○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

さきの八月三十日の日曜日、戦争法案廃案、安倍政権退陣、国会十万人、全国百万人大行動が行われ、私も国会正門前で参加をいたしました。人々の怒りが世代を超えて重なり合い、文字どおり国会は包囲され、埋め尽くされました。

菅官房長官は大きな誤解が生じていることは極めて遺憾などと述べましたけれども、それが、それこそ大きな誤解であります。深い理解が広がり続けているからこそ巨大な人々が動き出している、このことこそ安倍政権は知るべきであります。

今日は、まず資料をお配りをしております。統合幕僚監部の内部文書、ガイドライン及び平和安全法制関連法案を受けた今後の方向性についてです。これは、陸海空自衛隊をつかねる統合幕僚監部が、法案の八月成立を前提にして、国会と国民には説明せず、海外派兵や日米共同作戦計画などについて具体的に検討していることを示す重大問題です。総理は問題があるとは全く考えていないと述べましたが、とんでもありません。

今日まず伺いたいのは、存立危機事態における自衛隊の活動について、統幕のテレビ会議の後に使われたと見られる海上幕僚監部の内部文書、資料の四枚目になりますが、このうち、海上作戦例を示して聞いた私の八月四日の質問でも、先週二十五日の福山議員の質問でも、存立危機武力攻撃を終結させる武力行使とは何か、その必要最小限とは何か、米軍行動関連措置法に言う後方支援の性質や委員長預かりとなっています安全確保問題など、政府の答弁が全く定まらないということなんですね。

そこで、この資料の三枚目を御覧いただきたいと思います。主要検討事項として、御覧のように、ガイドラインに示された存立危機事態において協力して行う作戦は、武力攻撃事態に行う作戦として、防衛、警備等計画には記載されている内容であるということを踏まえた上で、検討の進捗に伴い、防衛、警備等計画への記述内容について具体化していく予定である、今後、存立危機事態において自衛隊が実施する事項、武力の行使の範囲及び武器使用について政府検討を踏まえつつ、省内において検討を深化させる必要がありますと説明をされているわけですね。重要影響事態だとか武力攻撃事態の検討事項には、防衛、警備等計画及び共同計画への反映を見据えというふうに書かれておりますが、存立危機事態は書きぶりが違うわけです。

そこで、大臣に伺いたい。ここに言う武力の行使の範囲を検討するというのは、法案成立後に、大臣がこれまで述べてこられたように、省内において検討を深化させ、統幕が中心となって原案を策定して定めていくと、そういう意味ですか。

○国務大臣(中谷元君) これは、法案が閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。

御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものであると承知をいたしております。

この防衛、警備等に関する計画及び日米共同計画の内容、その詳細につきましては、緊急事態における我が国又は日米両国の対応に関わるものでありますので、事柄上、性質上お答えを差し控えさせていただきます。

その上で、御指摘につきまして一般論として申し上げれば、我が国の平和と安全に係る法制が成立をした場合に、当該法制の内容について、必要に応じ防衛、警備等に関する計画や日米共同計画に反映をするよう図るということは、私は当然のことだと考えております。

○仁比聡平君 私が聞いているところにお答えになっていないんです。法制の内容についてという検討ではなくて、武力の行使の範囲を検討するということはどういう意味かという問いなんですね。

大臣今もおっしゃいましたけれども、検討事項というのは、法案成立後に原案を策定し結論を出す項目だと説明してこられたでしょう。八月二十七日の統幕長の記者会見でも当の統幕長自身が、検討するというのは結論を出すことで、検討課題を整理するのは検討ではないと述べているんですね。つまり、法案成立後に結論を出すというのが検討事項だとおっしゃってきた。となると、武力の行使の範囲は法案が成立した後で結論を出す、つまり、法案の上ではあるいは法理上は武力の行使の範囲は定まっていないということではないんですか。

○国務大臣(中谷元君) 武力の行使というと、これまで三要件で考えられてまいりましたが、これからは新三要件ということで、この法律にもそれが明記をされているわけでございます。これはあくまでも法律によって定めるものでございます。

統幕におきましての記述等につきましては、これは法案成立後に研究、検討をしていくべき課題を整理すべく、分析、研究を行ったものであると承知をしております。

○仁比聡平君 いや、大臣、答弁、それ矛盾しているでしょう。だって、主要検討事項というのは、大臣が今もおっしゃるように、法案成立後、結論を得ていく課題なんでしょう。その検討事項として武力の行使の範囲と書いてある。これが今おっしゃったような新三要件だとか今国会で答弁されておられるような内容なんだったら、法案成立後、主要検討事項として掲げられるはずがないじゃないですか。

つまり、法理上あるいはこの法案では武力の行使の範囲が定まっていないから、法案の成立後検討しなきゃいけないんじゃないんですか。だから、武力攻撃事態などとは違って、政府検討を踏まえつつ、省内において検討を深化させる必要があると書いてあるんじゃないんですか。

○国務大臣(中谷元君) 法律によりまして、従来は武力攻撃事態のみでございましたが、新たに存立危機事態、これが加わるわけでございます。それに伴いまして、今後防衛省といたしましても検討していくべき課題がございまして、そのために防衛又は警備計画、警備等の計画や共同計画、これについてはどのように対処するかということの分析、研究を行うものでございます。

○仁比聡平君 防衛、警備等計画にどう記載するかのことを聞いていないでしょう。

結局、安倍政権が幾ら限定された集団的自衛権だと繰り返しても、法案上、法理上、武力の行使の範囲は無限定であって、何が自衛の措置に当たるかは念頭にないとか考えていないとか、政府の判断次第ということは議論すればするほどはっきりするばかりなんですよ。これは、憲法九条をなきものにするということですよ。

この統幕文書が武力の行使の範囲を法案が成立した後に結論を出すべき検討事項としている、そのことの意味について大臣ははっきり答えてください。

○国務大臣(中谷元君) この範囲とか内容は法律で決まっております。

中でやっていることは、結論を出すべき検討を行っておらず、どういうことが必要になるのか、あくまでも課題を整理をしている段階でありまして、課題の頭出し等のことをしていることでございます。

結論を出すべき検討につきましては、法律が成立をした後、行うべきでございまして、その点の、結論を出すべきような検討は全く行っていないということでございます。

○仁比聡平君 今の大臣のその答弁というのは、武力の行使の範囲ということを主要検討事項として掲げているこの文書そのものに全く反しているじゃないですか。

委員長、お願いをしたいんですけれども、この統幕文書が武力の行使の範囲を検討課題としている、このことの意味について、改めて文書で委員会に提出をいただくように協議をいただきたいと思います。

○委員長(鴻池祥肇君) その件につきましては、後の理事会において諮ることといたします。

○仁比聡平君 続けて、自衛隊法改定案九十五条の二による米艦防護について伺います。

資料の二枚目に、主要検討事項としてアセットの防護が掲げられています。

「平素における米軍等の防護対象及び武器使用権限の整理」、「武器使用に係る手続きの具体化(ROEの策定等)」と示された事項を、下にありますが、「自衛隊員が武器等防護のための武器使用が可能となる場面及び武器使用に係る細部事項について具体化し、関連規則並びにROE等の整備を行うことが必要と認識しています。」と説明されているんですね。これは何をどう検討することになるのかと。

アメリカ統合参謀本部の標準交戦規則、SROEは大臣御存じだと思います。これは、米軍部隊の固有の権利と義務として、敵対行動又は公然と示された敵対意図から防衛するためにあらゆる適切な行動を取ること、さらには敵対勢力を即時追撃し交戦する権利を定めているんですね。これは、米軍内でも、敵対意図に対しても強制力の行使を許容しているということは、SROEには先制的自衛概念が包含されていることを意味すると指摘されているものです。

日米一体に共同行動している場合に、相互にアセットを防護するというのが改定ガイドラインなんですから、この統幕文書の言う検討し整備するROEというのは、米軍のSROEと符合するものでなければ相互防護の任務は達せられないのではありませんか。

○国務大臣(中谷元君) まず、アセット防護のROEの整備を行うということでございますけれども、日米の両国のROEの共通化ではないかという御質問でございますが、これは新ガイドラインにも記載をされているとおり、日米両国の部隊がそれぞれ異なる国内法令に基づき行動する以上、自衛隊と米軍が緊密に協力をするからといって、それが直ちにROEの共通化につながるわけではありません。

他方、我が国への武力攻撃等に対して自衛隊と米軍が整合の取れた対処を行うことができるように、個々の連携要領等につきましては引き続き検討をする必要がございますが、御指摘の記述というのは、先ほども申し上げましたが、統合幕僚監部において、武器使用に係る手続等に対して法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものであると承知をいたしておりまして、この法律の施行に際して必要となる事項の研究、また分析の一環として記述をされているものではないかと考えます。

○仁比聡平君 いや、今の、直ちにROEの共通化にはつながるものではないなんておっしゃいますけど、いつかはつながるのかと。符合させなければ相互防護にならない。一方で、符合させるなら、自衛隊が米軍の先制的自衛にくみするのかという大問題になる。

ところが、法案成立後に検討すると言うけれども、どんなROEを整備するかは、法案には限定はないし、国会にも明らかにされないでしょう。しかも、法案には、米艦等防護の国会承認や国会報告の定めもありません。結局、警護の要件らしきものといえば、法案九十五条の二の二項が言う外国軍隊等からの要請と防衛大臣が必要と認めるときに限りというだけです。

誰がどこにどのような要請をするのか、また、防衛大臣はどのような手続でその必要性を判断し、誰に対して下令するのか、お答えください。

○国務大臣(中谷元君) これは、日米両国の部隊がそれぞれ異なる国内法令等に基づき行動する以上、自衛隊と米軍が緊密に協力するからといって、それが直ちにROEの共通化につながるわけではないと。

我が国におきましては三要件がございます。その法律の施行に際しまして必要となる事項の分析、研究の一環として、自衛隊の武器使用に関して細部事項について具体化をし、関連規則、またROEの策定等を行うことが必要ではないかとの統合幕僚監部としての当然に有し得る課題の認識、これを示したものでございまして、実際にどのような内容にするかということにつきましては、法案が成立した後、検討を始めるということでございます。

○仁比聡平君 条文の二項の要件を聞いているのに、何で関係ないことばっかり答弁するんだ。質問時間、これで潰すなんてひどいですよ。

○国務大臣(中谷元君) 米軍がですね、警護の要請を受けた後、防衛大臣が、当該の米軍等の部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動を行う米軍等の部隊に該当し、かつ自衛官が警護を行うことが必要と判断した場合には、指揮系統を通じて、当該部隊の部隊、当該部隊の武器等を適切に警護し得る自衛官が警護を命じられるということになります。

○仁比聡平君 はっきり答えられない。大臣、大臣が必要と判断するかどうかがほぼ唯一の要件なんですよ。その大臣がそんな答弁で、こんな法案、やれるかと。

昨日、レクを受けたときに、現場の皆さん、こうおっしゃいましたよ。要請は外国軍の司令部から統幕に対してなされる。防衛大臣の必要性判断の手続の詳細を述べることは差し控えるが、防衛大臣の権限として判断し、警護に関する命令を指揮系統に従って部隊司令官に下令する。そのとおりですか。

○国務大臣(中谷元君) これは、防衛大臣が、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動を行う米軍の部隊等に該当して、自衛官が警護を行うことが必要かどうか、これを判断をするわけでございますが、いかなる状況において必要であるのか、これはそれぞれの協議やまたニーズ、状況において判断するわけでございまして、これは防衛大臣が命ずるわけでございますが、事と次第によりましては、NSC又は内閣総理大臣などと、官邸と相談をした上で判断をすることになるということでございます。

○仁比聡平君 いや、そんなことがどこに書いてあるんですか。国家安全保障局だとか言うけれども、法制上はあくまで防衛大臣の権限でしょう。一体何を根拠にそんなことをおっしゃっているんですか。

○国務大臣(中谷元君) あくまでも防衛大臣の権限でございますが、事と内容次第におきましては、官邸やまたNSC、これに相談をして実施をすると。これは、今でも重要な事項につきましては総理の指示を受けながらやっておりますし、また、官邸に対してもいろんな情報を提供して、官邸の判断をいただきながら対応をしているということでございます。

○仁比聡平君 聞いていることに答えないじゃないですか。その根拠は何ですかと。法制上は防衛大臣の権限となっているじゃないですか。

○国務大臣(中谷元君) 九十五条の二の警護というのは、やはり主として情報収集とか警戒監視、また共同訓練、これは平素から自衛隊が防衛大臣の指揮監督の下に行う活動を米軍等の部隊と連携を行うに際して認められるものであること、また、武器の使用におきましても自衛隊の九十五条と同様に受動的なものでございまして、その性格から防衛大臣が決定をしているということで、常に内閣としての判断を要するものではないわけでございますが、警護を行うか否かについてより慎重な判断を確保する観点から、警護の要請があった場合における手続の枠組み、また、重要影響事態等による運用等につきましては、NSC、内閣安全保障会議における審議も含めて、内閣の関与を確保した形で進めていく考えでございます。

○仁比聡平君 私の質問時間を消費するばかりのひどい答弁ですよ。私は、その条文上の根拠がどこにあるというのかと問うているのに、それにお答えにならない。

あなたが安倍総理に相談をされるというのはそういうことがあるのかもしれませんけれども、法制上の権限ということについて答えられないわけでしょう。私は、この点についても、条文上の根拠について、時間がありませんので、整理をして委員会に報告をいただきたいと思いますが、委員長、よろしくお願いいたします。

○委員長(鴻池祥肇君) 後の理事会で諮ります。

○仁比聡平君 元々、九十五条自体が合憲性が繰り返し大問題になってきたわけです。もう今日は時間がありませんから伺えませんが、資料の六枚目に、これまでの統一見解などが示されてきました。けれども、宮崎元内閣法制局長官は衆議院の参考人として、米国の武器などが我が国の防衛力を構成する重要な物的手段だとの評価に重大な疑問がある、また、事前の回避義務、事後追撃禁止の条件を米軍自体に約束させるという前提でなければ、自衛隊、自衛官による防護は容易に違憲の武力行使に至るおそれがあると厳しく指摘しているわけですね。

さきに確認したようなSROEを行動原理とする米軍に自衛隊同様の条件を約束させられますか。

○国務大臣(中谷元君) この九十五条の二の武器使用というのは、自衛隊と連携をして我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器の、部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為でございまして、条文上も現に戦闘行為が行われている現場で警護を行わない旨明記をいたしておりますし、武力の行使と一体化しないということを担保するとともに、国又は国に準ずる組織による戦闘行為に対処して武器を使用することがないようにいたしておりまして、したがいまして、本条によって自衛隊が武力の行使に及んだり、本条による武器の使用を契機に戦闘行為に発展するものでもございません。

運用上も、防衛大臣は警護の要請を受け、その都度、米軍等の部隊の活動の内容、目的、当該活動が行われる状況等を踏まえて警護の必要性について判断することとなっており、現に戦闘行為が行われている現場において自衛官が警護を行うことがないように慎重に運用をするために判断をしてまいりたいと思っております。

○仁比聡平君 全然答えになっていないです。

この場面というのは、エスカレートし、武力の行使に至る危険性があるじゃないか、はらんでいるじゃないかと、そのときに存立危機事態だとか武力攻撃事態だとか、法的根拠だけ切り替えて、結局、平時から軍事まで日米一体で、戦う自衛隊、肩を並べて戦う自衛隊、そんなふうになっていく、明白な憲法九条違反。

角度を変えて伺います。

河野統合幕僚長は、昨年の十二月十七日、十八日に訪米をされました。米統合参謀本部議長や陸海空、海兵隊の幹部あるいは国防省幹部と会談をし、日米同盟の深化などについて意見交換をされたと思いますが、これ、どなたたちと会われたんでしょうか。

○国務大臣(中谷元君) 河野統幕長は、昨年十月に就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部と会談、この情勢等について対談をいたしました。

会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作戦部長、スペンサー空軍副参謀長、ダンフォード海兵隊司令官、スウィフト海軍作戦部統幕部長と会談を実施をいたしておりますが、このときにつきましては、ガイドラインの見直しの作業とかそのときの進捗状況など、様々なテーマについて意見交換を行いましたが、新ガイドラインや平和安全法制の内容を先取りするような会談を行ったという事実はなく、資料で公表する内容を限定したという御指摘は当たらないものでございます。

○仁比聡平君 今大臣がおっしゃった今後の進め方という日程表で、統幕文書で八月法案成立とされていることが、聞かれもしないのに大臣がおっしゃるほど国会無視だと大問題になってきたわけです。

私の手元に、独自に入手をいたしましたこの統幕長訪米時の会談の結果概要を報告する防衛計画部の文書がございます。

河野統幕長は、十二月十七日、オディエルノ米陸軍参謀総長との会談でこう言っています。オディエルノ参謀長から、現在、ガイドラインや安保法制について取り組んでいると思うが予定どおりに進んでいるか、何か問題はあるかと聞かれて、統幕長は、与党の勝利により来年夏までには終了するものと考えていると述べているんですね。

これは何ですか。政府はあれこれ弁明してきたけれども、大臣が分析、研究などを指示したという閣議決定の翌日から遡って、実に昨年十二月、夏までにと述べているではありませんか。大臣はどんな報告を受けているんですか。

○国務大臣(中谷元君) その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます。

○仁比聡平君 そんな報告も受けずに、先ほど聞かれもしないのに、先取りしてやっているようなことはないなんて、そんな答弁したんですか。それ、虚偽でしょう。

十二月の……(発言する者あり)

○委員長(鴻池祥肇君) 仁比君、質問を続けてください。

○仁比聡平君 十二月の総選挙の投票日の僅か二、三日後の訪米です。法案の具体的検討も、あるいは与党協議もなされていないはずのそんな時点に、来年夏までにと決まっていたんですか、それとも統幕長は勝手にそんな認識を米軍に示したんですか。どっちですか、大臣。

○国務大臣(中谷元君) 今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料がいかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。

○仁比聡平君 大臣、確認しますけれども、この統幕長訪米時のおけるって間違っていますけれども、統幕長訪米時のおける会談の結果概要についてという件名の提出年月日二十六年十二月二十四日付けの報告書、これ、存在するでしょう。

○国務大臣(中谷元君) 突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料がいかなるものか承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。

○仁比聡平君 この内容について私は数々の疑問がある。けれども、そんな御答弁では質問できないじゃないですか。

委員長、これ、事実を確認させていただいて、この文書の存在について確認をしてもらいたいと思います。

○委員長(鴻池祥肇君) 今の、私への何ですか。何を確認するんですか。

○仁比聡平君 改めて申し上げます。

この私が今申し上げている統幕長の訪米に関する報告書、これの存在を確認をしていただきたい、今確認をしていただきたい。

○委員長(鴻池祥肇君) 大臣の答弁では、確認できていないという答弁でしょう。そうでしょう。(発言する者あり)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こして。

○国務大臣(中谷元君) 御指摘の内容等につきましては、委員会の事前の資料にも入っておりませんし、物についても確認できませんので、今すぐにお答えすることは困難でございます。

○仁比聡平君 私の手元にこのように存在をしております。この存在をいつまでになら確認できますか。

○国務大臣(中谷元君) ただいま御質問をいただいたばかりでありまして、その資料も私、まだ拝見しておりません。またそれを拝見させていただいた上で判断してまいりたいと思います。

○仁比聡平君 委員長、この文書の存在と先ほど申し上げた統幕長の発言の内容の事実の確認について、防衛省から理事会に報告をいただけるように御協議願いたいと思います。

○委員長(鴻池祥肇君) この件に関しましても、後の理事会において協議をいたします。

○仁比聡平君 この中身について、時間がなくなってきましたので、重大な一つの問題について伺っておきたいと思います。

政府が沖縄の在日米軍基地の自衛隊との恒常的な共同使用を検討しているのではないかという大問題は、沖縄県民には一切知らされず、国会で度々取り上げられてきた問題です。

三月三日の衆議院予算委員会で我が党の穀田議員が、防衛省の二つの内部文書に基づいて、キャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブを含めて具体的に検討しているのではないかと質問したのに対し、大臣は、「いずれにせよ、代替施設における恒常的な共同使用というのは考えておりません。」、総理は、「もちろん報告も受けておりませんし、全く考えておりません。」と答弁しているんですね。

ところが、河野統幕長はどうか。辺野古への移転やキャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブでの共同使用が実現すれば、米海兵隊と陸上自衛隊との協力が一層深化すると認識している、これにより沖縄の住民感情も好転するのではないか、こう一連の会談の中で述べているわけです。

自衛隊と米軍のトップ同士では総理や大臣の国会答弁とは関係なく進めているということなのか、それとも、内局や大臣もこうした統幕長の考えを知った上で三月の国会の答弁をしたというのか。これ、明らかにすべきですよ。大臣、一体どっちなんですか。

○国務大臣(中谷元君) 三月での答弁等につきましては、私が答弁したとおり、共同使用ということについては政府としては考えていないということでございます。

なお、日米間におきましては、恒常的にいろんな問題等については率直な意見交換は実施をいたしておりますので、また、その内容等につきましてどのようなものであるかどうか、また確認した上で答弁させていただきます。

○仁比聡平君 時間が来ましたから、委員長に、一つは、先ほど来、私が示しております文書の委員会への提出について理事会の協議をいただきたいということと、それから、御許可いただければ、今ここにありますので、大臣に手渡したいと思いますが、よろしいでしょうか。

○委員長(鴻池祥肇君) よろしいです。(仁比聡平君資料手交)

○仁比聡平君 戦争法案は断固廃案ということを述べて、私の質問を終わります。