参院法務委員会は1月24日、改定入管法に基づいて新設される在留資格「特定技能」に関する閉会中審査を行いました。日本共産党の仁比聡平議員の質疑から、雇用契約が1カ月などの短期だった場合、認められる在留期間は最短4カ月で、外国人労働者が極めて不安定な立場に置かれることが浮き彫りになりました。(質問動画はコチラ)

 仁比氏が「『特定技能』外国人の雇用契約は2週間や1カ月の短期も認めるのか」と問うたのに対し、法務省の佐々木聖子入国管理局長は、認めることを前提で「雇用契約が2カ月や3カ月の場合には、最短の在留期間の4カ月を付与する」と述べました。

 仁比氏は、最短3日~数カ月の超短期契約を繰り返し結ばされた外国人労働者が、企業側の都合で簡単に、2000人余り雇い止めされたシャープ亀山工場の事例を挙げ、「短期の雇用契約が根っこにある」と指摘。在留が認められる上限いっぱい安定して働くことを望む労働者には、特定技能の上限である5年間、安定した雇用契約と在留資格を認めるべきだと主張しました。

 仁比氏は、政府のうたう「日本人と同等額以上の賃金」をどのように審査するのかも追及。佐々木局長は▽受け入れ先の賃金規定▽外国人と同等の業務に就く日本人の報酬額▽当局が把握する近隣同業他社で同様の業務に就き、同等の権限をもつ「特定技能」外国人の報酬額―などをもとにすると答えました。

 仁比氏は、人手不足分野の低賃金の構造を是正せず、外国人労働者の処遇をその水準に合わせるだけだと強調。「不安定な雇用が広がり、地域や産業分野ごとの労働市場の劣化を招き、日本人労働者も含めた低賃金の構造が固定化される」と批判し、「4月から『特定技能』を開始するなど、絶対にやめるべきだ」と強調しました。(しんぶん赤旗 2019年1月25日)