中小企業庁は12月19日までに、政府が中小企業対策として開始した融資のための「緊急保証制度」の対象業種から外されていた「スナック」について、保証の認定を受けることは可能だとの立場を明らかにしました。日本共産党の仁比聡平参院議員に説明したものです。

仁比氏は十五日の参院決算委員会で、緊急保証制度(十月三十一日開始)は業種指定により、本来、全業種を対象とすべきなのに、二割以上が対象外で あると指摘。その一例として、「町でも観光地でも泣く泣く店を閉めるママさんたちが激増している。居酒屋は対象になるが、スナックはだめなのか」と迫り、 二階俊博経済産業相は検討を約束していました。

今回、中小企業庁事業環境部金融課は、検討の結果、スナックであっても、指定業種の「酒場・ビアホール」に含まれ得るとし、例えば焼きうどんやお にぎりなどを提供していればいいと説明。風営法の認可をうけていても、営業の実態が「酒場・ビアホール」であれば問題はないとしました。

さらに、業種指定は「落とす」ための基準ではなく、可能な限り資金需要に応えたいとの姿勢を示しました。

仁比氏は「この知らせが少しでもママさんたちの励みになれば。力を合わせて不況をのりきりたい」「ひきつづき全業種指定をめざして頑張りたい」と語っています。