○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
 国際受刑者移送法の一部改正案は、私ども賛成でございます。
 法の基本的考え方について大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、外国人による犯罪を我が国が我が国の法に基づいて裁き刑罰権を行使するというこの国際法的な根拠、考え方というのは、そもそもどんなものなんでしょうか。

○国務大臣(千葉景子君) これは、基本的には刑罰権の行使というのは、その主権に基づくものというふうに理解をされるというふうに思います。それに基づいて我が国では刑法第一条第一項において属地主義を取り、この法律は日本国内において罪を犯したすべての者に適用するという規定を設けているところでございます。そういう意味で、基本は、国の主権に基づいて刑罰権が行使をされると、ここに根拠があるというふうに考えております。

○仁比聡平君 そこに関連して、米兵犯罪に対する第一次裁判権放棄のいわゆる密約についてお尋ねしたいと思います。
 二〇〇八年にアメリカの公文書館でアメリカ政府解禁文書の中から発見されました一九五三年十月二十八日付けの日米合同委員会の裁判権分科委員会刑事部会の秘密議事録に、日本側部会長の声明があります。この声明には津田實氏の署名がありますけれども、この方は当時の法務省刑事局総務課長で、日米地位協定の前身である日米行政協定を所管していたという方ですね、大臣。

○委員長(松あきら君) 加藤法務副大臣は御退席いただいて結構でございます。

○国務大臣(千葉景子君) そのとおりでございます。

○仁比聡平君 その声明には、私は、政策の問題として、日本の当局は通常、合衆国軍隊の構成員、軍属、あるいは米軍法に服するそれらの家族に対し、日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については第一次裁判権を行使するつもりがないと述べることができると述べられているわけです。
 加えて、外務省による核密約の調査の結果として、一九五八年十月四日付けの会談録が明らかになりました。これは、当時の岸首相、藤山外相、そしてマッカーサー駐日大使の会談の記録ですけれども、その中でマッカーサー大使は、先ほど御紹介した五三年十月二十八日付けの声明の存在に触れて、これを公にして差し支えないなら甚だ好都合だと求めたけれども日本側は断ったというものです。
 こうして見ますと、五三年十月二十八日付けのいわゆる秘密議事録の存在は明らかだと思いますけれども、大臣、いかがですか。

○国務大臣(千葉景子君) これ、率直に言いまして、そのようなものが御指摘をされているということは承知をしておりますが、五十年以上になる話でございます。この議事録等についても、今調べてはおりますけれども、私ども法務省当局の元には全く見当たらないといいますか、存在をしていないという今の状況でございます。そういう意味では、そういうことが御指摘はされていることは重々分かりますけれども、何とも、存在しないというものなものですから、内容を確認するとかそういうことはいたしかねるというのが現状でございます。

○仁比聡平君 今の大臣の御答弁を伺っても、そうした記録が作成されたということは否定をできないのだと私は思うんですね。その意味では、前政権がこうした密約はないことは明らかだとおっしゃってきた答弁とは今の大臣の御発言も違うのだろうと私は受け止めているんですが。
 これ、大臣、今見当たらないというお話でしたが、破棄したという証拠は何かありますか。
○国務大臣(千葉景子君) 全くそれも、調査をしている今の現状の中では、ございません。いずれにしても、何とも現時点では、この五十年の期間の間にどういうことがあったのかということももう既に分からない部分も多々ございますので、何とも申し上げようがないというのが現状でございます。

○仁比聡平君 一九五三年といいますのは、それまでの米兵犯罪の裁判権はすべて米軍側が握るという、その治外法権の日米行政協定十七条の改定交渉の時期です。
 一九五三年の十月七日付けの法務省刑事局長が発した行政協定第十七条の改正についてという通知がありますが、これは今日も有効でしょうか。
○国務大臣(千葉景子君) これは現在も有効に継続をしております。
○仁比聡平君 この通達の中に裁判権の行使についてという項目がありまして、ここには、差し当たり日本側において諸般の事情を勘案し実質的に重要であると認める事件についてのみ第一次の裁判権を行使するのが適当であるという規定があります。こう規定した理由は何ですか、大臣。

○国務大臣(千葉景子君) こう規定した理由というのは私も分かりませんけれども、この局長通達のまず、もう御指摘がありましたけれども、概要は、今お話があったように、米軍事件に対する裁判権の行使について、日本側において諸般の事情を勘案し実質的に重要であると認める事件についてのみ第一次の裁判権を行使するのが適当であると記載をされております。
 この通達の中で、実質的に重要でないと考えて差し支えないという事件としては、例えば、一般の標準に従って起訴猶予の処分を相当とするようなもの、それから、米国の軍法に服する家族が犯した犯罪で、その被害法益が全く日本国及び日本国民に関係のない事案等、実質的に見て、日本側において起訴を必要とする程度に重要であるとは認められない事案を例示をしております。
 こういう意味では、この通達というのは、起訴、不起訴について検察官が言わばどのような訴追裁量権を行使するのかということの指針を示しているのだろうというふうに思います。
 考えてみると、起訴猶予の問題、それから米国人相互のある意味では犯罪というようなことを示しているわけでございまして、これは、考えてみると、今現在でも、それからその当時でも、一般の刑事手続の運用としても至極当たり前というか、それをより一層明確に示したものではなかったのかなというふうには私は理解をいたしております。

○仁比聡平君 今の大臣の御答弁は全く私は論理的にも理解がならないし、五三年以降の実際の運用の実態を見て、国民的に全く理解できないのではないかと思います。
 この規定の趣旨について、この同じ通達の文書の中にこうありますよね。第一次の裁判権の行使については、日本国に駐留する合衆国軍隊の地位並びに外国軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する国際先例にかんがみその運用上極めて慎重な考慮を払わなければならないものと思慮すると。これが先ほど御紹介した部分の趣旨として
文書上記載があるわけですけれども、この日本国に駐留する合衆国軍隊の地位というのは、これはどういう意味ですか。

○委員長(松あきら君) 千葉大臣、よろしいですか。

○国務大臣(千葉景子君) ちょっと、御質問の趣旨でございますけれども、地位についてということでしょうか。ちょっと……

○委員長(松あきら君) もう一度。じゃ、もう一度、仁比聡平君。

○仁比聡平君 第一次裁判権が行政協定の改定によって日本側にあることになるわけですね。それまでは米軍が全部持っていた、握っていたと。第一次裁判権を日本側が有することになるんだが、その運用上極めて慎重な考慮を払わなければならないと思慮すると刑事局長は通達しているわけです。
 なぜ、せっかく裁判権があることになるのに、極めて慎重な考慮を払わなければならないとか、第一次裁判権の行使はこういう場合に限るんだというふうに言うかという理由として、日本国に駐留する合衆国軍隊の地位というのを理由に挙げているわけですよね。米軍だから慎重に考慮をしなければならないんだということじゃありませんか。違いますか。

○国務大臣(千葉景子君) 適切なお答えになるのかどうか、私もちょっと十分にお答えできるものではありませんけれども、多分、この第一次の裁判権の行使については、日本国に駐留する合衆国軍隊の、今おっしゃったような地位とか、あるいは外国軍隊に対する刑事裁判権の行使、こういうものが国際先例等にかんがみて大変重要なものだと、慎重に考慮を払わなければならないということから言われていたものではないかというふうに思います。そういう意味では、合衆国軍隊といいましょうか、いわゆる外国軍隊ということに基づいて慎重な配慮をすべしというふうに指摘をされたものだというふうに思います。

○仁比聡平君 そうしますと、前の政権は、密約はないという理由として、あるいは意味合いとして、日本人による事件と米軍構成員による事件とで起訴すべきか否かの判断に差はないと、そうした答弁もしてきたことがあるんですけれども、これは合衆国軍隊の地位にかんがみて慎重な考慮を払うというようなことを日本人に対してするはずはないわけですから、前の政権が言ってきたのとはこれは大臣がおっしゃっているのは違いますよね。

○国務大臣(千葉景子君) これは、前の政権のおっしゃっていた、あるいは認識されていたことと違うか同じかはこれは私は分かりませんけれども、今申し上げましたように、この当時、要するに外国軍隊ということにおいて裁判権の行使については慎重な配慮をしなさいと、こういうことと認識していたものだというふうに思います。

○仁比聡平君 時間なくなりましたから今日はここで終わりますけれども、問題は、これはもう大臣重々御承知のように、米兵犯罪の被害者の人権や独立国家としての我が国の主権よりも、軍の論理、米軍の論理を上に置いて、国家刑罰権の行使の代表である日本の捜査機関が米軍に屈してきたのではないのかという、そういう重大な問題なんですよね。
 この点についてこれからこの当委員会でも取り上げていきたいと思っているんですけれども、先ほどの五三年の十月二十八日付けの秘密議事録を始めとしたこの第一次裁判権の不行使あるいは放棄の問題についての議事録、五三年以降の記録を、これ大臣、責任を持って徹底して調査をして公表するべきだということを強く求めて、私の質問を終わります。