193通常国会2017年6月1日参法務委員会『TOC条約交渉過程の公開を』

 

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

前回の質疑で、ケナタッチ特別報告者の公開書簡について、政府は敵視をするけれども無視はできないということがはっきりしたと思うんですね。

外務大臣にお尋ねしたいと思うんですが、特別報告者の権限に基づく照会である以上、政府が情報提供をしないとこのまま人権理事会への報告、発表あるいは日本政府との意見交換などという格好になっていくわけですね。世界に範を示していくべき人権理事国である我が国にとってこれほど恥ずべきことはない。これ、午前中、特に新倉参考人からも厳しく指摘のあったところなわけです。

この特別報告者の指摘に正面から答えて、直ちに情報提供をして、昨年人権理事国に立候補したときに、いわゆる自発的誓約という文書にあるとおり、建設的な対話を行うというのが、これは世界、国際社会における日本のあるべき姿、当たり前の姿だと思うんですね。

ところが、前回の議論で、政府はこの対応について精査しているんだと、具体的な対応については検討中で、少し時間を要していると外務副大臣がお答えになったわけです。これ、とんでもないんじゃないのかと、今更泥縄かと。

私、大臣に伺いたいんですよ。法案提出に当たって整理した政府の立場が国際社会にはそのままではとても提供できないということなのか、今更何を検討しているんですか。

○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のカンナタチ氏、特別報告者の書簡でありますが、これ、我が国は国連を尊重しておりますし、特別報告者に対してもできる限りの協力をこれまでも続けてきました。

ところが、今回の書簡に関しては、特別報告者というのは、現地を調査する権利あるいは資料を要求する権利を持ち、そして理事会に報告をする、これが特別報告者の役割でありますが、ほかの特別報告者と違って、今回のカンナタチ氏、この特別報告者は、我が国に対して調査も行わず、そして我が国の意見も何も聴取せず、報告を行うのではなくして、一方的に書簡を明らかにした。そして、我が国がそれに対して反論したことに対して、マスコミを通じてまた一方的に発言をしていると。全く一方的な対応ではないか、これは国連の公平性から考えてもいかがかという問題提起を我が国としてはしているわけです。

その上で、この中身についても、懸念や指摘事項があるわけですが、一部の関係者から得た限られた情報のみに基づいているものであるのではないか、こういったことがうかがわれ、我が国政府がこうした説明していたことにつきまして十分な理解がないのではないか、こういった点から、こうした懸念や指摘事項について精査をし具体的な対応を検討しているところであります。

是非、国際社会に正確な理解を得るためにしっかり説明をしたいと思います。そのために今正式な回答を準備しているということを多分、今副大臣の発言として御指摘がありましたが、副大臣はそういった趣旨を説明したものであると理解をしています。

○仁比聡平君 ですから、その説明を速やかに行うべきだし、法案をこうして提出して、事は参議院にまで来ているわけですから、速やかに提出できるはずでしょうと。これを提出まだしていないというのは、提供していないというのはこれおかしいんじゃないのかと、速やかに提出しなさいと私は聞いているんですよね。

まず、特別報告者が公開をしたという件について再び大臣から非難の言葉があったわけですが、その理由については、当初の書簡において、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えますと、特別報告者自身がなぜ公開するかということについて述べていますよね。その懸念のとおりに、重大な懸念を残したまま衆議院では強行採決が行われた。

そうした現実の下で、この特別報告者の態度を政府が批判する、普通のときと違うじゃないかというのはそれはそうかも、政府のお立場はそうかもしれないが、しかし、あえてそうする必要があると特別報告者が考えたということなのであって、これはつまり、外務大臣、前提にしておられると思いますけど、特別報告者の人権理事会決議に基づく権限に基づくことであって、これはこの照会に答えると、情報提供を今検討しておられるのは、その照会に答えるものだということなんでしょう。だったら速やかにやるべきじゃないですか。

○国務大臣(岸田文雄君) まず、特別報告者につきましては、これは個人の専門家の立場で行動するということであり、国連の総意を示すものではない、このように位置付けられています。こうした特別報告者に対して、我が国として、これはこれまでも様々な特別報告者に丁寧に対応してきました。しかし、どの特別報告者に関しても、我が国もしっかりと立場や説明をさせていただき、そして全体をしっかりと把握していただいた上で報告を出していただいている、これがありようでありました。

今、緊急性ということが御指摘がありましたが、これ、緊急性ももちろん大事ですが、中身が大事であります。中身において、我が国政府を含め様々な関係者にしっかりヒアリングをする、そうした権限を持っているわけですから、そうした権限を行使していただいて実態を把握していただく、資料が必要であれば資料を求めていただく、そういった丁寧な行動を行った上で、公平なしっかりとした内容を明らかにしていただくことが大事だと思います。

いずれにしましても、報告ではなくしていきなりこの書簡が公表されたこと、内容においても、またそうした経緯におきましても、我々としては納得がいかない、こういったことを申し上げています。

しかし、その上で、やはり国際社会の理解を得るためには丁寧に説明をしなければならない、そういったことで正式な回答を用意をしているわけであります。しっかりと用意をし、用意ができ次第回答を行いたいと思っています。

○仁比聡平君 今も大臣が個人というふうなことをえらく強調されるんですが、本会議でも大臣御自身が御答弁になったとおり、独立の専門家なのであって、人権理事会や特別報告者の制度については午前中の参考人質疑でもしっかりとした意見陳述が参考人からもなされたわけです。大臣も、感情的になっておられるわけじゃないんだと思うんだけれども、特別報告者制度そのものを何だか一人の個人が、一個人がやっているんだとかなんて、そんなことをおっしゃっているわけじゃないんでしょう。

だから、私が聞いているのは、照会されたんだから、その権限に基づいて照会されたんだから、それに答えるということですよねと。そうでしょう。

○国務大臣(岸田文雄君) 私が申し上げているのは、特別報告者、これは我が国としてもこれまでもしっかりと尊重し、しっかりと対応してきたわけです。その中にあって、今回のこの報告者の対応は先ほど申し上げたとおりであります。

この報告者は二〇一五年にもう指名されているわけです。しっかりとした時間を持って今日に至っている中にあって、急遽こういった突然の行動に出られたことに対して、我が国として問題意識を提起をしているということであります。

いずれにしましても、しっかりとした回答を用意し、そして用意ができ次第返したいと考えます。

○仁比聡平君 どのように日本政府が言おうと、特別報告者の制度や、あるいは国連人権水準そのものの動きに対して、これを否定するとか無視するなんていうようなことはできっこないんですよ。

そこで、TOC条約を担保法としてのこの法案が人権侵害なのではないのかということが懸念としてあるわけです。そもそも、人権侵害にわたってはならないというのは前回総理もお認めになったわけですけれども、国家公安委員長にお尋ねしたいと思うんですが、この特別報告者の指摘をされているこの公開書簡、五点の着目項目の三、四のところに関わるんですが、三では、国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです、これでは監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われますという趣旨の指摘があり、四には、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動が適法であるか、又は必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督、あるいはその質の問題というのがあると、GPSなどを示して懸念が示されているわけですね。

そこで、国家公安委員長に伺いたいんですが、捜査や警備、あるいは外事も含む公安活動の事前チェックを行う独立した第三者機関は我が国には存在はしません。活動を実施する個別の警察組織内部だけの裁量で行われてきたし、これからも行うのではないんですか。

○国務大臣(松本純君) 警察の活動は公共の安全と秩序の維持という責務の範囲に限られるものでありまして、その責務の遂行に当たって、法令を遵守し、権限を濫用してはならないこととされております。特に重要な権利利益を制約する強制の処分については裁判官による事前審査に服することとなるほか、任意処分であっても例えば当該事件の公判においてその適法性について裁判所の審査の対象となるものであります。

いずれにいたしましても、警察においては、権限行使が法令に従って適正に行われることを確保するため、指導監督、教育などに努めているところであり、警察の活動が適正に行われるよう、今後もしっかり指導してまいりたいと存じます。

○仁比聡平君 私は外事も含む公安活動ということも申し上げたんですが、その点についてお答えがないんですが、いかがですか。

○国務大臣(松本純君) 警察活動が法令に従って適正に行われなければならないということは言うまでもございませんが、今後とも一層適正な運営が確保されるよう、国家公安委員長としてしっかりと警察を指導してまいりたいと存じます。

○仁比聡平君 正面からきちんとお答えにならない。警察内部で秘密に処分をしてきている、調査をずっと続けてきていると、それが現実でしょうと。

本会議でもお認めになったとおりなんですが、ちょっと分けて二つ聞きますけど、一つは、先に法務大臣に伺いましょう。

今も国家公安委員長が、任意捜査の適正さにおいては公判において議論がされるんだというお話がありました。法務大臣もこれまでに同じ趣旨の御答弁されていますよね。裁判所で是正されるという御答弁がありますが、これはつまり、そういう捜査が進んで、起訴がされて、法廷に被告人としてさらされて、拘束をされて、闘って、挙げ句、やっと無罪ということになって初めてこれ是正されるという、そういう意味ですよね、大臣。

○国務大臣(金田勝年君) ただいまの仁比委員の御質問は、警察活動の遂行についてのお尋ねだと受け止めております。

警察の活動について具体的に申し上げられる立場にはございませんが、一般論として申し上げれば、警察においては公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために法令に基づいて適切に職務を遂行しているものと承知をしておりまして、テロ等準備罪処罰法案が成立した場合においても同様であろうと、このように承知をしているものであります。また、検察においても、その職責上、警察を含む第一次捜査機関が行う捜査活動の適正確保に努めているものと承知しております。

その上で、テロ等準備罪の処罰範囲は明確かつ限定的なものであるとともに、我が国においては、先ほど御発言にもございましたが、裁判所による審査が機能していることから、捜査機関による恣意的な運用はできない仕組みとなっているものと受け止めております。

○仁比聡平君 そんな仕組みにはなっておらない。現実に、今、日本の裁判の中でどれだけの冤罪が繰り返されてきたか。それは、捜査機関の重大な問題に、ここにあるわけです。これ、大臣の今のような答弁で、本当にプライバシー侵害の警察活動の適正がチェックできるなんという、そのまま国際社会に報告して私は通用するものじゃないと思います。

もう一つ、国家公安委員長にお尋ねしたいんですが、今日も与党からしきりに労働組合や市民団体が組織的犯罪集団にならないという議論があっているんですけど、いや、とんでもないと。ここに来て政府は、組織的犯罪集団が環境保護団体などを隠れみのにしている場合は共謀罪に当たると言い始めているじゃありませんか。

だから、国家公安委員長に聞きたいんですが、隠れみのかどうか、これはどう見極めるのか。政府の答弁は、対外的には環境保護や人権保護を標榜していたとしても、それが言わば隠れみのであって、実態において構成員の結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにある団体と認められるような場合と言っているわけですよ。だから、実態というのをこれ警察が捜査もする、未然に防止するための情報収集などもやる、こういうことでしょう。

○国務大臣(松本純君) 捜査は、これは個別の事実関係に即して行われるものであることから、テロ等準備罪をどのように捜査するかについて具体的にお答えすることは困難でございます。

その上で、一般論として申し上げれば、ある団体が組織的犯罪集団に当たるかどうかについては、その団体の実態に即して、法と証拠に基づき個別に判断されることになるものと承知しております。

○仁比聡平君 本会議でも、警察の通常業務の一環であるとかつて述べた態度は変わらないという趣旨の御答弁を国家公安委員長御自身がされた岐阜の大垣事件ですけれども、情報収集をして関係の会社に提供して、住民運動をどう潰すかというのを相談しながら、これは通常警察業務の一環だという。

つまり、住民運動が隠れみのかどうか、同じように情報収集し、共謀罪の嫌疑がそこから出てくれば、これは捜査に移行していくというのがこれ警察活動の現実でしょうと。

○国務大臣(松本純君) これは、公共の安全と秩序の維持という責務を果たすために行う警察活動の結果を個別具体の状況に応じて捜査に活用するということは否定されていないものと承知をしております。

もっとも、捜査は犯罪があると思料するときに行うものでありますから、犯罪の嫌疑がない段階において警察活動の結果を捜査に用いることはありません。また、犯罪捜査のために用いる場合には、刑事訴訟法に定める手続に従うこととなると承知をしております。

○仁比聡平君 否定されないということで、つまりお認めになっているわけです。連続してそうした警察活動は行われるわけですね。しかも、それが発覚し、重大なプライバシー権の侵害だと言われながら、それは通常業務ですと開き直っているわけです。

外務大臣、こうした問題についての国際社会の考え方というのはどういうことなのかと。つまり、今回の共謀罪法案、この法文そのものが極めて明確性を欠き重大だという問題と併せて、法執行機関の在り方だって、人権侵害の危険性という観点でしっかり捉えて議論するというのがこれ国際人権水準の議論ではありませんか。

そこを、今、法務と国家公安委員長のその答弁聞いただけでも、いや、一体どこまでプライバシー侵害になるのか、どこまで内心に踏み込んでくるのか、重大な懸念があるし、開き直っていると。これ、こんな内容で国際社会に情報提供をしても、これは私、決して理解されるものではないと思うんですよ。

これ、速やかに情報提供を政府としてするとともに、私、それを、委員長、この委員会にちゃんと提出いただいて、国際社会に対して説明をすること、それをこの法案の審議の中で徹底して議論すると。これができなかったら、この法案を審議していく基礎というのが私は欠けると思うんです。

委員長、是非、この国際社会に情報提供するものを、この委員会に、この法案審議の中で提出をさせて、その上で徹底して審議をするということを御検討いただきたいと思いますが、いかがですか。

○委員長(秋野公造君) 後刻理事会にて協議をいたします。

○仁比聡平君 外務大臣にもう一点。

この特別報告者に対する日本政府見解には、これまで私どもが繰り返し要求をしながら提出をしてきていない情報が記されています。それは、百八十七の国と地域が条約締結しているわけですが、我が国が承知する限りということで三点ですね。今度の法案のように五条オプションの二つの要件を付している国はほとんどない。二つ目は、ほとんどの国があらゆる犯罪を対象犯罪としている。三点目は、ほとんどの国には条約採択以前から合意罪、参加罪があって、締結に際し新たな法整備が必要ではなかった、つまりほとんどの国は新たな法整備の必要はなかった。この三点あるんですが、これ、前提となっている事実認識というのがあるわけですから、政府は。

これ、私どもに提供していただけますね。

○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の政府見解ですが、これまで我が国として把握してきた様々な情報、そしてこの国会の議論におきましても、各国の状況を明らかにしろという御指摘、度々受けてきました。その中で、全締結国の状況を網羅的に把握するのは難しいながらも、我が国として参考にすべき国々、最初はG7の国々、それから後にOECD、日本を除く三十四か国、全ての状況について我が国は改めて問合せを行ってそれを公開するということも行っています。こういった取組を通じて、総合的に把握した情報を下にこの全体的な傾向を述べた、それが委員の今御指摘になった部分であると考えます。

OECDの加盟国のこの状況については、回答を全て公開しております。組織的な犯罪集団に関する、及びこの合意の内容を推進するための行為を伴う、こうした二つのこのオプションについても、国連事務総長に通報している国、これは承知しておりませんし、それから、米国や英国、これは重大犯罪の合意罪のこの対象犯罪を限定していない、あるいは対象犯罪をリスト化して限定列挙している国は承知していない、また、新たに立法を行って合意罪あるいは参加罪、これを創設した国は四か国のみである、今までいろいろ御説明されていたこういった情報に基づいてこの全体的な傾向を今言った部分で述べたということであります。

今までもこういった情報については提供させていただいていると思いますが、これからも丁寧に御説明をさせていただき、この審議の材料としてしっかり供したいと考えております。

○仁比聡平君 今の御答弁は、つまり私の指摘した一点目はない、二点目もない、そして新たな整備をした国は四か国と、これまで二か国と言っていましたけど四か国という御答弁なんだと思うんですね。

私、その資料を、ちょっともう時間もありませんから、きちんと説明できる紙にしてこの委員会に提出していただきたいと思いますが、委員長、それ、お取り計らいください。

○委員長(秋野公造君) 後刻理事会にて協議いたします。

○仁比聡平君 一個聞いておきたいんです。

つまり、ほとんどの国は新設する必要がないということがどういうことなのかと。これ、一九九九年からのその条約交渉のプロセスの冒頭で、日本政府は、このTOC条約の国際組織犯罪の未然防止と、防止という角度で国際協力を進めていく上で、大陸法や英米法の体系ではない国がきちんと締結できるようにすべきだと。その英米法、大陸法の国はそれは共謀罪、参加罪あっていいでしょうけれども、そういう二つのシステムに限定されていませんよと、世界各国は、という立場で、日本の立場を、全ての重大犯罪の共謀と準備の行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しないという趣旨での提案がされている。

この立場で修正案を出したり議論したりしているわけですけど、この日本の立場が理解された、条約に、そこに盛り込まれたから条約に署名したと、そういうことなんですよね。それだけ伺いたいと思います。

○国務大臣(岸田文雄君) 今の委員の御質問は、条約交渉の過程についての御質問だと思いますが、これは、条約交渉における初期におけるこの案文においては、重大な犯罪の合意罪について組織的な犯罪集団が関与するものという要件を付すことが認められていなかった、さらには重大な犯罪の範囲が定まっていなかった、さらには重大な犯罪を行うことの合意を、単に重大な犯罪を行うことの合意を処罰する、こういった内容の条文でありました。また、参加罪についても、特定の犯罪行為と結び付きのない犯罪集団の活動への参加を一般的に処罰の対象としている、これが条約交渉の初期の段階の案文でありました。それに対して問題提起を行いました。

そのうち、受け入れられたから条約に賛成したのかという部分に端的に答えますと、重大な犯罪の合意罪について、我が国の提案に基づいて、組織的な犯罪集団が関与するものという要件を付すことができるものとされました。また、累次の議論の結果、重大な犯罪の範囲につき、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪、このように範囲を限定する、こういった条約の中身が改められました。

こういったものを受けて、我が国としてこの条約に賛同したということであります。

○仁比聡平君 もう時間超えていますから質問しませんが、つまり、日本の案が認められれば新たな国内法は不要という立場で条約を議論していたというふうにしか読めないし、そうじゃなかったら私は分からないと思うんですよ。その点は重大な問題で、引き続き議論していきたいということを強く申し上げて、質問を終わります。