効力を与えるって、一体どうするんですか。
政権合意を見ると、御覧のとおり、社会生活上のあらゆる場面で法的効力を与えると書いてあるんですね。あらゆる場面でしょう。
例えば、継続審議中の維新案というのがあります。公的証明書で旧姓を単独で使えるというふうにしているんですが、これ、大臣、ダブルネームを認めるということになるでしょう。
○国務大臣(平口洋君) 現時点でお答えすることは困難でございます。現在、検討中でございます。
○仁比聡平君 民事局長、ダブルネームを認めたら、法律上の氏の意義というのは没却されるんじゃないですか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
議員提出法案で三つの法案が衆議院法務委員会の方でかかっておりますけれども、その中で、ダブルネームを認めることにならないかというふうな議論がされていることは承知をしております。
このような議員提出法案に係る問題点の指摘につきましては、なお審議が継続されていることから、その評価をお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○仁比聡平君 検討を指示した、された高市私案と言われるのもありますよね。住民票に旧姓を併記するというような趣旨かと思うんですけれども、こういう案を検討していくということになったときに、それでは、民事局長にお尋ねしますが、選択的別姓と、夫婦と子供を同一戸籍に編製するという提言をしたのが九六年の法制審、それから民事行政審議会の答申ですね。資料の最後に紙もちょっと付けていますけれども、この法務省の考え方というのは、これ否定されていくということになるんですか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
平成八年の法制審議会におきましては、御指摘のとおり、選択的夫婦別氏に関する答申がされたところでございます。そして、その中の議論の過程で、いわゆるC案というものがございまして、これは旧氏の通称使用に関するものでございましたが、それは民法の中に氏と異なる呼称という概念を導入するという案について議論がされたものでございました。
現在、与党の連立合意の中で書かれております旧氏の使用の法制化の在り方につきましては、様々な考え方があり得ると思いますので、そのようなことも、法制審議会における指摘も踏まえながら、関係機関、政府の中で今検討しているところでございます。
○仁比聡平君 九六年法制審答申を今回のこの検討なるもので否定することなんてできないんですよ、大臣。あり得ないんですよ、そんなこと。
別の角度で、金融庁、内閣府政務官においでいただいていますけれども、銀行で、通称が認められる銀行がありますよね。けれど、そういうところでも、口座の開設をしたりとか送金をしたりとかいう、そのたびに事情や理由を聞かれてしまうと。衆議院の法務委員会で、六月に布柴靖枝参考人が指摘をされましたが、そうした小さな不便な体験がボディーブローのように利いて、アイデンティティーが揺るがされると。そのとおりだと思います。
一方で、金融機関にとってどうかと。資料にFATF勧告の十項、マネーロンダリング規制について資料をお配りしていますが、ここに関わる本人確認というのは、金融機関にとってはゆるがせにできない信用問題なんですね。もし旧姓使用するということになると、システム改修をするという経済負担も掛かると。仮に高市政権の言う法制化をしても、金融機関に旧姓使用を義務付けるなんということは、これはできないでしょう。政務官、いかがですか。
○大臣政務官(金子容三君) 本年十月、自由民主党、日本維新の会との間で締結されました連立政権合意書を踏まえ、政府としては与党と連携しながら旧姓の通称使用の法制化について必要な検討を行っているところであると承知をしております。そのため、民間事業者に旧姓への対応を義務付けるかどうかを含め、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございます。
一方、先般、二〇二二年になりますけれども、金融庁と内閣府が連名で実施したアンケート調査では、約七割の銀行が旧姓口座に対応している状況であったところ、金融庁としては、引き続きマネーロンダリング対策を確保しながら旧姓使用の拡大に努めてまいります。
○仁比聡平君 三割は対応していない。そこには理由がある。
今、政務官、何だか義務付けがあり得るかもしれないみたいな答弁されましたけど、そんな日本中の銀行、金融機関、大ごとになるんじゃないですか。金融庁のこれまでの指導監督って一体何なのかということになりませんか。男女局の要請というのは一体何だったのかと。
高橋はるみ財務政務官にもおいでいただいているんです。
海外ではどうかと。活躍する経済人や研究者、外交官などは、口座の開設や振り込みで一々大変という声はもう皆さん聞かれていると思いますよね。このFATF勧告の国際基準からすると、それはどうなっているのか。仮に日本で法制化して、ほかの国の金融機関を縛るなんということができるはずもないと思いますが、いかがですか。
○大臣政務官(高橋はるみ君) お答えを申し上げます。
マネーロンダリング等対策に関する多国間の枠組みでございますFATFは、各加盟国・地域に対して、金融機関は匿名口座や明らかな偽名口座を保持してはならないとの対応を求めているところであります。
議員御指摘の旧姓使用の法制化による各国の金融機関への影響については、各国がFATF基準に基づき対応するものと考えているところでございます。
以上でございます。
○仁比聡平君 島田外務政務官にもおいでいただいていると思うんですが、今の点どうですか。日本法で縛れるかと、縛れない。
あわせて、資料に、令和三年以降パスポートの旧姓併記を変えましたと、書き方変えましたというので、ひな形、お配りしていますけれども、これによって在外別姓カップルの不利益というのは皆無になったんですか。
○大臣政務官(島田智明君) 旧姓の通称使用につきましては、昨年六月に経団連が公表した報告の中に、海外のホテルや出入国時、施設入館時等においてトラブルがあるとされていることは承知しております。
旅券については、一九五九年、昭和三十四年から、顔写真ページの姓に続けて括弧書きで旧姓を併記する取組を開始いたしましたが、当初は券面に括弧書きの部分が旧姓であることの記載がなかったため、旧姓併記が外国の入管当局に理解されなかったというトラブルもあったと承知しております。
その上で、旅券の旧姓併記が分かりやすくなりました二〇二一年、つまり令和三年四月以降、旧姓併記した旅券が原因で入国できなかったというトラブル等につき、在外公館に対して支援要請があった事例はないと承知しております。このことが旧姓併記の旅券を持つ邦人の方の出入国に際し、全くトラブルがなかったことの証明にならないことは認識しておりますが、客観的な事実関係として、今御説明したとおりでございます。
以上です。
○仁比聡平君 つまり、最後おっしゃったように、面倒や混乱というのはなくならないですよ。同姓を強制しているのは日本だけなんですから、そういうことになるんですよ。
そこで、法務大臣、この旧姓の通称使用というのは、九六年法制審から三十年、別姓を選べない間の様々な不便に対応するために政府も拡大に努力をされてきたんですね。私は、学ぶべき教訓というのは、夫婦同姓を強制したままでは旧姓使用を拡大しても不利益は解消できないということだと思います。今改めて上がっているのは、二つの名前で生きていきたいんじゃないと、これまで生きてきた名前で結婚し生きていくという選択を認めてほしいという当然の声なんですね。
大臣、旧姓法制化をどこまで検討しても、この人権とアイデンティティーの喪失を専ら女性の側に、女性たちに強いることになってしまうんじゃありませんか。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。
御指摘の点に関しては、氏を改めることによりいわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生ずるという声があるということは承知いたしております。他方で、家族の一体感や子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に疑念を持たれ、懸念を持たれている方々もいらっしゃるものと承知をいたしております。
いずれにしても、婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことができるよう、法務省としては、まずは総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 人権問題を無理筋の法制化にすり替えても何にも解決しないですよ。
最後、内閣府古川政務官おいでいただいていると思います。第六次男女共同参画計画案について、その旧姓使用法制化を、もうとっくにパブコメも終わって、策定、答申間際になって突然書き込もうとしたが、猛然と抗議が上がって止まっていると。
そもそも、根深い男性優位を克服して、個人の尊重、ジェンダー平等社会をつくっていくというのが政治の責任だと思うし、なのに、参画会議や専門家調査会の意見も聞かずに、政権に忖度して押し付けると。これ、逆行そのものであり、そのものが家父長制的な態度、差別的固定観念を押し付けるジェンダー後進国という姿なんじゃないですか。内閣府、どうなんですか。
○委員長(伊藤孝江君) 時間が過ぎておりますので、簡潔におまとめください。
○大臣政務官(古川直季君) お答えいたします。
婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことは重要であると考えております。
このため、政府においては、男女共同参画基本計画に男女共同参画社会の形成のための取組として旧姓使用の拡大や周知を盛り込み、取組を進めてきたところでございます。また、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意の内容を踏まえ、政府においては与党と連携しながら必要な検討を行っているところです。
旧姓使用の拡大はこれまでも男女共同参画の推進の観点から政府が取り組んできた課題であり、引き続き取組を進めてまいります。
○委員長(伊藤孝江君) もう時間が過ぎておりますので。
○仁比聡平君 何の弁明にもなっていない。
選択的別姓こそと強く求めて、質問を終わります。






