○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

これまでも議論になっていますけれども、未成年者取消し権が十八歳、十九歳から外れてしまうというこの法案の問題点について改めてお尋ねをしたいと思います。

大臣と前回の質疑、六月五日ですけれども、この委員会で、私が、不当な契約の拘束から、未成年者が自らが未成年だったということを立証するだけで失敗を取り消すことができるというこの未成年者取消し権、それが、悪質な業者もこれまで二十歳未満の若年者に近づくことができない、あるいはちゅうちょするという鉄壁の防波堤の役割を果たしてきたという議論をさせていただきました。この不当な契約から民事上拘束を逃れるようにする、解放するというこの取消し権の機能というのは極めて重要なものだと思うんですね。

この問題について、大臣は、既存の手段で十分か否かにつきましては政府としても検討を続けなければならない喫緊の課題であるという御答弁をされたわけですが、この喫緊の課題として検討を行っていくとおっしゃるこの認識は、私が申し上げる民事上の不当な拘束から逃れる保護策、あるいは権利、これを実現をするということなんでしょうか。

○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から御質問がございました六月の五日の私の参議院法務委員会での答弁ということでございます。委員からはAV、アダルトビデオの出演契約についての実例を挙げられまして、その契約上の債務の性質上ということでございますが、その問題につきましての御質問の中で、私自身そのように申し上げたところでございます。

アダルトビデオ出演の契約締結したといたしましても、その契約上の債務の性質上、少なくとも意に反して出演を強制される法的な根拠は存在しないものと考えているところでございます。

また、契約が成立したとしても、公序良俗違反の主張、詐欺又は強迫、消費者契約法上の取消し権、あるいは雇用契約における解除権等、違約金の支払義務を否定する各種の手段があるということでございまして、そのような請求を受けた場合には適切な第三者に相談していただくことが重要であると考えております。既存の制度そのものにそうしたことに対しての対抗措置があるということを申し上げたところでございます。

今申し上げた適切な第三者への相談ということにつきましては、政府といたしましても、ホームページ等の周知活動について徹底して周知しておりますし、また相談体制の充実などにも取り組んできたところでございまして、こうしたことにつきましても継続してしっかりと取り組んでいく必要があるというふうに思います。

このような現行制度上も様々な対抗手段が存在するところでございますけれども、こうした対応のみで十分かどうかについて御質問を受けました。その際、政府として検討を続けなければならない喫緊の課題であると認識をしていると申し上げたところでございます。

この点につきましては、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省庁対策会議、また、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議での検討を通じまして適切に取り組んでいくほか、法務省内に設置をいたしました性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ、設置をしておりまして、この問題につきまして取り上げ、そして政府の検討に資するべく取り組んでまいりたいというふうに思っております。

○仁比聡平君 今の御答弁、もう一回確認しますが、そうすると、アダルトビデオ出演強要やJKビジネス問題での政府の対策会議、あるいはこの成年年齢引下げの省庁連絡会議、それから法務省のワーキンググループにおいて、私が申し上げているような、民事上この不当な契約の拘束から解放される、そういう制度が既存の制度で十分か否かも含めて検討するんだと。

つまり、AVの出演強要と今大臣おっしゃいました。その問題で、これ民事上の不当な契約からの拘束が、この法案が成立をし施行されると未成年者取消し権によっては取り消せなくなるわけです、十八歳、十九歳は。その十八歳、十九歳がそうした不当な契約から免れるようにできるようにするんだと、それはそういうことなんですか。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。

先ほど大臣の方から答弁がありました、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省対策会議におきましては、こういった問題につきましては、有識者等の意見も参考に法的対応を含め必要な対応策を検討するというふうにされているところでございます。

法務省といたしましても、そういった法的対応の検討につきまして必要な協力をしてまいりたいというふうに考えております。

○仁比聡平君 今日御答弁できるのはそこまでなのでしょうか。

大臣が、前回も、そして今日も、公序良俗違反や錯誤による無効、詐欺又は強迫を理由とする取消しなど、あるいは消費者契約法に基づく取消しができる場面もあるというふうに既存の制度を触れておられるわけですが、これがいかに不十分かと、いかに被害者、消費者を保護するのに困難な要件を課しているかということは、もう前回の議論でもうはっきりしていると思うんですね。

これ、大臣御自身、少なくとも、アダルトビデオ出演強要問題について伺いますけれども、これ、成年年齢を引き下げたら十八歳、十九歳の若者に対して不当な契約が拡大するという御認識はあるわけですか。その認識に立って、これをなくすために取り組むんだということでいいですか。

○国務大臣(上川陽子君) そもそも、こうした被害ということについては、あってはならないことだというふうに思っております。成年年齢引下げが起こる起こらないを超えて、この問題についてはしっかりと取り組むべき課題であるというふうに認識をしているところでございます。その意味で喫緊の課題であるという認識を申し上げたところでございます。

このことにつきまして、法的体制、対策も含めてしっかりと検討をし、そして実現してまいりたいというふうに思っております。

○仁比聡平君 前回の御答弁は、十八歳、十九歳の若者に対して不当な契約が拡大するという大きな懸念があるという御意見があるということも承知しているという御答弁なんですよね。

私、大臣自身にその認識があるのかと、私や支援団体が言っているだけじゃなくて、あるいは内閣府が言っているだけじゃなくて、大臣御自身がその認識あるんですかと、そこを聞いているんです。

○国務大臣(上川陽子君) 先ほど申し上げたとおり、そうした被害に遭った方々からも意見を聞いているところでございますし、大変大きな課題であると、犯罪であるというふうにも思っているところでございます。

こうした被害に遭わないための様々な施策については、あらゆる角度から検討すべきことであるというふうに思っておりますし、また、その意味で、今回立ち上げました私どもの中でのワーキンググループにおきましてもこの問題につきましても真っ正面から取り組んでいくと、こういう決意でいるところでございます。

○仁比聡平君 アダルトビデオ出演強要問題については、これからも質問していきますし、大臣、今おっしゃった決意でしっかり取り組んでいただかなければならないと思います。

問題は、そうした不当な契約からの拘束を免れさせなきゃいけないというのは、このアダルトビデオ出演強要だけではないということなんですよね。

お手元に、日弁連の平澤参考人が委員会に提出をされた資料から私抜粋をさせていただきました。平成二十八年十月二十七日の、国民生活センターの、成人になると巻き込まれやすくなる消費者トラブルという事例紹介なんですが、七例、個々事案が挙げてありますが、これ消費者庁にお尋ねしますけれども、これらの消費者被害について、十八歳、十九歳の若年者に対しては未成年者取消し権が極めて保護に有効なものとして働いてきた、そのことは、消費者委員会のワーキング・グループの報告書や、あるいはこの当委員会での河上参考人や坂東参考人の意見などでももう明らかですけれども、消費者庁も同じ認識でよろしいですか。

○政府参考人(福岡徹君) 民法の未成年者取消し権の効果についての御質問かと認識しております。

定量的な評価は容易ではございませんが、未成年者の消費者被害の防止に一定の役割を果たしてきたと、そういうふうに認識してございます。

消費者庁としては、成年年齢引下げを見据えまして、十八歳、十九歳の消費者被害の拡大を防止するため、消費者教育の充実、諸般の制度整備や厳正な法執行、消費生活相談窓口の充実、周知などの総合的な対策に全力で取り組んでまいりたいと考えております。

○仁比聡平君 一定の役割を果たしてきたというのは、一体どういう認識ですか。

この成年年齢の引下げを政府全体として何とかつじつまを合わせるために、消費者委員会が、皆さん、若年者の被害防止策の第一に挙げているのは未成年者取消し権じゃないですか。それを曖昧にするというのは、消費者庁の存在そのものに関わるじゃないですか。

一定の役割って、何だか、これ取り払ったってそんなに問題は起こらないなんという、そういう認識ですか。

○政府参考人(福岡徹君) 委員の御質問にどこまで的確にお答えできるかは分かりませんけれども、私ども、消費者庁として前から答弁しておりますとおり、成年年齢が十八歳に引き下げられた場合に、仮に適切な対策が講じなければ十八歳、十九歳の消費者被害が拡大するおそれがあるというふうにも考えてございます。

そういった意味で一定の効果を果たしてきていると、そういう意味で答弁したところでございます。

○仁比聡平君 大臣、今後検討していかれる上で、つまり消費者被害を含めた若年者の保護策を具体化していかれる上で、消費者庁がこんな認識だということを踏まえて、大臣、頑張らないとどうにもならないですよ。

これちょっと事例、時間がそうありませんけれども、少し紹介すると、事例二、ホームページを作って自分で作った情報商材などを売ることで収入になるという在宅ワークを信用して、そうしたら業者から、まずはホームページを作る費用として五十万円が必要と言われて振り込んだ。すぐに、あなたのホームページへのアクセスがすごい、もっと拡大しないといけないが四百万円掛かる、二百万円は会社で負担するので、残り二百万円を負担してほしい、必ずもうかるから借金しても大丈夫という、こういう話に対して解約したいということですが、これ消費者庁、これ取り消せますか。

○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。

現行の消費者契約法は、取消しの対象となる事業者の不当勧誘行為の類型としまして、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害等を規定してございます。これらの規定は年齢にかかわらず適用されるものでございます。

個別具体的事情にもよりますけれども、この御指摘の事例につきましても、今述べました不当勧誘の類型の要件を満たす場合には取り消し得るものでございます。例えば、必ず利益を得られるなどの事業者の勧誘文言は断定的判断の提供に当たりますので、消費者契約法第四条第一項第二号の規定によりまして取消し等の対象となり得ます。

また、御指摘の事例につきまして、特定商取引法の対象となる取引類型に該当するかということも検討の一つになりますけれども、これは例えばでございますが、事業者がホームページ作成という役務の提供を有償で行っており、その役務を利用する業務、この業務というのは当該事業者が提供若しくはあっせんを行うものでございますけれども、それに従事することにより収入が得られると誘引しているのであれば、特定商取引上の業務提供誘引販売取引に該当する可能性がございまして、その場合は、消費者は法定の契約書面を受け取ってから二十日間はクーリングオフが可能となります。

またさらに、特定商取引法上、事業者が勧誘時に不実告知や事実不告知を行っていた場合も、消費者は契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことが可能となるというふうに考えております。

○仁比聡平君 今御説明のあったのはそのとおりなんです。けれども、その不実告知や断定的判断の提供、あるいは特商法の要件に該当するではないかというこの立証は、これは消費者の側がやらなきゃいけない。この被害に遭ったのが十八歳、十九歳だったら、十八歳、十九歳の若年者がこれをやらなきゃいけない。本当は絶対もうかると、必ずもうかると言われたけれども、それ、業者の方がそんなこと言っていないと否定したときに、これ立証責任を負うのはこれから十八歳、十九歳の若者、被害者の側ということになる。未成年者取消し権とはこれ全く違う。

消費者庁、そういうことですよね。

○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。

立証責任は消費者にございます。その際には、若者に対しても消費者教育をしっかりして、トラブル等に遭ったときには消費生活相談等の場所等にしっかりと相談するようにと、そういう教育をしっかりしてまいるということでございます。

○仁比聡平君 だから、消費者教育だけで保護ができるかといったら、そんなことはないというのが消費者委員会も含めて厳しく指摘をされてきているわけです。

時間がありませんから全部の御紹介はもうできませんけれども、そうした消費者契約法や特商法では現実には保護されないという事例ばかりなんですよ。事例四だとか、あるいは事例七だとかにある消費者金融で百万円を借りればよいとか、銀行のローンカードで幾らつくれとかいう、こうやって借金を負わされた、この部分は全く取消しなどの話にはならない、ですから被害を取り戻すことはできないというのが今の現実の課題でもあるわけです。

そうした中で、アダルトビデオの出演強要問題は、先ほど大臣おっしゃいましたけれども、こうした不当な契約の拘束から免れられないということになったら、若年者が自立を逆に阻害をされる。大臣、大人の入口だと、社会的にその自立を支援していかなきゃいけない対象だと答弁をしておられるけれども、そのためにはしっかりと保護する方策をこれつくらなきゃいけないじゃないですか。その核心の部分は、私は、民事上のこの不当な契約からの拘束から解放するという、そういう仕組みつくるということだと思うんですよ。

これ、大臣、どういうふうに取り組んでいくんですか。

○国務大臣(上川陽子君) 先ほど来、委員から御指摘が繰り返しあった未成年者取消し権でございますが、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為につきまして、取引の種類などを限定することなく、原則としてこれを取り消すことができるとするものでございまして、悪徳商法に限らず、未成年者を保護する機能を果たしているところでございます。

成年年齢を引き下げた場合につきましては、十八歳、十九歳の若者は、様々な取引行為を自己の判断で行うことができるようになる反面、経験不足等によりまして御指摘のような様々な被害が生ずるおそれがあるということは否定をすることができません。

先ほど来、答弁の中で、教育の重要性ということについて、これは極めて重要なことであると思っております。若者が不当な契約を回避をする、そして合理的な意思決定ができる自立した消費者となるように、消費者教育等の各種の教育、これは、単に知識を与えるということではなく、日常生活の中で実践する力、すなわち主体的に判断し、責任を持って行動する能力を養うことを目指して実践してきている、実施してきているものでございますが、こうした教育につきましても、今後、三十二年度までの三年間でありますが、集中期間として、強化期間として更に充実強化を図るということでございます。あわせて、親世代の意識の向上も図りながら、地域全体としてもリテラシーを高めていく必要があるというふうに考えております。

先ほどの様々な施策につきましては、それにとどまることなく、こうした問題が生じることがない、また問題が生じたときに適切に解決することができるようにしていくという意味では、今後、新たに若年者向けの対策、こうした必要があると考えられる場合には、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議におきまして必要な検討を行ってまいりたいと思います。施行日は平成三十四年四月一日ということでございますので、四年間の期間の中で適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

○仁比聡平君 大臣、結局、消費者教育やリテラシーというふうにおっしゃっただけで、私が強く求めた民事上のこの契約の拘束からの解放という問題については具体的な御答弁がなかったと聞きました。それでは駄目ですよ。

決意を持って臨んでいただきたいということ、それから、今日は養育費の支払終期の問題についても詳しくお尋ねしたいと思いましたけれども、もう時間がなくなってしまいました、審議は終局するのではなく、続行すべきだと強く申し上げて、質問を終わります。

 

 

○委員長(石川博崇君) この際、仁比君から発言を求められておりますので、これを許します。仁比聡平君。

○仁比聡平君 私は、これをもって本法案の質疑を終局することに反対です。

二度の参考人質疑でも提起された数々の重要問題について、引き続き、慎重かつ徹底した対政府質疑を行い、国民的議論を呼びかけることが本委員会の責務であります。

とりわけ、消費者被害からの防止策、さらには消費者法の対象とされていない様々な契約について、どのようにして不当な拘束から解放できるのか、ようやく問題意識が共有でき始めたところであり、これを更に深め、どのような課題を今後どのような場で具体化していくのか、明らかにすべきです。

法案の賛否にかかわらず、若者たちを含め、広範な国民の皆さんの声を聞き、審議を深めることが国会の責務であるということを強く申し上げ、意見といたします。

○委員長(石川博崇君) この際、お諮りいたします。

本案に対する質疑を終局することに賛成の方の挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

○委員長(石川博崇君) 多数と認めます。よって、本案に対する質疑は終局することに決定いたしました。

これより討論に入ります。

御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

 

 

 

○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、民法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。

大人も子供も、一人の人として基本的人権、自己決定権が尊重されなければなりません。成年年齢の二十歳から十八歳への引下げは、若者の自己決定権を拡大する積極的な意義を持ち、欧米諸国を始め国際社会の趨勢にも合致するものです。

二〇一六年に実現した十八歳選挙権は、若者の政治参加、国民主権を実現する重要なものでした。しかし、法律による年齢区分は、それぞれの立法目的や保護法益によって定められなければなりません。

本法案による成年年齢の引下げによって、十八歳、十九歳の若者に未成年者取消し権及び親権者の親権と監護義務による保護がなくなることとなりますが、我が国において、今、成年年齢の引下げを行うことについては、それに伴う大きな問題が存在し、その対策は不十分であり、国民的な合意が成立しているとは言えません。

十八歳成年を適当とした二〇〇九年の法制審最終報告書は、現時点で引下げを行うと消費者被害の拡大など様々な問題が生じるおそれがあるとして、被害拡大を解決する施策の実現、その効果の浸透、国民の意識という三つのハードルを課しました。衆参通じて、法制審委員を含む参考人の大方が、達成できていない、不十分との意見を示したとおり、このハードルはクリアできていないのです。とりわけ、未成年者がその法律行為によってどんな失敗をしても、二十歳になっていなかったと証明するだけで取り消せる未成年者取消し権が、悪質業者も二十歳未満の若者たちには手を出せない鉄壁の防波堤の役割を果たしてきたことが審議を通じて明らかとなりました。これが十八歳に引き下げられることの影響は重大です。

法務大臣は、十八歳、十九歳の若者を独立した大人として扱う、一般に大人の入口に立ったと言えるだけの成熟度を備えているとする一方、いまだ完全な大人として成熟した存在にまでは至っておらず、その自己決定権を尊重しつつも社会全体で支援していくべき存在、不当な契約から当事者を解放する手段が十分か否かは政府としても検討を続けなければならない喫緊の課題などと述べました。しかし、そのような被害防止策は具体化されていません。政府は、消費者教育の環境整備が整った、相応の効果が上がっているなどと言いますが、消費者教育の効果の検証はこれからの課題である上、参考人質疑を通じて、まだ消費者教育の体制が整ったとも言えないことが明らかになりました。

また、今国会の消費者契約法改正で新設された取消し権の対象は、不当な勧誘行為による契約などに限られています。人の知識、経験、判断力の不足などに付け込んだ契約の包括的取消し権を速やかに創設すべきです。

さらに、成年年齢と養育費の終期は別の問題であって、非監護親も大学進学費用を含め未成熟子に対する生活保持義務を負うことを政府は明確にすべきです。

婚姻年齢を男女とも十八歳に統一する改正は、家庭における個人の尊厳と両性の平等を保障する憲法十四条、二十四条に照らし、成年年齢の引下げのいかんにかかわらず、統一されるべき当然のものです。今や我が国だけとなった夫婦同姓の強制をやめ、選択的別姓制度を実現すべきです。

今日の成年年齢の引下げ法案提出へとつながる契機は、二〇〇七年の第一次安倍政権による改憲手続法の強行でした。本法案の衆議院本会議採決に当たって、自民党は、成年年齢引下げに伴う弊害の有無に関する議論を本法案の審議で議論することは時期遅れ、国民投票法成立の段階までに行うべきこととし、成年年齢の引下げは政治決断だから国民の要望が上がっていないのは当然のことであると討論しましたが、これは、参考人から、耳を疑う暴論との声が上がったとおり、もってのほかというべきです。

成年年齢の引下げは国民的課題であり、これからの国会の役割は極めて重いことを改めて肝に銘じ、反対討論といたします。