○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
 本日、この質疑の後に、政府提出の民法改正案及び議員立法となりました戸籍法改正案の本委員会における採決が行われる運びとなりました。この日に当たって、改めて、戦後の日本社会において、日本国憲法と国際人権条約に基づく男女平等と個人の尊厳の徹底を求めて声を上げてこられた国民の皆さん、とりわけ困難な裁判を闘い抜いてこられた当事者の方々、また女性運動の力に心から敬意を表したいと思います。

 そこで、今日は、そうした運動にも取り組んでいらしたお二人の参考人においでいただきました。時間の許す限りお二人の参考人の御所見を伺った上で、最後に大臣に問いたいと思います。

 まず、二宮教授にお尋ねをしたいと思うんですけれども、この政府提出の民法改正案にあります民法九百条四号ただし書は、これは旧明治民法から引き継がれたものですけれども、明治民法制定の過程を振り返りますと、民法草案や民法財産取得編においては、この現行民法のような相続分の婚外子に対する差別規定というのは存在しなかったと、そういうことでございます。そこにはどんな歴史的な経過があるのか、そして、その後、明治民法に婚外子差別規定が盛り込まれたのはなぜなのか、こうした辺りをまずお話しいただきたいと思うんですが。

○参考人(二宮周平君) それでは、歴史的経過についてお話しいたします。

 正確を期すためにちょっと文書を見ながら発言させていただきます。

 この民法草案理由というのは一八八八年に作られています。明治二十一年です。その当時、日本が近代化していくために民法が是非必要であるということで法典の編さん作業に入っております。明治六年以降からその作業が進んでおります。日本政府は、当時パリ大学の法学部長であったボアソナード教授を招聘しまして、彼が講義をして、それを日本人の人が学びながら自分たちで法案を作ってまいりました。そのときの草案理由では次のように述べられています。

 欧州各国が、庶出子、これは婚外子のことを指しますが、庶出子の相続権を、正出子、嫡出子のことです、に比べて僅少にしたのは父母の不行跡を戒むるの趣意にほかならざるべし。しかし、我が新法ではこれを取らない。なぜなら、その父母に憎むところありといえども、庶出子は毫もかかわり知らざるところなり。その父母を戒めんと欲してその罰を罪なきの庶出子に及ぼすの理由かつてあらざるものと思考せしをもってなりと記されております。
 先ほど自民党の議員の方がおっしゃったように、親の罪を子供にかぶせるということは許されないという、こういう一種のヒューマニズムがあったからのことだと思います。

 これを基に作られました、一八九〇年に作られました、旧民法と言われておりますが、そこでは遺産相続については子供の区別はありません。皆同じ相続分になっております。ところが、この旧民法に対しては、特に親族、相続編について、日本の純風美俗に反するのではないかという、そういう議論がありまして、民法出て忠孝滅ぶという有名な言い方がされます。その結果、この旧民法は施行延期になり、再度民法の作り直しがなされました。でき上がったのが一八九八年のいわゆる明治民法と言われるものです。

 その明治民法を作る過程では二つの特色がありました。一つは、遺産相続というものです。つまり、家督相続が基本にあるんですが、長男の推定家督相続人、家督は誰が受け継ぐかは決まっています。しかし、その跡継ぎではない人でも財産を稼ぐことがありますので、そういう人たちの遺産相続について、この明治民法では婚外子は婚内子の二分の一という定めがなされます。そのときに提案者である穂積陳重は次のように言っています。
 法律が婚姻というものを認めて、親族関係というものは婚姻が一番相当なる親族関係の基としました以上は、嫡出子というものがその父母の跡を財産の点についても継ぐというのを本則と見るのが当たり前でありますから、それゆえに嫡出子と庶子との分量を違えたのであります。じゃ、分量をどうするのかということですが、必ず半分でなければならぬということは道理上の標準ではないのであります。ところが、我が国においては、大宝律令とかそういうものでは庶子と嫡子という区別があって、庶子は嫡子の二分の一としている。穂積委員自身も、ここで言う庶子というのは、妻から産まれた子ではない子というのではなくて、跡取りではない子、これを庶子と言っていたのですね。ですから、今の嫡出、嫡出でない子の区別とは違うんですけれども、そうやって違えることがあった。それが二分の一だったので二分の一にしましたと、こういうことを言っています。

 ですから、婚姻の尊重ということは穂積委員もおっしゃっておるんですけれども、しかし家督相続の規定を見ますと、どうなっているかというと、嫡出男子が第一順位の推定家督相続人です。当然、長男、次男、三男という序列が付きます。次はどの順位かというと、庶子の男子です。つまり、婚姻外で産まれた子供で父親が認知をし、なおかつ戸主の同意を得て家の戸籍に入籍された婚外子は家督相続人になりました。三番目が嫡出の女子です。つまり、嫡出でも男女の違いがあって、まずは男子優先、その次に嫡出か嫡出でないかの違いが出てくるというわけです。婚姻を尊重するというのであれば、嫡出女子の方が庶子の男子よりも優先しなければ筋は通りません。でも、そういう立て方ではありませんでした。家制度を維持するためには、当時は男尊女卑でしたので男系を優先すると、こういう理屈であったわけですね。

 したがって、婚外子の相続分差別は、当時は、確かに婚姻の尊重という文言は出てきますけれども、それより基本は家の維持にあった、家の維持のために子供を利用してきたと言うと言い過ぎかもしれませんが、私にはそのように思えてなりません。
 歴史的経過としては以上であります。

○仁比聡平君 元々我が国の民法を作る過程において、今回の最高裁決定が正面から指摘した、子には何の責任もないではないかという考え方が根本にはあったと。ところが、婚姻の尊重のためというよりも、家督相続をより重要な目的としてそうした旧民法の制定に至ったというお話であったかと思うんですね。

 別の角度で、こうした婚内外子の差別に関する規定が、欧米諸国でも、そしてアジア諸国でも撤廃をされてきているというその動向について、特に嫡出、非嫡出という概念そのものをなくしていく動きというのもあるかと思うんですけれども、そうした動向について先生の所見と、そして一点だけ、ちょっと細かいんですが、そうした国々において、婚内外子を区別する必要だとか、あるいはその際の統計的な手法だとかというのがどうなっているのか、もし御存じであれば教えていただきたいと思います。

○参考人(二宮周平君) それでは、見解を述べさせていただきます。
 欧米諸国では、もう皆様も御承知のように、キリスト教の倫理が非常に強かったものですから、婚外子というのは罪ある結合の子として親子関係の成立それ自体が否定されていた時代もあります。そういう時代を乗り越えて、一九六〇年代から七〇年代にかけまして、欧米諸国では婚外子の相続分を認めるようになり、またその親子関係の成立も認めるようになりました。

 相続権については確かに違いがあります。先ほど申しました民法草案理由のときも、欧米では格差を設けているという、こういうことも言われていたのですけれど、一九七九年に子どもの権利条約が国連で成立いたします。各国とも、子どもの権利条約に書かれている出生による差別をしてはならないと、これを受けて法改正を進めていき、ほとんどの国で欧米の場合には相続分は平等というところに達しました。

 一九九六年に民法改正案要綱が成立いたします。日本で法制審答申がありました。そのときに、まだ差別を残していたドイツでは、相続分は平等なんですが、婚外子は現物の財産はもらえない、金銭補償しか得られない。それからフランスは、婚姻関係にある人が持った婚外子、姦生子という言い方をしていますが、そういう子については、計算はちょっとややこしいんですけど、平らく二分の一であるという、こういう差別が残っていたんですけれども、これも子どもの権利条約に反するからというので平等が達成されました。と同時に、その改正に合わせまして、嫡出、非嫡出という言葉をなくしていっています。

 一等早く一九七〇年代に国連の諸文書で、これまでは、レジティメート、イレジティメート、嫡出、非嫡出という表現を用いていたのですけれど、これをなくしました。チルドレン・ボーン・アウト・オブ・マリッジ、イン・マリッジ、婚姻外で生まれた、婚姻内で生まれた、そういう表記に表現を変えてきています。なぜかというと、レジティメートという言葉には正統な子という含意があるからです。子供に正統な子と正統でない子がいるのか。生まれた時点からあんたは正統な子じゃないよなんということを言われて、子供が自己の出生に誇りを持つことができるでしょうか。そういう疑問があったからこそ、国連はレジティメートという言葉を削ります。そして、欧米各国も削ります。

 で、ついでというと大変恐縮ですけれども、中国も韓国も台湾も嫡出という言葉はありません。その代わり使っている言葉は、韓国の場合ですと、婚姻中の出生子、婚姻外の出生子、略しまして婚生子と婚外子という言い方をしています。これ自体も区別はされているんですけれども、御質問になりましたように、相続分は平等になりました。しかし、親子関係の成立については、婚姻中に妊娠した、あるいは婚姻中に生まれた子は夫の子と推定するという規定があり、婚姻外で生まれた子供さんについては父親が認知をするという、こういう親子関係のつくり方に違いがありますので、それを区別するために、条文上には婚姻中に出生した子、婚姻外に出生した子という言い方をしております。したがって、統計を取るときにも、婚姻中に生まれた子、婚姻外で生まれた子という、こういう区別の仕方で統計は取られています。

 いずれにせよ、子供の取扱い、特に親子関係の成立と、あと日本ではまだ親権が単独か共同かという違いがあったりしますけど、幾つかの違いがある以上は、どこかの条文で婚姻中に生まれた、あるいは婚姻外で生まれたという区別はせざるを得ない。しかし、その区別をする必要があるとしても、それに嫡出、嫡出でないという、正統か正統でないかという、そういう表現を用いるのは、やっぱり価値観的におかしいのではないか。できるだけ価値中立な表現にするために、事実に即した表現をするようになっているのではないかと思われます。

○仁比聡平君 ありがとうございました。

 次に、榊原富士子先生にお尋ねをしたいと思うんですが、戸籍法に関してなんですけれども、四十九条で、出生届に嫡出子、非嫡出子の区別を本人に記載させるというふうにされているわけですが、これがなぜなのか。

 最高裁は、九月の補足意見でも、事務処理上不可欠な記載とまでは言えないというふうに述べてもいるわけですけれども、実際には、戸籍の現場、事務の現場ではこの規定がどんなふうに運用されているのか、教えていただけますでしょうか。

○参考人(榊原富士子君) このような貴重な場を与えていただいてありがとうございます。

 このチェック欄といいますのは、当事者が出生届を届け出るときにチェックをするわけですけれども、そのことによって、それを受け取った戸籍係の方が、この子をどの戸籍に入れてよいかということを間違えない、それから、例えば父母欄に父の名前を書いていいか、誰の名前を書くかと、こういうことを慎重に決めるという注意喚起ということの意味が多くを占めていると思うんですね。

 では、じゃ、当事者が間違えて、あるいはわざと非嫡出子を嫡出子としてチェックをしたらどうなるかといいますと、それによって嫡出子となるということはあり得ません。これは、皆さん御存じのように、民法七百七十二条で嫡出子についての定義といいますか推定規定がありますので、婚姻の期間、それから出生日によって決まってまいります。ですので、このチェック欄というのは、それで決まるというものではなくて、注意喚起ということかと思います。

 実際ここをチェックしないで出したらどうなるかといいますと、今ではチェックされていなくても戸籍係は父母の戸籍を見たりすれば分かるので、それで判明するのであれば受理してよいという受付の事務を既に法務省の通知によってなされているわけです。ですので、その最高裁の九月二十六日の決定も、必要不可欠ではないというような趣旨を述べたのであろうと思います。

 さらにもう一つ申し上げますと、戸籍の末端の担当者は、この当事者がチェックをした内容によって、それで安心するなと。当事者はしばしば間違えますので、むしろ正確に独自に調べて決めるようにというふうに指導を受けているというように聞いております。

 ですので、この欄は工夫する、あるいは廃止する、あるいは別の方法にするというようなことは十分可能、あるいはこれがなくなっても大丈夫だというように思います。

○仁比聡平君 今お話の中で、そのチェック欄を当事者がというのは、つまり、お子さんが生まれて出生の届けに来られた方が窓口でしばしば間違えるというお話だったと思うんですけど、その間違えるというのは、お父さん、お母さんにとってみると、どんなものとして受け止められているということなんでしょうか。

○参考人(榊原富士子君) まず、ふだん使う言葉じゃないので難しいということがあります。初めて聞いたという方もいて、まあ笑い話のようですが、摘出という言葉と間違えて、帝王切開だから摘出の方にチェックをしたというような方もいるぐらいです。

 じゃ、本当に民法の規定に照らして難しい場合、例えば離婚後三百日目ちょうどに生まれた場合に、どっちなんだってはっきり言える方はこの場の中に何人ぐらいいらっしゃるだろうか。あれは三百日目を含む規定だったのかどうなのかというような難しい規定の場合は本人にも分かりません。それは戸籍担当者の方がよく知っていると、こういうような規定になっているかと思います。

 済みません。ちょっと御質問の趣旨と外れたかもしれません。

○仁比聡平君 いえいえ、そうした趣旨です。ありがとうございます。

 別の角度で、先生はこうした民法の差別規定にかかわる当事者の皆さんの声を受け止めて裁判も数々取り組んでこられたと思うんですけれども、この嫡出子、非嫡出子という概念が残されている下で、国民の皆さんあるいは裁判当事者の皆さんがどんな苦労や被害を被っているのか。

 この政府提出案においても、なお残される嫡出という概念を含めて、今後国会が速やかに取り組むべき法的に残された差別の撤廃の問題について、先生のお考えを聞かせていただきたいと思います。

○参考人(榊原富士子君) 意識的に憲法裁判をする方たちというようなことだけではなくて、ふだん家事事件を専門として行っておりますので、ありふれた相続事件を多数扱ってきました。その中でいろんな事情を聞いておりますと、やはり今の時代であっても、まず子供時代に非常にからかわれてつらかった、いろんな言葉がありますが、つらかったという思い出があり、そして、次に就職になりますと、例えば今私が受けている事案の方ですけれども、あるよい会社に就職が、採用が決まった、決まったのだけれども、その後に戸籍謄本の提出を求められた。

は、客観的にはその会社は婚外子であるということが分かったからといって採用をやめるような会社ではないと思ったのですが、その方はともかく戸籍を見られたくないというので、そのことをもって就職を辞退した、そして別の会社に行ったというふうにおっしゃっております。そんなに年配の方じゃなくて若い方です。また、露骨にやはり就職できなかったという経験の方もいらっしゃいます。

 それから、恋愛結婚をするということになった、その後で戸籍を見て相手の御両親から反対をされて、結局、そのことがきっかけで婚約者ともうまくいかなくなって破談になったというような経験もやはり今でもあるように事例としてはお聞きします。

 何より多くの人が子供ができたら結婚しなくちゃと思っていると思うんですけれども、それは結婚しないと子供がかわいそうだからと思っていますよね。というぐらい婚外子はやはり不利な境遇にあって、何らか差別を受けるというのは、むしろ公知の事実なのではないかと思います。

 それをなくしていくというのは、とても九百条が改正されたら一気になくなるというようなものではないし、嫡出という言葉がなくなったら急になくなるというようなものでもないかとは思いますけれども、できることをやっていっていただきたいと。

 で、この今回問題になっている出生届の件というのは、戸籍法の中の嫡出、非嫡出という言葉の箇所の七か所のうちのたった一か所なんですね。民法にはまだ十二か所も残っておりますし、この出生届だけでどうなるというものではないと思いますが、しかし、いろんなつらい事情があって中絶しないで産むことになったお母さんが出生届を出しに行く場面を考えていただくと、子供を授かってよかったという思いと、これから一人で育てていく、どんな困難があるだろうかと思いながら出生届を出し、そのときにチェックをするという非常に厳しい、世間的にも非難も受けながらというような場面の方のことをちょっと思い起こしていただくと、この出生のときの意味というのが分かっていただけるかなと思います。

 先ほど家族のきずなという話があって、私はそれには全く賛成で、むしろその家族のきずなを大事にするというのにはもっとリアルな問題がいっぱいありまして、本当に崩壊しかかっている家族、それから別居をしたばかりの家族、子供のことをそっちのけで争っている父母というのがたくさんいらっしゃるわけで、そこに手を差し伸べて、しっかりした専門家の迅速なサポート、相談という、そういうようなものを差し伸べていただくと家族はかなり崩壊しないんじゃないかというようなことを実感しておりますので、むしろそこで国会議員の皆様に是非尽力をお願いしたいというふうに思っております。

○仁比聡平君 ありがとうございました。
 もっとお二人の参考人に御意見を伺いたいんですが、私の持ち時間が限られておりまして、今の参考人のお話をお聞きいただいた上で、大臣に、まず、今回政府として提出をされた、九百条四号ただし書を削除すると。やっぱりこれ、違憲決定も受けて、私、前回、当然のものだというふうに申し上げましたが、やはり民法の歴史を考えた上で大きな一歩だと思うんですね。その到達点について、どんなふうにお感じになっておられるでしょうか。

○国務大臣(谷垣禎一君) 今日はお二人の参考人からお話を伺いまして、私も大変勉強させていただきました。やはり明治の初めから百数十年たって、物の考え方も変わってきているだろうと思います。いろいろな制度の立て方があると思いますが、最高裁判所の決定は、子供は親を選べないという観点から、こういう九百条に関しては法令違憲という判断をされた。やはりそれは、いろいろな物の考え方の変化、日本人の家庭生活の変化というものもそこにあるだろうと、そんなことを感じております。

○仁比聡平君 もう一問。その民法の婚外子差別規定の、相続分差別の規定の撤廃に沿った形で、戸籍法の改正案も省としては準備をされたと思うんですけれども、これが準備がされながら今回は提出には至らなかったわけですけれども、これからどんなふうに取り組んでいかれるか。法改正への更なる努力、あるいは現行制度の下でも、先ほど、とりわけ榊原参考人から、戸籍の現場での運用の実情だとか、あるいは家事事件における当事者、関係者の皆さんの実情を話されましたけれども、これからの運用において国民の皆さんの願いに沿った取組を求めたいと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(谷垣禎一君) 今、仁比委員がおっしゃいましたように、法務省としてはこの戸籍法についても改正する準備をしていたことは事実でございます。ただ、度々御答弁申し上げておりますように、与党内の審査の中で、最高裁の判例も受けまして、それほど緊急性はないという御判断でしたので、私どももそれに従って今回のような処理をさせていただいたわけでございます。

 それで、今後どうするかということを含んでお問いかけでございますが、私は、今、榊原参考人がおっしゃいました、直接全てが法務省の仕事にかかわるとは思っておりませんが、崩壊しかかっている、つまり子供のこともそっちのけで夫婦でけんかしているというような表現を使われましたでしょうか、そういうところにどういう手を差し伸べられるのかと。法律婚の尊重とかいろんな言い方がありますが、私は、家庭基盤の充実というような用語を使って、これは法務省の施策だけにはとどまりません、何とかしてそういうところに対応していく手だてはないものかともう少し考えて、ボールが出せたら出したいと、こんなふうに思っております。

○仁比聡平君 やっぱり根本に必要だと改めて今日思いますのは、日本国憲法と国際人権条約に基づく男女平等と個人の尊厳の徹底ということなのではないかと思うんですね。残された課題は大きなものがありますけれども、私たちも全力で国民の皆さんとともに取り組んでいきたいという決意も申し上げまして、時間になりましたから質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。