20221027法務委資料一式

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。大臣、お久しぶりでございます。
統一協会問題についてお尋ねをいたします。
政府は、先週、十月十七日の予算委員会質疑の中で、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使を年内にもと答弁し、それまでの後ろ向きの姿勢を一転させました。また、解散命令請求について、岸田総理自身がかたくなに民法の不法行為は入らないと繰り返してきた答弁を一夜にして変えて、資料をお配りしましたけれども、十九日、行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入り得ると答弁するに至ったわけです。

 

 

 

 

 

 

そうした中、早速ですね、一昨日の二十五日に、宗教法人法に基づく宗教法人審議会と同メンバーになる専門家会議が開かれました。そこで、こうした政府の方針に異論は出なかったと報じられておりますが、文化庁、そのとおりでしょうか。
○政府参考人(小林万里子君) はい、そのとおりでございます。
○仁比聡平君 この宗教法人法八十一条一項一号がこの解散命令の要件を定めているわけですが、そこには、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」とあります。そこに言う法令に民法の不法行為が含まれないはずがないんですよね。これは法解釈として当然だということだと思います。付言すれば、不法行為法というのは、賠償すれば加害行為をやっていいなどというものではありません。被害をもたらす加害行為をしてはならないという厳格な規範だと思います。
その上で、二枚目にお配りした資料は、そうした中、文化庁が九月に現状を整理するためにということで作成されたものだそうですけれども、旧統一協会の法的責任を認めた判決の状況という図です。

 

 

 

 

 

 

ここには、不法行為に基づく損害賠償判決が記されています。ここには挙げられていない、例えば、合同結婚式参加者の婚姻意思は不存在だということで、婚姻無効を認めたたくさんの裁判例があります。あるいは、高額献金をやめようとしない信者の家族が準禁治産宣告の申立てを行って、その宣告に先立って、直ちに財産の保全処分を出したというたくさんの裁判例もあります。
つまり、正当な宗教活動と言えるのかと、どうなのかということが問題になる中で、不法行為を初めて認めた判例が、この一番上にある、平成六年五月二十七日、福岡地裁で判決があり、その後、高裁、最高裁と上がったこの事件になるわけですけれども、この献金強要行為は違法であるというその判決の理由の部分を日弁連の意見書の中から抜粋してお配りをいたしました。三枚目になりますけれども。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分だけちょっと読みます。
しかし、これに反し、当該献金勧誘行為が右範囲を逸脱し、その目的が専ら献金等による利益獲得にあるなど不当な目的に基づいていた場合、あるいは先祖の因縁や霊界の話などをし、害悪を告知して殊更に相手方の不安をあおり、困惑に陥れるなどのような不当な方法による場合には、もはや当該献金勧誘行為は、社会的に相当なものと言い難く、民法が規定する不法行為との関連において違法の評価を受けるものと言わなければならないと。
そうした判示なんですが、一方で、宗教法人法八十六条というのがありまして、そこには、「この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。」と定められているんですね。
文化庁、この福岡地裁の判決、これ、そうした宗教法人法の考え方に通ずるものだと思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
今先生の方から御指摘ございました福岡地裁、個別の事例について、ちょっとここの場で、済みません、私の方からこの評価といったものをするということは困難でございますけれども、八十六条につきましては、先生が御紹介されたとおりであると考えております。
○仁比聡平君 ここに来て、こういう図まで作って、先ほど質問ありましたけれども、総理が文部科学省として把握している民事の判決というふうに述べながら、ここに来てまだ個別事件の評価は差し控えるなんて言うのかと。
続けますけれども、つまり、その行為が宗教活動を装っていたとしても、社会的相当性を逸脱し、人々の人生をめちゃくちゃにするというのは違法なんですよ。
この福岡地裁判決というのは平成六年で、九四年ですけれども、私が弁護士に登録をした年でして、福岡県弁護士会の先輩弁護士の皆さんが勝ち取られた判決、それから先輩裁判官の皆さんがどんな思いでこれ書かれたかということを本当に間近に痛感をしてきたんですけれども。
この図の、文化庁の図の次のところに紹介されている高松地裁の平成八年の十二月三日の判決を次のページに御紹介しました。ちょっとかいつまんで事案の紹介をちょっとさせていただくと、つまり、統一協会は、勧誘すべき人数の目標を定めた上で、珍味の訪問販売をきっかけにして講演会などに誘い出して、自らの名を明かさないまま、家系図調査だとか環境浄化だとか称して様々な情報を吸い上げるわけですね。そこで献金の目標額を決めて、先生と呼ばれるリーダー格の信者が事前に得た情報を利用しながら献金の勧誘をするという一連の組織的な活動をすると。
だから、判決では、詳細にそうした事実を証拠に基づいて認定をして、組織的あるいは計画的だと。相手の不安をあおり、執拗に、そして即決を迫ると。結局奪い取られた献金というのは原告の預金のほぼ全額、六百万円ですけれども、こうした一連の行為というのは、その目的、方法、結果において社会的に相当と認められる範囲を逸脱しており違法性を帯びるというこの社会的逸脱行為、こうした判決が積み重ねられてきたわけですね。
もう一件だけ端的に。平成九年四月十六日に奈良地裁が、統一協会自ら統一協会自身の不法行為だと認定した判決があります。なぜかと。本件で問題となっている献金勧誘行為は、被告の教義内容に照らして被告の宗教的活動としては最も基本的かつ重要なものであり、実際、被告は、信者を介して集めた献金を受け入れていたことからすれば、本件献金勧誘行為については、被告が被告の活動として行ったものであると言えるとしたわけですね。つまり、日本が贖罪のために韓国に送金するんだと、それが教義だと。
こうした判決というのは、人生と家族をめちゃくちゃにされた被害者が、奪われた財産だけじゃないですよ、家族を取り戻すために、それから自らの尊厳を取り戻すために必死で勇気を奮って声を上げ、弁護士たちは並々ならぬ努力でその深刻な被害と統一協会の責任を主張、立証し、そして多くの裁判官たちが収集された証拠に基づいて認定した事実によるもの。そういう意味で、文化庁、もう一回聞きますが、重いものだと思いませんか。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
先ほど先生からの御質問が、今御紹介いただきました判決と、あと宗教法人法八十六条との関係についてお尋ねでございましたので、この場ではそれぞれの評価、差し控えさせていただきました。
しかしながら、旧統一教会につきましては、今御紹介いただきましたような二十件を超える民法上の責任を認めた判決が出されているなど、認識があると、私、課題があると認識しております。
そのため、旧統一教会が文部科学大臣の所轄となった平成八年以降、旧統一教会の任意の協力を得まして私どもも聴取などを行ってまいりました。具体的な内容につきましては、宗教法人の非公知の事実に関するものが含まれますので、詳細は差し控えさせていただきますが、おおむね旧統一教会に関する報道や訴訟に関する情報などを基に活動状況を聴取するとともに、民事事件の確定判決で認定された使用者責任を踏まえた宗教法人としての適正な管理運営や個別事案への誠実な対応をするよう求めてきたと承知をしております。
○仁比聡平君 そこで、大臣、私が引用したこの日弁連の意見書というのは、改めて申し上げると一九九九年に出されたものなんですよ。あのオウム真理教事件を受けて、九六年、宗教法人法の改正があり、宗教活動の自由と人権侵害ということが大きな問題になる中で、既に一九八四年にはヨーロッパでEC議会が定めた基準があります。それから、当時の時点での様々な民事の判決、そうしたものに学びながら、日弁連として宗教的活動に係る人権侵害についての判断基準というものを示した意見書なんですね。以来、四半世紀を超えているわけです。ところが、政府は不作為を続けてきているわけです。
先日の二十日の予算委員会で、岸田総理がこう答弁されました。被害者の方々が存在するということ、様々な形で政府には情報として入っていたわけですから、それを今日まで放置したことについては、政府としてこれは強く受け止めなければならない、深刻に受け止めなければならない点であると思いますと。
大臣はいかがですか。
○国務大臣(葉梨康弘君) 岸田総理、そのような答弁をされて、深刻に受け止めて、反省といいますか、そういう言葉を言われたんですが、実は私自身も、法務大臣になる前、一九九〇年代はまだ私も現職の警察官でございましたので、当時、霊感商法等が非常に問題になったということは認識をしておりました。ただ、その後、まあこの十年間ぐらいはそういった報道も、報道等もなかったものですから、まあ私自身もちょっと不勉強だったのか、まあそんなに、最近でもそんなことをしているとはちょっと、実は私個人としては思っていなかったんです。そして、法務大臣になりまして、この関係省庁連絡会議、これの議長として、そして関係相談窓口も開いて相談を受け付けてみました。そして、それを見てみますと、この十年以内の相談というのが三五%もあって、現在でもそういう金銭トラブルを起こしているんだなということを改めて感じました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですから、そういった意味で、現在でもそういうようなことが行われているということ、それについて私がキャッチすることができなかったという、私たちがですね、政府としてキャッチすることができなかったという意味で、あの岸田総理のそういう言葉になったんじゃないかなというふうに私は思っていますし、私も一政治家としては、まあこの十年報道されなかったということで、旧統一教会ですね、まさか今、今でもそのような活動やっていると思っていなかったことについては不明を恥じなきゃいけないと思っています。かといって、だから統一教会とか旧統一教会と関係があったとか、そういうわけではないんですけれども、と思います。
○仁比聡平君 不明を恥じなきゃいけないと、大切な御認識だと思うんです。
一方で、同じ間に、例えば霊感対策の全国弁連始めとして、被害に向き合い続け、救済のために頑張り続けた運動がある。同時に、もう四半世紀前に先ほど紹介したような形で入信を強要されたという方々の二世ですね、がその期間に様々な人権侵害を受けながら大人になってくると。そういう時が過ぎてしまった、そのことについてはどうお感じですか。
○国務大臣(葉梨康弘君) だからこそ、私、議長になって、合同相談窓口をつくり、今度法テラスにそういった窓口をつくって、とにかく今できることは、現行法の中ででき得る限りその被害者の救済というのに積極的に取り組んでいく。そしてさらには、新しい法律を作るということも消費者庁において検討されておりますけれども、私どもからも知見のある職員を派遣をして、それに御協力をしていくということ、しっかりやっていかなきゃいけないと思います。
○仁比聡平君 副大臣、この問題について一言で御認識を伺いたいと思うんですが。
○副大臣(門山宏哲君) 旧統一教会、この当該団体というのが様々な悪質商法や、あるいは今、仁比先生が御指摘になった二世問題、様々な問題が指摘されている問題である。また、今この判例でも法的責任を認めた判決が多数ある。そういう団体であるということから、やはり我々としては、しっかりそういう関係は絶っていかなければいけない。それによって、やはり今傷ついた国民の政治に対する信頼とか、そういうことを回復していかなければいけない、そのように考えている次第でございます。
○仁比聡平君 今の副大臣のお話のもう揚げ足取るつもりないんですけど、社会的に様々な問題が指摘されているというこの用語はですね、九月八日に私が岸田総理に問うたときからずっと総理そうおっしゃって、いや、問題が指摘されているじゃないでしょうと。政府としての認識、被害と加害についての認識はどうなんですかということが問われ、かつ、私が先ほど裁判例、ちょっと古い裁判例ですけど、紹介したようなことなんですよね。
だから、ここをしっかりつかまないと、被害の救済もできないでしょうと。つまり、どんな被害なのか、それをもたらしたどんな加害の行為なのかということが分からなかったら、被害って救済できないじゃないですかと私は思っているので、ちょっと今日時間がありませんから、高見政務官にも、お久しぶりです、お尋ねしたいと思うんですが、政務官は統一協会関連団体のフォーラムに参加をされていたということをもうお話しになっているというか、党の調査でも報告になっていると思うんですけど、サンデー毎日のインタビューで、これ葉梨大臣のですよ、インタビューで、葉梨大臣こんなふうにおっしゃっていて、問題は、旧統一協会との接点はあったが、なぜ急に絶縁せよと言われるのか、ぽかんとしている人たちが自民党内にいたことだと、絶縁の根拠を明確にすることだというふうに語っておられて、まあ少なくとも記事上そうなっているんですけど、高見政務官、振り返ってどう思っていらっしゃいますか。
○大臣政務官(高見康裕君) 今委員から御指摘ございましたように、私は平成二十七年頃からあのフォーラム、関連団体の主催するフォーラムに出席をしたことがございました。旧統一教会の関連団体であるという認識がなかった、ないままにそうした出席をしたこと、認識が十分でなかったというふうに思っております。
そのような関係を持つことによって政治に対する信頼を傷つけるということを重く受け止めて、今後は行動を改めてまいりたいというふうに思っております。
○仁比聡平君 自民党と統一協会やその関連団体が深く癒着することによって、被害者にとってみれば、その後ろ盾になり、広告塔になるということの罪の深さをよく考えていただきたいなというふうに思います。
うなずいていらっしゃるので、ちょっと次の論点に進みたいと思うんですけれども。というのは、つまり、その上でということですよね。
今後の問題に関わって、総理の先週の答弁では、ああ、今週の初めもですかね、現在この旧統一協会に関して把握している様々な事情からは、過去に解散命令した事例と比較して、解散事由に該当すると明確に認められない、十分に解散事由として認められる、そうしたものではないという、そうした答弁があっていて、これ、意味が分からないんですよ。
それ文化庁にちょっと聞きたいんですけれども、過去の積み重なっている二十数例の民事判決というのは、これは先ほど来議論になっているように重いんでしょう。そのことと、それから、これから宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使をすると、年内にと、そのために専門家会議に頑張ってもらっていると。そこの関係はどうなるんですか。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
宗教法人法に基づき解散命令を請求するためには、報告徴収・質問権の行使に係る疑いがあると認めるだけでは足りず、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたなどに該当する事由があると認められることが必要となります。
このため、文部科学省としては、宗教法人法に照らして解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使を通じて、行為の組織性、悪質性、継続性等について具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにした上で、法律にのっとり必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 つまり、これまでの、つまり四半世紀以上の統一協会による様々な被害、人権侵害、これと、それから今現実、その被害が広がっているわけですよね。大臣が先ほど来御答弁になっているように、合同電話窓口にはその相談が三千件を超えて寄せられていると、既に。というような、新しい事件といいますか、今の事件がある。
今後、こうした事件を引き起こしてはならないと、もう将来に向けては根絶しなきゃいけないという課題が私はあると思うんですけれども、その過去の裁判事件、ここで得られている知見というのは、これはこれからの被害を根絶するのに生かしていくべきものだと。それはそうなんでしょう、文化庁。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
文部科学省におきまして、今後、報告徴収、質問内容を作成するに当たりましては情報収集が必要でございますので、先ほど御紹介ございましたような他省庁の把握している情報の提供を受けたり、あるいは旧統一教会問題をよく知る弁護士による団体などから情報提供を受けたりすることは考えられます。また、先ほど御紹介いただいたような判決を分析していくといったようなことも考えられるかと思っておりますが、どのような形で情報収集を行うかにつきましては、現時点において予断を持ってお答えすることは困難でございますが、広く情報を求め、効果的な報告徴収・質問権の行使とする観点からも関係省庁等との連携に努めてまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 今の段階でそういうお答えしかできないのかもしれないんですけど、時間が迫ってきたので大臣に最後一問伺いたいと思うんですが、例えば、配付資料の最後のところに三枚付けた資料は、毎年、統一協会が宗教法人法に基づいて提出を義務付けられている収支計算書や、あるいは、もし事業活動があるんだったらば事業に関する書類というのを、こういうのを出さなきゃいけませんよっていうひな形なんですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞きますと、この宗教活動収入というところに高額献金なんかは入ってくるわけですよね。こういう巨大な、巨額の資金の流れ、これを韓国に送金してきたというような話もある中で、これがどう報告されているのかいないのか、これはその質問権の行使などの中で私はこれは解明が期待されることだと思うし、それは統一協会の悪質性やあるいは今後の被害の救済などにも資するものだとも思うんです。
そういう意味でも政府を挙げての連携した取組というのはとても大事だと思うんですけれども、その際に出発点としてといいますか、今大臣が、大臣を座長にした合同相談窓口がつかんでいる三千数百の案件、その中での統一協会案件というものがどんな中身のものなのかと。
今、政府が共有しているのは、相談を電話で受け付けて、これをしかるべきところにつなぐために聞き取らなければならないことがありますよね。これを電話で聞き取った限りの情報なんだと思うんです、二世の問題もあるいは献金の問題も。これがしかるべきところにつながれた先では、信頼関係を構築しながら様々なその被害を深く聞き取るし、その証拠あるいは加害行為がどんな形で行われてきたのかということをしっかりつかんでいくことになりますよね。
そうした具体的な実態を、やっぱり政府としても、それぞれの相手の団体の、連携協力していただいている団体の性格がありますから、それぞれにふさわしく丁寧にやらなきゃいけませんけれども、それでも具体的に何が起こっているのかということをちゃんと証拠とともにできるだけつかんで、文化庁を始めとして政府として共有すると。それが統一協会による被害の根絶と、それから被害者救済、この車の両輪になるのではないかと私は思うんですけれども、大臣、いかがでしょう。
○委員長(杉久武君) 時間ですので、答弁は簡潔にお願いします。
○国務大臣(葉梨康弘君) はい、分かりました。
仁比先生もいろんな事件担当された、分かるかと思うんですが、相談を受けただけでは、なかなかそれだけでは証拠になるわけではありません。それを法テラス等につないで、そして今まだつないでいる段階ですから、今後、それが、全部が全部証拠として活用できるものなのかどうかというのも一概には言えないところはあるんですけれども、活用できるものはちゃんとフォローアップしながら知見を共有していきたいと思います。
○仁比聡平君 ありがとうございました。
あとは次回に。