○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

性暴力と刑法改正について大臣にお尋ねをしたいと思うんです。

さきの国会で、性犯罪に関わる刑法が、一九〇七年の制定以来、百十年ぶりに初めて抜本改正されました。姦淫行為に肛門・口腔性交を加え被害者を女性以外に拡大したこと、監護者性交等罪を新設して家庭内における子供の性的虐待の立証を容易にし重罰化したこと、非親告罪化し、これまで被害者が、告訴するか否か、示談で告訴取下げかと強いられてきた精神的負担をなくしたこと、法定刑の下限を五年に引き上げたことなどの改正点は、性犯罪を被害者の人間の尊厳と心身の完全性、人格そのものを脅かす性的暴力として捉え直す重要な改正だったと思います。

しかし、性暴力あるいは性犯罪の実態と、世界各国、とりわけ欧米諸国の到達点から見れば、二十年、三十年遅れと言われる極めて不十分なものであって、この点は、二〇一四年以来の法務省の検討会あるいは法制審議会に対して、被害者、当事者から強い、厳しい意見が出され続けてまいりました。

国会審議の中で、法案修正によって附則に三年後の見直しが盛り込まれました。参議院では九項目の附帯決議が付されました。大臣、これは言わば持ち越された重要課題のリストだと思うんですよ。この附則、そして附帯決議の重みについて大臣はどのように受け止めておられますか。

○国務大臣(上川陽子君) 犯罪被害に遭われた方々にしっかりと寄り添い、犯罪被害者の施策を推進するということについては極めて重要であるというふうに考えておりまして、私自身、所信表明の中でもその思いを述べたところでございます。

今回、刑法の一部改正法が成立をいたしまして、性犯罪に遭われた方々に対してしっかりと対応するということについて、法律に基づいてしっかりと対応することが実現できることになるわけでございまして、先ほど御指摘のとおり、様々な御議論をしていただき、そして附則の九条、これについては、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について、こうしたことの検討を進めていくということについて明示されたところで、明確になったところでございます。

こうした検討を進めていく過程におきましても、性犯罪に遭われた被害者の方々にしっかりと寄り添って、その声を大切にしてまいりたいと思っております。

○仁比聡平君 検討を求めることが明記をされたと、明示をされたと、それはそのとおりなんですけれども、検討だけすればいいというものではないんですよね。

附則は、大臣御存じのとおり、「必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」としているわけで、ですから、この検討のプロセスにおいて、性犯罪における被害の実情、この附則が指摘をしている被害の実情をどうつかむかということがこれ肝腎要なんですよね。

大臣がどうも先ほど来そこを避けておられるような御答弁に私聞こえてしまうものですから、ちょっとあえて強く伺いたいと思うんですけれども、被害者に寄り添うとおっしゃる所信を絵に描いた餅にしてはならないし、これまで刑事司法の各分野を担ってきた人たちの声が強かったら、これがそうされてしまうのではないかという不安、これがあるわけですから、だからこそ、関係省庁とも連携して、大臣のイニシアチブが求められていると思います。

そこで大事なのは、性暴力の現実、被害者の体験、そこから出てくる意見、そうした声を聞くことだと思うんですね。さきの国会でも、法案の成立も危ぶまれたときもありましたけれども、不十分でも一日も早い成立をという声が国会を動かした大きな力になったと思うんですが、大臣、私、速やかに当事者からのヒアリングの場をつくるべきだと思います。また、検討会や法制審議会にお招きするというだけじゃなくて、委員として、メンバーとして参画をしてもらうべきだと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(上川陽子君) 委員から、私の答弁がその思いを十分に伝えていないんじゃないかと、届けていないというような印象を持つと、そんなお話がありましたけれども、今回の所信の中で明確に、被害者の皆さんに寄り添ってしっかりと対応していくということを所信の中で明確にしたところでございます。この決意については揺るがないということでございます。

附則九条に基づきまして、具体的にどのような手順そして体制で施策の在り方につきまして実態をしっかりと把握した上で取り組んでいくのかということについては、先ほど委員からも御指示ございましたとおり、関係府省ともしっかりと協議をしながら今後検討してまいりたいというふうに思っております。

そして、その附則九条に盛り込まれた様々な御議論、そして被害者の皆さんの思いということにつきましては、それにしっかりと応えていくべく寄り添って対応してまいりたいというふうに思っております。

○仁比聡平君 寄り添って対応すると強くおっしゃっているので、そこは私もイニシアチブを発揮してもらいたいと思うんですが、ヒアリングをするべきである、メンバーとして参画をいただくべきであるという私の願いにはまだお答えの言葉はないところでございますが、六月の十六日にこの当委員会では参考人質疑を行いました。

刑法性犯罪を変えよう!プロジェクトの山本潤さんは、私のように誰にも自分の性被害を相談できない人は平成二十六年の内閣府の統計で六七・五%であることが明らかになっています、どうして被害者は自分の被害を友人にでも相談機関にでも相談することすらできないのでしょうかと強く訴えられて、そこに法律の定義は深く関わっています、私のケースのように暴行、脅迫がなくても性暴力を振るうことは可能です、しかし、そのような被害の実態を法律家がきちんと聞いてくれたとは思えません、そう問題を提起されたんですね。

誰にも相談できない被害者が七割近くいると。これ、内閣府の男女間における暴力に関する調査のこの間の、もう毎回そういう状況ですけれども、極めて重要だと思うんですね。ここに何が表れているかと。

私、まず、性暴力の被害が潜在化している、それはすなわち加害も潜在化しているという深刻な事態なのではないかと思うんです。深刻な被害に遭っても警察に申告できる被害者はほんの僅か。これ、法務省に詳しく伺いますと四・三%。

加えてもう一つ。僅か、ほんの僅かな申告をする被害者が、先ほど有田さんの議論にもありましたけれども、必死の思いで捜査に協力しますよね。そこで送検をされるんだが、多くの事件が不起訴で終わると。これ、起訴率は三五%程度、そのうち四割、五割は嫌疑不十分というふうに伺いました。

結局、被害者が思い切って警察に相談しても、刑事司法のプロセスがブラックボックスになって、加害の違法性も事実関係も認めさせられないのではないか、この不信の悪循環を広げているんじゃないのかという数字だと思うんですよ。

だからこそ、性暴力根絶という社会をつくっていくためには、性犯罪の実態をつかむためには、この多くの刑事司法手続にのっていない、あるいは刑事司法手続がブラックボックスになって排除されてしまっている、そうした被害者の声をじかに聞かなかったら分からないじゃありませんか、大臣。

○国務大臣(上川陽子君) 御指摘のとおりでございます。

性犯罪の被害の実情や事案の実態、こうしたものを把握するため、被害者の方々を含めた関係者の皆さんの声をしっかりと聞くということが極めて重要であるというふうに考えております。

今回の刑法改正案の立案過程におきましても、性犯罪被害者や被害者支援団体の皆さんからヒアリングを実施して、様々な御意見を踏まえて検討を行ったところでございます。その意味で、今後の検討の過程におきましても、被害者の皆さんの声を聞くということについては大変大事なものであるというふうに考えておりまして、その手順とかあるいは検討の場につきましては関係府省ともしっかりと協議をしながら今後検討してまいりたいというふうに思います。

○仁比聡平君 やっと御答弁いただきましたので、速やかに御検討をいただきたいと思うんですよね。

山本参考人が触れた暴行・脅迫要件も、法律家の中では、同意がないことを認定するための客観的事実として何が必要かの問題だというような議論もあるんですけれども、現実には全然違うと。命懸けで抵抗していなければ同意したことになるのかと。被害者を苦しめ、法律家が誰もが重きを置くコンメンタールと言っていいと思うんですけれども、私、前、委員会で「注釈刑法」というのを紹介しました。ここには、「些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操のごときは本条によって保護されるに値しないというべきであろうか」などという、こういう認識が書かれているんですね。だからこそ、この間、被害者当事者の皆さんから、この改定、緩和、撤廃を求める重要な焦点になってきたわけです。

かつての強姦罪と同質の準強制性交等罪の類型について今日は伺いたいと思うんですが、被害者の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じた類型、これは被害者の記憶もないというブラックボックスの典型になってしまうわけです。自らの心と体が完全に他者にコントロールされ、性的侵襲を受けると。この被害の甚大さというのは、これは私たち、想像に余りあるものがあると思うんですよね。

有田議員が経過も含めて先ほど紹介をされましたが、伊藤詩織さんの「ブラックボックス」、この中に、被害当日になってしまった二〇一五年四月三日のこと、おすし屋さんで食事をしているというところからの体験、記憶がこんなふうに語られているんです。大臣、ちょっと聞いてください。

二合目を飲み終わる前に、私はトイレに入った。出てきて席に戻り、三合目を頼んだ記憶はあるのだが、それを飲んだかどうかは覚えていない。そして突然、何だか調子がおかしいと感じ、二度目のトイレに席を立った。トイレに入るなり突然頭がくらっとして蓋をした便器にそのまま腰掛け、給水タンクに頭をもたせかけた。そこからの記憶はない。目を覚ましたのは、激しい痛みを感じたためだった。薄いカーテンが引かれた部屋のベッドの上で、何か重いものにのしかかられていたと。

この目を覚ました場所というのは、これは犯行現場と私言いたいと思いますけれども、ホテルの一室なんですね。食事をしていた店からの記憶はない。

こうした事案について、警察庁にまず幾つか確認をしたいと思います。

まず、こういうことが実は十分あり得ることなんだということなんですよ。この詩織さんも、その後タクシーに乗っていてワシントン元支局長と会話をしている。それは、降ろしてくれ、近くの駅に降ろしてくれということを求めているなどの行動があるんですけれども、詩織さん、これ全く記憶をしていないんですね。

今年の七月三十一日に宣告をされた東京地裁刑事三部の準強姦事件があります。コーヒー牛乳に睡眠薬をひそかに混入したという手口で、被告人の側からは、被害者が一人で歩くことができていて、ふらふらもしていなかったなどという主張も出ているんですけれども、その点について判決は、一見すれば意識があるかのように行動していたことは、睡眠薬の効果の一つである一過性前向健忘として説明できるものであるという認定をしております。

こうした認識あるいは知見というのは、警察、そして検察にとって、これは当然のことと理解していいんでしょうか。まず警察庁から。

○政府参考人(大賀眞一君) 警察庁においては、これまでも性犯罪を担当する捜査員の研修等を行っているところでございます。

本年十月から順次開催しております都道府県警察の性犯罪捜査担当者を集めた会議でも、今御指摘のような、薬物を服用したことによる、あるいはそうしたことによって生じ得る人体への影響と、こういったこと、あるいは薬物を使用した性犯罪捜査の留意事項等について、捜査員等に再徹底するように指示をしているところでございます。

○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の判決におきます睡眠薬の効果による健忘ということ、これについては、検察としてもこういったことがあり得ることを主張、立証して、その結果、この判決が至っているわけでございますので、こういった考え方に立ってこの立証に努めているということでございます。

○仁比聡平君 つまり、警察も検察もこうした知見はよく理解をしていると、社会では、えっということなんだけれども。警察、再徹底しているという御答弁ですよね。つまり、以前からずっとということなんですよ。

そこで私は伺いたいのが、二〇一五年の四月三日のこの詩織さんの事件ですけれども、レイプドラッグの使用が疑われるという事案、これ、病院に同行して、採尿や採血、これを速やかに行う義務が、これはあるんじゃないのか、警察には。二〇一五年というのは、もうそうした手口が、弁護士のところに相談が相次いで来るというような時期なんですよ。ですから、警察の現場の相談や認知というところでいえば、もっと以前からあったに違いない。

しかも、この年の二月には、大阪のSACHICOというワンストップのセンターがありますけれども、そこも参画し、大阪の地検もあるいは府警も参加をしたワーキングチームの会議で、被害者の心情に配慮した性暴力の証拠物取扱いマニュアルというのが、詳しいものが作られるというような、そういう時代なんですね。だったらば、記憶を失って目が覚めたらベッドでのしかかられていたという供述がされたら、直ちに採尿や採血を行うというのがこれは当然の義務なんじゃありませんか。

○政府参考人(大賀眞一君) 警察では、性犯罪の捜査において、被害者の聴取内容から薬物が使用された疑いが認められる場合、被害者から同意を得た上で、積極的に尿や血液の提出を受けるなどして必要な証拠収集に努めているところでございます。

先般成立した性犯罪の重罰化等を内容とする改正刑法の趣旨を踏まえまして、引き続き、薬物を使用された場合を含め、性犯罪捜査について現場の警察官に対する証拠収集等の研修等を徹底するようにしていきたいと考えております。

○仁比聡平君 引き続き研修すると言うけれども、二〇一五年のこの四月の時点でやっていないわけですよね。

客観的な証拠保全は行わずに、逆に被害者を供述証拠扱いして、重複した長時間の聴き取りを繰り返しています。女性はいないのかと詩織さんから訴えられたら、出てきた警察官に数時間の聴取が行われ、その挙げ句、その婦警は交通課の所属だったということが判明して、刑事部の男性刑事が出てきてまた数時間の聴取を繰り返す。

そんなやり方をするんじゃなくて、客観的な証拠保全を行うということが警察の義務であって、被害者の事情聴取の在り方、これそのものを根本的に転換するべきなんじゃありませんか。

○政府参考人(大賀眞一君) 性犯罪の捜査に当たっては、被害者に対して繰り返し重複した事情聴取が行われることのないように、担当捜査員を指定するなどして、必要最小限の回数で聴取するなど、被害者の負担の軽減に努めるよう努めておるところでございます。

今後とも、そうしたことに配意しながら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

○仁比聡平君 いや、これだけ問題提起されているんですから今後取り組むのは当然のことなんですが、これまでそうした扱いを被害者に対して、しかも性暴力の被害者に対して行ってきたということが、警察に被害者が申告さえためらってしまうということの大きな要因になっている。そのことを私たち認識して、この性暴力、性犯罪の対策を考えなきゃいけないと思うんですね。

詩織さんの事件は、結果、不起訴とされたわけです。今日はほんのごく一部だけしか指摘をしておりませんが、先ほど有田議員が取り上げられた点も含めて、私たちが申し上げているのは、つまり、伊藤詩織さんという女性が心を決めて記者会見をされ、本を出版され、日本における性犯罪被害者の置かれている状況を少しでも良くしたいと声を上げられたから明らかになった事実なんですよ。

大臣、暗数として先ほど申し上げてきた潜在化している被害者がどんな思いでいるのか、どんな被害を受けているのかと、ここの実態をつかむ、被害者調査をすると、これを進めることと併せて、刑事司法の手続にのっても不起訴という形で、しかもそれがブラックボックスとなって、なぜなのかの理由も納得がいく説明がないというまま言わば排除される、そういうことで被害者がどのような心情に陥ってしまうのか、例えば、聞き取るとかアンケート調査するとかいう形でつかんで分析をするということが性暴力の実態と刑法や刑事司法の在り方を検討する上で私は重要だと思うんですけれども、大臣、いかがですか。

○国務大臣(上川陽子君) さきの参議院の法務委員会において附帯決議でも御指摘をいただいているとおりでございまして、性犯罪等被害に関する調査、これにつきましては、性犯罪等被害の実態把握については様々な項目をしっかりと実態調査をし、そして施策に反映をしていくということについてしっかりと対応してまいりたいと思っております。

○仁比聡平君 不起訴となったケースも含めて、少なくとも被害者の意向を調査、聴取をしていく、実態をつかんでいく、それが本当に大事だと思いますよ。

事件は、これ、検察の中では決裁を全件していきますから、嫌疑不十分となぜ考えたのか、なぜ判断したのか、なぜ起訴猶予なのか、こうした理由というのを、これは検察内部には積み上がっていっているわけですけれども、それは、詩織さんがブラックボックスと言うとおり、国民には全く分からない、なぜこれが起訴されないのかという理由も伝わらない、分からないという現状にあるわけですね。

この、大臣も重要さをお認めになるんだと思うんですけれども、そうした被害者調査の重要性は欧米諸国の経験でもあります。私ども日本共産党国会議員団の池内さおり前衆議院議員、斉藤和子前衆議院議員を中心として、九月にドイツ、フランスの調査をいたしました。そこではっきりしたことは大きく私二つあると思っていまして、一つは、二〇一一年の欧州評議会のイスタンブール条約、これ、女性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンス防止条約というんですが、同意に基づかない性的行為は犯罪だと明確に規定したこの条約が大きなインパクトになって、暴行・脅迫要件の撤廃への言わば激動が起こっていると。

もう一つは、その中で、特にドイツで、二〇一三年から、女性法律家団体を中心にした、処罰されるべき性暴力でありながら暴行、脅迫を伴わないために不起訴になったと、あるいは無罪になったという百七件の事例を分析をした報告書、これが大きなインパクトを与えて、ドイツはまあ我が国の法的な母国などと言われていますけれども、厳しい暴行・脅迫要件があったんだけれども、これを緩和、撤廃するという流れになった。

だから、私はこうした被害調査を行うべきだと思うんですよね。法務省も検察庁もそうした動きを当然つかんでおられるんだと思うんです。ところが、この間の改正の議論の中ではそうした欧米諸国の到達点を情報提供すらしない。国連諸機関からの勧告にも背を向けている。

私、こんな態度は、大臣、もう改めて、被害の実態をしっかり見て、求められている暴行・脅迫要件の緩和、撤廃も含めた三年後の見直しの検討をしっかりと進めるべきだと考えますけれども、大臣、いかがですか。

○委員長(石川博崇君) 時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔に願います。

○国務大臣(上川陽子君) 大変重要な検討、調査検討ということをこれからしっかりとしていく必要があるというふうに思っておりまして、今日御議論をいただきました様々な御提案、また論点ということについては、これからの検討にしっかりと生かしてまいりたいというふうに思っております。

○仁比聡平君 終わります。