2017年の刑法性犯罪改正後、性犯罪への司法運用、調査などが報告されるなかで、性犯罪被害の当事者や支援者らは11月21日、世界の現状や法制度と性暴力被害者支援、日本の現状について学ぼうと衆院第1議員会館で集会を開きました。主催は、性犯罪についての刑法改正をめざして活動する12の市民団体でつくる「刑法改正市民プロジェクト」で、100人超が参加しました。

 12団体のうち、八つの団体が、17年の刑法改定後の性犯罪被害事例や障害児者への性暴力、アダルトビデオ出演強要問題などについて報告。法改正後、被害者が希望すれば女性刑事が対応するなどの変化があるものの、被害相談で「事件性はない」と説明され「被害届を出さない」との念書を書かされるなど、新たな二次被害が起きている例が紹介されました。

 NPO法人ヒューマンライツ・ナウの伊藤和子事務局長は、各国の性犯罪をめぐる法制度を解説。日本では法改定時に変更されなかった「暴行又は脅迫を用いて」というレイプの要件が、ドイツやスウェーデンなどでは撤廃されていることを紹介し、世界の流れは「同意なしの性交は性犯罪」となっていると指摘しました。

 性暴力禁止法をつくろうネットワークの佐藤香運営委員が、20年の法見直しに向け、暴行・脅迫要件の撤廃または緩和、配偶者間の強制性交の明文化、公訴時効や性交同意年齢、地位関係性を利用した性行為などの見直しを提言しました。

 日本共産党の本村伸子衆院議員、吉良よし子、仁比そうへい両参院議員が参加し、あいさつしました。(しんぶん赤旗 2018年11月22日)