仁比聡平議員は12月6日の参院法務委員会で、民法改正案で新設される、認知が事実に反する場合は子が無国籍になる国籍法3条3項について質問し、過去にさかのぼって国籍を奪うことは許されないと批判しました。(質問動画はコチラ)

 仁比氏は、認知が事実に反するとわかった時点で、過去にさかのぼって国籍を失う「従前からの確立した規律」が同法3条3項で明文化されると法務省は説明するが、「その実態が説明できていない」と批判。法務省はこの「規律」が2008年国籍法改正時の衆参両院の付帯決議によるものだとしているが、「どこにもさかのぼって国籍を奪いなさいなんて書いてない」と指摘しました。

 同改正案では、離婚後300日以内でも女性の再婚後に生まれた子は現夫の子と見なす「嫡出推定」の見直しが盛り込まれましたが、仁比氏は「これまでも離婚後の懐胎であることが医師の証明により明らかな場合は、(再婚せずとも)出生届が受理されてきた」と指摘。さらに踏み込んで、DVなどによる「別居」の事実が明らかな場合は「出生届を受理すべきではないか」とただしました。

 法務省の金子修民事局長は「抜本的に見直すのは一つの方策だ」「制度自体の意義をどうとらえるか検証する問題」と答えました。(しんぶん赤旗 2022年12月8日)