10月28日、杉並区で行われた秘密保護法の緊急学習会に講師として参加しました。 「ツイッターやフェイスブックなどで情報を発信したあと、行政が『これは秘密にしたほうがよかった』と判断して後から秘密指定した場合、発信した人は処罰されるのでしょうか?」 という質問に対して、「『いつ』秘密にしたかも公開はされない以上、それらの行為をされても判断のしようが無くなります。」という答えを返しました。