193通常国会2017年6月15日参法務委員会『捜査機関にうかがえる根強い性的偏見をただせ』

 

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

まず初めに、今朝方、憲法違反の共謀罪法案を数の力で中間報告という、この法務委員会の審査中の法案を取り上げて強行した安倍政権と与党の皆さんに厳重に抗議を申し上げたいと思います。私は、断固としてこの適用を許さず、廃止のために全力を尽くしてまいります。

そうした中でこの委員会が開かれているわけですが、議題となっている刑法の百十年ぶりの歴史的というべき改正案、これは現在の性被害の実情に合わせて大きな改正に取り組むもので、けれども、残された課題、持ち越した課題、これがたくさんあると。この法案を審議する私たち法務委員会の委員の責務といいますか、これ極めて重いものがあると思うんですね。

ところが、申し上げているような状況の下で、衆議院のときから、この法案が本当に被害者、当事者あるいは支援の現場にいらっしゃる皆さんの声をしっかり受け止めて、しっかりした審議が本当に尽くされてきたか。そのことに対する疑問、遺憾という思いは、これやっぱり指摘せざるを得ないと思うんです。

今日のこの委員会にしてみましても、昨夜の徹夜国会の中で委員長の職権によって立てられ、タイムテーブルも含めて正式な運営についての協議が行われたのは今日の十二時のことです。私の質問通告も午前十一時ですし、恐らく、議場にいらっしゃる議員はもちろんですが、国会職員の皆さんも、そして政府の関係者の皆さんも昨日の朝から恐らく一睡もしていない状態でこの委員会になっていると、そういう実情だと思うんですよね。これは極めて異常ですよ。

会期末のこのぎりぎりという状況だから、この法案を少しでも、これからの、性暴力被害のその被害者の皆さんの被害を回復する、そしてそのような被害を抑止する、防止する、そういうものとしてしっかり可能な限りの議論を尽くすとともに、何しろ今日あしたということですから、これはもう時間限られている。だから、この今日あしたの議論がしっかりと次につながっていく、これは党派を超えて、しっかりとこの法務委員会、参議院の法務委員会全体のものになっていくように、政府の皆さんにも、法務省を始めとして、しっかりと実態の調査、そしてこれを必要な法改正というところにつなげていくように私たち実らせていかなきゃいけないという重い責任があるんだと、そのことをまず申し上げたいと思うんです。

その点で、衆議院で全会一致で修正が行われました三年後の見直しというこの問題、この問題といいますか、この大きな前進について、まず大臣の御認識を伺いたいと思うんです。

この三年後の見直しという修正があえて全会一致で行われたというのは、つまりこの法案が、大きな一歩だけれども、積み残した大きな課題がある、だから、しっかりと実情をつかみながら、もちろん施策にはいろんな施策がありますが、その中で刑法そのものが果たさなきゃいけないという、そういう役割があるでしょうと。だから、今度の提案をされている改正案、ここには反映されていないことも、ちゃんと被害の実態をつかんで、当然、その中で当事者の皆さんの声を聞きながら、言わば次の三年後の見直しのときには立法事実と言えるような実態をやっぱり法務省がしっかりつかんで、その中で見直しに言わば結び付けていくといいますか、そういう立場での検討を私は今度の修正案というのは求めていると思うんですね。

まだ法案は成案に至っていませんから、これからということなのかもしれませんけれども、法務省を代表して、大臣の受け止め、そして具体的にどんな方向で指示をしていかれるか、そうしたお考えがありましたら、まずお伺いしたいと思います。

○副大臣(盛山正仁君) 仁比先生からの御指摘がございました。我々も、今回の刑法の改正、明治四十年に制定されて以来の百十年ぶりの大きな大改正であると考えております。それだけに、私どもとしましては、これまで法務省を中心にしましていろんな方々の、もちろん中には被害を受けられた方も含めまして、いろんな方々の御意見を踏まえてまとめたつもりではございます。そしてまた、党派を超えて多くの方々から、特に女性の方が中心にもちろんなるわけでございますけれども、とにかくこの法案、重要な法案であるから早く成立させてくれ、そういうような御要望もあって現在こういうような状況になっているんだと思います。

それで、先生の御指摘でございますけれども、我々法務省としましては、極力十分な形で法案を作ろうとして努力をしてきたつもりではございますけれども、さはさりながら、衆議院におきましての審議の結果修正案が付されたと、こういうことになっているわけでございます。

性犯罪に対する施策の在り方というのは、先ほど来の御答弁でもありましたけれども、明治以来、人々の考え方や環境というのはどんどん変わってまいりました。そして、国民の皆様の関心も大変高うございます。特に、女性の社会進出というのが進んで、男女共同参画、そういうことが言われるようになった近年におきましては特に関心が高い事項になっておりますので、この性犯罪に対する施策をどういうふうにしていくのか、そしてその在り方を不断にどのように見直していくのか、それは大変大事で必要であると、そんなふうに思っております。

それで、今回の附則におきましては、施行後三年をめどとして、性犯罪における被害の実情、そして改正後の規定の施行の状況などを勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えることなどが定められたところでございます。

御審議の結果を我々は真剣に真摯に受け止め、そして、性犯罪の実情を把握するなど事案の実態に即した対処を行うための施策の更なる推進に向けまして、この法律が成立しましたらば適切に対処してまいる、そういうつもりでございます。

○仁比聡平君 法律が成立をしてからということで、具体的に、法務省の中でどんな部局がどういう体制で何をテーマに検討していくというような具体的なお話はこれからということになるんだろうと思います。ですから、ここはもうこれ以上は今日は申し上げないつもりなんですが、今副大臣の御答弁の中で、関心が高いという表現があって、それは政策とか行政の用語としては理解できないわけではないんですけれども、やっぱり本質といいますか、中心のテーマは全ての方の性的な自由の問題であり、お一人お一人の性的な多様性というのがありますね。年齢あるいは住んでいる地域なんかもあるかもしれませんけれども、いろんな多様性の中で、その全ての方々の自由が侵されない、脅かされないということがやっぱり本当に大事な課題なんですよね。

今日、同僚議員の皆さんからも、幾人からも御発言があっていますけれども、私も、今日、LGBTの支援、自助グループをしておられる、今日傍聴席にもいらっしゃいますが、方のお声を聞かせていただくことができまして、その中で、時間の関係で一言だけちょっと御紹介したいのは、当事者がここまで出てきたのは史上初めてのことではないか、国会まで来れて話ができる人はごく限られている。御自身の主宰されている自助グループにおいでになる方というのも、やっぱり性暴力の被害に遭っている全ての被害者からしたら本当に限られている。例えば、十歳のときにそうした被害に遭って、四十代の後半になって、ずっと誰にも言えず来たけれども、初めて人に打ち明けるというような思いで相談に来られる方がたくさんいらっしゃるわけですね。

やっぱり、その被害の実態をしっかり私たちが、政府も私たち議員もですけれども、しっかりと共有をして、明らかにしていくし、間口を広く、あらゆるニーズというのをつかんで初めて、この三年後見直しというところに込められている魂に応えられるんじゃないかと思うんですけれども、大臣あるいは副大臣でも結構ですけれども、いかがですか。

○副大臣(盛山正仁君) 私も今はこの副大臣という立場にございますけれども、それまでの立場にあったときにも、そう多くはありませんですけど、いろんな立場の方のお声は伺ってまいりました。そういうようなお声も踏まえて、今回の法案という形に取りあえず今回は提出させていただいたつもりではございますけれども、さっきも申しましたけれども、社会環境も大分変わってまいりましたし、被害を受けられた方、そういった方々が表に声を出す、恥ずかしいことではなくて、やはりこれは主張しなければならないんだ、あるいは私がこういうことをすることによってほかの人も助けることができるんだ、そういうような意識をお持ちの方が増えるようにもなってこられたと思います。

そしてまた、性の犯罪被害者というのは年齢も含めまして様々な方がいらっしゃいますから、そういう方々のお声をできるだけ広く、我々、この法を所管する法務省の当局が、先生方も含めて、いろんな方等の御支援も受けながら、真摯にその実態を受け止め、そしてそれに対して何をなすべきか、何をどうしていくべきか、これを考えていかなければならないと思っております。

民法は百二十一年ぶり、刑法は百十年ぶりと、我々法務省が預かっております法律というのは大変ベーシックな法律なのでなかなか改正しづらかったというところはあるんですが、そうはいいましても、百年以上何もしてこないというのは決して私としては正常な状況であると考えません。やはり、時代に応じ、そしていろんな御要望を受けてアップ・ツー・デートに変えていく、それが我々の務めではないかと考えております。

○仁比聡平君 御答弁の全体で私は、副大臣、そして恐らく大臣も同じ御趣旨なんだろうと思うんですけれども、前向きなその意思というのは受け止めているんですが、ですから、言葉尻を捉えるつもりではないんですけれども、恥ずかしいことじゃなくという言葉が今御答弁の中にありました。この性犯罪の、あるいは性暴力の被害者が、先ほどちょっと御紹介した方であれば十歳のときから四十代の後半になるまで誰にも言えずに、そうした被害を訴えることができない、人に話すことさえできないという、この状態というのをつくり出してしまっているのは何なのかと。ここは私たちが法や政策を考える上で大事な問題ですよね。

恥ずかしいことじゃなくという言葉でおっしゃろうとした意味はどういうことですか。

○副大臣(盛山正仁君) 表現が舌足らずであればおわびしたいと思うんですが、私が申し上げたかったことは、明治の四十年、この法律ができた当初、なぜ強姦罪、親告罪となったかといったような時代背景を考えますに、多分その性的被害に遭ったということを公にするというんですかね、大っぴらになるというのが恥ずかしいという当時の家のというか、当時の時代環境の意識があったんじゃないか、そんなふうに私自身は考えていたからそういうふうに使ったわけでございまして、今、仁比先生がおっしゃられたような、今回、監護の関係の罪も新たに設けることになりましたですけれども、そういうことを念頭に置いたつもりではございませんでした。

いずれにせよ、社会環境というのが、明治の四十年といいますのは、日清戦争、日露戦争が終わったのが明治の三十八年でございます。その二年後にできて、不平等条約の是正、これがやっと成り立ったのもペリーが来て日米修好通商条約を結んでから五十七年後だったですか、その明治四十年になって初めて関税自主権あるいは治外法権、こういうのがやっと是正されるというようになった。そういう時代にできた刑法といったようなところとの比較で申し上げたかったということでございまして、もし表現が悪ければ訂正させていただきたいと思います。

○仁比聡平君 家制度の下で、貞操とか貞操権という概念が一体どんな、あの時代、そして戦争に向かう時代に観念されていたかと。これを根本的に転換してから、憲法の下、七十年ですから、憲法十三条の保障する全ての個人の尊厳、やっぱりこの多様性というものをしっかり刑法の根底に据えた調査とそして施策、法の見直しというのが私大事だと思うんですね。

副大臣の言葉に少し私反応してしまったのは、ちょっと通告と順番変えますが、資料をお配りしているんですが、警察庁に、最後につづってある日刊警察という新聞の二〇〇六年三月七日の記事を付けていますが、審議官、これ日刊警察ってお読みですか。

○政府参考人(高木勇人君) 読むことはございます。

○仁比聡平君 ほかの記事御覧になって、警察組織といいますか、あるいは警察官の方々がきっと随分お読みになるんだろうなと思う新聞なんですが、ここに元警察庁官房長、菅沼清高さんというお名前ありますけれども、元官房長にこうした方いらっしゃるんですね。

○政府参考人(高木勇人君) 記事にあります菅沼清高という方につきましては、平成六年十月から平成八年八月まで警察庁長官官房長を務め、同月、警察庁を辞職した人物であるというふうに承知をしております。

○仁比聡平君 この際、なぜ辞職したかなんというのは問いませんが、私が申し上げたいのは、この記事そのものなんですね。「被害者というが、あんたも問題だ」というわけですよね。

ちょっとかいつまんで紹介しますけれども、一番上の段、首をかしげたくなる被害者も出てきました、被害者というがあんたも問題だと。この記事は、京大のアメフト部のOBなどによる集団暴行事件の翌年に出ている記事なんですけれども。

パーティー、コンパ等飲酒の場が前置されており、被害者が泥酔又はこれに準じた状況下で発生した、被害者とはいうが健全な常識からするとそちらもかなり問題なのではないか、どっちもどっちだぜ、自業自得じゃないのかということです、普通の常識を備えた若い女性はクローズされた空間で男と同席しないこと、いわんや酒の席に臨んで酔うほどに飲まないことはほんの少し前までは当たり前のたしなみでした、危険を承知し、更に言えばそれを期待、容認さえしていたと見られてもおかしくはないのです、教唆、扇動、誘引していたと言われても仕方のないことでもあります、この種事案の下敷きになっている被害者側の非常識、幼稚さ、ばかばかしさをはっきりと指摘して世の中に注意喚起することも治安当局のやるべき大事な仕事などと述べて、最後のくだりには、被害者、被害者と言うけれど、あんたにも被害者にならない選択の自由が十分にあったのではないか。だから、タイトルが「被害者というが、あんたも問題だ」というわけですよね、「ムダやめて大事なことをもっとして」と。

この京大アメフト部のOBの事件、この捜査と、これ最高裁まで行って有罪になりましたけれども、こうした取組が無駄だとでも言うのかと、被害者が悪いとでも言うのかと。それを警察庁の元官房長という名前で、こうして警察官がよく読む新聞に載っているということ自体、審議官、どう思いますか。

○政府参考人(高木勇人君) お尋ねの記事は、先ほど申しましたとおり、平成八年に警察庁を退職いたしました菅沼氏が、その十年後の平成十八年に御指摘の新聞におきまして個人的な見解を述べたものでございますけれども、その内容につきましては警察として現在考えているものとは全く異なるものというふうに考えております。

○仁比聡平君 いや、それは、こんなことを国会の答弁で現在の警察組織の方針でございますなんて言われたら、もう委員会飛びますよ。

それは全く異なるものとおっしゃるでしょうけど、だけれども、やっぱりあれでしょう、元官房長といったら、現役の警察官にとってみたってそれなりの重みのある肩書なんじゃないんですか。そうした人がこういう新聞にこういうことを書いて、結局、何というのか、平気でいるといいますかね。それが日本の法執行機関、とりわけ警察の現実なんじゃないんですかと、この新聞というのはそのことを示しているんじゃないんですかと、私、そのことについての認識を伺いたいんです。

抽象的に聞いてもよく分からないと思うので、先ほど有田議員も御指摘になった、あの詩織さんの件で一個だけ伺いたいんです。現に捜査員から処女ですかと質問されました。捜査官は、聞かなくてはいけないことになっていると、そう言うんですが、処女ですかというのはこれ何で聞くんですか。

○政府参考人(高木勇人君) ただいまのお尋ねの前に一言申し添えさせていただきますと、警察におきます捜査の基本的な考え方を示しております犯罪捜査規範におきましても、捜査を行うに当たっては、被害者の心情を理解し、その人格を尊重しなければならないというふうに明確に定められておりまして、警察としてはこれに従って運営をしているところでございます。

ただいまのお尋ねの件でございますけれども、個別の案件についてお答えは差し控えさせていただきますけれども、事件立証上の観点から性経験の有無についての質問を行う場合もあるものというふうに考えております。ただ、そうした場合におきましても、被害者の心情に配慮しながら聴取を行うということにしているところでございまして、いずれにいたしましても、性犯罪捜査に当たりまして被害者の心情に寄り添った対応がなされるようにといった方針で捜査を行うよう都道府県警察を指導しているところでございます。

○仁比聡平君 その被害者の心情に配慮するというのは聞く方の勝手な都合なので、聞かれる方、その被害に遭ってですよ、被害に遭っている、だから、警察には、被害届を出しに来ているとか相談に来ているとか、もしかしたら告訴しに来ているかもしれないけれども、とにかく被害者でしょう。その人に何で処女ですかなんて聞かなきゃいけないんですか。関係ないじゃないですか、そんなの。何で聞くんです。

○政府参考人(高木勇人君) 犯罪の立証上必要な場合に聞くというものでございます。

例えばということで申し上げさせていただきますと、被害に遭った方と加害者とされる方がお互い知り合いであったといった場合に、当事者間に性的な交渉が過去にあったかどうかといったことは立証上重要なことであるというふうに考えております。

○仁比聡平君 いや、だって、夫婦の間であっても性的な自由を侵すような同意のない交渉というのは、これはあるじゃないですか。そんな過去どうだったかとか関係ないでしょう、その場どうだったのか。

だから、そうやって立証上なんて言って、この有罪立証の、言ってみれば法律の方の都合、処罰するときの都合というだけで考えて、被害をそのまま受け止めようとしない、そこに実際の被害を警察や捜査機関の側が追いやってしまう。一度そういう仕打ちを受けたら、あるいはそういう、警察に相談しに行ったらそんな目に遭うということになったら、それこそ被害を語ることができなくなるじゃないですか。だから、ちょっと今日時間がなくなってしまって、次の機会に本当にしっかりやりたいと思うんですけれども、捜査当局が被害者の届け、つまり被害届、これをちゃんと受け止めないんじゃないのかと、受理しないんじゃないのかと。これ、私自身も弁護士活動の時代に、実際に警察に行っても相手にしてもらえない、一緒に行ってもらえませんかという相談で、弁護士が同行して初めて被害届として受理されたという、そういう事件もありました。

元警察官の牧野雅子さんという方が書いていらっしゃる「刑事司法とジェンダー」という本に、警察には被害届の受理基準というのがある、だからこれを満たさないとなると、これ被害届受けない、こんなことになっている。こんなこと絶対あっちゃならないと思いますが、警察にはこういうのがあるんですね。

○政府参考人(高木勇人君) 被害届につきましては、性犯罪も含めてでありますけれども、迅速に受理するようにということで都道府県警察を指導しているところであります。

お尋ねのありました受理の基準といったようなものはございません。

○仁比聡平君 ございませんと言ったって、実際あるよと、そういうしっかりとしたことが公表され、そして現実に被害届を出しに、まあ被害というか、被害を相談に行ってもちゃんと聞いてもらえなかった、逆に本当にひどい仕打ちを受けた、もう相談になんか行かない、もう黙っているしかない、私泣き寝入りするしかないんだろうかって、そういう被害者たくさんいるじゃないですか。そういうやり方をしっかり改めていく、そのことは、私、多様な性に対する被害をしっかりとつかんでいくという、そういう取組と表裏一体だと思いますよ。

これは、今日本当は聞こうと思っていた、検察が嫌疑不十分で不起訴にするといったときのその実情を今つかんでおられないと、私にはそうしか思えないんですけれども、その問題をこれからの取組の中でしっかり改善していくということにも通ずる問題だと思います。

次の機会しっかりつくって、引き続き取り組んでいきたいと思いますので、法務省の皆さんも、警察や、そして全ての省庁の皆さん、御一緒に頑張ろうではございませんか。

終わります。