○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

まず、厚生労働省に我が国で働く外国人労働者の動向について御認識をお尋ねをいたしたいと思うんですが、百二十八万人とこれまで言われてきた数字というのは、これはもう言うまでもなく二〇一七年十月末の数字でございますが、この百二十八万のうち、例えば技能実習生は二十五万八千人とされましたけれども、その僅か二か月後、二〇一七年の末には、法務省によりますと二十七万四千人と二万人近く急増しているわけですね。それ以降も地域で働く外国人労働者は在留資格のいかんにかかわらずうなぎ登りになっているというのが国民の実感だと思うんですが、厚生労働省としてはその動向をどう見込んでおられますか。

○政府参考人(田畑一雄君) 我が国で働く外国人労働者数について、外国人雇用状況届が義務化されて以降の状況を見ますと、平成二十年の約四十八万六千人から平成二十九年の約百二十七万九千人まで増加傾向で推移してきております。

将来的な外国人労働者数の見通しについて明確にお答えすることは困難ではございますが、委員御指摘の技能実習生の動きでございますとかこれまでの傾向、また、新たな在留資格が設けられ五年間で最大三十四万人程度の受入れが見込まれることなどを踏まえますと、外国人労働者数の増加傾向が続くことが想定されます。

なお、昨年末に取りまとめられた外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策においても、今後、在留外国人の増加が見込まれるとの記載がなされたところでございます。

○仁比聡平君 法務省、昨年末の技能実習生数、それから資格外活動を認められている留学生の数、これはいずれも伸びていますよね。

○政府参考人(佐々木聖子君) 平成三十年十二月末現在の数、集計中でございますので、直近で平成三十年六月末現在における在留資格「技能実習」に係る在留外国人は二十八万五千七百七十六人で、増加をしてあります。

それから、平成三十年六月末現在における在留資格「留学」に係る在留外国人は三十二万四千二百四十五人で、そのうち資格外活動許可を受けた者の数字は二十九万二百十七となっています。

○仁比聡平君 いずれも大きくうなぎ登りの状況がこれからもしていくわけですよね。さきの入管法改定は、外国人を人手不足対策の労働者として正面から受け入れるという大きな転換でした。ところが、技能実習生がその土台にされた。建前は技能移転、国際貢献と言いながら、低賃金、劣悪な労働条件でも従順に働く単純労働力とされて、人権侵害、低賃金構造が大問題になってきて、その実態にさきの臨時国会で国民的な批判が高まりました。八割の国民の皆さんが強硬に反対をしていたのに、改めてこの委員会室であの日暴力的な、乱暴な強行採決をしてまで押し通したのが政府・与党です。昨日、今日の議論を聞いておりましても、この強権で四月以降これすぐに実施するというこのやり方がもう完全に破綻しているということは明らかじゃないですか。

驚くべきことに、政府はそのさなかの十一月、十二月に、技能実習二号の職種をそれまでの七十七から八十職種百四十四作業に拡大をしております。お手元の資料の一枚目ですけれども、あれだけひどい人権侵害が明らかになりながら言わばひっそり職種を増やしたんですが、私は驚くべきことだと思うんですね。

農水省にもおいでいただきましたが、この一枚目の資料の真ん中の欄、農産物漬物製造業が十一月十二日に、それから十六日に医療・福祉施設給食製造という職種が追加をされました。この後の方は、入院患者さんとか介護施設の入所者の方々の給食を作る、そういう製造に関わる技能実習ということなんですが、つまり、この業界がそれだけ人手不足が逼迫しているということだと思うんですよね。

この新たな実習職種から二号の修了をすれば、特定技能一への移行がそれぞれこれはあるんですね。

○政府参考人(渡邊厚夫君) お答え申し上げます。

委員御指摘の医療・福祉施設給食製造及び農産物漬物製造業、いずれも、さきの分野別方針において記載されているとおり、特定技能一号への移行が可能というふうになっております、技能実習二号修了者におきましてはということでございます。

○仁比聡平君 分野はそれぞれ何になるんですか。

○政府参考人(渡邊厚夫君) 医療・福祉施設給食製造が外食業、それから漬物製造業が飲食料品製造業でございます。

○仁比聡平君 国交省にもおいでいただきましたが、この一覧表の最後の項目に、グランドハンドリング、空港グランドハンドリングの作業名として客室清掃というのが追加をされました。これは、年末ぎりぎり、十二月二十八日のことですけれども、これは特定技能一の分野別で言う航空業への移行があり得ますね。

○政府参考人(久保田雅晴君) お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、グランドハンドリング職種におけます航空機の客室清掃作業につきましては、昨年十二月二十八日に、技能実習二号への移行対象職種としての認定を受けておるところでございます。

客室清掃作業につきましても、二号技能実習を修了した方につきましては、空港ハンドリング業務に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして、航空分野におけます特定技能一号としての受入れ対象となります。

○仁比聡平君 先ほど議論になっておりました宿泊という分野について引き続き伺いますが、昨年の法案審議の時点では、現在、二千人程度の実習生からの移行を見込みますというふうに政府は説明をしておりました。ところが、分野別方針を見ますと、全員試験のように書いてあって報道もされている。これ、法案審議のときの説明はうそだったのかというと、これ何だかいろいろ議論をやっているみたいなんですよね。

つまり、宿泊に移行できる技能実習職種を今検討していると、これ追加していくということなんじゃないんですか。

○政府参考人(金井昭彦君) お答えいたします。

これまで、技能実習制度における二号移行対象職種に宿泊業を追加すべく、宿泊業四団体で協議会を設置して実習の内容や試験制度についての検討を重ねてきておりまして、昨年九月には宿泊業技能試験センターを設立しまして、現在、厚生労働省が開催します専門家会議において了承が得られるように、現在、検討作業が進められているものと承知しております。

○仁比聡平君 つまり、政府は、技能実習制度を特定技能一の土台としていよいよ拡大しようとしているわけですよ。

総合的対応策の中でも、留学生の就職支援あるいは外国人労働者の受入れ企業の手続負担を緩和するといった、つまり積極的な受入れを拡大しようという施策が様々盛り込まれているわけですよね。留学生バイトの二十八時間規制を緩和するということも、慎重にといいながら検討をしておられるわけです。これ、政府は、どれだけの外国人労働者やその受入れ事業所が拡大することを見込んで、法務省がその司令塔、人権、共生社会づくりの司令塔になると言っているのか。

これ、特定技能一の五年で三十四万五千人にとどまらないわけですよね、外国人労働者の増えていく数、規模は。その下で、私は、総合的対応策というのは極めて不十分だ、安倍内閣は極めて無責任だと思います。

多文化共生相談ワンストップセンター、総合相談ワンストップセンターですが、これ整備目標百か所なんですが、これ百か所といったって、県庁所在地だったり政令市だったり、あるいはこれまで自動車産業を始めとした集住地域ですね。ここにあっても、例えば熊本の県南部のハウスでトマトをちぎる、そうした形でやっている、これからは特定技能ということになるんだと思うんですけれども、相談をしに行きようがないでしょう。

これ、次の年度以降、平成で言えば三十二年度以降の整備目標というのはちゃんと持っているんですか。拡大する目標があるんですか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 平成三十二年度以降、地方公共団体が設置、運営する一元的相談窓口への財政支援を行うための交付金につきましては、その必要性を踏まえ、今後検討してまいりたいと思っています。

その場合、交付金の対象とする地方公共団体につきましては、適時見直しを図っていく予定でございますけれども、今御指摘のありましたことも踏まえ、相談窓口の設置、運営状況や相談需要を踏まえ、地方公共団体への支援を検討してまいります。

○仁比聡平君 実際聞くと、たまりかねてサテライトをつくろうと検討している自治体もあるようですけれども、そこにも一つの一千万円という補助、交付金ということにとどまるんだというわけですね。これ、全然現場のニーズに合わない。

ハローワークはどうかと。先ほど櫻井議員からの質問もあっていましたけれども、この体制というのは地域間格差すごい大きいですよ。求職や雇用問題についての外国人労働者の相談を通訳できる人員というのは、これ、言語も例えば英語、ポルトガル語、スペイン語ぐらいに限られていますが、全国百二十八か所です。東北でいうと宮城、福島のハローワークにいるだけで、岩手、秋田などはそもそもいないんですよ。私、九州では福岡市と別府市だけですというふうに申し上げてきましたけれども、そこでも英語、中国語、それから韓国語の通訳さんがいるだけ。先ほど有田議員が指摘されたベトナム語に関しては、全国でハローワークで通訳がいるのは神戸と姫路の二か所だけですよ。ミャンマー語だとかネパール語なんかは一個もない。

これ、厚生労働省は、これを強化する、増員する、配置を増やすという方針は持っているんですか。

○政府参考人(田畑一雄君) ハローワークにおきましては、従来より、外国人求職者ができる限り円滑に再就職できるよう、主に高度専門人材を対象とする外国人雇用サービスセンター、それから今委員御指摘のございました相談窓口に通訳員を配置している外国人サービスコーナー、全国百二十八か所に設けるとともに、全国全てのハローワークで利用できる電話通訳サービスを設けるなど、支援体制の整備に努めているところでございます。また、来年度におきましては、外国人雇用サービスセンターの増設を予算案に盛り込んでいるほか、人員体制等の面におきましても、都道府県労働局において外国人雇用対策に関する業務を担う外国人雇用対策担当官四十七名の配置、ハローワークにおける外国人労働者専門官七十七名の増員等々、できる限りの充実に努めているところでございます。

引き続き、こうした体制強化を図りつつ、地域において丁寧な就職指導、支援を行うとともに、事業主に対するきめ細かな雇用管理指導等を行ってまいりたいと考えております。

○仁比聡平君 今、厚労省が答弁されるように、つまり配置を増やすという方針はないんですよ。で、人員増ですね。ハローワークや労基の体制強化については私も皆さんのお手元に資料もお配りをしましたけれども、外国人労働者の権利保障やあるいは就労の安定、そのための事業所に対する訪問指導などのハローワークの体制というのは今でもとても大変なんだと。

平時だって大変ですけど、昨日、衆議院の委員会で我が党の議員が三重のシャープ亀山工場からの大量の日系人雇い止めの問題について質問させていただきましたけれども、リーマン・ショックのあの雇い止めのときも、それから今回のシャープの問題のような事態が起こったとき、これ、労働局、ハローワークというのは、これもう本当に大変でしょう。しかも、こんな事態がなぜ起こるのかというと、日常的な雇用管理の指導によって就労の安定は図られていないということが現実だということじゃないですか。その下で、これまで体制が強化をされているところにプラス七十七人などというような体制の強化は必要ですけれども、それでは到底対応できないと私は思うんですよ。

大臣にお伺いをしますけれども、外国人労働者の積極的な受入れ拡大をするんだというのは安倍内閣が強引に押し通そうとしていることなんです。そのツケあるいは矛盾を、職安や労基の現場だったりあるいは共生政策についての自治体だったり、そこに押し付けてしまうなんというのは、これ絶対に許されないでしょう。抜本的な人員増や予算の抜本的な増額、これやると、来年つくって、さらに翌年度は拡大していくと、そういう方針を持つのは当たり前じゃないですか。

○国務大臣(山下貴司君) まず、外国人材の受入れあるいは共生のための対応をしっかりしなければならないというところにおきましては、全く認識を共有するところでございます。それがゆえに、この外国人材の受入れ・共生に関して関係閣僚会議というのを設けて省庁横断でやろうということ、そしてそれは官房長官とともに私が議長をやらせていただいております。

そして、その会議にこの総合的対応策をかけ、百二十六の施策、これを、これ要するに個々別々にやるというのではなくて、政府を挙げてできることをしっかり連携取ってやりましょうということであって、決して地方自治体に丸投げをするというところではございません。それにおいては予算が必要だということも十分理解しておりまして、今般、二百十一億円の対応策、これに加えて、地方創生交付金等も含めればもっと手厚くなるんだろうと思いますが、これをしっかりとやっていくということでございます。

○仁比聡平君 今大臣がおっしゃった二百十一億円というものの大方は、これまでも行ってきた施策の言わば焼き直しです。新規に行おうとするものというのはほんのごく僅かです。そういうことで、そういう今の政権のありようそのものが私は無責任だと言わなければならないと思うんです。

体制の強化は必要だとお認めになったんですが、そもそも労働法制の穴が広げられてしまえば、雇用は一層不安定になり、低賃金、低処遇が固定化させられるということになりますよね。

入管にお尋ねしますけれども、これ改めてなんですが、特定技能雇用契約、これは二週間とか一か月とか、そういう短期に基づく在留資格も認めるんですね。

○政府参考人(佐々木聖子君) 一号特定技能外国人に付与する在留期間につきましては、法務省令において一年、六月又は四月とすることとしておりまして、雇用契約期間に応じてこれらのいずれかの在留期間を付与することになります。今御指摘の二か月又は三か月の場合には、最短の在留期間である四月を付与することになります。

雇用期間が短いということのみをもって在留期間の更新が許可されないということはありませんが、短い雇用期間の積み重ねが続いているような場合に、労働環境等が諸規則に沿ったものとなっているかどうか慎重に調査するということはあると思います。

○仁比聡平君 入管が在留資格の審査において労働関係法令に従っているかどうかを審査するという趣旨の御答弁をされているんですけれども、実際、このシャープ亀山の件でもお分かりのとおり、こうした短期の雇用契約というのが、これが雇い止めという重大な事態の根っこになっているわけじゃないですか。

これ、そうした雇い止めというのは突然行われるんですね、とりわけ大企業の側の都合で。労働者は、三年あるいはこの特定技能一の上限五年、安定して働きたいという就労意思を持っている。それから、使用者の側もその技能を生かしてもらうために安定して働いてもらいたいと思っている。だったらば、その安定した就労を基礎付ける雇用契約、例えば三年とか五年とか、在留資格の更新は、それは一年ごとにやるんでしょうけれども、これは基本的にそういう意思が合致している以上更新すると、私はそれが当然だと思うんですよ。

それは、農業のように季節的な要素があるという部分について短い雇用契約というのを入管庁では想定しているのかもしれないけれども、そうでない分野については安定した雇用契約をしっかりと在留資格とともに認めるというふうにすべきじゃないですか。これ、大臣、どう思います。

○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のところではあるんですが、労働法制の問題については、所管についてまた厚労省にもお尋ねいただきたいんですが、少なくとも、外国人だから例えば短期の契約が許されるというのであれば、それは差別的取扱いにも当たり得るということで、そういうところは受入れ機関としてやっぱり厳正に審査させていただく。審査の結果、受入れ機関として実質的にふさわしくないということであれば、これはこの受入れ機関としては認めないということになると思います。

○仁比聡平君 いや、受入れ機関として認めないというふうに一般的におっしゃるけれども、そうした水際といいますか、入国のときの審査あるいは在留資格の継続審査において、そんな状況において本当に外国人労働者の雇用の安定が図られるのかと。

厚労省、不安定雇用が広がって、低賃金、低処遇が固定化するということになったら、地域産業分野ごとに形成される労働市場、ひいてはその当該産業自体が劣化する、それは日本人労働者も含めて低賃金構造が固定化されると、そういうことになりませんか。

○政府参考人(田畑一雄君) 外国人の場合ですと、求職活動に必要な情報を十分に有していないことから、離職した場合の再就職が容易でない場合もございます。また、再就職が困難な場合には不法就労に移行することも懸念されます。

また、不法就労に移行した外国人労働者の労働条件が低いまま放置されれば、若者や女性、高齢者等の就業機会が狭められるなど、労働市場の需給調整機能が阻害されることともなります。

こういったことから、厚生労働省告示として定めております外国人労働者の雇用管理の改善等に対して事業主が適切に対処するための指針におきましては、外国人労働者の就労、生活の安定を確保するとともに、不法就労を防止し、労働市場の健全性を保持する観点から、外国人労働者の安易な解雇等を行わないようにすることや、やむを得ず解雇等を行う場合には、在留資格に応じた再就職が可能となるよう必要な援助を行うように努めることを事業主に対して求めているところでございます。

○仁比聡平君 だから、私は労政審での徹底した審議が必要だと言ってきたんですよ。

転職の支援って受入れ企業に今度の法律で課しているというけれども、それは単にハローワークに同行するぐらいの話であって、転職が実現することを義務の内容にはしていないんですよ。これ、全部ハローワークだったり、あるいは自己責任だったりということで、こういう入管の裁量的判断に私は白紙委任するというのはとんでもないことだと、悪質な人材ビジネスに国家がお墨付きを与えるということになりかねないと思うんですよ。

そうした下で、もう一つ重要な、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上というこの省令案についても伺いますが、これ、どのような資料によって審査をするんですか。

○政府参考人(佐々木聖子君) まず、この日本人との同等報酬基準ですが、受入れ機関に賃金規定がある場合には賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいれば、当該日本人労働者の報酬額を証明する資料に基づいて報酬の同等性を判断します。

同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う、業務に従事する日本人労働者がいる場合には、当該日本人労働者の役職や責任の程度について特定技能外国人との差が合理的に説明され、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かどうか検討して判断することになります。

賃金規定がなくて、比較対象の日本人労働者もいない場合には、受入れ機関に対して、雇用契約書のほか報酬額が日本人と同等以上であることを説明する書面の提出を求めることとしています。さらに、この審査におきまして、雇用契約書上の報酬額と当局で保有します近隣同業他社において同等の業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較するなどする予定です。

○仁比聡平君 今おっしゃられるような要素というのは、結局その地域とその分野の低賃金構造というのを固定化していくということになるでしょう。最低賃金に違反してはならないということにはなると思います、当然。けれども、その最低賃金自体が全国で一律ではない、地域別の最賃になっていて、例えば東京と鹿児島なんて二百数十円も差があるんですよ。その構造を打開するということがどれだけ大変なことか。

これ、最後、岐阜の縫製業の実習生問題について、これは長年大問題になってきました。最賃違反や、休日の割増し賃金さえ払わない。宿泊料、高いというもの、天引きする。こうした問題について政府取り組んでこられたんですが、厚生労働省、どんな認識か。経産省、問題を解決したのか。お答えください。

○理事(福岡資麿君) 時間が来ていますので、簡潔にお願いします。

○政府参考人(田中誠二君) 岐阜労働局において、技能実習生を雇用する実施者に対して重点的に監督指導しております。ここでは、特に縫製業の関係で、最低賃金に満たない支払とか割増し賃金の不払が多く認められておりまして、是正指導を行っているとともに、また、関係機関にも呼びかけて、情報の共有のための会議等を設置しながら、緊密な連携の下に労働条件の確保を図っているところでございます。

○政府参考人(大内聡君) お答え申し上げます。

昨年六月の決定を踏まえまして、繊維産業界では法令遵守の徹底あるいは取引適正化の一層の推進などに取り組んでいるところでございます。

また、経産省といたしましても、様々な機会を通じまして徹底の要請を行っておりまして、技能実習の適正な実施が行われるよう努めてまいっております。

○仁比聡平君 つまり、フォローアップ中であって、問題は解決していないわけですよ。

人手不足分野の深刻な事態の打開というのは、これは容易ではないのであって、そこに付け込んでブローカーが暗躍し、失踪実習生を生み出してきたわけです。これを九割はうまくいっているなどと言って強権で押し通していく、そんなやり方でこの四月に特定技能一の開始をする、実施をする、これ絶対にやめるべきだと。

安倍政権に人権や共生社会をつくっていくという資格があるのかと、そこが問われているということを強く申し上げて、質問を終わります。