193通常国会2017年4月25日参法務委員会『消滅時効の解釈は被害者保護の視点が必要』

 

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

今日は、被害者救済と消滅時効の問題についてお尋ねをしたいと思います。

午前中も御答弁ありましたけれども、消滅時効というのは、時の経過を理由にして権利を奪う、言わば権利行使を阻むというものです。これまで債権の消滅時効期間は原則十年とされていましたが、改正案は、お手元に新旧対照表をお配りしましたけれども、改正百六十六条の一号で五年、二号で十年と、言わば原則五年というふうに法文上は読めるわけですね。これは、これまでの十年を一挙に半分の五年に短縮するものではないのか、そのことによって権利者、とりわけ社会的に弱い立場に立たされる被害者の権利実現を不当に阻むことになりませんか、局長。

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。

もちろん、原則五年の期間としておりますが、あわせて、権利行使をすることができなかった、知ることができなかった場合には十年の期間はなお残しております。それに加えまして、被害というお話がございましたが、生命、身体に関するものにつきましては、むしろ現状よりも、債務不履行については十年から二十年に延長し、不法行為についても短期を三年から五年に延ばすという手当てをしているところでございます。

○仁比聡平君 今の言わば時効制度そのものを大きく変えることによって被害者救済が不当に阻まれることにはならないという御趣旨なんだろうと思うんですけれども、それでいいかということと、併せて伺いますが、実際、私も弁護士活動の時代に、相談においでになる方々が、とりわけ社会的に弱い立場に置かれている方ほど時効の言わば中断、今度の改正案で言う完成猶予や更新という手順を踏むことは極めて困難と。ですから、相談に来られたときには時効完成ぎりぎりとか、あるいは一見過ぎてしまっているんではないかという事案の相談は、これはたくさんあるわけです。

また、とりわけ複雑困難な事案、例えば医療過誤や学校事故あるいは過労死などの、大きく言って安全配慮義務違反と言われる類型の損害賠償請求事件というのは、これは極めて専門的ですし、あるいは証拠を収集するのもとても困難という中で、裁判の準備に時間が掛かることもあります。一方で、被害に苦しみ続けているという中で、経済的はもちろんのこと、精神的にも権利行使が容易にできないと、そうした状況に置かれている被害者の方々もたくさんあるわけですね。

こうした被害者の救済のために、先ほど民事局長がおっしゃった、権利行使をすることができることを知ったときという五年の時効期間の要件、起算点ですね、あるいは生命、身体の侵害に対する十年を二十年に延ばすということ、あるいは不法行為の場合、これどんなふうに被害者の救済が図られるということなんですか。

○政府参考人(小川秀樹君) まず冒頭申しましたのは、五年の原則的な期間は採用する一方で、生命、身体に対する保護という観点から、むしろ時効期間については手厚い対策を取ったというところだと思っております。

それから、例えば御指摘ありました説明義務違反などにつきましては、五年の消滅時効の起算点をどう考えるかという問題がありまして、債権者にどのような認識があれば、債権者が権利を行使することができることを知ったというのがこの五年の起算点でございますので、と言えるかが問題になるわけですが、説明義務違反の有無は当事者の属性や契約に至る経緯などを総合考慮し、安全配慮義務の有無などにつきましても当事者が従事した職務の内容や危険性などの事情を総合考慮して判断するものでありますため、単に損害を被ったことを認識したとしても、直ちに債権者において債務不履行に基づく損害賠償請求を行使することは期待することはできない、こういう理解でございます。

そういう観点からは、不法行為に基づく損害賠償請求権の三年の消滅時効の起算点であります、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときの解釈において、判例は、一般人であれば当該加害行為が違法であると判断するに足りる事実を被害者が認識していることが必要であるとの立場に立っているというふうに解されておりますので、これを参考にいたしますと、先ほど申し上げました説明義務ですとかあるいは安全配慮義務に違反した場合につきましては、債務不履行が生じていると判断するに足りる事実を知っていたこと、これが起算点については必要であるというふうに考えられるところでございまして、こういった解釈論も含めて被害者の保護に資するものというふうに考えております。

○仁比聡平君 まず、生命、身体の侵害に対しては二十年にすることによって手厚い保護を図ったのだということと、それから、今起算点のお話がありました。

現行法、この旧条文にあるように、これまでの債権の十年の消滅時効の起算点というのは、権利を行使することができるときから進行するというふうにありまして、これが改正案の二号に言わば移っているわけですね。これまでにはなかった、権利を行使することができることを知ったときからという起算点に基づく五年という時効が今度言わば新設されると、あるいは統一されるということになるということなんだと思うんですが、これまでも、この現行法の権利を行使することができるときというのをどう解釈するのか、これ、被害者救済のための判断が様々な裁判で積み重ねられてきたわけです。

これ一々申し上げなくても局長よく御存じだと思うんですが、新設される「権利を行使できることを知った時から五年」というのは、つまり、端的に言えば、これまでよりも狭い、あるいは起算点が遅くなるということによって時効の完成というのは、これは被害者に有利に働くと、そういうような理解でいいんですか。

○政府参考人(小川秀樹君) ただいまの理解でよろしいかと思います。

○仁比聡平君 そこで、一つ前の局長の答弁で、権利を行使することができるときとは何かという御答弁の中で、一般的に義務違反があった、債務不履行があった、つまり、誰がどんな義務に違反したのか、そのことによって自分がどんな違法な仕打ちを受けているのかということを知っただけでは、これ直ちに権利行使が期待することができるわけじゃないんだと、そういう理解だと思うんですよ。期待することができるのか、つまり、一般人であれば違法であることの認識はあってもそれで権利行使ができるという、そういうことになるのかと。

少し具体的に伺った方がいいかと思うんですが、昨年の五月の二十六日にもこの委員会で私取り上げた事件なんですが、北海道の釧路で性虐待、性暴力によってPTSDを発症したという女性が、その直接の加害行為からすれば二十年以上たって提訴をするという事件について、最高裁判所が除斥期間などの適用は認めずにこの被害者の権利を認めたという事件があります。少し紹介しますと、女子が三歳から八歳という幼少の時期に叔父から性的虐待を受け続けたと。中学生のときにその性的な意味に気付いて、けれども既に離人症あるいはPTSDを発症していた。高校生のときには摂食障害が始まって、けれど、その加害者であるところの叔父に対して訴えて出るということはずっとできなかったわけです。この方は三十代になってうつ病を発症する、こうした性的虐待の被害によってPTSD、解離性障害、うつ病などの重篤な精神的障害を受けながら、やっと訴えて出ることができたのは二十年以上を経過していたという事案なんですね。

改正案によってはもちろん、現行法に基づいてもこうした事案が権利の行使が認められないというのはこれ絶対に許されないと思うんですが、これどう考えたらいいんですか、局長。

○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘がありましたPTSDのような場合、被害者の保護を図る必要の非常に高い事案だというふうに理解しております。

現行法の下におきましても、そういったものを発症することによる損害は、その損害の性質上加害行為が終了してから相当期間が経過した後に発生したものであること、これが一般的だと思われますので、こういった点を理由に、現行法ですとこれ二十年間は除斥期間とされておりますが、除斥期間の起算点については、今お話がありましたような加害行為そのものの時点ではなく、その病気が発症した時点であるとする裁判例がございまして、その結論を最高裁も是認しているものと承知しております。

そういった形で解釈論が行われるわけでございますが、改正法案の下でもこういった下級審の考え方が否定されるものではないというふうに考えております。

○仁比聡平君 今のような、つまり、被害、損害の実情やあるいは性質、ここをしっかり具体的に見てこれまでも起算点の判断ということが行われてきたと思うんですね。

関連して、法制審の議論で、ちょっと局長、具体的に通告していないので私の方で読み上げますけれども、時効制度の設計に当たって、平成二十五年の十月二十九日付けなんですが、民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(四)というのが出されておりまして、ここに、生命、身体等の侵害による損害賠償請求権についてこんなふうなくだりがあるんです。債権者(被害者)は、通常の生活を送ることが困難な状況に陥り、物理的にも経済的にも精神的にも平常時と同様の行動を取ることが期待できない状況になること、といった認識が共有されて、言わば、私流に言うと、被害実情を考慮に入れた議論というのがなされているわけですね。

今度の改正案の趣旨に流れているのもこういう考え方ということでよろしいですか。

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申しましたように、生命、身体の保護という観点からの議論でございまして、今御指摘のあったような考え方が基本的なベースになるものでございます。

○仁比聡平君 同様の趣旨を、著名な筑豊じん肺事件というのがありますが、最高裁判決では、現行法は「不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」という七百二十四条の後段を除斥期間と最高裁が解しているなどと言って、この「不法行為の時」というのはいつかということが問題になってきているわけですが、この筑豊じん肺事件においては、じん肺というのは体に粉じんが蓄積する、その場合に人の健康を害することになるという、そういう物質であるし、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害なのであって、その性質上加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に発生すると、だから起算点はその損害の全部か又は一部が発生したときにこれは始まるものと考えるんだと、こういう趣旨の判決をしているわけです。

つまり、ちょっと改めて確認すると、この改正案での時効の起算点というのは、これは被害の実情、性質に応じてしっかりと具体的に判断していかなきゃいけないんだと、こういう考え方でいいんでしょうか。

○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘いただきました点は、まさに現行法でも解釈論としてそういう考え方がしばしば判例、裁判例に取られるところでございまして、そういった解釈論については改正法案の下でも特に変わるところはないというふうに考えております。

○仁比聡平君 ところが、先ほどのPTSDの事件ですが、一審釧路地裁は、これは除斥期間を超えているから権利は消滅していると言って門前払いしたわけですよ。現に裁判所はそういう判決をしているわけですよね。

これ、局長、PTSDが早く発症する、あるいは、この釧路の方であれば三十代になってうつ病が発症していますから、そこから起算点を捉えたということだと思うんです、高等裁判所が。けれども、もっとひどい加害行為があって、ひどい症状が早くに固定していたら、そうしたら時効期間が早くに完成してしまって加害者が早く免責されてしまうと。これちょっと、とても不条理じゃありませんか。

その先ほどのお話の流れでは、時効の起算点の問題になっているんですが、この時効の起算点を考えるだけで解決しないということもあるのではないのか。それを除斥期間だと言って門前払いするというのは、これはとんでもないんじゃないのか。ここはどう考えたらいいんでしょう。

○政府参考人(小川秀樹君) 除斥期間の一般的な問題点とされるのは、例えば中断、停止といった方法が取れないことであるのとともに、時期の経過によって客観的にもう確定させてしまうということで、例えば援用する必要もないというのが考え方で、考え方といいますか、制度の説明でございますが、今回は二十年の不法行為の消滅期間につきましては除斥期間ではないという整理をして、消滅時効というふうに考えております。

したがいまして、先ほど申しましたような二つの点については、いずれもその対象にはなりませんので、例えば仮に二十年経過するまでということであれば、従来の中断の手法を取ることができますし、二十年経過した後であっても、時効を援用する場合に対して、それに対する権利濫用であるとか信義則違反といった主張が可能となるということでございまして、そういったもの全体で被害者保護に資するものと今回の制度を考えているところでございます。

○仁比聡平君 今局長が最後の辺りでおっしゃった、つまり、加害者側が時効であるから権利は認められないと主張する、このことを援用と法律用語で言うわけですけれども、それに対してこれまでは、二十年以上たっていたら、時の経過によって権利は消滅しているのであるから、どんなひどい加害者もその時効を使えるというようなことになっていた、けれども今度の法改正でそうした除斥期間ではないということをはっきりさせたんだという御趣旨の御答弁なんだと思うんですね。

そうすると、実際に事件が裁判所にかかったときの裁判がどうなるか、ちょっと局長にお尋ねしますけれども、これまでは二十年たっていたらもうこれは門前払いということで、具体的な権利の濫用だとか、そのやり方は信義に反するじゃないかという事実の主張そのものが実際には認められないということになっていたわけですが、この法の考え方からすれば、そんなふうな形で門前払いすることは許されない、裁判所は当然に、権利の濫用ではないのか、あるいは信義則違反ではないのかということを主張、立証する場になる、判断する場になるということでしょうか。

○政府参考人(小川秀樹君) 従来は、二十年の消滅期間については、除斥期間であり、権利濫用を主張することはできないとしていましたために、権利濫用についての審理をせずに請求を棄却することが可能だったわけですが、改正法案においては、二十年の消滅期間についても権利濫用などを主張することができると解されますので、権利濫用についての審理をせずに請求を棄却するということはできなくなると解されます。

○仁比聡平君 裁判のありようはもう大きく変わる、変わらなければならないということだと思うんですね。

先ほど来のPTSDのような事件でいいますと、これは家族の中で起こった事件ということもあって、なお権利行使は難しいわけですね。少なくとも、被害者本人が成人した、あるいは親の支配から完全に独立した、自立したと、こういうような要素が認められるかどうかというのを、これ、時効期間などを判断する上でも重要な判断とするべきではないかと私思うんですが、これ、局長、御感想お聞かせいただけますか。

○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、権利濫用ですとか信義則違反というのは具体的な事情を前提とするものでございますので、家庭内の事情などについて、あるいはそれまでの経緯ということについても一つの考慮要素になることは言えようかと思います。

○仁比聡平君 そうした中で、もう一つ具体的な事案についてお尋ねしたいと思うんですが、皆さんもB型肝炎の被害というのは御存じだろうと思います。このB型肝炎の病気としての性質と言うべきことなんでしょうけれども、病状が長く継続することもあれば、一旦落ち着いて、治ったなというふうに思って普通に生活を取り戻しているんだけれども、思わぬときに再発するということもある病気なんですよね。良くなったり再発したりを繰り返して、いつ起きるか分からないウイルスの活性化におびえながら生活するというのがそのキャリアの被害者、患者の皆さんの実情だと思うんです。これ、再発してしまうと、B型肝炎の中でも予後が悪いものとしてとりわけ苦しまなきゃいけないと。そうした中で仕事を失い、あるいは家族の中でも折り合いがとても悪くなってしまうというような被害が深刻になって、そうした中で精神的に落ち込んでうつ病などにもなる方もあるわけです。

私、そういう意味では、このB型肝炎の再発というのは新たな被害をもたらすものであって、予測も付かない状況でそうした被害が発生するということは、明らかにこれ、損害賠償の議論でいえば別の損害、だから時効の起算点の関わりでいうと別にちゃんと解されなきゃいけないと思うんですが、これ、局長、いかがですか。

○政府参考人(小川秀樹君) 申し訳ございません、事実関係あるいは具体的な状況について必ずしも十分把握しておりませんので、今の点につきましてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○仁比聡平君 これ、新たな起算点として考えなきゃおかしいんですよ。事案が個別であるというのは、それはおっしゃるとおりなんですけれども、被害救済のために改正したという今回の法趣旨からすれば、私はこの再発というのも救済するのが当然だと思うんですね。

ちょっと法案に戻りますが、七百二十四条の後段、これまで最高裁が除斥期間だと解釈したことがあるこの条文をどうするのかという点について、先ほど御紹介した平成二十五年十月の要綱案のたたき台(四)ですね、こんなふうに言っています。「素案(二)は、民法第七百二十四条後段の期間制限が同条前段の消滅時効とは異なる性格のものであるという解釈の余地を封ずる趣旨で、「同様とする」という文言を使わずに、これらを各号の方式で併記するものである。これにより、二十年の期間制限が消滅時効であることが明らかになり、中断や停止が認められ、また、信義則や権利濫用の法理を適用することによる妥当な被害者救済の可能性が広がることとなる。」と。今日、局長がおっしゃっている趣旨を端的にこれ述べているんだと思うんですが。

とすると、つまり現行法のこの条文も解釈で、最高裁の平成元年は除斥期間だと言った、けれども、学説始めとして、それはおかしい、消滅時効と解すべきだという議論はたくさんあるわけなんですね。この改正前の被害について除斥なのか時効なのかということは、これはもう裁判官が判断するということになるんだろうと思うんですけれども、今回の改正の趣旨からすれば除斥期間ではなくて時効だと考えるのが私は道理ある考えだと思うんですが、いかがですか。

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案では、現行法七百二十四条後段の二十年の長期の権利消滅期間を消滅時効期間としておりますが、その適用関係を見ますと、改正後の規定は施行日前に二十年の期間が既に経過していた不法行為の損害賠償請求権には適用されませんので、こういったものには現行法の適用が問題になります。

御指摘ありましたように、判例は現行法七百二十四条後段の二十年の長期の権利消滅期間は除斥期間としておりますが、改正法案は、この現在の判例を踏まえて検討されたものではございますが、現行法七百二十四条後段の二十年の長期の権利消滅期間の法的性質が除斥期間であるということを法的に確定させる性質のものではもとよりございません。

したがいまして、その意味では、現行法についての解釈というのは依然としていろいろと可能であるということでございます。

○仁比聡平君 いろいろと可能であるという、含みのある、けれど大事な御答弁なんだと思うんですよ。法制審の議論で、この期間制限、つまり七百二十四条後段の期間制限が消滅時効とは異なる別の性格のもの、つまり除斥期間であるという解釈の余地を封じようということで今回の改正をやっているという以上、私が申し上げるように、消滅時効であると解釈をして、現行法を適用して被害者を救済するというのが道理ある裁判所の態度だということを改めて指摘をしておきたいと思います。

幾つか通告をしている問いがまだあるんですが、ちょっと急に大臣にお尋ねしたいことがありまして、私も先ほど知ったことですので通告はしておりませんが、前回私がこの委員会で取り上げました有明海諫早湾干拓事業をめぐる長崎地方裁判所の開門差止めという判決に対して、今朝、山本農水大臣が控訴しないと、つまり差止め判決を確定させるという方針を表明したということなんですが、大臣は御存じなんですか。知っているかどうかですよ、大臣が。

○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員からの突然の、通告のない質問でございます。

御指摘の諫早湾の開門差止め請求訴訟の判決につきましては、判決の内容を精査して法的な検討をするとともに、関係省庁とも十分に協議した結果、国としては控訴をせず、本判決を受け入れるとの判断をしたものであると、このように受け止めております。

引き続き、潮受け堤防の開門をめぐる一連の訴訟については適切に対応をしてまいりたいと、このように考えております。

○仁比聡平君 厳しく抗議を申し上げたい。これ、まだ控訴を放棄するなどという書面を裁判所に出したのではないんだろうと思うんです。これ、大臣、考え直して、五月一日まで控訴期限ありますからね、控訴をして、しっかりと農漁共存でどうやって有明海を再生するのか、その高等裁判所での和解の場を国がリードしてつくることも含めて、これしっかり責任果たすべきですよ。

これ、土曜日の、四月二十二日の佐賀新聞でこんな記事があるんですね。「ある法務省幹部は「控訴せず」を強く主張する。開門しない国の方針を明確にした上で、別の訴訟で何らかの和解協議を設定することも視野に入れる。」。農水省は控訴して和解を探った方がいいんじゃないかと言うけれども、法務省の幹部が控訴せずを主張しているという、こういう報道なんですけれども、これ、大臣、事実なんですか。事実だとしたら、これ、あり得ないですからね。確定した開門請求権を持っている漁民が諦めるとか屈するとか、これ絶対にないですから。

大臣、これ、差止め判決確定させたら問題の解決が極めて困難な事態になりますよ。それを自らやるというのか。いかがですか。

○国務大臣(金田勝年君) お答えします。

いずれにしましても、本訴訟に係る判決対応につきましては、農水省と協議の上、適切に対応してまいりたいと、このように考えております。

○仁比聡平君 とんでもない。

終わります。