山口地裁弁論 原告側が陳述

元派遣労働者17人が正社員としての地位確認と未払い賃金を求めているマツダ訴訟(西義広原告団長)の第11回口頭弁論が9月21日、山口地裁(山本善彦裁判長)で開かれ、原告代理人の大賀一慶弁護士が、黙示の労働契約義務の「特段の事情」について陳述し、労働局に対して、マツダへの是正指導の提出を求めました。

大賀弁護士は、①派遺期間の制限が定められた労働者派遣法40条の2に反している②大規模かつ組織的にサポート化が実施されている③原告が過酷な生活を強いられている―この3点でマツダのクーリング期間の悪用が「特段の事情」に該当すると説明しました。

報告集会では、日本共産党前参院議員の仁比聡平弁護士が「最高裁の労働者派遣法の解釈は『派遣労働者に何らかの権利、権限を認めたものではない』というものです。これでは、派遣労働者は無権利で裁判所では救済されないことになる。このような不当な判決を覆すためにもがんばろう」と呼びかけました。(2011年9月22日 しんぶん赤旗)