○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

まず、技能実習生を食い物にしてきたブローカーなど、不正の排除についてお尋ねをいたします。

政府は、法案で、新規の実習生については技能実習計画を認定するとか監理団体を許可制にするということで適正化を図るというわけですね。しかし、既存の、つまり現行制度によって日本に今活動している受入れ機関、実習実施機関、監理団体、技能実習生、どうなるのかと。

この今ある実習実施企業、それから監理団体、技能実習生はそれぞれどれだけに上るのか。それら既存の受入れ機関の適正さというのは、これは法案が成立すれば、あるいは施行されればすぐに正されるのかと、入管局長にまずお尋ねをいたします。

○政府参考人(井上宏君) 平成二十七年末現在で技能実習生を受け入れている監理団体は約千九百、実習実施機関は約三万五千、在留している技能実習生は約十九万人という実情でございます。

このような関係者が新制度の下でどのように取り扱われるかということでございますが、まず、新制度におきましては、新たに技能実習を受け入れようとする場合には、本法案における監理団体の許可でございますとか技能実習計画の認定を受ける必要があります。そのため、新制度の許可や認定の基準を満たさなければならなくなることになります。さらに、これらの実習実施機関や監理団体が実際に技能実習生を受け入れることになれば、新制度における監理、すなわち外国人技能実習機構や主務大臣の権限の下での監理の下に置かれるということになるわけでございます。

なお、従来、現行法の下で例えば不正行為を行って受入れ停止を受けているような場合はどうなるかといいますと、これらの者が新制度に移行しようとしましても、その場合には、欠格事由として、不正又は著しく不当な行為を過去五年以内にした者というようなものに該当いたしますので、監理団体の許可や技能実習計画の認定を受けられないということになります。

このように、既存の実習実施機関や監理団体も新制度の基準や欠格事由の適用により適正化されていくこととなると考えております。

○仁比聡平君 いや、何をそんな机の上の計算のような話をしているのかと。

午前中も議論があったと思うんですけれども、三百三十人の体制で、何しろ実習実施機関で三万五千ですよ、監理団体が千九百ですよ。技能実習計画というのは実習生一人一人について審査するわけですから、それは新しく入ってくる実習生については新法が適正化という内容でチェックをするんでしょう。だけれども、現に二十万人を超える実習生が働いている、その多くが失踪を強いられるところにまで追い詰められている、これを三百三十人でどうやって適正化していくというのかと。私は、とんでもない認識を今示されていると思うんですよ。とんでもない前提に立っている。

新法は、今申し上げているような、現在動いている現場に対して遡及適用はされないわけです。これから新しい実習生を受け入れようとするときには、許可制だったり認定だったりというのがこれ順繰りに働いて適正化されていくと、そういうふうにおっしゃるわけですけれども、本当にそうですかと私は今日お尋ねしたいんです。つまり、現行制度で入国管理局によって不正行為認定をされた受入れ機関が実際に新たな実習生の受入れを行っているというのが現実なんですよ。

具体的に伺いますが、昨年不正行為認定をされて実習生の受入れ停止の処分を受けている監理団体、ウィルユニオンという団体があります。愛知県労連に駆け込んできたベトナム人技能実習生のタン君という方がいて、入管の対応を求めてきたわけですね。実は、このウィルユニオンというのは監理団体とは全く名ばかりで、実際の受入れは教文という別の法人が全て取り仕切ってきました。このベトナム人実習生は、母国で交わした雇用契約書には実習する職種は溶接というふうになっているのに、日本に連れてこられて働かされたのは鉄筋施工を中心とした建設現場なんですね。母国の話とは全く違う労働条件、劣悪な労働条件で労働を強いられて、結果、失踪をせざるを得なくなってしまったわけです。この教文という別の法人は、このタン君に関わっても報奨金名目の手数料をブローカーに払って実習生の実際上の監理をさせると、こうした不正行為の数々を行ってきたわけです。

局長、この受入れは不正ですよね。

○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。

個別具体的な事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、入国管理局におきましては技能実習生の入国に当たって審査をするわけでございますが、その際、職種を含めた技能実習の内容が募集の段階で技能実習生に伝えられ、技能実習生がその内容を理解していることを文書によって確認するとともに、その内容を踏まえた技能実習計画が策定されていることを確認しておるところでございます。

その上で、技能実習計画に記載された職種と異なる職種の技能実習を実際に実施しているのであれば、それは技能実習計画とのそごという不正行為に当たります。また、監理団体又は実習実施機関がその事実を知りながら入管局等に対しましてあたかもそのような事実がない旨を記載した資料を提出したような場合は、偽変造文書の行使、提供という、これも不正行為に当たることになります。

以上です。

○仁比聡平君 個別の事案には答えられないというふうにおっしゃるんだけれども、現に昨年不正行為認定をしておられるわけです。実習計画とのそごだけをおっしゃったので、それならあえてお尋ねしますけれども、局長、名ばかりの監理団体、つまり監理団体として受け入れるというそうした手続の上でのプレーヤーでありながら実際には監理業務を全く行わない、これ自体がブローカー行為の温床になってきました。これは不正であって、そうしたブローカーに対して報奨金名目で金銭を渡す、これ出どころというのは当然あるわけですよ。監理業務が非営利どころか営利を目的として、この実習制度を食い物にしているからこそ、そこから原資が出てきて、そういう不正なやからに金を渡すわけでしょう。これ不正じゃありませんか。

○政府参考人(井上宏君) また一般的なお話にさせていただかざるを得ないのですが、監理団体としての実態が全くないような場合におきましては、これは監理の体制が十分に構築できていないという不正行為が現状用意されておりますので、それに当たることになり得るかなと思います。

○仁比聡平君 まあ本当にこういう力がこもらない答弁ぶりで、悪辣なブローカーを排除できるのかと。私はもうこのブローカーを排除するという構えをはっきりさせなきゃいけないと思うんですけれども、いずれにしろ、こうした不正行為を当該法人は行ってきたわけですね。

ところが、そのウィルユニオンという監理団体の理事長、Tという名前にしておきますが、首都圏コンストラクト協同組合中国支部という名前で、不正行為認定を受けたウィルユニオンの二階に事務所を構えて、今年、新たな実習生の受入れをしています。つまり、昨年不正行為認定をされた当の当事者が関与しているのに入国審査をくぐり抜けているということなんですよ。

局長、何でこんなことが起こるんですか。

○政府参考人(井上宏君) これも個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として現在の入管における法制を御説明させていただくと、ある監理団体又はその役員、監理者等が不正行為を行ったことがある場合には、一定期間その監理団体による技能実習生の受入れを認めないこととしております。さらに、その役員や監理者が他の団体の役員や監理者になった場合も同様に、その当該新しい方の団体としては受入れができなくなるという、そのようなことに枠組みとしてはつくってございます。

したがいまして、あとは、過去に問題を起こした監理団体の役員等が関わっている可能性のある事案におきましては、案件を厳格に審査を行っていくと、そのようなことになるわけでございます。

○仁比聡平君 いや、だから、現行制度でも、この法案にも盛り込まれているような、今おっしゃったような不正行為の認定のルールというのはあるわけですよね。ところが、それをくぐり抜けて、入国審査をくぐり抜けて、昨年何しろ不正行為認定されたんですから、今年受け入れられるわけがないじゃないですか。そこが受け入れている。

つまり、不正行為認定を受けた団体の役員が、新たな受入れに当たって、法人登記上あるいは入管の申請書類上、その新しい団体の役員だというふうに名前が出ていればそれは分かるだろうと思いますよ。形式上のチェックはできるでしょう。だけれども、今現在の入管の現場の審査体制、これはもう極めて少人数で、多数の監理団体、実習実施機関を相手にして苦闘しておられると私は思うんですけれども、今の体制の下で、表に出てこない、今申し上げているようなくぐり抜けていこうとする悪質な手口を現実には見抜けないでいるわけですよ。これ、一体これからどうやって見抜いていくというんですか。

○政府参考人(井上宏君) ただいま御指摘いただきましたように、現在の入管法の枠組みでは、新しい団体の役員等に名義が出てまいらない場合には不正行為として認定することにも限界がある状況でございますが、その点につきましては、新法におきましては、欠格事由の規定の中で、名目上の役員にとどまらず、これらに準ずる者として、名称のいかんを問わず、法人に対して業務を執行する役員等に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者も欠格事由の対象としているところでございます。そういう意味で、枠組みとしては、よりきちんと整備をさせていただいておるところでございますが、今お尋ねは、さらにその実態を、準ずる者であるという実態をどうやって見抜くのかというお尋ねであると思います。

その点につきましては、実際上は、まずは監理事業の許可の判断の際、物事の順番でいきますと、監理団体はまず監理事業の許可を受けに参りますので、その許可の判断を、審査をする段階での調査を厳密に綿密に行えるようにする必要があるということでございます。

そこで、現行法より一つまた枠組みとして進歩するのは、外国人技能実習機構という法人を設立いたしまして、そこで関連する事実の調査等を一元的に行います。また、技能実習生の保護の業務のようなものも行わせますので、様々な情報が技能実習機構に集約されるという構造になりますので、そこに集まった情報をうまく収集し分析し、それを的確に審査に適用して、適正な判断をしていくようにしてまいりたいと考えております。

○仁比聡平君 大臣、聞いていらっしゃってどうですか。幾ら役員と同等以上の支配力を有しているかという実質的な概念で臨んでいくんだというふうにおっしゃっても、現実に今の入管の下で審査をくぐり抜けているんですよ。在留資格が付与されているんですよ。結局、私が本会議場でも問題提起をさせていただいたブローカーが横行する構造的問題、これを正さずに新しい機構をつくっても問題は解決しないんですよ。

大臣、本会議場で、例えばその一つの方策としての二国間取決めについても、これが結ばれなくてもその送り出し国からこれまでどおり受け入れ続けると御答弁されたじゃないですか。元が絶たれない。体制が、新機構できるといったって三百三十人でしょう。ここで、概念は実質的な概念にしますとおっしゃったって、見抜くことができないということになれば、これまでのように法人名や代表者名などを変えて申請すれば実際にパスしてくるということになるわけですね。経済産業大臣が本会議で調査を約束された岐阜県で長年にわたって不正が横行しているのも、不正行為が認定をされたやからがすぐに名前を変えて実習生を受け入れてきたからです。

これ、大臣、こうした根本問題を正さずに、新しい機構をつくったからといって不正を排除することは私できないと思いますけれども、どう考えますか。

○国務大臣(金田勝年君) 委員の御指摘は、「同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」という文言、これは法案の第十条の七号において、役員という語の定義の中で用いられている文言だということで、例えば、今お話の中にもございましたが、事業協同組合を例に取りますと、正規の理事ではないが実質的に理事と同様又はそれ以上に組合の業務執行の決定に影響力を及ぼしている者が、この同等以上の支配力を有するものと認められる者に当たるということになるわけですね。こういう支配力を有しているかどうか、これは監理事業許可の判断の際に行う調査を通じて個々具体的に見極めていくことになろうと。

例えば、お話、局長からも申し上げましたが、許可取消処分を受けた監理団体の業務を引き継ごうとする者から監理事業の許可申請があった際に、許可を取り消された監理団体の役員であった者が実質的に引継ぎ後の監理事業に関与することにならないかどうかを、機構として、その情報が集まる機構として、関係者からの、周りからの聴取、そういう情報の聴取によって見極めていくというのが考え方だと、このように認識をしております。

○仁比聡平君 大臣、そうした御準備された御答弁を述べるだけで本当にこの技能実習制度が抱えている根本問題を打開できるのかと、真剣に考えていただきたいと思うんです。

私の手元には、今申し上げている不正行為認定を受けた団体の理事長がブローカーに対して仲介料を支払ったという件の領収書もあります。私がこうした実情をこうして披露をしているのは、労働組合に駆け込んで支援を求めてきている実習生たちの本当に苦しい中からの事実の告発があるわけですよ。

本当に制度から不正をなくそうというふうに思うんだったらば、こうした実習生自らが権利の実現のために声を上げる、その実習生が追い返されたりたらい回しにされたりせずに、ちゃんとその告発が調査や処分につながっていく、実習生はちゃんと適正な実習先が確保できると、そういうふうにならなければ駄目だと思うんですけれども、大臣、いかがですか。

○国務大臣(金田勝年君) 委員御指摘の視点というのは私も理解しているつもりでありますが、技能実習生の労働条件、労働時間、そういったようなものの適正化のためには、やはり適切な技能実習計画に従った技能実習の適正な実施というものが確保されなければならないというふうに思っておりますし、その技能実習生が相談できる体制を構築していくことが何よりも重要であろうと、こういうふうに考えております。

したがって、現在御審議をいただいております法案に基づいて管理監督体制を強化するということに加えて、相談体制を整備していくということで一層の適正化を図っていきたい、このように考えているわけであります。

○仁比聡平君 大臣、もう一度お尋ねしたいと思うんですけれども、私と問題意識は共有しておられる趣旨のお話もあったんですけれども、監理体制を適正化するということの一方での問題ですよね。

大臣、今相談体制というふうに相談に限定されかねないようなおっしゃり方をされたんですが、私が申し上げているのは、これまで言葉の壁があったり、あるいは監督実施機関、労基署だったり入管だったりの体制上の大変さもあったりして、実習生が駆け込んできても、実際に追い返されたり、たらい回しにされたりしてきているんですよ。

その下で、そうしたことがあってはならぬ、だから今度の法案でいえば申告権というのを付与するんだということになっていますよね。これまでも監督実施機関に対する申告はできたんですけれども、ちゃんと労働者として実習生のこの申告の権利を認めて、これをちゃんと調査や処分につなげていく、その中で実習生が新たな適正な実習先をちゃんと確保できるようにしていく、そういうことが本当に大事なんじゃありませんか。

○国務大臣(金田勝年君) 現在、入国時に地方の入国管理局において配付をいたしております技能実習生手帳というものがありますが、これには技能実習に従事します際に不可欠な労働関係法令あるいは社会保険に関する法律の内容、それらが技能実習生にも日本人と同様に適用されること、さらには行政相談窓口の案内等といったようなものも盛り込んであるわけであります。

この点、新しい制度に新しく設けられるその申告、今おっしゃった申告といったような取扱いは、委員御指摘のとおり、技能実習生の保護に不可欠な情報だと、こういうふうに思っております。そのためには、この技能実習生手帳に掲載します内容については、御指摘の点を踏まえながら、より技能実習生の保護に資するものになりますように具体的な内容を検討してまいりたいと、このように思っております。

○仁比聡平君 大臣に、実習生自らが権利を実現するという上で、その申告権を始めとした実習生の権利を本当に大切にするべきだと、元々の根っこの趣旨をお尋ねしたいと思って繰り返し聞いているんですが、大臣、一言お答えいただけませんか。

○国務大臣(金田勝年君) やはり申告権が大事であると、それで、技能実習生からの相談、申告に応じる体制というものが非常に重要だと、こういうふうに私は思っております。

○仁比聡平君 また更に議論をしたいと思います。

厚労省に、今の大臣がお答えになった点、具体的に伺いたいと思うんですけれども、申告権の保障について衆議院で随分な議論がありました。例えば、入国後の講習で労働法や実習生の権利についてしっかり学んでもらうべきであると。あるいは、労基署や新機構に相談や申告ができるということ、これもちゃんと知ってもらわなきゃいかぬと。加えて、申告をしたことで不利益取扱いはされないという今度明文規定もありますが、あるいは、与党の議員から、代理人による申告もできるではないかという確認もございました。また、強制帰国との関係では、実習継続が困難になってそれがやむを得ないという事情が認められるなら、実習先を変更、今だってできます。意に反して帰国を強制されることもありません。

そうした国会答弁や、指針も作られてきているんですけれども、こうした技能実習生の権利保護において極めて重要な事項をそれぞれの母国語で技能実習手帳にしっかりと明記して、手帳のここにこう書いてあるからねと、困ったとき、苦しいときにはここをちゃんと読んで、この連絡先に駆け込んできてくれたらちゃんと母国語で何の相談でも乗るからと、そうした説明を行って実習生自身のものにしていくべきだと思うんですが、いかがですか。

○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。

現行の技能実習手帳におきましても、技能実習に従事する際に不可欠な労働関係法令ですとか社会保険に関する法律の内容、それらが実習生にも日本人と同様に適用されるということ、さらには様々な相談窓口についても盛り込んでいるところでございます。

これに加えまして、今先生から御指摘がありましたような、代理人を通して申告ができるというようなこと、あるいは申告をしたことにより不利益取扱いがなされないようなこと等々につきましても、新たにやはり、それに加えまして新法で規定される内容のうち実習生の保護に不可欠な内容その他ございます、そういうようなものについても新たな技能実習手帳に掲載をするということで考えて、私どもとしても検討しているところでございます。

○仁比聡平君 その代理人になってくれる人というので、例えば法テラスだとか単位弁護士会だとか、あるいは行政書士会だとかということもあるかもしれませんが、そういう支援可能な人なんかの紹介もこれ書くことも検討していただければと思いますし、母国語といったって、例えばミャンマーから入ってきた人の言語というのはそうそう簡単に対応できないんですよ。通訳の確保をどうするのかなど、体制の強化をしないと絵に描いた餅になると。このことは要望をしておきたいと思います。

ちょっと時間が迫ってまいりまして一つしか伺えないわけですけれども、そういった相談やあるいは申告をするためには、実習生自らが自分の技能実習計画というのがどんな内容なのかということをちゃんと知っておかないとできませんよね。

現実には、母国で送り出し機関と接触が始まって日本に入国するまでの間にいろんなプロセスがあります。現実には、ブローカーが出ていって人を集めてくるという、そうしたことも行われているわけですよね。そこで聞いた話あるいは労働条件などと現実が違うということが山ほどあって、けれども、それに我慢して耐えなければ保証金を取り上げられる、あるいはふるさとの田畑が担保として取り上げられてしまうと、そういうことが恐怖になって縛られていくわけですね。

したがって、日本の労働者が事前に労働条件を明示されるのと同じように、母国で日本に来る前にちゃんと、どんな契約内容で、どういう実施計画で、どんなところに自分が実習するのか、そうした計画がしっかりつかめるようにすべきではないかと思うんです。法案にはそうした条文はないんですけれども、大臣、これどのようにお考えでしょうか。

○国務大臣(金田勝年君) 現行制度におきましては、実習実施機関と技能実習生との間には、締結された契約書のほかに、労働条件を技能実習生が理解したことを証するそういう文書の提出を求めておるんですが、確かに十分な理解のないまま署名等を行っているのではないかというふうな批判を受けるところもあります。

この点、新しい制度におきましては、技能実習計画の認定の際に、技能実習生となろうとする者が技能実習計画に記載されている報酬、労働時間、従事すべき業務の内容などを確実に理解していることを確認する仕組みとすることを考えておるわけであります。これによって、技能実習生が計画の内容である労働条件や業務の内容を理解しないままに技能実習を行うことはないことを確実にしたいと。この細目については、具体的な認定の仕組みについては主務省令で定めてまいりたいと、このように考えております。

○仁比聡平君 今日は終わります。