○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
年の瀬を迎えて大失業と中小企業の倒産が相次ぐ中で、私ども日本共産党は雇用と中小企業を守るための緊急対策を政府に強く求めてまいりました。まず、中小零細業の苦境について麻生総理の認識をお伺いしたいと思います。
大分県の別府では温泉とともに竹細工産業が有名ですけれども、総理も御存じかと思います。以前から中国産に押されまして、そこにこの消費の深刻な冷え込 みで売上げが激減しております。ある竹の材料加工業者さんに伺いますと、以前は年三か月分は出していたボーナスが全く払えなくなって、給料を払うのに社長 さんと御家族の預金をみんな解約して必死でやりくりをしていると、そうした状況にあるわけですね。それでも竹細工関連の業種は十月末から始められた緊急保 証制度の対象外でございます。


政府は厳しい声と要求を受けて対象業種を拡大してこられましたけれども、なお二割以上の業種、数で二百二の業種は対象外になっているんですね。ですが、 リーマン・ショック以降の深刻な危機、消費の深刻な冷え込み、貸し渋り、貸しはがし、そうした影響は業種を問わずに広がっていることはどう見ても明らかだ と思います。
私は、この金融経済危機の影響を受けていない業種はないと言っていいと思いますけれども、総理は同じ御認識でしょうか。総理。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 業種を今増やす話は、これは担当の二階先生の方から聞いていただいた方がいいと思います。
今の話で影響を受けていない業種があるかと言われれば、私の想像する範囲で、これは輸入業者は間違いなくドル高等々でいいものもあろうかと思いますが、 売り先が同じようなことになっておりますので、今度は逆にそちらで売れなくなっておるということになろうと思いますので、全体としてほとんどすべての業者 が影響を受ける可能性は極めて高いと思っております。
○仁比聡平君 深刻な消費不況がこういう形で急速に広がる中で、麻生総理もすべての業種がという御発言なんですね。けれども、緊急保証にまだ穴が空いたままと。網に穴が空いたままでどうしてセーフティーネットになるのかということなんですけれども。
総理の御地元の筑豊で園芸資材の製造卸をやっていらっしゃる社長さんに伺いますと、配送トラックの軽油代だけで昨年から一割も経費が高騰しているわけで す。けれども、この園芸も業種指定されておりません。バラの卸売業者さんも園芸は駄目だというふうに、受け付けてさえもらえずに途方に暮れておられるとい います。スナックも同じですよね。町でも観光地でも泣く泣く店を閉めるママさんたちが激増しているのに、居酒屋は対象になるがスナックは駄目と。総理、御 存じだったでしょうか。そんなことをするから、現場の市町村の窓口で業種指定されているかどうか分からないと大混乱になって、資金繰りに間に合わなくなっ てしまっているんじゃないでしょうか。
総理が百年に一度の金融危機とおっしゃいます。ならば、業種指定はやめて、すべての業種をこの緊急保証の対象にすべきだと思いますけれども、いかがですか。
○国務大臣(二階俊博君) 業種指定の問題につきましては、今議員御指摘のようなお考えもありますが、私どもとしては、緊急保証制度は売上 げ減少などによって特に業況が悪化している業種の方に重点的に実施するという観点から、業種指定を行ってきたところであります。また、対象業種に該当しな くてもセーフティーネット貸付けや一般保証については御利用が可能なわけであります。引き続き中小・小規模企業の資金繰り対策には私どもは万全を期してま いりたいと思っております。
念のために、対象業種は経済状況の悪化に対応して追加決定など、総理からの御指示もあって行ってまいりました。当初は五百四十五種で開始をいたしまし た。その後の景況悪化などを踏まえて先月十四日に七十三業種を追加し、更に年末の資金繰りに備えて、先週の十日から八十業種を追加して六百九十八業種、三 百十八万社の中小企業がこれの対象になります。これをもって約、企業の八割がカバーできることになっております。
今後も、今議員御指摘のようなことの業種の状況等を調査をした上で、検討していきたいと思っています。
○仁比聡平君 そうした検討をしていただいて、速やかに私は業種をこの指定をもう外す、すべての業種を対象にするということが今本当に緊急に求められていると思うんですね。
大体、中小零細業者にとってこの保証協会の保証付き融資というのが命綱なんだということを政府はどのようにお考えになっておられるのかと改めて思いま す。資金供給に最大の責任を負うべき大銀行は率先して貸し渋り、貸しはがしをやって、中小企業向け貸出しは銀行全体でこの十年で八十四兆円、みずほ、三菱 UFJ、三井住友、この三大メガバンクがこの一年半だけで五兆円、中小向けを貸しはがしているわけですよね。減らしているわけです。
一方で、金融危機に何らの責任もない中小零細業者の皆さんは売上げで昨年から三割も四割も、中には七割も減って、この年末、年度末、この二つの資金繰り の山を前に従業員とその家族の生活、仕事を守るために必死に今駆けずり回っていらっしゃるわけです。その中でこの緊急保証が使えればと、そういう思いにこ たえて、少しでも活用をしていただいて何としても商売を続けてほしいと、私は心からそう思います。
地域経済と地域社会を支えているこの中小零細業者を今守り抜くと、それが政治の責任なのではないでしょうか。真剣な検討を求めたいと思いますが、総理、いかがですか。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 真剣に検討をしなければならないと思っているから、今回の保証枠というものを増やし、そしてさらに三十兆までというようなことをしようとしております。
いずれにしても、この年末の資金繰り、その資金繰りは何が大切かといえば、黒字で倒産する可能性が高くなっているからです。黒字倒産というのだけは避け たい。赤字で、それは本人の経営がっていうんだったらまだしも、黒字で倒産というのだけは、これは経営者として最もしんどいところでありますので、その意 味では、黒字倒産をするイコールそこに解雇、またいろんな形での失業というのがそこに生まれますので、したがって、この中小零細企業でいわゆる企業の従業 員の約七十何%をカバーしておりますんで、そこのところが一番肝心なんだということをずっと終始一貫申し上げている背景もそれでありまして、今回のこの雇 用というものは極めて大きい問題を提起しているんだと、私自身もそう思っております。
○仁比聡平君 黒字倒産もそうですけれども、日本の事業所数で九九%、雇用労働者数では七割をこの中小企業は担っているわけで、この皆さん のところに本当に必要な資金が行き渡るという形にしていくことが、政治の今本当に緊急に求められている責任だと思うんですね。このことを指摘を申し上げ て、この関係で一点、中川大臣にお尋ねをしておきたいと思うんですけれど。
保証協会がこの緊急保証を承諾をしたのに金融機関が融資しないと、こういうひどい話が全国あっちこっちに今ございます。広島県のある信用金庫では、業績 だとか返済計画はそっちのけで、信用情報でノンバンクからの借入れがあるというだけで貸し渋って大問題になっているんですね。あるいは、メガバンクを始め とした金融機関が自分だけ貸倒れリスクから逃れようというので、緊急保証を悪用して、保証なしのこれまでの融資を振り替えるだけで肝心の中小企業者には新 たな資金を回さないと、こんなひどい話もございます。
こうした金融機関あるいは銀行の行動をどう思われますか。厳しく是正すべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(中川昭一君) 今の御指摘は、先週の金融機能強化法の御審議の中でもいろんな形でいろんな委員から御指摘がございました。信用 保証協会が承諾をしたにもかかわらず銀行の方では貸出しをしないとか、あるいはまた銀行の方が信用保証協会につながないとか、あるいはまた、信用保証協会 の保証を得て貸出しをさせたんですけれども、それを旧債務との振替でそっちの方に振り替えてしまったとかいった問題は、私の目安箱を含めて、私の地元も含 めて本当にいろいろと聞いているわけでございます。
こういうことは本来の趣旨に反するわけでございますから、我々も二階中小企業庁担当大臣と一緒に何回も関係者にこのことは周知徹底したところでございま すし、またこれからも引き続きやっていかなければいけないことでございまして、これは、繰り返しますけれども、今回の緊急保証の趣旨に明らかに反するわけ でございますから、状況をきちっとウオッチをして、余りにもひどければ何らかの対応も我々は考えていかなければいけないと、金融行政を担当する大臣として は、今そんな気持ちでこの年末に向かってこの状況を見ているところでございます。
○仁比聡平君 よろしくお願いしたいと思います。
緊急保証の条件があるのに審査が間に合わずに倒産に至るとか、あるいは実際に保証が受けられないとかいう形で倒産に至るような事業者を一人も出してはな らないと私は改めて思います。我が党は、こうした方々が皆、年を越していくことができるように、引き続き全力を尽くしていきたいと思います。
続けて、派遣先大企業によるいわゆる派遣切りについて、マツダ株式会社における実態を例にお尋ねしたいと思います。
マツダの広島県の本社工場と山口県の防府工場、ここでは既に千人を超える労働者が職を失って、その多くが寮から追い出されました。さらに、この年末まで に合わせて千四百人の派遣労働者が順次雇い止めされようとしているわけです。増産、過去最高益を支えてきた非正規労働者を調整弁として真っ先に切る、こん な理不尽な事態をもたらした政治の責任は私は重大だと思っております。
この労働者たちがどのように働かされてきたのか、お手元に資料をお配りをいたしましたけれども、(資料提示)このパネルは労働者たちの証言とマツダ株式 会社の派遣就労ガイドブックという徹底されている書類に基づいて作ったものなんですが、御覧いただけますように、ランク制度という驚くべき労務管理の実態 がございます。
派遣就労が始まって、当初はCから始まって、次いでB、A、そしてSというふうに派遣労働者をランク分けするわけですね。ここに昇格をさせていくかどう かは職長というマツダの社員の評価で決まる。最高ランクのSは、これは課のマネジャーという人が個別に任命するというふうになってございます。そのランク 付けが上がるに従いまして、時給はCの千円からBの千百円、Aは千百五十円、そしてSは千二百五十円、こういうふうに昇給し、C、B、Aの間は一か月ごと に派遣契約を切られるんですけれども、Sに任命されればそれが一年間になる。加えて、S又はAランクで優秀であるということが正社員として登用するための 前提条件になる、こういう仕組みなんですね。つまり、作業上の指揮命令だけではなくて、派遣された労働者の昇給昇格、雇用期間、正社員登用の前提条件、こ ういう根幹の労働条件を派遣先の大企業が決めるというとんでもない話です。
舛添大臣にお尋ねをしたいと思うんですけれども、派遣労働は一時的、臨時的なものだというこの建前は、この制度においては全くの建前にすぎないで、派遣 労働者を正社員と同じように働かせ、半分以下の低賃金で大もうけをすると、私は常用代替にほかならないと思います。いかがですか。
○国務大臣(舛添要一君) 個別の企業についてのお答えは避けたいと思いますが、一般論でこの法律の解釈を申し上げたいと思います。
まず、派遣元、労働者派遣においては派遣元が、その自分のところが抱えている労働者について賃金を決定しないということは、これはおかしな話でありますから、元々そういうことをきちんとやらないことは、これは労働者派遣に当たらないということがまず第一点です。
第二点は、そういうときに派遣先の方が賃金その他を決めるということは、これは職業安定法第四十四条で禁じられている労働者供給事業に該当して同法の違反となります。ただ、正社員採用のためにランク付けを派遣先が行うということは、これは違法ではありません。
以上が法律の整理でございます。
○仁比聡平君 それは、正社員の採用そのものは派遣先といいますか大企業の方かもしれませんが、そこに至る労働、労務管理というのは現実に 派遣労働者を縛り上げていくわけですよ。正社員にどうしたってなりたい、安定した働き方を求めて、非正規であっても、今は悔しくても、半分以下の賃金で も、早出もする、残業もする、休日出勤もする。そうやって必死に増産、増産だというその体制を支えてきたのがこの非正規労働者たちですよ。それを、今の舛 添大臣の最後の点は私、少しそういう意味で御意見ありますが、一般論として違法であり得るということをお認めになったわけです。
派遣元というのは雇用主とは名ばかりだという、そういう実態なんですよね。このランク付けの下で三年以上、四年以上働かされ続けてきた大勢の派遣労働者が今数千人、数万人、十数万人かという規模でほうり出されようとしているわけです。
マツダにおいても、先ほど申し上げたように、千四百人の切捨てが想定をされているわけですが、法律上、派遣労働には上限期間があって、〇四年に製造派遣 が解禁された当初は一年、〇七年の三月からは三年、この期間を超えれば本来、直接雇用になっていたはずなのに、どうして派遣のままなのかと、この人たち が。
このパネルの下段の方を御覧いただきたいと思うんですね。派遣と直接雇用である期間工を行ったり来たりさせる、雇用形態換えとでもいうべきやり方だと私 は思います。いわゆるクーリング期間、これは同一場所の同一業務であっても三か月を超えて派遣を受け入れないという期間があれば継続した派遣とはみなさな い、そういった厚労省の指針があるわけですけれども、これをいいことにして、派遣社員をラインごと、グループごとに順次三か月プラス一日だけサポート社員 という名前の期間工にしてクーリングの外形だけつくって、その相当期間が過ぎたらもう元の派遣会社に戻すというわけです。
私どもの設置をしております一一〇番には、三か月たったら派遣元に当然戻ると言われた、ライン丸ごとで選択の余地はなくて、仕事も場所も全く変わらな い、あるいは一度ならず二度もサポート社員になったことがある、こういった声が続々と寄せられ続けています。派遣先と派遣元が語らって、その支配下で派遣 労働者を出し入れし、派遣上限期間を超えていつまでも非正規雇用で働かせると、そういう手口じゃありませんか。
舛添大臣にもう一点確認をしたいと思うんですが、派遣労働者が派遣先にいったん直接雇用されるが、クーリング相当期間を経た後は派遣元の派遣労働者とし て再度派遣されるということが派遣元と派遣先の間で予定されている場合について職業安定法四十四条違反になると、このことを九月の二十六日付け通達の当該 部分に沿って御説明いただきたい。そして、その考え方は製造業への派遣解禁当初から特に変わりませんね。
○国務大臣(舛添要一君) 重ねて個々の企業についての言及は避けますが、一般論で職業安定法の御説明を申し上げますと、今おっしゃったよ うに、クーリング期間中に派遣先がこの派遣労働者を直接雇用したとしても、その先に更に派遣労働者として派遣就業させるということを予定している場合には 職業安定法四十四条が禁止している労働者供給に該当する、この考えはずっと変わっておりません。したがって、これは違法となります。
○仁比聡平君 大臣にもう一点、この九月二十六日付け通達にかかわって確認ですが、そうした考え方で直接雇用への切替えが違法な労働者供給 事業と判断されるという場合は、そのクーリング相当期間が三か月を超えているとしても、これは適正なものとは言えませんね。そのときに、この通達では派遣 は継続しているものとみなして、四十条の二、つまり派遣上限期間との関係では、これは違反をしているというふうに見るべきだとありますが、どうですか。
○国務大臣(舛添要一君) 委員がおっしゃったように、最初の派遣開始から直接雇用の期間を通算し、最大三年の派遣可能期間が経過した時点以降、派遣ということはできないと、つまり違法な派遣、労働者派遣になるということは委員が御指摘のとおりでございます。
○仁比聡平君 総理に改めてお尋ねしたいんですけれども、このような働かせ方で四年も五年も働いてきた労働者が今路頭に迷わされようとしているわけです。
我が党に訴えが相次いでいますが、この十二月五日で派遣切りをされて、来月、一月の五日には寮から追い出されようとしている四十八歳の男性は、九月から は手取り十万円もなくなって、米とミカンだけで、三か月で二十キロもやせてしまったと言われるんです。この方は出身は佐賀ですね。職も住まいも失おうとす る全く先の見えない状況の中で、帰れる当てのないふるさとのミカンの皮をむくこの労働者の気持ちは、総理、お分かりになりますか。
大企業は、自動車でも電機でもキヤノンでも減収減益だといいますけれども、なぜこれほどの人員削減が必要やむを得ないというのか。その説明は一切行って いません。解雇通告のときにマツダの職制が派遣労働者からなぜですかと聞かれて何と言ったか。トヨタでもやっているので勘弁してほしいと。そんな一言で首 切りを許していいのかと。
早くに正社員にすべきだった労働者、これを違法な手口で半分以下の賃金で働かせ続けて、マツダも今年上半期まではバブル期を超える過去最高の利益を上げ 続けてきました。内部留保、ため込み利益は四千三百億円、減益とはいえバブル期を上回る五百億円の利益を今年度通期で見込んでいるんですね。このほんの一 部を回せば派遣労働者の人件費は十分賄えるはずです。
こんな理不尽を許さないと。明白な法違反に対しては、単なるお願いや要請ではなくて、個別大企業に対しても雇用に対する社会的責任を厳しく問い、派遣切りの中止、撤回を強く指導すべきだと思いますが、総理、いかがでしょう。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) どの大臣も答えて……
○委員長(小川敏夫君) なお、質問時間が過ぎていますので簡単にお願いします。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) だから、もう少し早く質問をやめていただくとよろしいのですが。よろしくお願いします、今後もありますので。
個別の案件につきましては、これはなかなか、仁比先生、お答えすることはできません。
ただし、今言われましたように、そういった事態というのは、多分ここはこの会社に限らずほかの会社にもいろいろあるであろうということが想像できますので、いわゆる我々としては極めて憂慮しておると申し上げております。
したがって、これは派遣切りの話ですけれども、内定が決まっていた人たちを解雇するに当たっては、その企業名を公表するなどという強い態度でやっていかにゃとてもじゃないけどという話を申し上げている背景がこれであります。
同時に、今、この話を当面、今すぐの話として住居という問題が目先一番になりますので、そういった点につきましては、先ほど申し上げましたように幾つも の例を、さっき三点申し上げましたけれども、時間がないと言われるのでそれはあえて説明しませんけど、そういった態度で目先きちんとしてやって、同時に、 今言ったような点についてはきちんといろいろな場で対応をしていかねばならぬと思っております。
○委員長(小川敏夫君) 仁比聡平君、時間が来ております。
○仁比聡平君 実態を厳しく調査をして正していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。