○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
   〔委員長退席、理事松山政司君着席〕
 まず、この法案における括弧付救済の対象となる者の範囲についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、園田議員、七月二日に与党と民主党の間でこの法案の中身についての合意がなされた後の記者会見におきまして、これ報道によりますと、九五年の二倍以上になるのではないかと救済規模について語っておられるわけです。九五年の政治解決は、約一万人が一時金の支給対象となっておりまして、ならば二万人ということなのかと。関西訴訟の最高裁判決の後、差別や偏見を超えて既に手を挙げておられる被害者だけで約三万人に上ります。この既に手を挙げておられる約三万人の方々の中にも対象とならない方が多数に上ると、そういうお考えなんでしょうか。

○衆議院議員(園田博之君) 私は正確に覚えておりませんが、そのときに答えた趣旨は、九五年の倍になるだろうというつもりで言ったつもりはございません。
 今回、事前に実は環境省に、二年前ですね、今のそういうことを訴えておられる方々の症状をアンケートを取ったことがあるんです。そのときに想定される方よりは倍以上になるであろうと、今度、救済対象範囲を症状として明記したことによって倍以上になるだろうということを申し上げたわけで、三万人のうちの二万人は対象になるが一万人は駄目だろうと、そういう計算は全くしたことはございません。

○仁比聡平君 今、園田議員が答弁で触れられました、これ与党プロジェクトチームが、水俣病に係る新たな救済策についての中間取りまとめというのを出されるに際してサンプル調査を行われたわけですね。この結果、四肢末梢優位の感覚障害と判定された方は、認定申請者のうち、当時の、約四七%、保健手帳所持者のうち約四〇%とあったわけです。
 今回の法案五条では、四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者というふうにしておられるわけですが、今ほど、この与党プロジェクトチームで検討したものの倍ぐらいになるのではないかという御発言の趣旨だったというお話なんですが、この今回の法案によってどれほどの救済が図られるのかという想定あるいは調査、こうしたものはあるんでしょうか。

○衆議院議員(園田博之君) これは、結論を申し上げると、ございません。これは、今調べて何か参考になるのかと言われるとそれほど重要じゃないと思っておりますし、基本的にはさっきから申し上げているとおり、救済範囲を広げた中で、しかもその判断をするところを公的診断必ずしも一本やりじゃなくて、そういう判断を受けて結果的にどのくらいの人になるであろうかということは、今データで取っても大して意味があることじゃない。なるべく多く救済するということが大事であるというふうに考えています。

○仁比聡平君 今の御答弁でもうかがわれるんですけれども、法案の三条で、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済されるということを救済及び解決の原則として掲げられているわけですが、この受けるべき人あるいはあたう限りというのは、これ一人残らず全員を救済するということにはならないわけですか。

○衆議院議員(園田博之君) 救済を受けるべき人と、こう書いてありますので、救済を受けるべき人といっても、今おっしゃっているのは、一時金をチッソが支払わなければならない人のことを言っているのか、あるいは今度の法律で、今までの質疑にありませんでしたけれども、医療費を、自己負担分を負担していくというのを実は数年前から新保健手帳と称して申請に基づいて給付をしているわけですけれども、この方々が相当数今おられ、もう二万人を超しておられるんですね。こういう方々は、じゃ、救済対象者じゃないのかという協議の中で御意見がございまして、これを、法律を新たに改めて、こういう方々も救済対象者であるということにいたしましたから、そういった意味で救済対象者がどのぐらいいるのか、あるいは、あたう限りというのがそこの過程で実証されていないのかということになると、私は実証されているんではなかろうかと思っています。

○仁比聡平君 私、水俣病の歴史の中で、公健法の認定を受ける水俣病だとか、あるいは最高裁判決による水俣病だとか、あるいは新保健手帳を交付を受けている水俣病被害者だとか、そうした形で様々な類型を置いてきた、持ち込んできたということが水俣病の根本的な救済を困難にしてきたという面あると思うんですね。根本には、未曾有の人類に他の経験のない公害被害なわけです。この水俣病という、メチル水銀が人体に及ぼしている甚大な被害を直視しなければ、その被害の全容をつかまなければ、私は解決ということはあり得ないと思うんですね。
 今回の法案の前文について少し認識を伺いたいんですけれども、この中には、公健法の判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々というふうに今回の括弧付救済措置の対象者の基本的な理念を示しているわけですけれども、考え方を示しているわけですが、この公健法に基づく判断条件、つまり昭和五十二年判断条件、この誤りに半世紀を経てなお救済を困難にしている根本の問題があると私は思います。最高裁判決の趣旨に照らすなら、この判決を重く受け止めると政府も与党もおっしゃるなら、この公健法の判断条件、認定基準を改めるのが当然だと思いますけれども、なぜ改めないのかと。今回は改めないわけですね。なぜ改めないのかというその理由をお尋ねしたい。

○衆議院議員(園田博之君) 今回、この法案を作って解決を図ろうとした理由の最大の理由は、最高裁判決があったからなんです。それ以前に、九五年に政治解決をしたときには、私もかかわり合いを持っておりましたが、これで基本的に水俣病は終わったと、こう思っておりましたら、その後、大阪高裁、それから最高裁と判決が出て、水俣病は終わっていないと。
 ただ、この最高裁判決も大阪高裁でも、五十二年基準を改めよとは言っていないんですね。この基準だけで水俣病を終わらせようとするのは誤りであると。その間、国も県も行政的な措置というのが必ずしも正しくなかった、誤りだったと。したがって、国も県もある程度の責任を持ちなさいと、こういう判決があったから今度の法案を提出したわけでありまして、今度の法案の趣旨は、五十二年の認定基準を改めるんじゃなくて、五十二年の認定基準以外にも被害者、患者さんが数多くいる、その方々を改めてお救いをするという趣旨で作ったものであります。

○仁比聡平君 今の園田議員の御答弁は
、これまで最高裁判決以降、政府、環境省が答弁をしてきた中身と基本的に全く同じだと思います。
 この特措法については、衆議院で野党である民主党の皆さんも賛成をして通ってきているわけですけれども、そうした考えでいいのかということを私は率直に申し上げたいと思うんですね。
 ここの点についてもう少し伺いますと、この四肢末梢優位の感覚障害に準ずるかどうかという点について、法案の第五条二項の二号におきまして、四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者かどうかについて、口の周囲の触覚若しくは痛覚の感覚障害、舌の二点識別覚の障害又は求心性視野狭窄の所見を考慮するための取扱いに関する事項というものを、これ政府、つまり環境省が方針を定めると、そうした仕組みになっているんだと思います。これは、これまでこうした症状を兆候として水俣病被害者であると訴える被害者の訴えを裁判においても争い続けてきた環境省に、こうした基本的な今後のこの法案に基づく救済策の基本方針もゆだねてしまうということなんでしょうか。
 これは環境大臣にお尋ねしたいと思うんですが、七月三日だと思いますけれども、記者会見で、私もテレビを拝見したんですが、救済されるべき対象を判断する具体的基準作りを急ぐという趣旨の発言をされたと思います。先ほど、他の委員の質問に対する御答弁もそういう趣旨だと思うんですよね。これ、つまり、法案がこの参議院のこうした審議の段階に入っている時期なんですが、今現在もなお具体的な基準は定まっていないということですね。

○国務大臣(斉藤鉄夫君) その時点ではまだ法案は成立しておりませんので、もし法案が成立すれば、この法案の立法の趣旨をよく踏まえて、議員の方々とそしてまた被害者団体とよく協議をしながら、この一つ一つの基準を定めていくという趣旨で申し上げたところでございます。

○仁比聡平君 いや、法案が成立してから協議をして、その基準を定めると。一体どういうことなんですか、それが法律ですか、それが救済の範囲を拡大するということになりますかということを私は尋ねているわけです。
   〔理事松山政司君退席、委員長着席〕
 園田議員でも他の発議者の方でもいいんですが、この条文に言います二点識別覚の障害などの所見を考慮するための取扱いというのはどういう意味なんでしょうか。この所見は、例えば主治医の診断書などで判明しますね、これをそのまま救済対象者の認定をすぐにやるというのであれば考慮するというような言葉にはならないのであろうと思うんですけれども、こうした症状のあるいは感覚障害のあるやなしや、そしてあった場合に救済の対象になるかどうか、ここも環境省にゆだねられるということなんですか。

○衆議院議員(園田博之君) これはさっきからの御質問で考え方を述べているとおりでございまして、法案の中にこういう症状の中を書き込んだというのは明らかに救済対象範囲を広げたんです。ただし、こういう症状があった場合でも、理屈上ですよ、メチル水銀以外のことが原因でなる場合もあるので、そこにはやっぱり診断書というものが必要であろうと。診断書がお持ちであれば、それを重要な参考資料として、どこかの判定委員会か何かをつくって、そこで定めていくということを申し上げているわけであります。

○仁比聡平君 私は全くはっきりしないと思いますし、法律として欠陥があるんじゃないかという思いまでいたします。
 政府は、国は、最高裁判決でも法的責任を断罪されている言わば加害者なんですね。その加害者がまた基準を作って、手を挙げている被害者すら大量に切り捨てられるのではないか。今現在既に手を挙げている被害者が全員救済されるという保証はどこにもない、その保証すらない。それを早期救済だとか、まして最終解決だとか、こうした言葉で呼ぶことは私は断じて許せないと思います。
 この被害者の大量切捨て、加害企業の免罪、そうした中で幕引きを図ることは許されないと、その声を上げて、とりわけ与党と民主党が今国会で成立を合意したと伝えられた日から約十日、今日も傍聴席においでですけれども、不知火海沿岸からも阿賀野川流域からも病の体を押して、協議に臨む皆さんに、自民、民主の協議の担当者の方々に面会も求め、こうしたやり方はやるべきでないと厳しい声を被害者の方々が上げてこられました。その声を聞こうともしない、参考人質疑も行わない、そうした中で今日に至っているわけですね。専門家の方々の厳しい批判も相次いでいます。
 園田議員はこうした声をどう考えておられるんですか。

○衆議院議員(園田博之君) その委員会の持ち方について私がどうこう申し上げる立場にはないんですが、今おっしゃるように、そういう方々と会おうともしないとか、そういう声を聞こうともしないとか、そういうことは一切ありません。私は、この間、数年間この問題に取り組んでまいりましたから、会うのを拒否したことなんか一度もございませんし、なるべく御意見は聞いているつもりであります。
 それから、もう一つ大事なことは、幕引きをしようとしていると。これは確かに、もう発生以来五十数年たって解決できてないというのは、その間、行政も政治も、この問題を時間がたてばたつほど解決を困難にするというのはお分かりのとおりでございまして、その責任はやっぱり大いにあると思うんですね。ありますが、私はやっぱり、なるべく早くそういった意味でも広く救済をすることによってこの問題が解決の方向に向かわないのかと考えるのは当然のことでございまして、これから逃げるためにこの法案を出して回避をするという御批判は全く当たらないと思いますね。

○仁比聡平君 私がもう今ここで申し上げる必要もなく、傍聴席にいらっしゃる皆さんも、それからメディアの皆さんも、この特措法提出に至る担当者が最終盤、会わずにこうした協議を進めていったということはもうよく分かっていることでございます。
 日本共産党は、一貫して沿岸そして阿賀野川流域の悉皆調査を強く求め続けてきたわけですが、これまで政府は応じてこられませんでした。被害の全容も明らかでないまま解決なるものを図ろうとするというその姿勢に、私は公害救済の出発点、原点、そこを踏み外している、その大問題があると思うんですね。未曾有の被害なんだからその全容をつかまなければならないわけです。
 これ前文におきまして、阿賀野川について、阿賀野川の下流地域においてというふうに水俣病被害の表現をしておられるんですが、私は中流域でも川魚を多食されて被害を訴え