日本共産党の仁比聡平議員は4月25日の参院法務委員会で、離婚後「共同親権」を導入する民法改定案を巡り、父母の協議が調わなくても、非合意型「共同親権」を裁判所が定めうると批判し、「何が『子の利益』なのかが親子関係のあらゆる場面で規範になる。国民的合意のないまま絶対に押し切ってはならない」と主張しました。(質問動画はコチラ)
仁比氏は、日本乳幼児精神保健学会が声明で、法制審議会家族法制部会の審議について「子どもの育ちにおける重要な科学的事実が礎とされているであろうか」「(子どもにとって養育者と)幸せなやり取りができることは、生存と発達の重要な要素」と指摘していることを正面から受け止める必要があると強調。何が「子の利益」なのか法務省の答弁は「極めて抽象的だ」として、「『共同親権』が子の利益になる『適切な形での関与』とは何か」とただしました。
「法律用語にはできないが、子どもの幸せのことだ。子どもの利益が分からない親はいない」と述べた小泉龍司法相に対して仁比氏は「子どもの利益が分からない親はいる」と厳しく批判しました。
仁比氏は、児童精神科医から寄せられた「加害親との面会交流の継続を裁判所から指示され、児童の具合が悪くなっている」との声を紹介。「裁判所がどのように判断するのか批判が噴き上がる中で強行は許されない」と主張しました。(しんぶん赤旗 2024年4月26日)