内閣府は1月9日までに、豪雨や大雪などで被害を受けた市町村が行う災害復旧工事に対し国の補助率をかさ上げする局地激甚災害の指定基準を緩和する方針を明らかにしました。

 現在は、道路や堤防など公共土木施設に関する復旧事業費が被災市町村の税収の50%を超える必要がありますが、これを引き下げ20%を超えれば指定対象にします。

 基準緩和は被災市町村の税収が50億円以下で事業費が2・5億円を超えることが条件。局地激甚災害は、地域を特定しない激甚災害と異なり市町村単位で指定します。

 
基準は今月中旬に改正しますが、昨年発生した災害から適用されます。これにより昨夏の豪雨で被害を受けた岐阜県八百津町、広島県庄原市、山口県美祢市のほ
か、台風9号で被災した静岡県小山町、豪雨被害(昨年10月)があった鹿児島県奄美市、瀬戸内町が新たに対象となる見通しです。

共産党が繰り返し要望

 
激甚災害指定では、日本共産党の赤嶺政賢議員が奄美市の豪雨被害を現地調査したうえで衆院予算委員会(昨年11月1日)でとりあげ、新たな支援策の検討を
求めました。日本共産党の鹿児島県委員会も同11月、仁比聡平前参院議員とともに上京し激甚災害に指定するよう内閣府に要請するなどしていました。(しん
ぶん赤旗 2011年1月10日)